勅 令 5

2006年3月20日

更新2018年8月20日

21]2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第411号(2545年12月31日に発令)

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 いくつかの場合、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第411号」という。

第2条
 この勅令は、254611日以後適用する。

第3条
 有限責任公開会社又は有限責任会社である事業者に対し、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、前述の事業者がいくらかの部分の事業を譲渡することから生じる又は関連する課税標準の価値、収入(ラーイ・ラップ)、又は権利を示す書類の作成について、国税法第2編の中の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税の免除をする。このことは、25461231日以内に行った事業の譲渡のみ。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたる。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第397号は、25451231日以内にいくらかの部分の事業を譲渡する有限責任公開会社又は有限責任会社である事業者に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するように規定していた。しかし、まだ、有限責任公開会社又は有限責任会社である事業者が、いくらかの事業を譲渡することにより、機関構造を調整するように促進及び支援する必要性があることを理由として、さらに25461231日まで、有限責任公開会社又は有限責任会社である事業者に対し、前述の事業者がいくらかの部分の事業を譲渡することから生じる又は関連する課税標準の価値、収入、又は権利を示す書類の作成について、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することを適切に規定することによる。

 

22]2542年のいくつかの場合、特定事業税を納付しなければならない事業を規定する及び特定事業税を納付しなければならない事業についての課税標準を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第358号(2542年9月5日に発令)

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 いくつかの場合、適切に特定事業税を納付しなければならない事業を規定する及び特定事業税を納付しなければならない事業についての課税標準を規定することによる。
 タイ王国憲法221条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法91/2(8)及び91/5(8)の意味に従った権限を根拠とする。この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、2542年のいくつかの場合、特定事業税を納付しなければならない事業を規定する及び特定事業税を納付しなければならない事業についての課税標準を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第358号という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において、
 「ファクタリング事業」とは、ファクタリング事業を行う者が、商品の販売者又はサービスの提供者に、貸付及び前払いを含めた信用貸をする、並びにこの次のようないずれか一つを行うことを受けることを合意することにより、商品の販売者又はサービスの提供者が、ファクタリング事業を行う者に対し、自己と自己の顧客との間の商品の販売又はサービスの提供を理由とする債務を支払うことから受取る資産の譲渡を合意する事業を意味する。

(1)債務の支払から受取る資産の帳簿があるように設定する

(2)債務の支払から受取る資産を徴収する

(3)商品の販売者又はサービスの提供者の債務者が約束に違反した債務における責任を負う

 第1段落に従ったファクタリング事業を行う者は、第1段落に従ったファクタリング事業を行う者から譲渡を受ける又は資産の譲渡を受ける合意をする及び第1段落(1)(2)又は(3)に従って行うことを受けるその他のファクタリング事業を行う者を含めることを意味する。

第4条
 ファクタリング事業を行うことは、特定事業税を納付しなければならない強制下にある事業とするように規定する。

第5条
 第4条に従ったファクタリング事業を行うことについての課税標準は、すなわち、利息、割引、手数料、又はサービス料。

第6条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告し使用する理由、すなわち、現在まだファクタリング事業を行う者は、付加価値税又は特定事業税を納付しなければならないという法律問題における明確さはないことにより、前述の事業を行う者の税の納付に相違があることによる。そこで、この場合において、税の納付を規定し明確さがあるようにしなければならない必要性がある、並びに前述の事業を行うことは、特定事業税を納付しなければならない強制下にある商業銀行に類似する通常事業を行うことである金銭の貸付と似ている性質があることにより、適切に特定事業税を納付しなければならない事業を規定する及び特定事業税を納付しなければならない事業についての課税標準を規定することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
ファクタリングとは、売掛債権の売買 

 

23]2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第239号(2534年12月25日に発令)

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 いくつかの場合、商品の販売又はサービスの提供業務を行うことについて、適切に付加価値税を免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法81(1)vの内容に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第239号」という。

第2条
 この勅令は、253511日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように商品の販売業務を行うことについて、付加価値税を免除するものとする。

(1)政府機関であるタバコ産業を行う者により製造したシュガレットタバコの販売。前述の商品を製造したタバコ産業を行う者ではない販売者による。しかし、免税商店の種類の保税貨物倉庫である販売者を含まない。(勅令第539号により廃止。25551015日以後適用)

