勅 令 47

2018年2月20日

更新2018年4月20日

231]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第650号(2560年12月24日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第650号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、2560111日から25601231日までに行ったタイ国で生じた洪水災害に遭遇した者を支援するための寄付について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付した金銭の50%の額で免除するものとする。場合場合により、国税法47(7)に従った寄付金、又は国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2548年の省令第253号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(70)に従って所得税を納付するため免除を受け合算する必要のない寄付金、又は2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第5条に従った寄付金の額から増加して計算することによる。このことは、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した金銭又は資産の価格の50%の額の所得について、免除するものとする。場合場合により、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出、又は2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第5条に従った寄付した金銭もしくは資産の価格から増加して計算することによる。このことは、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

第4条
 第3条に従った洪水災害に遭遇した者を支援するための寄付は、次の寄付でなければならない。

(1)行政の仕事組織、又は国税法47(7)に従った公共の慈善機関もしくは場所に対する、又は

(2)国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出である、又は

(3)2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号に従った寄付した金銭もしくは資産を受ける代理人として会社又は法人格のある組合又はその他の法人がある

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、2560年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第645号は、256075日から25601031日までに行ったタイ国で生じた洪水災害に遭遇した者を支援するため金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除するように規定した。しかし、前述の洪水災害が継続してまだ確かにあり及び影響を与えることを理由として、さらに今後前述の場合、所得税を免除する期間を適切に延長する。2560111日から25601231日までに行った金銭又は資産の寄付について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税の免除を規定することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25601227日の官報・法令第134巻、131a)

 

232]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第651号(2561年1月22日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 公正な(ジャスティス)基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第651号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、公正な(ジャスティス)基金に関する法律に従って、公正な基金に対し寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付した金額の2倍の額で免除するものとする。教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公(official)の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設すること及び保護・維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、公正な基金に対し寄付する者がある金銭又は資産から、公正な基金の収入金の一部分により、裁判を行うこと、容疑者又は被告を臨時に釈放すること、人権を侵害されること、及び国民に対し法律上の知識を与えることにおいて、国民を支援することに関係して費やすことについて、元金の源泉とするため、公正な基金に関する法律に従って、公正な基金の設立があったことにより、並びに多く平等及び同等に公正な手続にアクセスできるように国民を支援する、それは、公正な基金が、2558年の公正な基金の勅命の目的に従って法律上国民の支援を行うことができるようにするため、公正な基金に対し金銭又は資産を寄付することがあるように誘導することとするために、公正な基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561126日の官報・法令第135巻、4a)

 

233]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第652号(2561年1月22日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第652号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 2560年の目標産業についての国の競争における能力の限界を増す勅命に従って設立する、目標産業についての国の競争における能力の限界を増す基金から支援金として受取る所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2560214日以後に受取る所得について。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、目標産業を促進する及び開発することにおける目的がある、目標産業についての国の競争における能力の限界を増す基金を設立するため、2560年の目標産業についての国の競争における能力の限界を増す勅命の制定があったところにより、それは、国の競争における能力の限界を増すことに向かっていく、並びに目標産業における投資を引き付けることとする及び国の競争における能力の限界レベルを上げて高くするため、目標産業についての国の競争における能力の限界を増す基金から支援金として受取る所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561126日の官報・法令第135巻、4a)

 

234]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第653号(2561年2月27日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第653号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 国の電子様式の金銭を支払うシステムの基礎構造を開発する戦略構想下、電子取引を使用する知識を与える及び促進する計画に従って、行政(official)が支払う賞金を受ける所得のある者で、国税法50(4)に従って支払の際控除する所得税を計算するとき、控除される税額はない又は受取る金額の5.0%より少なく控除される税額があるものについては、その賞金を受取る所得のある者が、所得を支払う者がその所得の5.0%の率で支払の際税を控除するように認めるとき、所得のある者は、免除を受け、前述の所得を国税法48(1)及び(2)に従って所得税を納付するため合算する必要はないものとする。このことは、256061日以後受取る課税すべき所得について。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、国の電子様式の金銭を支払うシステムの基礎構造を開発する戦略構想に従って、電子取引を使用する知識を与える及び促進する計画があるように設定し、それは、国民が電子上を通して商品及びサービス代を支払うように促進する及び広報する、並びに器具の設置を行う者が電子の金銭の支払いを受けるように促進するための目的があることにより、前述の計画を支援することとするため、行政が前述の賞金とするように支払う課税すべき所得について、個人
所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。このことは、256061日以後受取る賞金について。(256132日の官報・法令第135巻、12a)

 

235]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第654号(2561年3月24日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、
付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第654号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、タイ政府と国際連合特別機関との間での協定又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所に対し寄付することで、この勅令が適用される効力のある日から25611231日までに行ったものについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付した金額の2倍の額で免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公(official)の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設すること及び保護・維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第1段落に従って免除を受けることについては、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従うものとする。

第4条
 第3条に従って教育場所に対し寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、
個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転する者は、会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価を経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、この勅令が適用される効力のある日から25611231日までに行う寄付について、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ政府と国際連合特別機関との間での協定又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所が、教育場所の教育面の仕事を行うことを支援し及び促進することとするため、その他の者から
金銭又は資産を受けるであろうことにより、前述の教育場所の仕事を行うことを多く支援し及び促進することがあるように誘導するため、タイ政府と国際連合特別機関との間での協定又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561327日の官報・法令第135巻、19a)