勅 令 59

2021年12月20日

更新2021年12月20日

291]2564年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第727号(2564年11月7日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、個人所得税、法人所得税、及び特定事業税について、適切に国税の率の減額及び免除をすることによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第727号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

 「商品」とは、販売するため、使用するため、又はいずれかの行為のため有しているかは問わず、形のある及び形のない資産で価格がある及び保有できるであろうものを意味する。 

 「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の製造又は商品の販売ではないものを意味する。

 「業務場」とは、業務を行う者が通常の業務を行うことに使用する場所、又は通常の商品の製造場として使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、ヤラー県、ソォグクラー県のジャナ郡・テーパー郡・ナータウィー郡・及びサバーヨーイ郡地域内のみ、並びにサトゥーン県地域を意味する。

第4条
 国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者で、特定の特別開発地区内に設置している業務場があるものは、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、国税法48(1)及び(2)に従って税を納付するため合算する必要はないことにより、課税すべき所得の0.1%の率で所得税の納付を選択することもできる。このことは、2564年から2566年までに生じる所得で、特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から得るところのみについて。このことは、局長が規定し公告する基準・方法・及び条件に従う。
 第1段落に従った「販売」という言葉とは、利益もしくは対価がある又はないかにより商品を処分する・支給する・又は移転すること、商品の買取権付賃貸契約、購入者に商品を引渡すとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない分割払い売買契約、及び王国外へ商品を輸出することを意味する。しかし、このことは、販売者が商品の製造者ではない及び水路又は空路による商品の輸出がある商品の販売まで含めない。
 第1段落に従ったサービスの提供の場合には、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内に業務場があるならば、
サービスの提供は、特定の特別開発地区内で生じなければならない、及びサービスの使用は、王国内で生じなければならないが、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内及び外の両方に業務場があるならば、そのサービスの提供及びサービスの使用は、特定の特別開発地区内でのみ生じなければならない。

第5条
 局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、256411日に又は後に開始する2564年の会計期間から25661231日以内に又は後に終了する2566年の会計期間まで、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある、並びに特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から生じる収入がある会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税率を減額し、及び純利益の3%の率で固定して徴収するものとする。このことは、この所得税率を減額する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、2556年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第564号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号第7条に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
 場合場合により、第4条第2段落及び第3段落の内容を、第1段落に従った販売及びサービスの提供に適用するものとする。

第6条
 特定の特別開発地区内に所在している不動産の販売から受取る課税すべき所得で、国税法50(5)に従って税を計算したとき、課税すべき所得の0.1%より高い税金として控除しなければならない強制下にあるものについて、国税法50(5)に従って支払の際税を控除することにおける所得税率を減額し及び所得の0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、2564年から2566年までに生ずる所得について。

第7条
 特定の特別開発地区内に所在している不動産の販売からの所得を受取る所得のある者で、第6条に従って支払の際所得税を控除されたものは、項目の提出期限に達したとき、免除を受け、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため、前述の課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、控除されている税金の還付を受ける申請をしない、又はその控除されている税金の税額控除を申請しない場合のみ。

第8条
 国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することからの収入について、国税法91/6(3)に従った特定事業税率を減額し及び0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、256411日から25661231日までの間に行った特定の特別開発地区内に所在している不動産の販売のみ。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2560年の国税の
率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第624号の中で規定しているところに従った特定の特別開発地区を支援する税の措置は、25631231日まで適用される効力があることを理由として、特定の特別開発地区内の国民及び業務を行う者に対し、今後もう一期間、税の負担を軽減することとするため、256411日から25661231日までの間に行った、特定の特別開発地区内に所在する不動産の販売について、特定の特別開発地区内で業務を行う者に対し個人所得税及び法人所得税率を適切に減額する、支払の際控除する所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内に所在する不動産の販売から所得を受取る所得のある者で支払いの際所得税を控除されたものは、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要はないように適切に規定する、並びに特定の特別開発地区内に所在する不動産の販売業務について、特定事業税率を適切に減額するものとする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

 

