勅 令 24
2009年8月20日
更新2009年8月20日
[116]2551年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第479号(2551年8月17日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
付加価値税率の減額を適切に調整することによる。
タイ王国憲法187条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法80条の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2551年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第479号」という。
第2条
この勅令は、2551年10月1日以後、適用するものとする。
第3条
2550年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第465号を廃止するものとする。
第4条
国税法第80条に従って付加価値税率を減額し、及びこのような率で固定して徴収するものとする。
(1)付加価値税の納付における責任が2551年10月1日から2553年9月30日までに生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、6.3%
(2)付加価値税の納付における責任が2553年10月1日以後生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、9.0%
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2550年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第465号は、付加価値税の納付における責任が2550年10月1日から2551年9月30日までに生じた、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、国税法第80条に従った付加価値税率を、臨時に、10%の率から6.3%の率に減額する、及び2551年10月1日以後、9%に率を減額するように規定した。しかし、民間側の支出部門を拡大することは、経済の回復に対し重要な部分があり、及びまだもう1期間連続して拡大するように支援を受けなければならない必要性がある。さらに2553年9月30日まで10%から6.3%に付加価値税率を減額する及び2553年10月1日以後9%に率を減額する期間を適切に延長する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2551年8月23日の法令第125巻、96a部)
[117]2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第480号(2552年5月17日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
国税法48条(2)に従って納付しなければならない税について、個人所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第480号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
所得のある者が、その課税年において、国税法48条(2)に従って納付しなければならない税について、納付しなければならない全額が5,000バーツを超えない税がある場合のみ、所得のある者に対し、国税法第2編、第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2552年1月1日以後受取る課税すべき所得について。
第1段落に従って税を免除する権利を受ける所得のある者は、48条(1)に従って、課税すべき所得について税を計算し及び納付することにおいて、続けて義務があるものとする。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、中規模及び小規模の行為者に対し税の負担を軽減することにより、国の経済を刺激することにおける政策があることを理由として、連続して中規模及び小規模の行為者の収入を増やすことを促進し及び支援するため、所得のある者が、その課税年において、国税法48条(2)に従って納付しなければならない税について、納付しなければならない全額が5,000バーツを超えない税がある場合のみ、適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2552年5月18日の法令第126巻、31a部)
[118]2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第482号(2552年5月17日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
雇用される者に対する国内でのセミナー訓練におけるセミナーの部屋代及び宿泊部屋代として支払う支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第482号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
2552年1月1日に又は後に開始する会計期間について、一会計期間、会社又は法人格のある組合が、雇用される者に対し設定する国内でのセミナー訓練におけるセミナーの部屋代及び宿泊部屋代として支払う支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、さらに多く旅行事業サービスを使用するように促進し及び支援することにより、国の経済を刺激することにおける政策があることを理由として、前述の訓練におけるセミナーの部屋代及び宿泊部屋代として支払う支出の100%の額の所得について、雇用される者に対する国内でのセミナー訓練があるように設定する会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2552年5月18日の法令第126巻、31a部)
[119]2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第483号(2552年5月17日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第483号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
この勅令は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務に適用するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
第4条
この勅令において、
「金融機関」は、次を意味する。
(1)貯蓄銀行に関する法律に従った貯蓄銀行
(2)二次の居住場所の信用貸取引所特別法人に関する法律に従った二次の居住場所の信用貸取引所特別法人
(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人
(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社
(5)金融機関事業に関する法律に従った金融機関
(6)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関
(7)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人
「その他の債権者」とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関である債権者と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
「その他の債権者の債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し及び債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
第5条
金融機関が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行うことにより、金融機関の債務の免除から受ける所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2552年1月1日と2552年12月31日までの間に行う債務の免除のみ。
第6条
タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う、金融機関の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2552年1月1日と2552年12月31日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。
第7条
タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、その他の債権者の債務の免除から受ける所得について、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2552年1月1日と2552年12月31日までの間に行った債務の免除のみ。
第8条
タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより行う、その他の債権者の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2552年1月1日と2552年12月31日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。
第9条
金融機関の債務者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し、金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得をもって債務を支払うことにより、前述の不動産の移転を理由とする、その所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、並びに2552年1月1日と2552年12月31日までの間に行う不動産の移転及び文書の作成について適用するものとする。
第10条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、現在、タイ国は、民間側の債務の支払いにおける可能性に対し影響を与える結果を導く、経済上の危機的な状況に遭遇したことをを理由として、金融機関及びその他の債権者に、債務者の債務の支払いにおける可能性及びタイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにする。それゆえ、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整において支援する及び税の負担を軽減するため、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2552年5月18日の法令第126巻、31a部)
[120]2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第484号(2552年5月17日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第484号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、前述の業務を行う者が、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、業務のいくらかの部分を移転することから生じる又は関連する、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2552年1月1日と2552年12月31日までの間に行う業務の移転のみ。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、現在、タイ国は、タイ国で業務を行う者が金融上の流動性に欠ける又はさらに増して負債の負担があるようにした、経済上の危機的な状態に遭遇した。それは、業務を行うことにおいて問題を生じさせる結果を導いた。それゆえ、業務を行う者が機関構造を調整し及び効率があるように今後事業を行うことができるように支援するため、有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、いくつかの場合、業務のいくらかの部分を移転することについて、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2552年5月18日の法令第126巻、31a部)