勅 令 1
2003年4月30日
更新2017年5月20日
[1]2529年の勅令第165号 不動産の販売による課税すべき所得から控除することを認める経費を規定することについて(2529年1月28日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
いくつかの種類について、国税法に従って課税すべき所得から控除することを認める経費の規定を適切に調整することによる。
タイ王国の憲法159条並びに2525年国税法を補正する勅命第9号により補正した国税法48条(4)b及び50条(5)bに従った権限を根拠とする。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2529年の不動産の販売による課税すべき所得から控除することを認める経費を規定することについて国税法の意味に従って発令した勅令第165号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日から適用する。
第3条
削除
(1)2525年の不動産の販売による課税すべき所得から控除することを認める経費を規定することについて国税法の意味に従って発令した勅令第122号
(2) 2526年の不動産の販売による課税すべき所得から控除することを認める経費を規定することについて国税法の意味に従って発令した勅令第141号
第4条
国税法48条(4)b及び50条(5)bに従って特に不動産の販売から得た40条(8)従って課税すべき所得については、次のように概算で経費を控除する。
保有期間 所得に対する率 保有期間 所得に対する率
1年 92% 5年 65%
2年 84% 6年 60%
3年 77% 7年 55%
4年 71% 8年以上 50%
ただし、所得のある者が課税係官に対し証拠を呈示し、より多くの経費があることを証明でき、必要性及び適切さに従って経費を控除することを認めるときを除く。このことは、65条の2及び65条の3を準用して適用する。しかし、もしその証明した証拠に従って、法律に従って控除できる支出が最初に規定した経費の率より少ないことが明らかであっても、証明した証拠と同額だけの経費があるとみなす。
第5条
財務大臣が、この勅令に従って任にあたる。
備考
この勅令を公布して適用する理由、すなわち、商売又は利益を得る意図がなく所有してきた不動産の販売の課税すべき所得から控除を認める概算の経費を適正に規定することにより、新たな支払を現在の状況に対し適切にする。そこでこの勅令を制定する必要性があった。
コメント
@「65条の2及び65条の3を準用して適用する」とは、法人の計算を準用して実額の経費を計算することを示していると思われるが、概算経費を法人の計算に適用するとは言っていない。
A「証明した証拠と同額だけの経費があるとみなす」とは、証明した証拠がある場合には、概算経費が使えないということを意味し、もし呈示した証拠の一部が認められず概算経費より少なくなった場合には、証明した残りの部分だけが経費となるということを意味しているのか。
B例えば、保有期間が3年5ヶ月とすると、48条(条文上、取得年(取得日ではなく)から譲渡年(譲渡日ではなく)までの年数になっており、年の余りは1年とするとなっている)により、常識的に考えると、4年となり71%で計算することになるが。
[2]2502年の課税すべき所得から控除するように認める経費を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第11号(2502年12月15日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
新たに国税法に従って課税すべき所得から控除するように認める経費を適切に規定することによる。
2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法43条、44条、45条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法46条の中の内容に従った権限を根拠とする。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2502年の課税すべき所得から控除するように認める経費を規定することについて国税法の内容に従って発令された勅令第11号」という。
第2条
この規定は、官報での公告日の翌日から適用するものとする。
第3条
2496年の国税法に従って課税すべき所得から控除するように認める経費を規定する勅令及び2497年の国税法に従って課税すべき所得から控除するように認める経費を規定する勅令を廃止するものとする。
第4条
この勅令に従って控除するように認める経費率は、2503年以後に項目を提出する期限に達する課税すべき所得について適用するものとする。
第4条の2
2502年の国税法を補正する勅命第16号により補正された国税法40条(3)に従った課税すべき所得で、のれん代、著作権、又はその他の権利費用であるところのみについては、一括で40%の経費を控除するように認めるが、合計は100,000バーツを超えない。ただし、所得のある者が、それより多い経費があるということを課税係官に対し証拠を示し及び証明できる場合には、必要性及び適切さに従って経費を控除できるように認める。このことは、2534年の国税法を補正する勅命第31号により補正された国税法65条の2及び2540年の国税法を補正する緊急勅命第17号により補正された国税法65条の3を準用するものとする。しかし、もしその証明する証拠に従って、最初に規定している経費の率より少ない法律に従って控除できる支出があることが明らかであるならば、証明する証拠と同じだけの経費があるとみなすものとする。