292]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第728号(2564年11月7日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 閉回路テレビ放送 (Closed Circuit Television CCTV入力装置から出力装置までが一体となったシステムの総称 例として監視用カメラ)システムの購入費用及び設置費用として支払った所得について個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第728号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において
「業務場」とは、業務を行う者が通常業務を行うことに使用する場所又は通常商品を製造するところとして使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、ヤラー県、ソォグクラー県のジャナ郡・テーパー郡・ナータウィー郡・及びサバーヨーイ郡地域内のみ、並びにサトゥーン県地域を意味する。

第4条
 この次のように、特定の特別開発地区内に設置している業務場での閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得の100%の額で、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)国税法40(5)(6)(7)及び(8)に従った課税すべき所得がある及び特定の特別開発地区内に設置している業務場がある個人で、256411日から25661231日までに前述の閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払ったものについて

(2)特定の特別開発地区内に設置している業務場がある会社又は法人格のある組合で、256411日に又は後に開始するが、25661231日を超えない会計期間について前述の閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払ったものについて

 第1段落に従って免除を受けることは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2560年の国税の
免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第625号の中で規定しているところに従った特定の特別開発地区内での閉回路テレビ放送システムの設置があるように支援するための税の措置は、25631231日まで適用される効力があることを理由として、南部地方の国境の県の平和及び信頼を作ることにおいて国側が行うことを支援することも含めて、特定の特別開発地区で商い及び投資を生じさせる、信頼を作る、及び国民及び行為者の生命及び資産において安全の維持を手伝うように促進する及び誘導することとするため、256411日から25661231日までの間に行った、特定の特別開発地区内に設置している業務場での閉回路テレビ放送(Closed Circuit Television)システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a) 

 

293]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第729号(2564年11月7日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第728号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

「業務場」とは、業務を行う者が通常業務を行うことに使用する場所又は通常商品を製造するところとして使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、及びヤラー県地域を意味する。

第4条
 特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する、変更する、広げる、もしくはよりよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、実際支払う額に従った支出の100%の額で、支払った支出と同額の所得について、特定の特別開発地区内に設置している業務場のある
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・及び第3節に従った所得税を免除するものとする、及びこの次のような資産でなければならない。

(1)機械、構成部品、器具、道具、用具、装飾品、及び備品

(2)コンピュータプログラム

(3)運搬具に関する法律に従った特定の特別開発地区内で登録するその運搬具。しかし、賃貸するための取得ではない、物品税率に関する法律に従った乗用車又は10人を超えない座席のある乗合自動車を含まない。

(4)堅固な建物、しかし、居住のため使用する土地及び堅固な建物を含まない。

 第1段落に従って支払った支出は、256411日から25661231日までに支払わなければならない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 第4条に従った資産は、この次のような性質がなければならない。

(1)以前、仕事に使用したことがない。

(2)国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する資産である。その資産は、25661231日以内に意図に従って取得し及び使用する用意がある状態になければならない、ただし、25661231日後に意図に従って取得し又は使用する用意がある状態にあるであろう第4条(1)に従った機械及び第4条(4)に従った堅固な建物のみの資産を除くことによる。

(3)特定の特別開発地区内になければならない。ただし、運送して又は旅行して特定の特別開発地区内に入る又はから出ることのため使用する必要性のある第4条(3)に従った運搬具は、長く特定の特別開発地区内にいなくてもよい。

(4)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従ってその資産と関係する税務上の利益権を受ける資産ではない。

(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産ではない。ただし、投資促進に関する法律に従って利益権を受ける投資促進委員会の投資の加速措置に従った計画に使用することで、まだ実際に投資がなく及びその利益権を使用しないことを選択するものを除く。

第6条
 種類ごとの資産について、第4条に従った所得のため所得税を免除する権利を使用することは、局長が規定し公告した基準、方法、条件、及び期間に従って行うものとする。

