勅 令 60

2021年12月20日

更新2022年1月20日

296]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第732号(2564年11月7日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することについて個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第732号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

 「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、256411日から25661231
まで行う、教育上の平等のための基金に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金銭の2倍の額について、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払うかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとする。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第5条
 第4条(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)第4条(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の額の2倍の額で所得税の免除があり並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従って所得を合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件。

第6条
 第4条(2)に従って所得税を免除することについては、
この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)第4条(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除を受けることがあり並びに国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従って支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第682号の中で規定しているところに従って、教育上の平等のための基金に対し寄付することについての税の措置が、25631231日まで適用される効力があることを理由として、しかし、国民の教育上の不平等を減らすことを助ける、教育上の援助を受けるように資産に不足する者を支援することに使用するため、継続して前述の基金に対し金銭又は資産を寄付することがあるように誘導することとするために、256411日から25661231
まで行う、教育上の平等のための基金に対し電子寄付システムを通して寄付することについて所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

 

297]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第733号(2564年11月7日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第733号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 2564914日から2565331
までに自己の事務所又は雇用される者について使用するため、自分でアンティジェン(抗原)を検査して捜す様式(COVID-19 Antgen self-test kits)SARS-CoV-2(COVID-19病気を起こす菌)の感染の判定に関係する検査セット及び薬液の購入費用として支払った支出の50%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、行為者が2019コロナウィルス菌感染病の初期の菌の感染者を分けて選別する及び蔓延を防ぐことにおける利益のためも含めて、2019コロナウィルス菌感染病を防いで監視する措置と共同する部分があるように適切に支援することであることにより、2564914日から2565331
までに自己の事務所又は雇用される者について使用するため、自分でアンティジェン(抗原)を検査して捜す様式(COVID-19 Antgen self-test kits)SARS-CoV-2(COVID-19病気を起こす菌)の感染の判定に関係する検査セット及び薬液の購入費用として支払った支出の50%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

アンティジェン(Antgen)  抗原(生体内に入って抗体を作る細胞毒素など)

 

298]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第734号(2564年11月7日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第734号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「共同体の金融団体」とは、共同体の金融機関に関する法律に従った共同体の金融団体を意味する。

「国民の金融機関」とは、国民の金融機関に関する法律に従った国民の金融機関を意味する。

第4条
 共同体の金融団体の身分を国民の金融機関として変更することを理由として、資産の移転をから受取る所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、共同体の金融団体の設立のために団体としていっしょに集まった人に対し、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、国民の金融機関として登録を受けた日から数えて180日以内に行った資産の移転のみ。

 第1段落の内容は、この勅令が適用される効力のある日前に登録した国民の金融機関に対し資産を移転する及びこの勅令が適用される効力のある日から数えて180日以内に資産の移転に準用して適用するものとする。

第5条
 この次のような国税法40(4)(a)及び(b)に従った課税すべき所得について、国民の金融機関の会員に対し、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。

(1)国民の金融機関のすべての口座から受取り、会員ごとの合計がその課税年を通して20,000バーツを超えない全額がある預金利息

(2)国民の金融機関に関する法律に従って毎年の純利益から分配を受取る利益の配当金及び等分して戻す金銭

第6条
 国民の金融機関の業務で商業銀行に類似する通常の業務を行うことのみ、及び国民の金融機関が会員に対し発行する文書を作成することを理由として、国民の金融機関に対し国税法第2編の第5章に従った特定事業税を免除する及び国税法第2編の第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、現在、国民の金融機関の設立をすること及び任務に従って仕事を行うことは、基礎経済に競争を促進することに対し並びに全面的に及び公正に国民の金融上のサービスに近づくことに対し障害である高い資本の負担がある。国民の金融機関として設立登録することにおいて共同体の金融団体の身分を変更することにおける資本の負担を減らす、並びにまだ貯蓄の促進を助ける及び国民の金融機関が会員に対し経費の負担を軽減するため、個人所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

コメント
共同体の金融団体  共同体内にある範囲に制限する国民側の金融団体(オンコーン)  法人としての身分がない 監督することに欠ける 金融上の仕事組織から促進することに欠ける
国民の金融機関   国民の金融機関の名前のもと法人としての身分がある 長期に仕事を行うことに安全さがある 効率のある金融上のサービスの提供システムがある

 

299]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第735号(2564年11月7日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税
を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第735号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号を廃止するものとする。

第4条 この勅令において

「社会のための企業」とは、業務の主要な目標として社会のための目的がある及び社会のための企業を促進する法律に従って社会のための企業として登録を受けることにより、製造すること・商品を売ること・又はサービスすることに関係する業務を行うタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合を意味する。

「利益の分配をしない種類の社会のための企業」とは、社会のための企業を促進する法律に従った、持分者である者又は株主に対し利益の分配をする意図のない社会のための企業を意味する。