(2)政府の公営くじ、政府の貯蓄くじ、及びタイ赤十字保護くじ

(3)郵便切手、印紙、又は政府・政府機関もしくは地方行政機関のその他の印。このことは、印が押してある価値を超えない価格において、まだ使用されていないもののみ。

(4)次に対し商品を寄付すること

 a.政府の看護場所及び教育場所

 b.公共の慈善機関(オンガーン)又は場所、aで述べた場所を除く他その他の看護場所及び教育場所。このことは、大臣が官報で規定し公告したところに従う。

(5)重要な祝祭に関連して財務局が記念するコインを販売すること。それは、財務局は、財務大臣から承認を受けることにより、製造する及び輸入する者であり、並びに経費を控除した後の前述のコインの販売からの収入を、国王、王妃、国王の母、又は国王の家族に、献上する又は贈呈する。(勅令第649号により補正 2559811日以後行う財務局が輸入者である財務局の記念するコインを販売することに適用)

(6)金融機関システムの改良のため、機関(オンガーン)の資産を販売すること。

(7)金融機関の資産管理会社の商品を販売すること。

(8)資産を証券に変えるための特定の仕事法人に関する法律に従って、特定の仕事法人と会社又は法人格のある組合又はその他の法人との間の資産の販売で、資産を証券に変えることを理由として生じたもの。このことは、国税局長が、公告して規定した基準、方法、及び条件に従う。

(9)廃止 不動産投資信託、金融機関システムの問題を解決するための不動産投資信託、並びに金融機関システムの問題を解決するための投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものの商品の販売。(勅令第608号により廃止 2560524日以後適用)

(10)居住場所(ティ・ユー・アーサイ)の信用貸しを管理する市場会社(バンサット)(二次抵当債権公社Secondary Mortgage Corporation)の商品の販売のサービスの提供

参考 SMCは商業銀行から抵当権融資を買取り、パッケージ化して証券化する。SMC債には政府保証はつかない

(11)タイ−マレーシア共同機関に関する法律に従った共同開発地区・区域において行った商品の販売

(12)国営企業の資本に関する法律に従っていくらかの又は全部の資本を、有限責任会社又は有限責任公開会社の形における株としての状態に変更することを理由とする、国営企業の資産の販売

(13) 廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された不動産及び請求権の投資信託の商品の販売(勅令第608号により廃止 2560524日以後適用)

(14)国税局長が公告して規定した基準、方法、及び条件に従って行うことにより、254511日以後に行ったタイ王国の連続した地区における海上中央の石油を販売するサービス所に対し、軽油を販売することから生じた課税標準の価値について、石油を商う者である行為者の軽油の販売。
 「石油を商う者」とは、燃料油を商うことに関する法律に従った燃料油を商うことを行う者を意味するが、燃料油を商うことに関する法律に従った燃料油を精錬する者及び製造者又はペトロリアムに関する法律に従った権利を受けた者を含まない。
 「軽油」は、商業登録局が公告し規定したところに従って、タイ王国の連続した地区に送って販売するため軽油の品質の規定項目に従った特質がある軽油を意味し、並びに物品税局が公告し規定した条件に従って行い、及び国税法79(4)に従ってその軽油の課税標準の価値を課税標準の価値として合算する必要のない製造者である登録者から購入した軽油でなければならない。
 「タイ王国の連続した地区で海上中央の石油を販売するサービス所
とは、タイ船に関する法律に従った魚を取るための登録船に対し軽油を販売するため、タイ王国の連続した地区に軽油を運んで移すように関税局が許可をした石油貨物船を意味する。
 「タイ王国の連続した地区」とは、2538814日付のタイ王国の連続した地区を公告した勅諭に従ったタイ王国の連続した地区を意味する。

(15)国税局長が公告して規定した基準、方法、及び条件に従って行うことにより、タイ船に関する法律に従って漁をするための登録船に対し、行為者が(14)に従った石油を商う者から購入した軽油の販売で254511日以後行うものから生じた課税標準の価値について、タイ王国の連続した地区で海上中央の石油を販売するサービス所である行為者の軽油の販売。