(2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用 勅令第634号により補正)
第5条
2502年の国税法を補正する勅命第16号により補正された国税法40条(5)に従った課税すべき所得については、この次のように経費を控除するように認める。
(1)資産の貸付
(a)もし家、家屋、その他の建築物又は水上浮屋であるならば、所有者が賃貸人である場合には、一括で30%の経費を控除するものとする。また貸しする場合には、場合場合により、元の賃貸人又はまた貸し人に対して支払う賃借料のみの経費を控除するものとする。
(b)もし農業において使用する土地であるならば、所有者が賃貸人である場合には、一括で20%の経費を控除するものとする。また貸しする場合には、場合場合により、元の賃貸人又はまた貸し人に対して支払う賃借料のみの経費を控除するものとする。
(c)もし農業において使用していない土地であるならば、所有者が賃貸人である場合には、一括で15%の経費を控除するものとする。また貸しする場合には、場合場合により、元の賃貸人又はまた貸し人に対して支払う賃借料のみの経費を控除するものとする。
(d)もし運搬具であるならば、所有者が賃貸人である場合には、一括で30%の経費を控除するものとする。また貸しする場合には、場合場合により、元の賃貸人又はまた貸し人に対して支払う賃借料のみの経費を控除するものとする。
(e)もしその他の資産であるならば、所有者が賃貸人である場合には、一括で10%の経費を控除するものとする。また貸しする場合には、場合場合により、元の賃貸人又はまた貸し人に対して支払う賃借料のみの経費を控除するものとする。
ただし、(a)〜(e)に従った所得のある者が、それより多い経費があるということを課税係官に対し証拠を示し及び証明できる場合には、必要性及び適切さに従って経費を控除できるように認める。このことは、2502年の国税法を補正する勅命第16号により補正された国税法65条の2及び65条の3を準用するものとする。しかし、もしその証明する証拠に従って、最初に規定している経費の率より少ない法律に従って控除できる支出があることが明らかであるならば、証明する証拠と同じだけの経費があるとみなすものとする。
(2)資産の買取権付賃貸借契約に違反することについては、一括で20%の経費を控除するものとする。
(3)賦払の売買契約に違反することで、受取っている金銭又は利益を返還する必要がなく、販売者がその売買した資産の返還を受けたものについては、一括で20%の経費を控除するものとする。
第6条
2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法40条(6) に従った課税すべき所得については、次のように一括で経費を控除するものとする。
(1) 医術を行う自由職業からの所得については、一括で60%の経費を控除するものとする。
(2) (1)を除く自由職業からの所得については、一括で30%の経費を控除する。
ただし、(1)又は(2) に従った所得のある者が、それより多い経費があるということを課税係官に対し証拠を示し及び証明できる場合には、必要性及び適切さに従って経費を控除できるように認める。このことは、2517年の国税法を補正する勅命第21号により補正された国税法65条の2及び2502年の国税法を補正する勅命第16号により補正された65条の3を準用する。しかし、もしその証明する証拠に従って、最初に規定している経費の率より少ない法律に従って控除できる支出があることが明らかであるならば、証明する証拠と同じだけの経費があるとみなす。
第7条
2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法40条(7) に従って課税すべき所得については、一括で60%の経費を控除するように認める。ただし、所得のある者が、それより多い経費があるということを課税係官に対し証拠を示し及び証明できる場合には、必要性及び適切さに従って経費を控除できるように認める。このことは、2534年の国税法を補正する緊急勅命第16号により補正された国税法65条の2及び2540年の国税法を補正する緊急勅命第17号により補正された国税法65条の3を準用するものとする。しかし、もしその証明する証拠に従って、最初に規定している経費の率より少ない法律に従って控除できる支出があることが明らかであるならば、証明する証拠と同じだけの経費があるとみなすものとする。
(2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用 勅令第629号により補正)
第8条
2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法40条(8) に従って課税すべき所得については、次のように一括で経費を控除するように認める。
(1)賭け、競争又はいろいろな遊びからの券代又は競技代を徴収すること 60%
(2)写真を写す、現像する、プリントする、又は拡大すること。 構成部品の販売も含む。 60%
(3)船台、船着場、又は機械・機器の修理でない船の修理業務をする 60%
(4)本物又は合成の靴及び皮ものを作ること。 構成部品の販売も含む 60%
(5)衣服又はその他の物を切断する、縫う、編む、刺繍すること。 構成部品の販売も含む。 60%
(6)家具の作る、装飾する、又は修理すること。 構成部品の販売も含む。 60%