第7条
 
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し及びその後いずれかの会計期間において、第4条、第5条、及び第6条で規定する基準に従って行わない場合には、この勅令に従って所得税を免除する権利は、終了するものとする、並びにその会社又は法人格のある組合は、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、所得税を免除する権利を使用してしまった所得を、収入として合計しなければならない。ただし、資産の販売がある又は資産が破壊されたもしくは消滅するもしくは消耗する場合には、受けてしまった所得税を免除する権利を使用することから受ける所得を、さらに純利益を計算することにおいて収入として合計する必要はないことにより、その所得税を免除する権利は、場合場合により、資産を販売した又はその資産が破壊されたもしくは消滅したもしくは消耗した会計期間から終了するものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2560年の国税の
免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第626号の中で規定しているところに従った特定の特別開発地区で業務の資産に投資することを促進するための税の措置は、25631231日まで適用される効力があることを理由として、継続して特定の特別開発地区で行為者の投資があるように促進する及び支援することとするため、256411日から25661231日までに、投資すること又は業務を行うことと関連する資産を変更してよくすることのため経費として支払った所得について、特定の特別開発地区で業務を行う会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

 

294]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第730号(2564年11月7日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し所得税
を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第730号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「販売(カーイ)」とは、利益又は対価がある又はないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、又は移転することを意味し、並びに商品の買取権付賃貸契約 購入者に対し商品を引渡したとき商品の所有権はまだ購入者に対し移転していない賦払売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味するものとする。

「商品」とは、価格がある及び保有できるであろう形のある及び形のない資産で、販売のためのみ有しているものを意味する。 

 「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。

「目標産業を行う業務」とは、この次のような産業を行う業務で、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所が規定する基準に従って製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する並びに国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けたものを意味する。

(1)食品及び農業の産業

(2)エネルギーを節約する・代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

(3)バイオテクノロジーの基礎産業

(4)医療及び公衆衛生の産業

(5)観光旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

(6)進歩する材料産業

(7)織物・衣服・及び装飾ものの産業、

(8)自動車及び部品産業

(9)電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

(10)研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

「業務を行うことに関連する収入」とは、次を意味する。

(1)目標産業を行う業務における副産物及び半製品である商品を処分することからの収入

(2)目標産業を行う業務において使用する及び壊れる又は今後仕事に使用することに適合しない、機械・機械部品・器具・道具・用具・及びすべての資産を処分することからの収入

(3)大臣の承認により局長が規定するところに従って目標産業を行う業務のその他の収入

「業務場」とは、業務を行う者が通常業務を行うことに使用する場所又は通常商品を製造するところとして使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、及びヤラー県地域を意味する。

第4条
 会社又は法人格のある組合は、この次のような資格があり並びに基準及び条件に従って行わなければならないことにより、特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の純利益について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除
するものとする。

(1)256411日から25661231日までに設立登録をする。

(2)特定の特別開発地区内にのみに設置している業務場がある。

(3)会計期間の終了の日に5百万バーツを超えない払込済の資本があり、及び会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入がある。

(4)目標産業を行う業務の特定の特別開発地区内での商品の販売及びサービスの提供から収入がある又は業務を行うことに関連する収入がある。いずれか一種類又は合計がその会社又は法人格のある組合の会計期間における収入全部の80%より少なくない。

(5)申請書を提出し及び局長から承認を受ける。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

(6)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税を免除する権利を使用しない。

(7)局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行う。

 第1段落に従った特定の特別開発地区内でのサービスの提供とは、そのサービスの使用が特定の特別開発地区内である又は特定の特別開発地区外であるか考慮しないことにより、特定の特別開発地区内でするサービスを意味するものとする。

第5条
 第4条で規定している資格があり並びに基準及び条件に従って行う会社又は法人格のある組合は、この次のような会計期間について、局長から承認を受ける日の翌日から数えて5会計期間、純利益について所得税を免除
する権利を受けるものとする。

(1)申請書を提出し及び局長から承認を受ける日に又は後に開始する会計期間の場合において、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。又は、

(2)いずれかの会計期間中に申請書を提出し及び局長から承認を受ける場合において、たとえ12月より少ない期間であっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