(16)この次のような商品の販売を理由とする課税標準の価値について、旅行して王国内に入る者に対し空港税関に設置されている関税に関する法律に従った保税貨物倉庫に保管する物を展示し及び販売するための保税貨物倉庫の商品の販売。

 a.旅行して王国内に入る者が、個人的に自分で使用する又は職業において使用するため購入する商品。合計価格は、20,000バーツを超えない。

 b.重要な場所である居住地(プーミラムナウ)を移すことを理由として旅行して入る王国内の家屋で使用する商品。合計価格は、50,000バーツを超えない。

 c.200本を超えない数量の紙タバコ、又は種類ごとに250グラムを超えない葉巻タバコもしくはタバコの葉を刻んだタバコであるが、200本を超えない数量としなければならないタバコ。

 d.1リットルを超えない量の酒

 このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

(17)254363日以後行う学校の補助食品(牛乳)の計画下において、タイ国で虫歯予防のフッ素牛乳計画に共同参加する行為者がフッ素を混ぜた低温殺菌生牛乳及び超高温加熱処理生牛乳を販売すること。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

(18)2551811日以後行う預金保護機関に関する法律に従った預金保護機関の商品の販売。

(19)国際間の芸術促進センター(公的機関)の商品の販売で、2546111日以後行うもの(勅令第546号追加。25551020日以後適用)

(20)先物売買契約の売買センターで行う先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約に従って金地金を販売すること。このことは、99.99%の純粋さのある金地金で、まだ金の装飾品又は装飾物として作っていないもののみ。(勅令第662号追加。2561728日以後適用)

第4条
 この次のようなサービスの提供業務を行うことについて、付加価値税を免除するものとする。

(1)精米サービスの提供

(2)この次のような航空機又は外航船による国際間の運送サービスの提供で、国税法80/1(3)に従って0%の率で付加価値税を納付していないもの。

 a.タイ政府が外国政府と作成している又は作成するであろう付加価値税又は同一種類の性質のあるその他の税の免除に関する条約に従った者により行う国際間の運送サービスの提供。

 b.外国の法律に従って設立された法人である行為者により行う国際間の運送サービスの提供。その国が、タイ国の法律に従って設立された法人である行為者に対し、付加価値税又は同一種類の性質のあるその他の税を免除している場合のみ。このことは、互いに行う相互基準に従って行う。

 c.外国の法律に従って設立された法人である行為者により行う国際間の運送サービスの提供。その国が、タイ国の法律に従って設立された法人から付加価値税又は同一種類の性質のあるその他の税の徴収がない場合のみ。 

(3)国際間、地上間、又は空中と地上との間を飛ぶことに関係する無線通信及び気象の仕事に関係する無線通信サービスの提供。関係するその他のサービスの提供も含める。このことは、前述のサービスを設定するように政府から委任を受けた会社又は法人格のある組合の部分のみ。

(4)大臣が官報で公告した教育機関の教育サービスの提供。前述の公告は、どのような範囲及び条件も規定することもできることによる。

(5)金融機関システムを適応するための機関のサービスの提供

(6)金融機関の資産管理会社のサービスの提供

(7)廃止 不動産投資信託、金融機関システムの問題を解決するための不動産投資信託、並びに金融機関システムの問題を解決するための投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたもののサービスの提供(勅令第608号により廃止 2560524日以後適用)

(8)居住場所(ティ・ユー・アーサイ)の信用貸しを引受ける市場会社

(9)タイ−マレーシア共同機関に関する法律に従った共同開発地区・区域において行ったサービスの提供

(10)廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された不動産及び請求権の投資信託のサービスの提供(勅令第608号により廃止 2560524日以後適用)

(11)アジアの再保険会社が、損害保険に関する法律に従って損害保険を引受けるサービスの提供。254211日以後行うサービスの提供のみ。

(12)王国外にいる行為者が、損害保険に関する法律に従って損害保険を引受けるサービスの提供。254211日以後行う及び王国内でそのサービスの使用があったアジアの再保険会社に対するサービスの提供のみ。

(13)2551811日以後行う預金保護機関に関する法律に従った預金保護機関のサービスの提供。

(14)公債管理に関する法律に従って公債構造を調整する及び国内の債券市場を発展するための借入金管理基金のサービスの提供(2554217日以後適用)

