勅 令 12

2008年4月20日

更新2018年6月20日

56]2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第418号(2547年1月22日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することを適切に調整することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第418号」という。

第2条
 この勅令は、254711日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)貯蓄銀行

(3)金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社

(4)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、又は抵当証券会社 

(5)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(6)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(7)大臣の承認により国税局長が公告し規定したその他の法人

 「その他の債権者」とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
 「その他の債権者の債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し及び債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第4条
 金融機関は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って行ったことにより、その金融機関の債務の免除から受けた所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、254711日と25471231日までの間に行った債務の免除のみ。

第5条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って行った金融機関の債務構造の調整を理由として、資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供から受取った所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254711日と25471231日までの間に行った資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。

第6条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより、債務構造の調整を行ったその他の債権者の債務の免除から受けた所得について、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、254711日と25471231日までの間に行った債務の免除のみ。

第7条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより、行ったその他の債権者の債務構造の調整を理由として、資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供から受取った所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254711日と25471231日までの間に行った資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。

第8条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し、金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、不動産を譲渡することから受取った所得をもって債務を支払うことにより、前述の不動産を譲渡することを理由として、その所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ。
 第1段落に従った不動産を譲渡すること及び文書の作成は、254711日と25471231日までの間に行うことでなければならない。及び2543111日前に、債務者が金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産でなければならない。

第9条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、民間側の債務の支払いにおける可能性に対し影響を与える結果を導く、経済上の危機的な状況に遭遇したことを理由として、金融機関及びその他の債権者に、債務者の債務の支払いにおける可能性と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにする。債務構造の調整があるように促進するため、25461231日に適用する効力が無くなる、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを規定する2546年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第410号の制定があった。しかし、このとき、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整は、まだ行っており終了しないことにより、税務上の利益権をさらにもう一期間与える必要性がある。それゆえ、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整があるように促進するため、25471231日まで、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し、前述の税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

57]2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第423号(2547年10月3日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 2546年から2550年まで統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に寄付する又は共同参加することがある場合について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第423号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金に対し寄付した金額と同額について、国税法第2編の第3章第2節に従った個人所得税を免除するものとする。しかし、その寄付金を国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その前述の経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。このことは、2546年から2550年までに生じた課税すべき所得について。

第4条
 この次のように、国税法第2編の第3章第3節に従った法人所得税を免除するものとする。

(1)統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金に対し寄付した金額と同額、又は統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林することにおける経費と同額の、会社又は法人格のある組合の純利益について。

(2)統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金に対し寄付した金額と同額、又は統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林することにおける経費と同額の、業務を行う財団又は社団で収入のあるものの収入について。

 統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金に対し寄付する場合の法人所得税を免除することについては、2546年から2550年までの年の所得について適用するものとする。

 その統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林することにおける経費であるので、会社もしくは法人格のある組合の純利益又は業務を行う財団もしくは社団で収入のあるものの収入で、所得税の免除を受けるものについては、このように、植林を開始した年である2546年、2547年、2548年、2549年、又は2550年から連続した3年の期間、ライあたり3,000バーツの率を超えない経費として控除することができる。

 一年目 2,000バーツの金銭である

 二年目 500バーツの金銭である

 三年目 500バーツの金銭である

 第3段落に従った所得税の免除を申請することは、国税局長が規定したところに従った証拠書類がなければならない。

4/1
 統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に共同参加するため、対価なしで行政の仕事組織に対し不動産の所有権又は占有権を移転することを理由とする、収入又は文書の作成について、国税法第2編の第5章に従った特定事業税及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2546年から2550年までに行った移転のみ。

第5条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2550年まで今後行う期間の延長があった統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画においても国民に共同する部分があるように適切に支援する又は勧誘することによる。そこで、2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第317号において規定したことのある所得税の免除と同様に、2546年から2550年まで、統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金に対し金銭を寄付した者に対し所得税を免除する、並びに植林における経費について、前述の計画に参加するため、自ら植林を行う民間に対し、所得税を免除するように適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

58]2547年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第420号(2547年8月17日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合教育を支援する者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第420号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 このように、公立の教育場所、政府機関の教育場所、私立学校に関する法律に従って設立された私立学校、私立高等教育機関に関する法律に従って設立された私立高等教育機関、又は2560526日付の国の平和維持評議会(National Council for Peace and Order)長命令29/2560(外国から高い可能性のある高等教育機関よる教育の設定を促進すること)に従って内閣の同意により外国から高い可能性のある高等教育機関よる教育の設定審査委員会が承認する高等教育機関に対し、教育を支援するための経費として支払う所得について、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人については、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の課税すべき所得について、教育を支援するための経費として支払った支出の2倍の額で、所得税を免除するものとする。しかし、その前述の経費を控除し及び軽減費用を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合については、教育を支援するための経費として支払った支出の、金銭の額又は資産の価値の2倍の額の所得について、所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のため、及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。
 (256111日以後行う、内閣の同意により外国から高い可能性のある高等教育機関よる教育の設定審査委員会が承認する高等教育機関に対し、教育を支援するための経費として支払う所得について適用)

このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

 第1段落に従った教育を支援するための経費は、教育省が同意した計画についての経費であり、及びこの次のような項目についての経費でなければならない。 

(1)教育上の効用に使用するため、教育場所に対し、建物、土地といっしょの建物、もしくは土地を調達する又は建設する。

(2)財務大臣が定めたところに従った教育場所に対し、教育場所と関係するその他の経費も含めて、教育のための器具、教科書、専門書、媒介物及びテクノロジーを調達する。

(3)教育機関の学生・大学生・又は研究生のため、教師、教授、もしくは教育上の資格を有する者を求める、又は教育・発明・開発・探求・研究の資金として調達する。このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第4条
 第3条に従って教育省が同意した計画に従って教育支援を行うことを理由として、資産を移転すること又は商品を販売することから受取った所得について、又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転する者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価を、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおける経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