「社会のための企業を促進する基金」とは、社会のための企業を促進することに関する法律に従った、社会のための企業を促進する基金を意味する。

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第5条
 業務の主要な目標として社会のための目的がある及び
持分者である者又は株主に対し利益の分配をすることがないことにより、利益の分配をしない種類の社会のための企業が会社又は法人格のある組合登録をした日から業務を行うことから得る純利益について、その利益の分配をしない種類の社会のための企業に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

 もし第1段落に従った社会のための企業は、持分者である者又は株主に対し利益の分配をする意図がある社会のための企業として企業の種類を変更するならば、第1段落に従って所得税を免除することは、税務上の利益権を受ける最初の会計期間から終了するものとする、及び権利を使用した会計期間において所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合算しなければならない。

第6条
 この次のように、第11条に従って局長に対し記して通知した
社会のための企業の設立又は増資のため、株式に投資すること又は持分者となることために支払った所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。場合場合により、設立のため又は増資のため、株式に投資すること又は持分者となることために支払った同額の課税すべき所得について、免除するものとするが、その課税年について合計したとき、場合あたり100,000バーツを超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。設立のため又は増資のため、株式に投資すること又は持分者となることために支払った同額の所得について、免除するものとする。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

 第1段落に従って株式に投資する者又は持分者となることは、その社会のための企業が廃止するまでその社会のための企業の株式を保有する又は持分者でなければならない。ただし、局長が規定し公告する場合を除く。

第7条
 この勅令が適用される効力のある日から25661231日までに行った、電子寄付システムを通して対価がないことにより、第11条に従って局長に対し記して通知した
社会のための企業に移転する金銭の額と同額又は資産の価格と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとするが、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第8条
 この勅令が適用される効力のある日から25661231日までに行った、
社会のための企業を促進する基金に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金銭の額と同額を免除するものとするが、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付する金銭の額又は資産の価格と同額の所得について免除するものとするが、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第9条
 第7条に従って対価がないことにより
社会のための企業に対し資産を移転すること又は社会のための企業を促進する基金に対し資産を寄付することを理由とする、資産を移転することもしくは商品を販売することから受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、この勅令が適用される効力のある日から25661231日までに行った、資産の移転又は寄付について。

10
 第5条に従って所得税の免除を受ける利益の分配をしない種類の
社会のための企業は、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)11条に従って局長に対し記して通知する。

(2)社会のための企業の業務において又は業務のためのみ資産を使用する。

(3)業務において使用する資産を処分する・支給する・移転することがない。ただし、局長が規定し公告するところに従って資産を処分する・支給する・移転することを除く。

(4)株主又は持分者である者と関連がある者も含めて、株主又は持分者である者と契約相手ではない及び株主又は持分者である者に対しいずれかの報酬の支払いがない。ただし、局長が規定し公告する場合を除く。

(5)局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行う。

11
 第5条に従って税務上の利益権を受ける意図のある利益の分配をしない種類の
社会のための企業、及び自己の業務を支援する者がこの勅令に従って税務上の利益権を受けるように意図のある社会のための企業は、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、社会のための企業を促進する法律に従って登録を受ける会計期間の終了の日以内に、局長に対し意図を記して通知するものとする。

社会のための企業は、この勅令が適用される日前に、社会のための企業を促進する法律に従って登録を受けた場合において、この勅令が適用される効力のある日から数えて180日以内に局長に対し意図を記して通知するものとする。

第1段落及び第2段落に従って期限内に意図を記して通知できないようにする必要性のある原因がある場合において、局長は、場合の必要性に従って期限を延長することもできる。

12
 
社会のための企業が、社会のための企業を促進する法律に従って登録を取消される場合において、第5条に従って利益の分配をしない種類の社会のための企業の所得を免除することは、登録の取消しが適用される効力のある日から終了するものとする。

13
 
社会のための企業が、社会のための企業を促進する法律に従った社会のための企業であることをやめる(ルーク)場合において、この勅令に従って所得税を免除することは、このように、終了するものとする。

(1)社会のための企業が登録を受けた日から数えて5年の期間を満たす前にやめる場合

 (a)第5条に従って所得税を免除することは、税務上の利益権を受ける最初の会計期間から終了するものとする、及びその権利を使用した会計期間において、所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合算しなければならない。

 (b)第6条に従って所得税を免除することは、税務上の利益権を受ける最初の課税年又は最初の会計期間から終了するものとする、及び所得税を免除する権利を使用した所得をもって、場合場合により、その所得税を免除する権利を使用した課税年について合計して個人所得税を計算する、又は権利を使用した会計期間において所得税を納付するため合計して純利益を計算しなければならない。

(2)社会のための企業として登録を受けた日から数えて5年の期間を満たした後にやめる場合には、第5条に従って所得税を免除することは、社会のための企業をやめる会計期間から終了するものとする

14
 
社会のための企業が終結する(ルーク・カン)場合において、第5条に従って利益の分配をしない種類の社会のための企業の所得を免除することは、その社会のための企業が終結する会計期間から終了するものとする。

15
 第5条に従って利益の分配をしない種類の
社会のための企業又は第6条に従って株式もしくは持分者となることに投資する者は、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した、その後、いずれかの会計期間において又はいずれかの課税年において、前述の所得税の免除を受けることにおける基準、方法、及び条件に従って行わない場合には、この勅令に従って所得税を免除することは、このように、終了するものとする。

