勅 令 52

2020年1月20日

更新2020年10月20日

256]2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第689号(2562年11月9日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2562年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第689号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 廃止するものとする。

(1)2536年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第262

(2)2536年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第263

第4条
 一般の人の安全又は幸福に影響を与える、商売の業務管理に関する法律に従って投資管理業務を行うことにおける計画に従って、投資業務管理会社により設定する及び行う投資における投資単位を販売することからの所得について、所得のある者に対し、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2562820日以後受取る所得のみ。

第5条
 所得のある者で、一般の人の安全又は幸福に影響を与える、商売の業務管理に関する法律に従って投資管理業務を行うことにおける計画に従って、投資業務管理会社により設定する及び行う基金から利益の分配金を受取るタイ国にいる者である、及びその所得のある者が、所得の支払者が利益の分配金の10.0%の率で、支払の際税を控除するように認めるものは、項目を提出する期限に達するとき、免除を受けて、個人所得税を納付するため合算する必要はないものとする。このことは、2562820日以後受取る利益の分配金について、及び全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金を税額控除申請しない場合のみ。

第6条
 国税法4条(4)及び(8)に従った所得について、一般の人の安全又は幸福に影響を与える、商売の業務管理に関する法律に従って投資管理業務を行うことにおける計画に従って、投資業務管理会社により設立する及び行う基金に対し、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2562820日以後受取る所得のみ。 

第7条
 債務文書投資信託から得る利益の分配金について、所得のある者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2562820日以後受取る又は生ずる所得のみ。

第1段落に従った債務文書投資信託とは、資本市場監督委員会が規定し公告する割合に従って、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された投資信託で債務文書に投資するものを意味する。

第8条
 第7条に従って債務文書投資信託の投資単位を販売することからの所得について、タイの法律に従って設立された
会社又は法人格のある組合並びに外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。前述の会社又は法人格のある組合は、その所得と関係する原価及び支出をもって支出として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2562820日以後生ずる所得のみ。

第9条
 国税法4条(4)(a)に従った所得について、タイの法律に従って設立された又は
外国の法律に従って設立された法人である投資信託に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。前述の投資信託は、手形・小切手又は債務における権利を示す文書の最初の所持人ではないとしなければならないことにより、会社又は法人格のある組合又はその他の法人が買戻し価格より低い価格で最初に発行する及び販売する者である、その手形・小切手又は債務における権利を示す文書の買戻し価格と購入価格との間の差益であるところのみ。このことは、2562820日以後投資信託に支払う所得のみ。

10
 国税法4条(4)(a)に従った所得で、2562820日以後支払う所得のみについて、次の者に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。すなわち、

(1)証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された生計を立てるための投資信託

(2) 社会保険事務所、国の貯蓄基金に関する法律に従った国の貯蓄基金、公務員の一時金・年金に関する法律に従った公務員の一時金・年金、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金、並びに証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された生計を立てるための投資信託、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された生計を立てるための投資信託に投資信託の投資単位を販売するための証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された投資信託。

11
 手形・小切手又は債務における権利を示す文書から生ずる国税法4条(4)(a)に従った所得について、2562820日からその手形・小切手又は債務における権利を示す文書の移転を受けるタイの法律に従って設立された又は
外国の法律に従って設立された法人である投資信託に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2562820日前に生ずる所得のみ。

12
 
外国の法律に従って設立された会社もしくは法人格のある組合、外国政府、外国政府機関、又は外国の法律に従って設立されたその他の法人が発行者である、手形・小切手又は債務における権利を示す文書から生ずる国税法4条(4)(a)に従った所得で、2562820日から生ずる及び投資信託がその手形・小切手又は債務における権利を示す文書の所持人である前に生ずる所得のみについて、タイの法律に従って設定された法人である投資信託に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

13
 タイの法律に従って設定された法人である投資信託、又は一般の人の安全もしくは幸福に影響を与える、商売の業務管理に関する法律に従って投資管理業務を行うことにおける計画に従って、投資業務管理会社により設立する及び行う基金から得る利益の分配金について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2562820日以後生ずる利益の分配金のみ。すなわち、

(1)タイの法律に従って設立された会社 得る利益の分配金の半額について。

(2)登録会社 得る利益の分配金の全額について。

 第1段落の内容は、(1)又は(2)に従った会社に、その投資単位を取得した日から前述の所得がある日まで3月に達しない、又は所得がある日から数えて3月前に投資単位を移転するその利益の分配金を生ずる投資単位を保有することにより、利益の分配金である所得がある場合において、適用しないものとする。

 第1段落に従ったタイの法律に従って設定された法人である投資信託は、不動産投資信託、金融機関システムにおける問題を解決するための不動産投資信託、並びに不動産及び請求権の投資信託で証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものを含まない。

14
 2562820日から投資信託に対し支払う所得について、タイの法律に従って設定された法人である投資信託が、国税法4条(4)(a)に従った所得を受取り及び所得の15.0%の率で支払の際税を控除される、又は所得の支払者が政府もしくは政府機関である場合において、もしその投資信託が所得の15.0%の率で支払の際税を控除するように認めるならば、項目を提出する期限に達したとき、免除を受けて前述の所得を収入として合算する必要はないものとする。このことは、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金を税額控除申請しない場合のみ。

