勅 令 48

2018年6月20日

更新2018年8月20日

236]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第656号(2560年5月10日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、国内のセミナー訓練において支払った所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第656号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 「二次の観光旅行県」とは、カラシン県、ガムペーングペット県、ジャンタブリー県、チャイナート県、チャイヤプーン県、チョンポーン県、チェングラーイ県、トラング県、トラート県、ターク県、ナコーンナーヨク県、ナコーンパノム県、ナコーンシータマラート県、ナコーンサワン県、ナラティワート県、ナーン県、ブングカーン県、ブリラム県、プラージーンブリー県、パッタニー県、パヤオ県、パットルゥング県、ピジット県、ピサヌローク県、ペッチャブーン県、プレー県、マハーカーラカーン県、ムクダハーン県、メーホーソーン県、ヤソトーン県、ヤラー県、ローイエット県、ラノーング県、ラーチャブリー県、ロッブリー県、ルーイ県、ラムパーング県、ラムプーン県、シーサケート県、サコンナコーン県、サトゥーン県、サムットソングクラーム県、サケーオ県、スィングブリー県、スコータイ県、スパンブリー県、スリン県、ノーングカーイ県、ノーングブアラムプー県、アーングトーング県、アムナートジャルーン県、ウドーンタニー県、ウトラディト県、ウタイターニー県、及びウボンラーチャターニー県地区を意味する。

第4条
 256111日から25611231日までに、観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告した二次の観光旅行県のいずれか一の地域又はいずれかその他の観光旅行地区・区域で、雇用される者に対し
会社又は法人格のある組合が設定するセミナー訓練における支出の100%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この次のような支出のみ。

(1)セミナーの部屋代、宿泊費、運賃、又はセミナー訓練と関係するその他の支出で、法人格のある組合が支払うもの

(2)セミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払ったサービス料

 第1段落に従って免除することについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従うものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国の経済を刺激するため、多く増すように国内の二次の観光旅行県での観光旅行及びセミナー訓練の設定を適切に促進する及び支援することにより、
会社又は法人格のある組合256111日から25611231日までに支払った支出について、観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告した二次の観光旅行県又はいずれかその他の観光旅行地区・区域で、国内でセミナー訓練があるように設定した会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561513日の官報・法令第134巻、33a)

 

237]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第657号(2561年5月10日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第657号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 256011日に又は後に開始するが25611231日をこえない会計期間について、実際支払うが純利益の5%を超えない額に従って、官民協力(Public-Private Collaboration)計画下の計画を行うため又は商業救済財団に対し与える官民協力計画を支援するため支払った支出と同額の所得について、会社又は
法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

 第1段落に従った純利益は、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公(official)の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設すること及び保護・維持することにおける経費として支払う支出、並びに合算して前述の支出と合計しなければならない支出で、合計して純利益の10%を超えないものを控除した後、しかし、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益を用いてみなすものとする。

第4条
 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用する
会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、さらに国税法の内容に従って発令されたその他の勅令に従って、官民協力計画下の計画を行うため又は官民協力計画を支援するための支出を理由として、所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国側、民間側、及び国民の間の協同である、官民協力計画を行うことを促進する、並びに民間側に官民協力計画を行うことにおいて多くの共同する部分があるように誘導する力をつくることとするためも含めて、国民及び社会に対し、生活の質の水準を上げる・仕事を雇うことを増やす・収入をつくる・大差のあることを減らす・及び能力の限界を増すことにおける目的があることにより、官民協力計画を行うため又は商業救済財団に対し与える官民協力計画を支援するため支払った支出と同額の所得について、会社又は
法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561513日の官報・法令第134巻、33a)

コメント
「商業救済財団」という訳が正しいかどうかわかりません。

 

238]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第658号(2561年5月10日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第658号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

「販売」とは、利益又は対価がある又はないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、並びに商品の買取権付賃貸契約、購入者に対し商品を引渡したとき購入者に対し商品の所有権はまだ移転していない賦払売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味するものとする。

「商品」とは、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味する。

「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろういずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。

目標産業を行う業務」とは、この次のような目的産業を行う業務で、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所が規定した基準に従って製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する並びに国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けたもの意味する。

(1)食品及び農業の産業

(2)エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

(3)バイオテクノロジーの基礎産業

(4)医師及び公衆衛生の産業

(5)観光旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

(6)進歩する材料産業

(7)織物・身につけるもの・及び飾りものの産業、

(8)自動車及び部品産業

(9)電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

(10)研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

「業務を行うことに関連する収入」とは、次を意味する。

(1)目標産業を行う業務における副産物及び中間商品の処分からの収入

 

(2)目標産業を行う業務において使用する並びに見る影もない又は今後仕事に使用することに適合しない、機械、構成部品、器具、道具、用具、及びすべての資産を処分することからの収入

 

(3)局長が大臣の承認により規定したところに従った目標産業を行う業務のその他の収入

第4条
 
会社又は法人格のある組合は、この次のような資格があり並びに基準及び条件に従って行わなければならないことにより、会社又は法人格のある組合の純利益について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)256111日から25611231日までに設立登記をする。