(7)ホテルもしくはレストラン業務すること、又は販売する食事を調理するもしくは飲み物を調整する 60%
(8)髪にパーマをかける、切る、飾る、又は身体を装飾すること 60%
(9)石鹸、シャンプー、又は化粧品を作ること 60%
(10)文学作品を作ること 60%
(11)銀、金、金と銅の合金、ダイヤモンド、玉、又はその他の宝石を商うこと。 構成部品の販売も含む。 60%
(12)看護場所に関する法律に従った看護場所業務をすることで、夜中に病人を受けるベットがあるところのみ。看護及び薬の販売も含む 60%
(13)石臼で挽く又は石を粉砕すること 60%
(14)森林、ゴム園、又は多年生の植物園を作ること 60%
(15)運搬具によって運送する又は雇入れを受けること 60%
(16)版木及び印を作成すること、印刷を受ける又は本・書類を製本すること。 構成部品の販売も含む。 60%
(17)鉱石を採掘すること 60%
(18)物品税に関する法律に従って飲み物を作ること 60%
(19)缶詰、上塗りもの、セメントもの、又は陶磁器を作ること 60%
(20)電気を作る又は売ること 60%
(21)氷を作ること 60%
(22)ゴムのり、のり、又は同一の種類性質のあるものを作ること、及び化粧品ではないいろいろな種類ののりを作ること 60%
(23)既製の、風船、ガラス製品、プラスチック製品、又はゴム製品を作ること 60%
(24)洗濯する・アイロンをかける、又は色を染めること 60%
(25)その他の項で明示しているところを除く物を販売することで、販売者が製造者でないもの 60%
(26)馬の所有者が馬を送り競技に参加することから得る賞金 60%
(27)買戻し権付販売した資産の買戻し品を受けること又は買戻し権付販売することから最終的に資産の所有権を得ること 60%
(28)ゴムを燻すこと、既製のゴムでないゴム片その他のゴムを作ること 60%
(29)皮をなめすこと 60%
(30)砂糖、砂糖のリンパ液の製造 60%
(31)水中動物を捕まえること 60%
(32)製材所業務をすること 60%
(33)油を精錬する又は搾り取ること 60%
(34) 2502年の国税法を補正する勅命第16号により補正された国税法40条(5) に従った性質に該当しない不動産の買取権付賃貸をすること 60%
(35)精米所業務をすること 60%
(36)一年生植物及び米の種類の農業をすること 60%
(37)タバコの葉を乾燥する又は熟成すること 60%
(38)すべての種類の動物を飼うこと。 副産物の販売も含む。 60%
(39)動物を殺し売ること。 副産物の販売も含む。 60%
(40)塩田を作ること 60%
(41)商船もしくは6トン以上の積載量のある船、汽船もしくは5トン以上の積載量のあるモーターボート、又は水上浮家を販売すること 60%
(42)分割払いでの土地を販売すること又は土地の買取権付賃貸をすること 60%
(43)演劇、映画、ラジオもしくはテレビの俳優、歌手、音楽家、職業スポーツ選手、又は娯楽のための俳優が上演すること
(a)300,000バーツを超えない部分の所得 60%
(b)300,000バーツを超える部分の所得 40%
(a)及び(b)に従って経費を控除することは、合計は600,000バーツを超えないとしなければならない。
ただし、第1段落で明示しているところに従った業務からの所得のある者が、それより多い経費があるということを課税係官に対し証拠を示し及び証明できる場合には、必要性及び適切さに従って経費を控除できるように認める。このことは、2517年の国税法を補正する勅命第21号により補正された国税法65条の2及び2502年の国税法を補正する勅命第16号により補正された65条の3を準用する。しかし、もしその証明する証拠に従って、最初に規定している経費の率より少ない法律に従って控除できる支出があることが明らかであるならば、証明する証拠と同じだけの経費があるとみなす。
(2561年に項目を提出しなければならない2560年の課税年以後の年次の課税すべき所得について適用 勅令第629号により補正)
第8条の2
2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法40条(8)に従った課税すべき所得で、第8条において明示していないものは、必要性及び適切さに従って経費を控除するものとする。このことは、2517年の国税法を補正する勅命第21号により補正された65条の2及び2502年の国税法を補正する勅命第16号により補正された65条の3を準用するものとする。
第9条
財務大臣が、この勅令に従って任にあたる。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、課税すべき所得の種類ごとに、多い少ない異なる経費がある。それゆえ、もし不変に一括で控除するようにすべての種類の経費を規定するならば、当然公正ではない。必要性に従っていくつかの種類の課税すべき所得について、適切に経費を控除するように認める。(2502年12月12日の官報・法令第76巻、116部)
コメント
@第4条は、2503年以後提出する項目(申告書)について適用ということから、2502年に係る項目(申告書)から適用となる。
A第8条について、前後の文章で判断できない言葉の訳が、間違っているかもしれない。
B「国税法40条(5) に従った性質に該当しない不動産の買取権付賃貸」は、不動産については、40条(5)買取権付賃貸の適用を受けないとうことか。「国税法40条(5) に従った性質に該当しない不動産の買取権付賃貸」をどこからもってきたのかもう忘れてしまいました。
