勅 令 29

2011年7月20日

更新2018年3月20日

141]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第519号(2554年5月4日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第519号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、
障害者(コン・ピガーン)が、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、国からの福利及びその他の支援も含めて、公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定することにおける経費として支払う所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。 

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の、課税すべき所得で、障害者が利益権を受けるように設定することにおける経費として支払う所得の100%の額のものについて、税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、前述の経費を控除し及び軽減費用を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。障害者が利益権を受けるように設定することにおける経費として支払う支出の100%の額の所得について、税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

 このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 
障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者個人カードがあり入って仕事をする障害者で、業務場における雇用される者の60%を超えるものを受ける雇い主又は業務場の所有者に対し、前述の障害者を雇用することにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について、所得のある課税年又は会計期間において180日を超える雇用期間があることにより、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除し、2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令499号第3条に従って所得税を免除する権利から広げるものとする。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
障害者が、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、国からの福利及びその他の支援も含めて、公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように促進する、並びにさらに障害者の労力の雇用があるように促進する政策が政府にあることを理由として、障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、国からの福利及びその他の支援も含めて、公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定する所得のある者に対し、所得税を適切に免除する、並びに障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者個人カードがあり入って仕事をする障害者を受ける雇い主又は業務場の所有者について、雇い主又は業務場の所有者に対し、広げて所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2554511日の官報・法令第128巻、34a)

参照
239]国税局命令ポー156/2561 2550年の
障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命に従って行うことからの支出について法人所得税を納付すること(2561年1月16日の命令)

 

142]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第520号(2554年5月23日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 教育上の先生・教師団・及び職員の開発基金で教育省が設立したものに対し、金銭を寄付することについて、適切に、個人所得税及び法人所得税を免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第520」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、教育上の先生・教師団・及び職員の開発基金で教育省が設立したものに対し、金銭を寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
 

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の、寄付する金額の2倍の額の課税すべき所得について、税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付する金額の2倍の額の所得について、税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料がないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

 このことは、255411日以後行った寄付について、及び局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、教育省は、教育上の先生・教師団・及び職員の開発基金で、国の教育上の質を作ることにおける同時性及び熱心さがあるように教育上の先生・教師団・及び職員を開発するための目的があるものを設立した。それは、高い水準の専門職であることに適合する質及び標準があるように、教育上の先生・教師団・及び職員の開発があるように促進することである。それゆえ、前述の基金に対し金銭の寄付があるように誘導するため、教育上の先生・教師団・及び職員の開発基金に対し金銭を寄付することについて、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2554527日の官報・法令第128巻、42a)

 

143]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第522号(2554年6月2日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第522」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 支援金額及び金銭で計算するであろうその他の利益で、2553年の課税年以後又は255241日にもしくは後に開始する会計期間について国から受けるものと同額の所得について、255331日から2553531日までの間の政治上の集団を理由とする影響又は損失を受けた個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。 

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、255331日から2553531日までの間の政治上の集団状況を生じさせたことは、通常の、業務を行う、職業を行う、又は生活を維持することができないほど影響又は損失を受けた者がある、並びに金融上の流動性及び事業を行う又は日常生活を行うことにおける流動資金に対し影響を与えるようにする原因である。支援金額及び金銭で計算するであろうその他の利益で、個人及び
会社又は法人格のある組合が国から受けるものと同額の所得について、前述の状況から影響を受ける者に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255469日の官報・法令第128巻、46a)

 

144]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第523号(2554年6月2日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第523」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 2553年の課税年以後又は255241日にもしくは後に開始する会計期間について、保険事業を行う会社から受ける支援金と同額の所得について、255331日から2553531日までの間の政治上の集団を理由とする影響又は損失を受けた
被保険者である個人及び会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。 

