勅 令 67

2023年9月20日

更新2023年10月20日

331]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第772号(2566年8月12日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合
において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第772号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子データの形で寄付するデータを作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、
256611日から25671231日までに行った、タイ国スポーツ行政部門、県のスポーツ委員会、県のスポーツ協会、「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会、もしくはタイ国スポーツ行政部門に関する法律に従って設立された国家のスポーツ開発基金、又は体育局に対し電子寄付システムを通してスポーツを支援するため寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人については、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金額の2倍の額で、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合については、金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について免除するものとする。

第5条
 第4(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)4(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えない所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従った所得と合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件

第6条 
4(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)4(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった並びに国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えない支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従った支出と合算したとき、国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件

第7条
 第4(1)に従って所得税を免除する権利を使用した個人が、もし第4(1)に従って権利を使用することから残る寄付金額があるならば、前述の者は、
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(68)に従った基準及び条件下において、免除して、前述の権利を使用することから残る寄付金額と同額の課税すべき所得を、所得税を納付するため合算する必要はないことができることにおける権利があるものとする。

第8条
 
タイ国スポーツ行政部門、県のスポーツ委員会、県のスポーツ協会、「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会、もしくはタイ国スポーツ行政部門に関する法律に従って設立された国家のスポーツ開発基金、又は体育局に対し、スポーツを支援するため寄付することを理由として、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、256611日から25671231日までに行う寄付について、並びに局長が規定し公告する基準及び条件に従っているものとする。

第9条
 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、さらに場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47(7)に従った寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭もしくし資産をもって、国税法65条の3(3)bに従った支出として控除しないとしなければならない。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、スポーツを支援するため、
タイ国スポーツ行政部門、県のスポーツ委員会、県のスポーツ協会、「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会、もしくはタイ国スポーツ行政部門に関する法律に従って設立された国家のスポーツ開発基金、又は体育局に対し、金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。それは、タイ国スポーツの促進及び発展を助けることである。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a)

 

332]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第773号(2566年8月12日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第773号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 自動車及び自動二輪車の種類の電気自動車両を使用することを支援する措置に従って、国側からの支援金として受取る所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、国税局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行う会社又は法人格のある組合のみ。

 第1段落に従って所得税を免除することについては、支援金を受取る会計期間について適用するものとする。

第4条
 
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した、及びその後、3条で規定する基準に従って行わない場合には、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は、終了するものとする。及びその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得をもって、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて収入として合算しなければならない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
電気自動車両を使用すること及び国内の電気自動車両と関係する産業を促進するため、自動車及び自動二輪車の種類の電気自動車両を使用することを支援する措置に従って、国側からの支援金として受取る所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することにより、そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a)

 

333]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第774号(2566年8月12日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第774号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「刑から自由になった者」とは、タイ国籍があり及び裁判所の令状に従って刑期満了する・禁固刑を受ける日数を減らす・又は刑を科することを停止することを理由として刑務所から釈放を受ける、国王の刑に関する法律に従って決定した囚人を意味する。

第4条
 256511日に又は後に開始するが25681231日を超えない会計期間について、1月に1人あたり15,000バーツを超えない部分においてのみ、刑から自由になった者の労力を雇うことにおける経費として支払った支出の50%の額の所得について、釈放を受け加入して仕事をした日から数えて3年を超えない期間、刑務所から釈放を受けた刑から自由になった者を受ける
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う

第5条
 第4条に従って刑から自由になった者の労力を雇うことを理由として、所得税を免除する権利を使用した
会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、さらに国税法の内容に従って発令されたその他の勅令に従って前述の者の仕事を雇うことにおける支出を理由として、所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第6条
 
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した及びその後、第4条及び第5条で規定する基準に従って行っていない場合には、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は、終了するものとする、並びにその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得をもって、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて、収入として合算しなければならない。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第726号において規定しているところに従って、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することを理由として、25641231日まで適用する効力があるが、刑から自由になった者が安定して及び継続して社会に戻ることができるように機会を作るため、今後もう一期間、会社又は法人格のある組合が、加入して仕事をする刑から自由になった者を受けるように、促進する及び支援する必要性がまだあることにより、256511日に又は後に開始するが25681231日を超えない会計期間について、刑から自由になった者の労力を雇うことにおける経費として支払った支出の50%の額の所得について、前述の会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a) 

コメント
今更ながら、「勅
令第726号は25641231日まで適用する効力がある」となっているので、「256511日に又は後に開始するが25681231日を超えない会計期間」は、素直に読むと「256511日以後開始し25681231日までに終了する会計期間」となるが、「釈放を受け加入して仕事をした日から数えて3年を超えない期間」なので、複数人いた場合、釈放を受け加入して仕事をした日が異なると最長4年適用できる。また、「256521日に会計期間が開始」の場合3年適用となります。「256511日に又は後に開始するが25681231日を超えず開始する会計期間」と考えると、会計期間が異なる会社又は法人格のある組合に対し公平になるが。

 