 会社又は法人格のある組合が、いずれかの会計期間において、第4条で規定している資格に欠ける又は基準及び条件に従って行わない場合において、所得税を免除する権利は、その会計期間においてのみ中止するものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第627号の中で規定しているところに従った目標産業における業務を行う及び特定の特別開発地区内で設置している新たな中規模及び小規模企業を行う者を促進するために所得税を免除する措置は、2558101日から25631231日までに設立登録する
会社又は法人格のある組合について適用する効力があることを理由として、継続してテクノロジー及び革新をもって目標産業を行うことにおいて使用する新たな行為者である中規模及び小規模企業を行う者の特定の特別開発地区内での投資を促進する及び支援することとするため、256411日から25661231日までに設立登録する会社又は法人格のある組合について、特定の特別開発地区の会社又は法人格のある組合の純利益について所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

 

 

295]2564年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第731号(2564年11月7日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、適切に所得税の率の減額及び免除をすることによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第731号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において
「業務場」とは、業務を行う者が通常業務を行うことに使用する場所又は通常商品を製造するところとして使用する場所を意味する。

「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、及びヤラー県地域を意味する。  

第4条
 特定の特別開発地区内に設置している業務場のある
会社又は法人格のある組合が労力を雇うことを理由として、所得のある者が受取る課税すべき所得について、支払の際税を控除することにおける所得税率を減額し及び所得の3%の率で固定して徴収するものとする。それは、国税法50(1)に従って税を計算するとき、所得の3%よい高い、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表で規定する率で税を納付しなければならない強制下にある。このことは、256411日から25661231日までに受取る課税すべき所得について。

第1段落に従った課税すべき所得は、国税法50(1)に従って支払の際控除する所得税を計算したとき、所得の3%より少なく支払の際控除する所得税を納付しなければならない強制下にある場合において、所得のある者は、所得の支払者がその所得の3%の率で支払の際控除するように認めるとき、その所得のある者は、所得税を納付するため免除を受けて前述の所得を合算する必要はない権利があるものとする。

第5条
 第4条に従って課税すべき所得
の3%の率で支払の際所得税を控除されている所得のある者は、課税すべき所得に関係する項目を提出する期限に達したとき、所得税を納付するため免除を受けてその課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除を申請しない場合のみ。

 所得のある者が、国税法50条に従って支払の際所得税を控除されている国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得があり、並びに国税法48(3)及び(4)に従って税を納付することを選択する権利がある場合において、所得のある者は、課税すべき所得に関係する項目を提出することにおいて、所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除を申請しないとしなければならないことにより、所得税を納付するため国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得並びに第4条に従って支払の際税を控除される課税すべき所得を、合算していないことが明らかであるとき、第1段落に従って免除を受ける権利がある。

 第1段落及び第2段落に従って免除を受けることにおいて、所得のある者は、所得税を納付するため免除を受けて合算する必要はない課税すべき所得に関係する項目も提出しなければならない。

第6条
 第4条及び第5条に従って権利を受ける所得のある者は、このような資格があり並びに基準及び条件に従っていなければならない。

(1)局長が規定し公告するところに従った資格のある技術労力又は専門家である。

(2)特定の特別開発地区内に設置している業務場のある会社又は法人格のある組合において一年より少なくない仕事をする期間があり及び特定の特別開発地区内で労力を雇う契約に従って仕事を行うことにより、労力を雇う契約に従った雇用される者である。その会社又は法人格のある組合は、雇用される者に労力を雇うことの初回の所得を支払う前に、特定の特別開発地区内の業務場が設置されている区域の国税事務所に対し、前述の雇用される者を雇うことを通知していることによる。前述の所得のある者は、その区域の国税事務所がその会社又は法人格のある組合から通知を受ける日から受取る所得について、所得税率を減額する権利を受けることによる。