第4条
 2553年の課税年以後又は255241日にもしくは後に開始する会計期間について、255331日から2553531日までの間の政治上の集団を理由とする影響又は損失を受けた
被保険者に対し支払う支援金と同額の所得について、保険事業を行う会社に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 255331日から2553531日までの間の政治上の集団から受けた損失を補償するため保険事業を行う会社から受取る補償金である所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。255241日に又は後に開始する会計期間について、国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費を控除した後残っている資産の原価価値を超えない部分のみ。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、255331日から2553531日までの間の政治上の集団状況を生じさせたことは、影響又は資産・身体・及び生命の損失を受けた者がいるようにした原因である。前述の状況から影響又は損失を受けた者に対し、税の負担を軽減することとするため、保険事業を行う会社から受取る支援金又は補償金について、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。並びに前述の状況から影響を受ける者に対し、支援金を支払った保険事業を行う会社に対し、所得税を適切に免除する。それは、会社の支援を促進する及び支援することである。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255469日の官報・法令第128巻、46a)

コメント
保険事業を行う会社にとって、支援金額は、支出とみなされないが、補償金は、支出とされるので、取扱いに差が出ていると思う。

法律用語
プー・アオ・プラカンパイ(被保険者assured) 法律用語 保険契約に従って合意して及び保険料を納入する側の契約者  (「保険を必要とする者」と訳してきた。)
カー・スィンマイ・トートテーン 法律用語(法律など)犯すこと又は契約違反を理由として、資産に対し又は人に対し生じた損失を補償するため弁償しなければならない金銭(損失した者に対し返還しなければならない資産も含める)

 

145]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第524号(2554年6月2日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第524」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、建物又は建築物、及び建物もしくは建築物内にある、仕事を行うことに使用するもの、用具、装飾品、家具、器具、又は構成部品である資産のある、並びに255331日から2553531日までの間に政治上の集団を理由として放火されたことから又は火災が生じたことに関連して損失を受けた、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)以前の資産に代えて新たな資産を作ることにより、修理して以前の状態を維持することができないほどの損失を受けた建物又は建築物である資産の場合において、いずれがより多いかにより、国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費を控除した後の残っている資産の原価価値の100%の額の所得について、又はその資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始した日に有する資産の原価価値の50%の額の所得について。

(2)以前の資産に代えて新たな資産を調達することにより、修理して以前の状態を維持することができないほどの損失を受けた動産である資産の場合において、国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費を控除した後の残っている資産の原価価値の100%の額の所得について。

(3)損失を受けたが修理でき、及び修理して以前の状態を維持した建物もしくは建築物又は動産である資産の場合において、資産の修理費用の100%の額の所得について。

 第1段落に従って所得税を免除することは、場合場合により、以前の資産に代えて新たな資産を作りもしくは調達し目的に従って使用できるように準備した状態にあるようにした、又は資産を修理して以前の状態を維持するようにした、課税年又は会計期間について適用するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この次のように、不動産の賃借人である、及び賃借人の経費によって資産を建設し・改善し・装飾し・又は調達し賃借した不動産内で使用することにより資産を生じさせた、及び賃借人は資産の賃借権を得ることによりその資産の所有権は不動産の賃貸人の所有権となる、及び255331日から2553531日までの間に政治上の集団を理由としてその資産が放火された又は火災からもしくは火災が生じたことに関連して損失を受けた、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)賃借人が、賃借人の経費によって以前の資産の補償のため、資産を建設し・改善し・装飾し・又は調達し、並びにその資産の所有権は、不動産の賃貸人のものとなるが、火災が生じた日の国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費を控除した後の残っている賃借権の原価価値を超えないとしなければならない、賃借した不動産内で使用した新たな資産の原価価値と同額の所得について。

(2)賃借人が、賃借人の経費によって以前の資産の補償のため、資産を建設し・改善し・装飾し・又は調達し、並びにその資産の所有権は、不動産の賃貸人のものとなるが、火災が生じた日の国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費を控除した後の残っている賃借権の原価価値を超えないとしなければならない、賃借した不動産内で使用した新たな資産の原価価値の100%の額の所得について。このことは、賃借人は、国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費を控除するため、免除を受けた所得と同額の部分における新たな資産の原価価値を、賃借権の原価価値として合計しなければならない。

