勅 令 70
2024年10月20日
更新2025年6月30日
[346]2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第789号(2567年6月30日に公布)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、投資のためのデジタルトークン(Digital Token)を保有する又は所有することから得る利益の分配金又は同一性質におけるいずれかその他の利益について、個人に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第789号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「投資のためのデジタルトークン」とは、デジタル財産事業を行うことに関する法律に従って、いずれかの計画又は業務において投資に共同参加することにおける人の権利を規定するための目的のあるデジタルトークンを意味する。
第4条
国税法40条(4)(g)に従った投資のためのデジタルトークンを保有する又は所有することから得る利益の分配金又は同一性質におけるいずれかその他の利益を受取る所得のある者及び所得の支払者は、利益の分配金又は同一性質におけるいずれかその他の利益の15%の率で、国税法50条(2)に従って税を控除している。課税すべき所得と関係する項目を提出する期限に達するとき、免除を受けて、利益の分配金又は同一性質におけるいずれかその他の利益をもって、所得税を納付するため合算する必要はない。このことは、2567年1月1日から受取る利益の分配金又は同一性質におけるいずれかその他の利益について。並びに所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税の控除申請をしない、又はその控除されている税の還付申請をしない場合のみ。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、投資のためのデジタルトークンは、資本を集めることにおいて使用する道具で、証券と類似する性質のあるものであり、及び隣接する標準に従った監督下にあるが、現在、投資のためのデジタルトークンを保有する又は所有することから得る利益の分配金又は同一性質におけるいずれかその他の利益は、支払の際税を控除されなければならない、及び所得のある者は、合計して個人所得税を計算しなければならないことによる。証券における投資から受取る利益の配当金・利益の分配金・又は利息と同一種類において、法律が規定する率に従って支払の際税の控除があるとき、免除を受けて、前述の利益の分配金又は同一性質におけるいずれかその他の利益を、所得税を納付するため合算する必要はないものとすることによって、投資のためのデジタルトークンを保有する又は所有することから得る利益の分配金又は同一性質におけるいずれかその他の利益を受取る所得のある者に対し個人所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2567年9月24日の官報・法令第141巻、58a部)
[347]2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第791号(2568年3月20日に公布)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第791号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
この次のように、水産局からの救済補償から受取る所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)2562年及び2563年の第1期(緊急段階)の持続可能な海の水産業資源を管理するため、漁船を制度外へ誘導する計画に従って受取る救済補償金
(2)2565年及び2566年の第2期の持続可能な海の水産業資源を管理するため、漁船を制度へ誘導する計画に従って受取る救済補償金
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、海の漁をする税負担を軽減するため、政府の持続可能な海の漁業天然資源を管理するため影響を受ける船の所有者に対し、漁船を制度外へ誘導する計画に従って救済補償金として受取り、その他の職業を行うことにおける資本とする所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2568年2月18日の官報・法令第142巻、7a部)
[348]2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第792号(2568年3月20日に公布)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第792号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「二次の観光旅行(トーング・ティアオ)県」とは、ガーラシン県、ガムペーングペット県、ジャンタブリー県、チャイナート県、チャイヤプーム県、チュムポーン県、チェングラーイ県、トラング県、トラート県、ターク県、ナコーンナーヨク県、ナコーンパノム県、ナコーンシータマラート県、ナコーンサワン県、ナラティワート県、ナーン県、ブングカーン県、ブリラム県、プラージーンブリー県、バッターニー県、パヤオ県、パッタルング県、ビジット県、ピサヌローク県、ペッチャブーン県、プレー県、マハーサーラカーム県、ムクダハーン県、メーホーングソーン県、ヤソートーン県、ヤラー県、ローイエット県、ラノーング県、ラートブリー県、ロップブリー県、ルーイ県、ラムパーング県、ラムプーン県、シーサケート県、サコンナコーン県、サトゥーン県、サムットソングクラーム県、サケーオ県、スイングブリー県、スコータイ県、スパンブリー県、スリン県、ノーングカーイ県、ノーングブアラムプー県、アーングトーング県、アムナートジャルーン県、ウドーンタニー県、ウトゥラーディト県、ウタイターニー県、及びウボンラチャタニー県地区を意味する。
「タイホームステイ」とは、家の所有者が家の中で使用する場所を宿泊部屋として小区画に分けて及び適切さに従って便宜を与えるものの、サービスを整える、臨時に宿泊する場所を意味する。宿泊者から対価を請求し、それは、補助する収入を求めるための業務を行うこととしての性質がある、及び4部屋を超えない数があり宿泊者は合計20人を超えない、及び観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局に登録したことによる。
「ホテルではない宿泊場所」とは、ホテルに関する法律に従ったホテルではない宿泊場所を意味する。
第4条
観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対するサービス料、ホテルに関する法律に従ったホテル宿泊場所代、タイホームステイ宿泊場所代、又はホテルではない宿泊場所内の宿泊場所代として支払った同額の所得について、個人に対し、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、実際支払うが合計して15,000バーツを超えない額に従って、観光旅行及びスポーツ省からの推薦により、二次の観光旅行県内の又は局長が公告して定めるいずれかその他の観光旅行地区・区域内の地域で、旅行する又は観光旅行することについて。
第1段落に従った観光案内事業を行う者、ホテル事業を行う者、タイのホームステイ業務を行う者、又はホテルではない宿泊場所内の宿泊場所業務を行う者は、付加価値税登録者でなければならない。
第5条
