勅 令 19

2009年10月20日

更新2009年10月20日

91]2545年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第413号(2545年12月31日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について特定事業税の率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2545年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第413号」という。

第2条
 この勅令は、254611日以後、適用するものとする。

第3条
 国税法91/5(6)に従った商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務からの支出を控除する前の収入について、国税法91/6(3)に従った特定事業税の率を減額し、及び0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、254611日から25461231日までに行った不動産に関係する権利及び法律行為の登記のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、254511日から25451231日までに適用する効力のある2545年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第402号は、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、臨時に、国税法91/6(3)に従った特定事業税の率を3.0%から0.1%に減額するように規定した。しかし、不動産部門の事業は、不動産事業が今後連続して拡大するように前述の事業を行う者に対し税の負担を軽減することにより、まだ今後、さらに一期間、国側から税部門の支援を受けなければならない必要性があることを理由として、254611日から25461231日までの商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、臨時に、特定事業税の率を3.0%から0.1%に適切に減額する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25451231日の法令第119巻、128a)

 

92]2546年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第415号(2546年9月20日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2546年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第415号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 2003エーペック会議を整える準備をするためのタイの国家レベルの委員会に対し金銭又は資産を寄付することについて、このように、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人所得税について。寄付した金銭又は資産の価値の額と同額の課税すべき所得について、所得税を免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した金銭又は資産の価値の額と同額の所得について、所得税を免除するものとする。

 このことは、この勅令が適用される日前に又はから寄付することであるかは問わない。

第4条
 寄付から受取った金銭又は資産およびその他の課税すべき所得で、2003エーペック会議を整える準備をするためのタイの国家レベルの委員会に対し、国税法第2編、第3章、第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日前に又はから受取るかは問わない。

第5条
 利益又は報酬がないことにより、2003エーペック会議を整える準備をするためのタイの国家レベルの委員会に対し、商品を寄付する又はサービスを提供することのみ、登録者に対し、国税法第2編、第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日前に又はから行ったかは問わない。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国が2546年のアジア−パシフィック地方の経済上の共同会議(2003エーペック)を整えることを行う者としての職務を受けた、及び今回の会議を整えることを行うことは、成功の成果を得ることができるであろう。2003エーペック会議を整える準備をするためのタイの国家レベルの委員会に対し、金銭、資産、又はサービスの寄付において民間が共同するように促進するため、民間側から金融、資産、又はサービス上の支援を受ける必要性がある。利益又は報酬がないことにより、前述の委員会に対し商品を寄付する又はサービスを提供することのみ、登録者に対し、付加価値税を適切に免除することも含めて、前述の委員会に対し寄付した金銭又は資産の価値の額と同額の課税すべき所得又は所得について、団体及び普通組合、及び会社又は法人格のある組合も含めた個人に対し、所得税を適切に免除する、並びに今回の会議を整えることにおける利益のため使用する寄付から受ける金銭又は資産及びその他の課税すべき所得について、委員会に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2546920日の法令第120巻、88a)

コメント
「タイの国家レベルの委員会」は、「タイ国家委員会」の方がなじみやすいと思います。その他の例として、タイ国家人権委員会、タイ国家通信委員会のように使われるようです。

 

93]2546年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第417号(2546年12月26日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 72歳の機会においてシリキット王妃の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な泥地の植林計画基金に加入するため寄付する金銭について、人、団体、普通組合、会社もしくは法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2546年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第417号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 72歳の機会においてシリキット王妃の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な泥地の植林計画基金に加入するため寄付する金銭について、このように、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人所得税について。寄付した金額と同額の、経費及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の課税すべき所得について、所得税を免除するものとする。しかし、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、前述の経費及び軽減費用を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した同額の金額の所得について、所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善の支出と合計したとき、公共の慈善の支出を控除する前の純利益の2%を超えないとしなければならない。

 このことは、この勅令が適用される日前に又はから寄付することであるかは問わない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、完全さを戻すように衰退する泥地の森林を回復するため、72歳の機会においてシリキット王妃の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な泥地の植林計画がある。それは、泥地の森林を保護することにおいて、シリキット王妃の願望を最後まで続けることである、それゆえ、72歳の機会においてシリキット王妃の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な泥地の植林計画基金に加入するため寄付する金銭について、前述の計画基金に加入する金銭を寄付するように促進するため、人、団体、普通組合、会社もしくは法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25461231日の法令第120巻、130a)

 

94]2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第422号(2547年10月3日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第422号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 国の(コング・ラッタ)教育場所、国家の(ヘーング・チャート)教育に関する法律に従った制度における教育を用意する私立の教育場所、法律が教育及び教育に対し利益となる研究のための職務及び目的のあるように規定した仕事組織、並びに教育上の研究のための目的がある社団又は財団で教育省から証明を受けたものが貨物を輸入することについて、付加価値税を免除するものとする。このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2542年の国家(チャート)の教育の勅命は、適切さに従って私立の教育場所に対し、国(ラッタ)が助成金面の支援をすること、税の軽減又は免除をすること、及び教育上における利益であるその他の利益権を与えなければならないように規定した。それゆえ、前述の規定並びに教育の促進及び支援における政府の政策に従って行うようにするため、教育場所並びに教育及び教育に対し利益となる研究のための職務及び目的のある仕事組織について、輸入した貨物の付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25471011日の法令第121巻、61a)

コメント
「国、国家」と訳しているものに、ラッタ、チャート、プラテートがあるが、ラッタとチャートの使い方の差異が特によくわからない。
ラッタ  租税条約では国家と訳している
チャート 国家 勅令415

 

95]2547年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第425号(2547年10月12日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 国際間の貨物運送をする外航船の賃借料である課税すべき所得について、所得税率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2547年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第425号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 国際間の貨物運送において使用する外航船の賃借料である課税すべき所得で、その船の賃借が商船業務の促進に関する法律に従って許可を受けたものについて、国税法70条に従って所得税を計算する所得税率を減額し及び1%で固定して徴収するものとする。このことは、この勅令が適用される効力のある日から25501231日までに支払のあった賃借料のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、さらに多く船団の発展及び拡大があるように国の商船業務を促進するため、国際間の貨物運送において使用する外航船の賃借料である課税すべき所得について、国税法70条に従って所得税を計算する所得税率を適切に減額することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25471022日の法令第121巻、65a)

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