 第1段落に従って所得税を免除することについては、建設し・改善し・装飾し・又は調達し、以前の資産に代えて賃借した不動産内で使用した新たな資産の所有権は、不動産の賃貸人のものとなる、課税年又は会計期間について適用するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 この次のような基準に従って、255331日から2553531日までの間の政治上の集団を理由として、放火された商品又は火災が生じたことを理由とする損失を受けた商品の
原価価値の100%の額の所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人及び会社又は法人格のある組合は、火災が生じた周辺に設置している業務場で、商品を購入する者又は委託販売を受ける者とその商品を販売する者又は委託販売をする者である。前述の商品の販売又は委託販売は、販売者又は委託販売者が前述の商品を販売できたとき、商品の販売者又は委託販売者は、売買契約又は委託販売契約の作成があり、様式に商品価格の支払いを受けることによる商品代価格の支払における条件がなければならない、及び商品の販売者又は委託販売者は、まだその商品代の価格の支払いを受けていない、及びその商品は放火された又はその商品は火災を理由として損失を受けた、及びその商品に全部破損があった、及び商品の販売者又は委託販売者は、商品の販売からの収入を、場合場合により、個人所得税を納付するため所得として又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合算しなければならないことによる。

(2)個人及び会社又は法人格のある組合は、商品の販売者もしくは委託販売者に対し商品価格の支払いをした商品の購入者もしくは委託販売を受ける者である、又は販売のため商品を製造する者である。このことは、火災が生じた周辺に設置している業務場でその商品の販売があったとしなければならない、及びその商品は放火された又はその商品は火災が生じたことを理由として損失を受けた、及びその商品に全部破損があった。

 第1段落に従って所得税を免除することは、場合場合により、その商品が放火された又は商品の全部破損があった課税年又は会計期間について適用するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第6条
 255331日から2553531日までの間の政治上の集団を理由として、火災が生じた周辺に設置している業務場のある商品の購入者又は委託販売を受ける者である個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、商品の販売者又は委託販売者である債権者に対し商品代価格の支払をまだしていない、及びその商品は放火された又はその商品は火災を理由として損失を受けた、及びその商品に全部破損があったことにより、商品が放火された又はその商品の全部破損があった後に債権者から前述の商品代債務の免除から受けた所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、商品の購入者又は委託販売を受ける者は、その商品の原価価値を、所得税の計算において経費及び支出とみなさない。

 第1段落に従って所得税を免除することは、商品の購入者又は委託販売を受ける者が、債権者から商品代債務の免除を受けた課税年又は会計期間について適用するものとする。

第7条
 255331日から2553531日までの間の政治上の集団を理由として、火災が生じたことからの影響を受けた個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、商品の販売又はサービスの提供のため場所を使用したことからの金銭で計算するであろう利益と同じ金額の所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。前述の影響を受けた者の報酬を支払う必要はないことによる。このことは、255351日から25531231日まで。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、255331日から2553531日までの間の政治上の集団状況を生じさせたことは、火災が生じたことから又は火災が生じたことに関連して、通常の、業務を行う又は事業を行う又は職業を行う又は生計を維持することができないほどの影響又は損失を受けた者がある、並びに金融上の流動性及び事業を行う又は日常生活を行うことにおける流動資金に対し影響を与えるようにする原因である。いくつかの場合、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除する。このことは、税の負担を軽減するため、並びに前述の状況から影響を受けた又は損失を受けた者に対し支援を与えることにおいて促進及び支援するため、規定したところに従った額の所得について。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255469日の官報・法令第128巻、46a)

コメント
局長が規定した基準、方法、及び条件の公告をみなければ、第5条の内容ははっきりしません。

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