 

(2)会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済資本がある、及び会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入がある。

 

(3)目標産業を行う業務の商品の販売及びサービスの提供からの収入又は業務を行うことに関連する収入があり、いずれか一の種類又は合計がその会社又は法人格のある組合の会計期間における収入全部の80%より少なくない。

 

(4)申請書を提出し及び局長の承認を受けた。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

 

(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税を免除する権利を使用しない。

 

(6)局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。

 

第5条
 第4条において規定している資格があり及び条件に従って行う
会社又は法人格のある組合は、この次のような会計期間について、局長から承認を受けた日の翌日から数えて5会計期間、純利益について、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(1)申請書を提出し及び局長から承認を受けた日に又は後に会計期間が開始する場合において、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。又は

 

(2)いずれかの会計期間中に申請書を提出し及び局長から承認を受ける場合において、たとえ12月より少ない期間であっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

 会社又は法人格のある組合が、いずれかの会計期間において第4条に従って規定している資格に欠ける、又は条件に従って行わない場合において、所得税を免除する権利は、その会計期間においてのみ、中止することであるとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第637号で規定しているところに従って新たな中規模及び小規模企業を行う者を促進するための税の措置を理由として、前述の税の措置に従った利益権を受ける会社又は法人格のある組合は、256011日から25601231日までに設立登記をしなければならないように規定した。しかし、国の競争において強固さを作る及び能力の限度を増すため、今後、前述の中規模及び小規模企業を行う者を促進する及び支援する必要性がまだあることにより、256111日から25611231日までに設立登記をする会社又は法人格のある組合に、前述の勅令で規定したところと同様に、会社又は法人格のある組合の純利益について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561513日の法令第135巻、33a)

 

239]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第659号(2561年5月10日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第659号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 会社又は法人格のある組合の業務場についての雇用される者の福利とするため、子供及び青少年(14才超から満18才未満の者)業務局に対し又は県の社会開発及び人の安全事務所に対し記入して通知した 子供の保護に関する法律に従った子供の養育を受ける場所、又は子供の養育を受けるセンターの設置における経費として支払った支出の100%の額の所得について、256111日から25631231日までに支払った支出について、100万バーツを超えない部分においてのみ、その会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、会社又は法人格のある組合の業務場における雇用される者の福利とするため、業務場において子供の養育を受ける場所又は子供の養育を受けるセンターを設置する者に対し、適切に促進する及び支援することにより、100万バーツを超えない部分においてのみ、業務場において子供の養育を受ける場所又は子供の養育を受けるセンターの設置において支払った支出の100%の額の所得について、その会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。このことは、256111日から25631231日までに支払った支出のみ。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561513日の官報・法令第135巻、33a)

 

240]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第661号(2561年7月25日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、適切に個人所得税の率を減額する及び免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第661号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

「先物売買契約」とは、先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約を意味する。

「金地金」とは、99.99%の純粋さのある金地金を意味する。

第4条
 先物売買契約の売買センターで行う先物売買契約に従って金地金を販売することからの所得を受取る所得のある者で、購入者に対し購入者からの口座上の移転方法によって金地金の移転がある場合のみは、もしこの次のような条件に従っているならば、項目を提出する期限に達したとき、所得税を納付するため、免除を受け、その課税すべき所得を合算する必要はないものとする。

(1)所得のある者は、場合場合により、所得の支払者が、先物売買契約の売買センターで行う参照する商品としての金地金のある先物売買契約の販売価格と、意図を通知し及びペアを組んで金地金の引渡しをする日における金地金の引渡しについての金地金の価格又は前述の先物売買契約期間の満了日における金地金の引渡しについての金地金の価格との間の差益の15%の率で、国税法50(2)に従って支払の際税を控除するように認める。 及び

(2)所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない。

第5条
 先物売買契約の売買センターで行う先物売買契約に従って金地金の引渡しを受ける又は引渡しを延期することからの補償金を受取る、並びに所得のある者が前述の補償金からの所得の15%の率で国税法50(2)に従って支払の際税を控除するように認める、所得のある者は、項目を提出する期限に達したとき、所得税を納付するため、免除を受け、前述の補償金を合算する必要はないものとする。このことは、前述の所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国の先物売買契約市場で先物売買契約に従って金地金の売買を促進する及び支援することとする並びにタイ国が国内及び外国の両方の投資家の99.99%の純粋さのある金地金の売買中央センターとするため、先物売買契約の売買センターで行う先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約に従って金地金を販売すること、及び前述の金地金の引渡しを受ける又は引渡しを延期することからの補償金からの所得について、適切に個人所得税の率を減額する及び免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561727日の法令第135巻、53a)

コメント
第4条(1)の意味がよくわかりません。契約上の将来の販売価格と、相対取引の引渡し日の価格又は契約の満了日の価格との差益と解釈しましたが。