15
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイの債務文書市場及び投資信託に投資することに影響を与える結果を生じさせるようにするであろう、2562年の国税法を補正する勅命第52号により、国税法に従って投資信託を通して債務文書に投資することから所得税の徴収の調整があることによる。いくつかの場合、投資信託を理由として又は投資信託と関係して受取る金銭又はいずれかその他の利益について、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25621112日の官報・法令第136巻、117a)

 

257]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第690号(2563年1月18日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、資産に投資するため経費として支払う所得について、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第690号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「機械」とは、エネルギーを起こす、エネルギーの状態を変更するもしくは変換する、又はエネルギーを送ることに使用するため、多くの部品によって構成するものを意味する。このことは、水力、蒸気、燃料、風、ガス、電気、又はいずれか一種類もしくは多くの種類を合わせたその他のエネルギーによって。及び機器、機械用ベルト、軸、ギア、又は取替えて仕事をするその他のものも含めることを意味するが、車両・船などの運搬具に関する法律に従って登録しなければならないその車両・船などの運搬具を含まない。

第4条
 機械に投資するが、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないために、256291日から2563531日までに支払った支出で実際支払う額に従った支出の50%の額と同額の所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

 第1段落の内容は、リース様式の貸付業務を行い及びリース様式の機械を貸付するためその機械に投資する会社又は法人格のある組合に使用しない。

第5条
 第4条に従った機械は、この次のような性質がなければならない。

(1) 以前仕事に使用したことがない。

(2) 国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できる機械である。25631231日以内に取得し及び意図に従って使用する用意のある状態にあることによる。

(3) 王国内になければならない。

(4) 全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って税務上の利益権を受ける機械ではない。

(5) 全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律、目標産業についての国の競争における能力の限界を広げることに関する法律、又は東地方の特別開発地区に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する機械ではない。

第6条
 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用する
会社又は法人格のある組合は、投資計画及び金銭を支払う案を作成し及び局長に通知しなければならない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、条件、及び期間に従う。

第7条
 
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し及びその後いずれかの会計期間で第4条、第5条、及び第6条で規定する基準に従って行っていない場合には、この勅令に従って所得税を免除する権利は終了するものとする。並びにその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得を、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて収入として合計する。ただし、その機械の販売がある又はその機械が破壊されるもしくは消失するもしくは消耗する場合には、その所得税を免除する権利は、場合場合により、その機械を販売した又はその機械が破壊されたもしくは消失したもしくは消耗した会計期間から終了するものとする。受けた所得税を免除する権利を使用することから受けた所得を、さらに純利益を計算することにおいて収入として合計する必要はないことによる。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、経済を刺激し及び投資促進するため、機械に投資するが国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないための経費であり、256291日から2563531日までに支払った支出の50%の額の所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563120日の官報・法令第137巻、5a)

コメント
備考欄の「256291日から2563531日までに支払った支出の50%の額の所得について」は今まで見てきた書き方。第4条の「256291日から2563531日までに支払った支出の実際支払う額に従った支出の50%の額と同額の所得について」のような書き方は、初めて見る。内容は同じだと思うが「実際支払う額に従った」が加えられていることの意味はあるのか。

 

258]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第691号(2563年2月6日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第691号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この次のように、256211日から25621231日までに行った、タイ政府と国際連合の特別認識機関との間の協約又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金額の2倍の額について、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとする。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

 「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権を使用することを行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 第3(1)に従って所得税を免除することについては、次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1) 3(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税を免除することがあり並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないように規定する国税法に従って発令された勅令があった所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従った所得を合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

第5条
 第3(2)に従って所得税を免除することについては、次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1) 3(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除を受けることがあり及び国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従った支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第6条
 第3条に従って教育場所に対し寄付することを理由とする、資産を移転することもしくは商品を販売することから受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章付加価値税、第5章特定事業税、及び第6章印紙税を免除するものとする。移転者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおける経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、256211日から25621231日までに行った寄付について。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ政府と国際連合の特別認識機関との間の協約又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所が、前述の教育場所の教育面の仕事を行うことを支援し及び促進することとするため、その他の人から金銭又は資産の寄付を受けるであろうことにより、タイ政府と国際連合の特別認識機関との間の協約又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所に対し、金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(256327日の官報・法令第137巻、12a)

 

259]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第692号(2563年2月6日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第692号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産(スィン・サップ)があり及び200人を超えない労力を雇うことのある、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため、支払った支出の2倍の額で、200百万バーツを超える土地を含まない堅固な資産があり及び200人を超える労力を雇うことのある、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、256211日に又は後に開始するが、25631231日を超えない会計期間について。

 第1段落に従って業務を行うことを促進するための支出は、200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産があり及び200人を超えない労力を雇うことのある、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が支払わなければならない義務がある小規模産業の信用貸保証特別法人(バンサット)に対する信用貸保証手数料についての経費である、又はこの次のような項目についてタイ国工業会議所又はタイ国商業会議所が証明を与える業務を行うことを促進するための経費でなければならない。