第4条に従って所得税を免除する権利を受けることについては、2567年5月1日から2567年11月30日までに支払ったサービス料又は宿泊場所代でなければならない。前述のサービス料又は宿泊場所代を支払った個人は、国税法86/4条に従った税額票で国税法3条16に従って電子上の方法により作成を整えるものを受取らなければならない、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとすることによる。
第6条
この次のような雇用される者に対し整える国内のセミナー訓練において支払った同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)会社又は法人格のある組合が、観光旅行及びスポーツ省からの推薦により、二次の観光旅行県内又は局長が公告して定めるいずれかその他の観光旅行地区・区域内の地域において、雇用される者に対し整えるセミナー訓練における支出の100%の額の所得について
(2)会社又は法人格のある組合が、(1)に従った地域ではないその他の地域において、雇用される者に対し整えるセミナー訓練における支出の50%の額の所得について
(3)会社又は法人格のある組合が、(1)に従った地域及び(1)に従った地域ではないその他の地域の間の連続する地域において、雇用される者に対し整える、及びいずれの部分がいずれの地域において生じる支出であるかということを明確に分けることができないセミナー訓練における支出である。セミナー訓練における支出の50%の額の所得について。
第7条
第6条に従って所得税を免除する権利を受けることについては、2567年5月1日から2567年11月30日までに支払った支出でなければならない。このことは、この次のような支出のみ。
(1)セミナーの部屋代、宿泊場所代、運賃、又はセミナー訓練に関係するその他の支出で、会社又は法人格のある組合が支払うもの
(2)セミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払ったサービス料
第1段落に従った支出については、会社又は法人格のある組合が付加価値税登録者に対し支払わなければならない及び国税法3条16に従って電子上の方法により作成を整えた国税法86/4条に従った税額票を受取らなければならない。ただし、付加価値税登録者ではない行為者に対し支払った運賃を除き、会社又は法人格のある組合は、国税法3条16に従って電子上の方法により作成を整えた国税法105条に従った受取書を受取らなければならない。
第1段落及び第2段落に従って所得税を免除する権利を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第8条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、現在のタイ経済及び観光旅行部分は、2019のコロナウィルス菌感染病の状況から継続して及び全面的に回復する期間内にあることにより、国内の二次の観光旅行県において及びその他の観光旅行県において、観光旅行を促進する及び支援する並びにセミナー訓練を整えることとするため、電子システムの使用を支援することも含めて、国の経済を刺激する、消費を支援する、及び仕事を雇うことを促進する。個人及び会社又は法人格のある組合の2567年5月1日から2567年11月30日までに支払った支出について、適切に、観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告する二次の観光旅行県内又はいずれかその他の観光旅行地区・区域内の地域におけるサービス料又は宿泊場所代として支払った同額の個人に対する所得税を免除する、及び雇用される者に対し国内のセミナー訓練を整えることにおいて支払った同額の会社又は法人格のある組合に対する所得税を免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2568年3月24日の官報・法令第142巻、14a部)
[349]2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第793号(2568年3月20日に公布)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、適切に所得税の率を減額する及び免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第793号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「目標産業において業務を行う会社又は法人格のある組合」とは、場合場合により、目標産業について国の競争における能力の限界を広げることに関する法律又は投資促進に関する法律に従って会社又は法人格のある組合について所得税の免除を受ける目標産業において業務を行う会社又は法人格のある組合、又は東地方特別開発地区に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける特別経済促進地区内の特別目標産業において業務を行う会社又は法人格のある組合を意味する
第4条
この勅令が、適用される日から2572年12月31日までに、目標産業において業務を行う会社又は法人格のある組合の労力を雇うことを理由として、所得のある者が受取る課税すべき所得について、支払の際税を控除することにおいて所得税率を減額し及び所得の17%の率で固定して徴収を整える。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。それは、国税法50条(1)に従って税を計算したとき、所得の17%より高い、国税法第2編の第3章末尾の所得税率表で規定する率で税を納付しなければならない強制下にある。
第1段落に従った課税すべき所得の場合において、国税法50条(1)に従って支払の際控除する所得税を計算するとき、所得の17%より少ない支払の際控除する所得税を納付しなければならない強制下にある。所得のある者は、所得を支払う者がその所得の17%の率で支払の際所得税を控除するように認めるとき、その所得のある者は、免除を受けて、前述の課税すべき所得をもって所得税を納付するため合算する必要はない権利があるものとする。
第5条
課税すべき所得の17%の率で支払の際所得税を控除されている第4条に従った所得のある者は、課税すべき所得と関係する項目の提出期限に達したとき、免除を受けて、その課税すべき所得の所得税を納付するため合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金を戻し受けることを申請しない又はその控除されている税金の控除申請をしない場合のみ。
第4条に従った所得のある者は、国税法50条に従って支払の際所得税を控除されている国税法40条(4)及び(8)に従った課税すべき所得があり並びに第48条(3)及び(4)に従って税を納付することを選択する権利がある場合において、所得のある者は、課税すべき所得と関係する項目の提出ことにおいて、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の戻しを受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしないことにより、国税法40条(4)及び(8)に従った課税すべき所得及び第4条に従って支払の際所得税を控除された課税すべき所得を、所得税を納付するため合算しないということが明らかであるとき。第1段落に従って免除を受ける権利がある。
第1段落及び第2段落に従って免除を受けることにおいて、所得のある者は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得と関係する項目も提出しなければならない。
第6条
第4条及び第5条に従った権利を受ける所得のある者は、この次のように、資格があり並びに基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)タイ国籍がある。