334]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第775号(2566年8月13日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、適切に所得税の率を減額する及び免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第775号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「利益の配当金と同等の金銭」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従って、外国証券の権利を示す文書の発行者である会社もしくは法人格のある組合は、前述の外国証券の権利を示す文書を発行するための外国証券を保有することを理由として、その会社もしくは法人格のある組合が受取った、利益の配当金もしくは利益の配当金と同一種類の性質がある所得、又は利益配当の株式を売ることからの所得から、外国証券の権利を示す文書の保有者に対し支払う金銭を意味する。

第4条
 外国証券の権利を示す文書を発行するための外国証券を保有することから受取る対価である所得で、外国証券の権利を示す文書の保有者に対し支払うものについて、証券及び証券取引所に関する法律に従って外国証券の権利を示す文書の発行者である
会社又は法人格のある組合対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。その会社又は法人格のある組合は、前述の所得をもって、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなさないとしなければならないことによる。

第5条
 外国証券の権利を示す文書の保有者である所得のある者が、第4条に従って所得税の免除を受ける
会社又は法人格のある組合から受取る課税すべき所得について、支払の際控除する所得税の率を減額し及び所得の10%の率で固定して徴収することを整える。それは、国税法50(2)に従って税を計算するとき、所得の10%の率より高い率で税を納付しなければならない強制下にある。このことは、この次のような場合における課税すべき所得について。

(1)4条に従って所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合が、外国証券の権利を示す文書の保有者に対し支払う利益の配当金と同等の金銭である所得

(2)会社又は法人格のある組合が、外国証券の権利を示す文書を発行するための外国証券を保有することから、利益の配当金又は利益の配当金と同一種類の性質がある所得又は利益配当の株式を受取ることを理由として、4条に従って所得税の免除を受けるその会社又は法人格のある組合が増やすように発行する者である、外国証券の権利を示す文書である所得 

 1段落に従った課税すべき所得の場合において、国税法50(2)に従って支払の際控除する所得税を計算するとき、所得の10%を超えない支払の際控除する所得税を納付しなければならない強制下にある。所得のある者は、所得の支払者がその所得の10%の率で国税法50(2)に従って支払の際税を控除するように認めるとき、所得のある者は、所得税を納付するため、免除を受けて、前述の所得を合算する必要はない権利があるものとする。

 第1段落及び第2段落に従って所得の10%の率で支払の際所得税を控除されている所得のある者は、課税すべき所得と関係する項目を提出する期限に達したとき、免除を受けて、所得税を納付するためその課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、全部又はいくらかの部分かは問わず、所得のある者が、その控除されている税金の還付を申請しない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。

 この条に従った権利を受ける所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体、ではないとしなければならない。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、外国証券の権利を示す文書と関係する取引を促進することがあるように支援する、タイの資本市場に投資する産物を増やす、及び小さな投資家が外国証券の投資機会があるように促進することによる。それは、タイ国証券取引所で登録する外国証券の権利を示す文書と関係する取引があるように促進するため、国民及びタイ資本市場に利益である。それゆえ、前述の取引について、二重の問題を解決する及び所得税の負担を軽減することとするため、タイ国証券取引所で登録する外国証券の権利を示す文書と関係する取引について、適切に所得税の率を減額する及び免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a)

コメント
4条について、「
所得」とは、「外国証券の権利を示す文書を発行するための外国証券を保有することから受取る対価である所得で、外国証券の権利を示す文書の保有者に対し支払うもの」を意味する。従って、会社又は法人格のある組合は、受取った所得は、所得税を免除され、支払われた前述の所得は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなさない。

 

335]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第777号(2566年8月13日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第777号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 256611日から25681231日までに支払った、実際支払う月に対し1人あたり100,000バーツを超えない部分のみの額に従って、自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者に対し、労力を雇う契約に従って月給として支払った支出の50%の額の所得について、目標産業について国の競争における能力の限界を広げることに関する法律に従って目標産業における業務を行う、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 第3条に従った雇用される者は、この次のようでなければならない。

(1) 局長が規定し公告する仕事組織により、自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の高い技能のある者であり、及び前述の仕事の職位・職務において仕事をするという証明を受ける。

(2) 256611日から25681231日までの間に、労力を雇う契約に従って仕事を行うことを開始する。

(3) (2)に従って、労力を雇う契約に従って仕事を行うことを開始する日前の1年の期間内において、第3条に従った会社又は法人格のある組合の雇用される者ではない。

第5条
 2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号又は2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739号に従って、完全な資格のある雇用される者は、この勅令に従って完全な資格のある雇用される者であるとみなすものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739号で規定しているところに従って、高い技能のある職員を雇うことを促進するための税の措置は、25651231日まで適用する効力があることを理由として、高い技能のある職員を雇うことを促進することが継続していくようにするため及び目標産業について国の競争における能力の限界を広げることとするため、256611日から25681231日まで、今後、前述の場合において、会社又は法人格のある組合の自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者に対し、労力を雇う契約に従って月給として支払った所得について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a)

 

 

 

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