C「(43)a及びbに従って経費を控除することは、合計は600,000バーツを超えないとしなければならない」とは、600,000バーツを超えているならば、超える部分については使えないということでよいのか。
D書面番号ゴット0811(コム)/399 2541年3月4日
自動車修理の雇入れを受けるサービスの提供からの所得は、2502年の課税すべき所得から控除を認める経費を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第11号第8条の中で明示していないことを理由として一括して(「概算」から変更)経費を控除できる権利はない
2017/5/20 勅令第629号、第634号により補正
[3]2534年の勅令第247号 税の免除について(2534年12月25日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
いくつかの場合不動産を販売することから得る課税すべき所得について、適正に個人所得税を免除することによる。
タイ王国憲法第175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法第3条の意味に従った権限を根拠とする。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2534年の税の免除に関して国税法の意味に従って発令した勅令第247号」という。
第2条
この勅令は、2535年1月1日以後適用する。
第3条
国税法の意味に従って発令された2534年の商売又は利益を得る不動産の販売に関する勅令第244号第3条(6)に従って、国税法第50条(5)に従って支払の際所得税を控除され特定事業税を納付した不動産の販売からの課税すべき所得を受取った所得のある者は、所得税の納付のため申告書の提出期限に達するとき、申告書及び期間内に従って特別事業税を支払った詳細を示さなければならないことにより、前述の不動産の販売からの課税すべき所得を、所得税の納付のため合算して計算する必要がない免除を受ける。このことは、前述の所得のある者が、全部又は一部を問わず、その控除された税金の還付を請求しない、又はその控除された税金の税額控除を請求しない場合のみ。
第4条
大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたる。
備考
この勅令を公布し適用することの理由、すなわち、2534年の商売又は利益を得る不動産の販売に関する勅令第244号第3条(6)に従って、国税法第50条(5)に従って支払の際所得税を控除され特別事業税を納付した不動産の販売からの課税すべき所得を受取った所得のある者に対し、所得税の免除が適当であるとすることによる。所得税の申告書の提出期限に達したとき、前述の不動産の販売からの所得税の負担を軽減するため、2535年以後課税すべき所得を合算して計算する必要がない免除を受ける。そこで、この勅令を制定する必要性があった。
[4]2541年の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号 (2541年12月24日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売の場合、基準、方法、及び条件を適切に調整することによる。
タイ王国憲法第221条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法第91/2条(6)の意味に従った権限を根拠とする。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2541年の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
2534年の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された勅令第244号を削除する。
第4条
不動産の販売でこの次のような権利及び法律行為を登記しなければならないもののみが、国税法第91/2条(6)の意味に従って特定事業税を支払わなければならない商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売である。
(1)土地の分譲を管理に関する法律に従って、土地の分譲を行うように許可を受けた者の不動産の販売
(2)コンドミニアムに関する法律に従って、コンドミニアムの登記を申請する者である行為者の区分所有できる部屋の販売
(3)販売するため建設した建物である不動産の販売。前述の建物の設置場所である土地の販売を含める。
(4)
(1)(2)又は(3)に従った性質に該当しない不動産の販売。道路もしくはその他の公共事業物を作った、又は前述の物があるように整える確約を与えることにより、分けて販売する又は販売のため分けておく場合のみ。
(5)業務を行なうことにおいて販売者が持っている不動産の販売。国税法第77/1条に従った法人のもののみ。
(6)
(1)(2)(3)(4)又は(5)に従った性質に該当しない不動産の販売で、その不動産を取得した日から数えて5年以内に行ったもの。ただし、次を除く。
a.不動産の収用(ウエン・クーン)に関する法律に従って販売すること又は収用を受けること。
b.遺産により取得した不動産の販売。
c.居住場所として使用する不動産の販売。それは、その不動産を取得した日から数えて1年より少なくない期間、販売者が国民登録に関する法律に従って戸籍登録に名前のある重要な場所である。