(2)学士より低くない教育資格がある。
(3)2年より少なくなく、タイ国ではないその他の国で仕事をした経験がある。
(4)この勅令が適用される日から2568年12月31日までに、目標産業において業務を行う会社又は法人格のある組合の労力を雇う契約に従って雇用される者で、前述の会社又は法人格のある組合に対し仕事をするため旅行してタイ国に入国する及びこの勅令が適用される日から2568年12月31日までに、前述の労力を雇う契約に従って仕事をすることを開始する期間の限定があるものである。その会社又は法人格のある組合は、労力を雇うことの初回の雇用される者に対する所得を支払う前に、国税局に対し局長が規定する様式に従って前述の雇用される者を雇う通知をしたことにより、前述の所得のある者は、国税局がその会社又は法人格のある組合から通知を受けた日から受取る所得について所得税率を減額する権利を受けることによる。
(5)この勅令に従って所得税率を減額する権利の使用を開始した課税年においてタイ国で仕事をしたことがない。及びこの勅令に従って所得税率を減額する権利の使用を開始した課税年の過去2課税年において41条第3段落に従ってタイ国にいる者ではない。
(6)この勅令に従って所得税率を減額する権利を使用する課税年において、国税法41条第3段落に従ってタイ国にいる者である。ただし、権利の使用を開始する課税年又は前述の権利を使用する最後の課税年は、そのようにタイ国にいる者ではなくてもよいであろう。
(7)資格があり並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っている。
第7条
この勅令が適用される日から2572年12月31日までに支払った、この勅令に従って権利を使用した所得のある者に対し労力を雇う契約に従って月給として支払った支出の50%の額の所得について、目標産業において業務を行う会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。
会社又は法人格のある組合が、第1段落に従って所得税を免除する権利を使用した所得は、会社又は法人格のある組合が、その他の法律に従って又はこの国税法の内容に従って発令するその他の勅令に従って所得税を免除する権利を使用した所得ではないとしなければならない。
第8条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に国の競争において能力の限界を広げる政策がある及び国の経済上の価値のある目標産業に投資を生じさせるように刺激することにより、この勅令が適用される日から2572年12月31日まで、外国で仕事をしたことのある及び旅行して入り目標産業における業務で仕事をするタイ国籍の個人に対し、個人所得税率を適切に減額する、並びに前述の人の仕事を雇う目標産業における業務を行う会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2568年3月24日の官報・法令第142巻、14a部)
[350]2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第794号(2568年3月20日に公布)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、所得税・付加価値税・特定事業税・及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第794号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「電子寄付システム」とは、国税法に従った税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子データの形で寄付するデータを作成し及び保管保存に使用するシステムを意味する。
第4条
この次のように、2568年1月1日から2569年12月31日までに行った、知識の専門領域の統括及び開発事務所(公的機関)に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人については、経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金額の2倍の額で、免除するものとする。
(2)会社又は法人格のある組合については、金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について免除するものとする。
第5条
第4条(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。
(1)第4条(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があり並びに経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えない所得と合算しなければならない。
(2) (1)に従った所得と合算したとき、経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。
(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件
第6条
第4条(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。
(1)第4条(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があり並びに国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えない支出と合算しなければならない。
(2) (1)に従った支出と合算したとき、国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。
(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件
第7条
知識の専門領域の統括及び開発事務所(公的機関)に対し寄付することを理由として、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2568年1月1日から2569年12月31日までに行う寄付について、並びに局長が規定し公告する基準及び条件に従っているものとする。
第8条
この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、さらに場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金を、国税法47条(7)(b)に従った寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭もしくは資産をもって、国税法65条の3(3)(b)に従った支出として控除しないとしなければならない。
第9条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国の知識センター(OKMD National Knowledge Center)及び永続的に開発するための学習センター(OKMD Sustainable Development Learning Center)の開発を行うことにおいて使用するため、知識の専門領域の統括及び開発事務所(公的機関)に対し、金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社もしくは法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税を適切に免除することにより、そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2568年3月24日の官報・法令第142巻、14a部)