(3)所得のある者は、この勅令が適用される効力のある日から最初の場所として(2)に従った会社又は法人格のある組合に入って仕事をする前に、特定の特別開発地区外に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があり及び特定の特別開発地区内で仕事をしていないとしなければならない。又は所得のある者は、(2)に従った会社又は法人格のある組合に入って仕事をする前に、特定の特別開発地区内で仕事をしている場合には、前回の特定の特別開発地区内での仕事を雇うことが終了した日から数えて1年の期限を超えるとき、入って仕事をすることでなければならない。ただし、退職すること又は労力を雇う契約が終了するように原因があり、及び所得のある者が、元の(2)に従った会社又は法人格のある組合の仕事を雇うことと連続する期間があることにより、新たな(2)に従った会社又は法人格のある組合に入って仕事をした場合においては除く。

(4)所得のある者が所得税の率を減額する権利を使用する課税年において、所得のある者は、その課税年において、180日より少なくなく特定の特別開発地区内にいなければならない。雇い主又は宿泊して居住する場所の所有者から証明を受けた居住していることの証拠があり及び課税係官に調査させるためその証拠を保管していなければならないことによる。

(5)所得税の率を減額する権利を使用することをやめる意図がある場合には、(2)に従った会社又は法人格のある組合は、所得税の率を減額する権利を使用する申請のため雇用される者を雇うことを通知した区域の国税事務所に対し通知するものとする。

(6)局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行う。

第7条
 この次のような場合、2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第628号に従って権利を受ける、並びに第6条(1)(2)(4)(5)及び(6)に従った資格があり並びに基準及び条件に従っている所得のある者は、この勅令の第4条及び第5条に従った権利も受ける者とする。

(1)この勅令が適用される日前に元の特定の特別開発地区内にある会社又は法人格のある組合にまだ続けて仕事をする所得のある者

(2)元の特定の特別開発地区内にある会社又は法人格のある組合から退職した及びその後、元の又は新たにかは問わず、特定の特別開発地区内にある会社又は法人格のある組合に入って仕事をした所得のある者

第8条
 このように、実際支払った支出の2倍の額で、特定の特別開発地区内に業務場のない
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)株式又は持分者であることに投資する金銭で、特定の特別開発地区内でのみ設置している業務場があるその他の会社又は法人格のある組合の資本を増やすことであり及びその会社又は法人格のある組合は投資する金銭を特定の特別開発地区内でのみ業務を行うことにおいて使用しなければならないものについて。

(2)会社又は法人格のある組合の設立のため投資する金銭で、特定の特別開発地区内でのみ設置している業務場があり及びその設立する会社又は法人格のある組合は投資する金銭を特定の特別開発地区内でのみ業務を行うことにおいて使用しなければならないものについて。

 第1段落に従って免除する権利を受ける会社又は法人格のある組合は、投資する会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることを販売する又は移転しないとしなければならない。ただし、局長が規定し公告したところに従って適切な理由があることにより、投資する会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることを販売する又は移転するときを除く。

 このことは、256411日から25661231日までに投資することであり、及び局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

第9条
 この勅令に従って所得税率を減額する又は所得税を免除する権利を使用することがあり、及びその後、場合場合により、いずれかの課税年又はいずれかの会計期間において、第4条、第5条、第6条、第7条、及び第8条で規定する基準に従って行っていない場合には、このような効力があるものとする。

(1)いずれかの課税年において、第4条、第5条、第6条、及び第7条に従って行わない場合には、所得税率を減額する権利は、その課税年のみ中止とする。

(2)8条に従って行わない場合には、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は終了するものとする、及び会社又は法人格のある組合は、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、所得税を免除する権利を使用した所得を、収入として合算するものとする。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第628号の中で規定しているところに従って、特定の特別開発地区外の潜在性のある業務と特定の特別開発地区内で設置された業務との間の協力を促進する措置が、25631231日まで適用される効力があることを理由として、継続して特定の特別開発地区内で投資があるように促進する及び支援することとするため、256411日から25661231日までに特定の特別開発地区内で労力を雇うことを理由として受取る所得について支払の際控除する個人所得税率を適切に減額する及び特定の特別開発地区内で投資する特定の特別開発地区外にいる
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

 

 

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