cに従った土地及び建物又は構築物が同時にではなく取得した場合、 (6)の意味に従った5年の期限は、後で取得した土地又は建物又は構築物の取得期間に従って認める。
d.法律に適合する自分の子に対し、対価なしに不動産における所有権又は占有権を移転すること。しかし、養子は含まない。
e.遺産の不動産における所有権又は占有権を、法律による相続人又は法律による相続人である遺言を受けた者に対し移転すること。
f.対価なしに行政機関又は国税法第2条に従った政府機関に対し不動産における所有権又は占有権を移転すること。
g.対価なしに行政機関又は国税法第2条に従った政府機関と不動産における所有権又は占有権を交換。その行政機関又は政府機関が、その交換不動産を除く他、その他の対価の支払いがない場合のみ。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売の場合、特定事業税を徴収する方法を調整する政策があることを理由として、土地局の登記制度にある不動産の販売から徴収することにより、新たに納付する。並びにさらに公正にするため、商売上又は利益を求める不動産の販売であるとみなさないことにより、対価なしで法に適合する子に対し移転すること、法律による相続人に対し遺産として移転すること、規定されたところに従って行政機関又は政府機関と不動産における所有権又は占有権を移転する又は交換することである場合の免除項目を、適切に補足する。さらに明らかにするように、国税法第91/2条(6)の意味に従って特定事業税を納付しなければならない商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売の場合であるかという審査についての基準、方法、及び条件を適切に調整する。そこでこの勅令を制定する必要性があった。
コメント
@簡単に言うと、権利及び法律行為を登記しなければならない不動産の販売で、所有期間が5年を超え4条(1)〜(5)に該当しない、及び5年以内でも(6)に該当すれば、特定事業税を支払わなくてもよいということか。
A第4条(6)aの「ウエン・クーン」は、「返還する(法律の規定に従った権限により民間の土地又はその他の不動産を国のものとして移転して戻す)」と訳していましたが、「収用する」に変更します
[5]2548年の付加価値税の免除を受ける小規模事業の課税標準の価値を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第432号 (2548年1月21日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
付加価値税の免除を受ける小規模事業の課税標準の価値を規定することを適切に調整することによる。
タイ王国憲法221条、及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)条の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目規定がある勅命であり、29条は、タイ王国憲法35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定した。そこで、次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2548年の付加価値税の免除を受ける小規模事業の課税標準の価値を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第432号」という。
第2条
この勅令は、2548年4月1日以後適用する。
第3条
2542年の付加価値税の免除を受ける小規模事業の課税標準の価値を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第354号を削除する。
第4条
国税法81/1条に従った小規模事業の課税標準の価値は、年当たり1,800,000バーツを超えないとしなければならない。
第5条
第4条に従った「年」という言葉は、次を意味する。
(1)行為者が個人又は法人でない団体である場合には、暦年に従って数える。ただし、付加価値税を納付しなければならない事業を行い始めた場合には、事業を行い始めた日から数え始めて暦年の末日までとするときを除く。
(2)行為者が法人である場合には、会計期間に従って数える。ただし、付加価値税を納付しなければならない事業を行い始めた場合には、事業を行い始めた日から数え始めて会計期間の末日までとする。
第6条
第4条、第5条の規定は、この勅令が適用される効力があった以後、発生する税の項目を示す様式の提出に適用する。
第7条
2542年の付加価値税の免除を受ける小規模事業の課税標準の価値を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第354号の規定は、この勅令が適用される日前に未払い又は支払うべき付加価値税の徴収を行うことにおいてのみ、その後まだ確かに適用する。
第8条
大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたる。
備考
この勅令を公布して適用する理由、すなわち、課税標準の価値を超えない課税標準の価値のある行為者の納税における負担を軽減するため、年当たり1,800,000バーツを超えない課税標準の価値のある事業が、付加価値税の免除を受けるように規定することにより、国税法81/1条に従って付加価値税の免除を受ける小規模事業の課税標準の価値を規定することを適切に調整することによる。そこで、この勅令を制定する必要性があった。