(1)第5条に従って所得税を免除することは、税務上の利益権を受ける最初の会計期間から終了するものとする、及びその権利を使用した会計期間において、所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合算しなければならない。

(2)第6条に従って所得税を免除することは、税務上の利益権を受ける最初の課税年又は最初の会計期間から終了するものとする、及び所得税を免除する権利を使用した所得をもって、場合場合により、その所得税を免除する権利を使用した課税年について合計して個人所得税を計算する、又は権利を使用した会計期間において所得税を納付するため合計して純利益を計算しなければならない。

16
 2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号に従って局長から承認を受けた及びこの勅令が適用される効力のある日前に社会のための企業を促進する法律に従って社会のための企業として登録を受けた社会のための企業は、その社会のための企業がこの勅令が適用される効力のある日から第11条に従って局長に対し記して通知したとみなすものとする。

17
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2562年の社会のための企業を促進する勅命を制定することがあったところにより、社会のための企業の業務を支援する及び促進するため、社会のための企業の設立又は増資のために投資することについて、社会のための企業の業務を支援する者に対し所得税を適切に免除する、業務を行うことから得る純利益について、利益の分配をしない種類の社会のための企業に対し、所得税を適切に免除する、並びに社会のための企業及び社会のための企業を促進する基金に対し金銭もしくは資産を移転するもしくは寄付することについては、前述の場合において資産を移転する又は寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税
を適切に免除することも含める。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

 

300]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第736号(2564年11月7日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、特定事業税及び印紙税
を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第736号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この次のような自己の特定業務を行うことにおいて、不動産の所有者が有している不動産を販売することを理由とする収入(ラーイラップ)について、国税法77/1条に従った法人である不動産の所有者に対し、国税法第2編の第5章に従った特定事業税を免除するものとする。このことは、2562530日以後受取る収入のみ。

(1)2562年の不動産を収用及び取得に関する勅命の第25条に従って、不動産を販売することについての補償金である収入

(2)2562年の不動産を収用及び取得に関する勅命の第60条第2段落に従って、不動産を販売することについての金銭である収入

第4条
 この次のような場合について、不動産の所有権を移転することを理由とする文書の作成について、国税法第2編の第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2562530日以後作成した文書のみ。

(1)2562年の不動産を収用及び取得に関する勅命の第25条に従って、不動産を販売すること

(2)2562年の不動産を収用及び取得に関する勅命の第55条第4段落に従って、不動産の元の所有者又は遺産相続人に対し土地を移転して戻すこと

(3)2562年の不動産を収用及び取得に関する勅命の第60条第2段落に従って、不動産を販売すること 

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、税の負担を軽減する、及び2562年の不動産を収用及び取得に関する勅命において規定しているところに従って行うことである、不動産の所有者が売買契約を合意するように誘導するため、売買方法により収用する又は取得する不動産を販売すること又は不動産の所有権を移転することについて、特定事業税及び印紙税
を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

 

 

 

 

 

令第725号 日本語と同じ

「レ(及び・並びに)」は 複数の修飾文・単語が一の文・単語にかかる場合「かつ」、  別々の複数あるものを並列につなぐ「及び・並びに」   

「ルー(又は・もしくは)」は、複数の修飾文・言葉についてどれでもよい

令第726号 「256411日に又は後に開始するが25641231日を超えない会計期間について」の解釈について、25641231日を、会計期間の終了の日と考えるのか、開始の日と考えるのか。素直に読むと終了の日になると思う。また、令第704号については、「256311日に又は後に開始するが25631231日を超えない会計期間」となっており、令第726号の備考において「25631231日まで適用する効力がある」と書かれているので、「終了の日」と考えることになる。ただし、一年の会計期間の場合、11日に開始しないと適用できないので、公平に適用することを考えると、開始の日となると思うが。

所得税に関係する国税局長公告第406号第3項 
 「2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号に従って、所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、権利を使用する会計期間について税の項目を示す様式を提出する前に、しかし、2566531日を超えず、国税局のウエブサイト(http://www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して公告の末尾に添付するところに従った投資及び金銭の支払の詳細を通知しなければならない義務がある。
 第1段落に従って投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知することについては、256212日に又は後に開始するが256384日を超えない会計期間のある会社又は法人格のある組合は、税の項目を示す様式を提出した後25641231日を超えず、投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知するものとする。」従って、256384日は、会計期間の終了の日となる

令第727号 「256411日に又は後に開始する2564年の会計期間から25661231日以内に又は後に終了する2566年の会計期間まで」という表現がでてくるが、わかりやすい表現である。

令第728号 令第625号については、「255911日に又は後に開始するが、25631231日を超えない会計期間」となっており、令第726号の備考において「25631231日まで適用される効力がある」と書かれているので、「終了の日」と考えることになる。

 

勅令が、適用期間の中途からに発令されることが多いので、遡って適用することになることから、何らかの公表があると思うが。

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