(15)国際間の芸術促進センター(公的機関)のサービスの提供で、2546111日以後行うもの(勅令第546号追加。25551020日以後適用)

(16)インターネットシステムを通して電子情報の形にある新聞・雑誌・又は教科書のサービスの提供(勅令第585号追加。255852日以後適用)

第5条
 財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して適用する理由、すなわち、税負担を軽減する及び現在の経済上の状態を一致させるため、2525年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法81(1)vに従って、いくつかの場合、商品の販売又はサービスの提供業務を行うことについて、適切に付加価値税の免除をすることによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

追加2009/8/20
追加2009/10/20
追加2011/3/20勅令510号により追加 2554217日以後適用
廃止2012/8/20 
勅令第539号により廃止。25551015日以後適用
追加2012/11/20 勅令第546号追加。25551020日以後適用
追加2015/6/20 勅令第585号追加。255852日以後適用
廃止2016/7/20 勅令第608号により廃止 2560524日以後適用
補正2018/1/20 勅令第649号により補正2559811日以後行う財務局が輸入者である財務局の記念するコインを販売することに適用

 

24]2542年の特定事業税を納付しなければならない業務を規定する及びいくつかの場合特定価値税を納付しなければならない業務について課税標準を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第350号(2542年2月13日に発令)

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 適切に、特定事業税を納付しなければならない業務を規定する及びいくつかの場合特定事業税を納付しなければならない業務について課税標準を規定することによる。
 タイ王国憲法221条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法91/2(8)及び91/5(8)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2542年の特定事業税を納付しなければならない業務を規定する及びいくつかの場合特定事業税を納付しなければならない業務について課税標準を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第350号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

2/1条 
 この勅令において、

 「証券の購入及び売戻し業務」とは、証券の購入者が期限に従って将来に及び前もって合意している価格で証券を売戻すことにより、証券の購入者が証券の販売者から証券を購入する合意をするという、証券の購入者及び証券の販売者の間で合意がある業務を意味する。

 「証券」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券を意味する。

第3条
 この次のような証券の購入及び売戻し業務が、特定事業税を納付しなければならない強制下にある業務とするように規定する。このことは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。

(1)証券及び証券取引所に関する法律に従った証券及び証券取引所の監督委員会から許可を受けた業務

(2)タイ国銀行及び金融機関もしくはその他の法人間、又は金融機関及びその他の法人間、又は金融機関の間、又はその他の法人間で行う業務。このことは、金融機関及びその他の法人は、国税局長が公告し規定したところに従って行う。

第4条
 第3条に従った証券の購入及び売戻し業務についての課税標準、すなわち、証券を売戻すことからの支出を控除する前の収益、しかし、証券から得た利息、利益の配当金、又はいずれの利益も含まない。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して適用することにおける理由、すなわち、購入又は売戻し契約があることにより証券の購入又は売戻し業務を行うことは、2535年の証券及び証券取引所の勅命98(8)に従った証券及び証券取引所の監督委員会から許可を受けた業務を行うことである。前述の業務を行うことは、特定事業税を納付しなければならない強制下にあるその他の業務を行うことと類似する性質があり、適切に、前述の証券の購入及び売戻し業務が特定事業税を納付しなければならない強制下にある業務とするように規定し、並びに前述の業務についての課税標準を規定することによる。このことは、取引を行うことにおいてさらに多く拡大があるように金融市場及び資本市場を促進することであるためで、それは、取引を行う者の間でさらに多く証券の流通があるようにする並びに金融市場及び資本市場において円滑な状態も生じさせる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

25]2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第392号(2544年12月24日に発令)

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 いくつかの場合特定価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第392号」という。

第2条
 この勅令は、25431227日以後適用するものとする。

第3条
 証券の購入者に対し証券を譲渡することから得た収益について、売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務で、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券の部分のみにおける証券の販売者に対し、国税法第2編第5章に従った特定価値税を免除するものとする。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 いくつかの場合売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務において、証券の販売者に対してのみ、特定価値税を適切に免除することによる。前述の業務を行うことは、さらに多く拡大するように及び証券の流通の増加があるように促進するためで、それは、金融市場及び資本市場において円滑な状態を生じさせ、今後国の経済によい結果となるだろう。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

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