(1)統括、市場、会計、又は関係するその他の面の知識を伝えることがあるように整える。

(2)テクノロジー及び革新の研究及び開発があるように整える。

(3)製造における効率を増やす、製造原価を減らす、又は利益を増やすことがあるように整える。

(4)市場を促進することがあるように整える。

第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、この次のような性質の関連がないとしなければならない。

(1)一の会社又は法人格のある組合は、直接又は間接によるかは問わず、もう一つの法人の株主である又は持分者である。

(2)一の会社又は法人格のある組合は、参加してもう一つの法人における管理権限がある。

(3)一の法人の株主又は持分者である者の半数を超える株主又は持分者である者は、もう一つの法人の株主又は持分者である者の半数を超える株主である又は持分者である。

(4)資本(出資を含む)全部の50%を超える価値がある一の法人の株式を保有する又は持分者である、株主又は持分者である者は、資本全部の50%を超える価値のあるもう一つ法人の株式を保有する又は持分者である。

(5)一の法人の管理権限のある取締役又は持分者である者の半数を超える者が、もう一つ法人の管理権限のある取締役である又は持分者である者である。

 第1段落に従って所得税の免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第4条
 この勅令に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1) 3条第1段落に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除を受けることがあり及び国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従った支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2560年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号で規定しているところに従って所得税を免除することは、25611231日までに適用する効力があるが、経済上の価値を創ることである競争における能力の限界を広げることにおいて、中規模及び小規模企業を行う者の業務を行うことを促進するため、今後前述の税の措置がなければならない必要性がまだあることにより、200百万バーツを超える土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超える労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産があり及び200人を超えない労力を雇うことのある、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため、支払った支出の2倍の額の所得について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(256327日の官報・法令第137巻、12a)

コメント
「バンサット 特別に設立する法律のある有限責任会社と同様な資格のある法人」 日本語訳では、「特別法人」と訳しています

 

260]2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第693号(2563年6月20日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し税率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563
年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第693号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「商品」とは、販売のためのみに有している、形のある及び形のない資産で価格があるであろう及び保有できるものを意味する。

「サービス」とは、商品の製造又は商品の販売ではない利益を求めるであろう、いずれかの行為で価値のあるものを意味する。

「特別経済開発地区」とは、2556年の特別経済開発地区に関する首相府規則に従った特別経済開発地区を意味する。

第4条
 特別経済開発地区内で商品の製造から生ずる収入又は特別経済開発地区内でサービスを提供し及びそのサービスの使用があることから生ずる収入について、どの場所に、設置されている本店があるかは問わず、特別経済開発地区内に設置されている業務を行う場所のある会社又は法人格のある組合に対し、連続して10会計期間、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)(a)に従った所得税率を減額し及び純利益の10%の率で固定して徴収するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、もしこの勅令が適用される日から設置登録するならば、特別経済開発地区内に設置する業務を行う場所は、堅固な建物でなければならない。しかし、もしこの勅令が適用される日前に登録するならば、特別経済開発地区内に設置する業務を行う場所は、元にある業務を行う場所から拡張する又は補足する堅固な建物でなければならない。

第5条
 第4条に従って会計期間を数えることは、この次のように会計期間を数えるものとする。

(1)会計期間が、第6(1)に従って国税局に対し利益権の使用申請を記入して通知した日に又は後に開始する場合には、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

(2)いずれかの会計期間中に、第6(1)に従って国税局に対し利益権の使用申請を記入して通知することがある場合には、たとえ12月より少ない期間があっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

第6条
4条に従って所得税率を減額することにおける権利を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のような資格がなければならない。

(1)この勅令が適用される日から25631230日までに特別経済開発地区内の会社又は法人格のある組合であることの権利の使用申請を記入して通知した

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

(3)2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第583号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号の第6条に従って所得税の率を減額する権利又は2556年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第564号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号の第7条に従って所得税の率を減額する権利を使用しないとしなければならない。

(4)2558年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第591号の第4条に従って所得税の率を減額する権利を使用しないとしなければならない。

(5)特別経済開発地区内で税務上の利益権を受けない業務及び税務上の利益権を受ける業務について、項目を分けて帳簿を作成しなければならない。

(6)4条に従った局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行う。

 会社又は法人格のある組合が、いずれかの会計期間においていずれか一の項目の第1段落に従った資格に欠ける場合において、税務上の利益権を受けることは、その会計期間から無くなるものとする

第7条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、地方に対し繁栄を分散する及び収入を増やす、近隣の国から工場を移転しバンコク及び周辺に入っていく問題を減らす、並びにタイ国がアセアン経済共同体国グループにおける経済上の中央センターとなるように促進することを助けるため、特別経済開発地区に設置している業務を行う場所のある会社又は法人格のある組合に対し、所得税率を適切に減額することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563622日の官報・法令第137巻、45a)

 

 

 

 

ホームへ