 (256111日以後行う、内閣の同意により外国から高い可能性のある高等教育機関よる教育の設定審査委員会が承認する高等教育機関に対し、教育支援を行うことを理由として、資産を移転すること又は商品を販売することから受取った所得について、又は文書の作成について適用)

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、教育を支援することにおいて、民間側に共同する部分があるように促進するため、公立の教育場所、政府機関の教育場所、私立学校に関する法律に従って設立された私立学校、私立高等教育機関に関する法律に従って設立された私立高等教育機関に教育を支援する者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
第3条第1段落(2)の「教育を支援するための経費として支払った金銭の額又は資産の価値としての支出の2倍の額の所得について」は、わかりにくい表現の訳である。項目を示す様式の記入方法の項目102.6において、「勅令420号に従って、教育を支援するための経費として支払った支出の200%の額で、教育省が同意した計画についての経費である教育を支援するための経費として支払った支出の金額を記入するものとする。」と書かれているので、確信はないが、このような意味になるようにした。

18/6/20 勅令655号により補正 「2560526日付の国の平和維持評議会(National Council for Peace and Order)長命令29/2560(外国から高い可能性のある高等教育機関よる教育の設定を促進すること)に従って内閣の同意により外国から高い可能性のある高等教育機関よる教育の設定審査委員会が承認する高等教育機関」が追加されており、256111日以後行うものから適用される。

 

59]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第433号(2548年1月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することを適切に調整することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第433号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令は、タイ国銀行が254811日前に規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行わなければならない債務に適用するものとする。このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)貯蓄銀行業務に関する法律に従った貯蓄銀行

(3)金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社

(4)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、又は抵当証券会社 

(5)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(6)タイ資産管理会社に関する法律に従ったタイ資産管理会社

(7)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(8)大臣の承認により国税局長が規定し公告したその他の法人

 「その他の債権者」とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
 「その他の債権者の債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し及び債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第5条
 金融機関は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行ったことにより、その金融機関の債務の免除から受けた所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、254811日と25491231日までの間に行った債務の免除のみ。

第6条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行った金融機関の債務構造の調整を理由として、資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供から受取った所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254811日と25491231日までの間に行った資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。ただし、国税法第2編の第5章に従った特定事業税の免除については、254811日と25481231日までの間に行った不動産の譲渡について適用するものとする。

第7条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより、その他の債権者が債務構造の調整を行ったことによりその他の債権者の債務の免除から受けた所得について、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、254811日と25491231日までの間に行った債務の免除のみ。

第8条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより、行ったその他の債権者の債務構造の調整を理由として、資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供から受取った所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254811日と25491231日までの間に行った資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。ただし、国税法第2編の第5章に従った特定事業税の免除については、254811日と25481231日までの間に行った不動産の譲渡について適用するものとする。

第9条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し、金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を譲渡することから受取る所得をもって債務を支払うことにより、前述の不動産を譲渡することを理由として、その所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、及び254811日と25491231日までの間に行った不動産の譲渡及び文書の作成のみ。ただし、国税法第2編の第5章に従った特定事業税の免除については、254811日と25481231日までの間に行った不動産の譲渡について適用するものとする。
 第1段落に従った不動産は、2543111日前に、金融機関の債務者が金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産でなければならない。

10
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、民間側の債務の支払いにおける可能性に対し影響を与える結果を導く、経済上の危機的な状況に遭遇したことを理由として、金融機関及びその他の債権者に、債務者の債務の支払いにおける可能性と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにする。債務構造の調整があるように促進するため、25471231日に適用する効力が無くなる、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを規定する2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第418号の制定があった。しかし、このとき、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整は、まだ行っており終了しないことにより、税務上の利益権をさらにもう一期間与える必要性がある。それゆえ、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整があるように促進するため、25491231日まで、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。ただし、特定事業税の免除については、254811日と25481231日までの間に行った不動産の譲渡のみ免除を受けるものとする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

60]2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第428号(2548年1月8日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税を免除することを適切に調整することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第428号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 で、
サービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び保護・維持することにおける経費として支払う支出の金銭の額又は資産の価値の2倍の額で、会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。しかし、教育省が同意した計画について教育支援のための経費として支払った支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えない。 

第4条(2553610日以後適用)
 2542216日に内閣の決議に従って設立された、障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発する基金、社会福祉促進に関する法律に従った社会福祉促進基金、児童保護に関する法律に従った児童保護基金、国のスポーツ開発基金に対し、寄付することについて、この次のように、国税法第2編の第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人については、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の課税すべき所得について、所得税を免除するものとする。しかし、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合については、寄付した金銭又は資産の価値と同額の所得について、所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のための支出と合計したとき、公共の慈善のための支出を控除する前の純利益の2%を超えないとしなければならない。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、教育上又はスポーツ上改善を生じさせるように促進する及び社会上機会に劣る者に対し保証を与えることの政策が政府にあり、自分に頼ることができるよい生命の状態があるように、いくつかの場合、私営又は公営の児童遊園地、公共の公園、もしくはスポーツ運動場を、建設すること及び保護維持することにおいて、経費として支払った支出である資産の金額又は価値の2倍の額の所得について、法人所得税を適切に免除する。並びに2542216日に内閣の決議に従って設立された、
障害者の能力開発に関する法律に従った障害者の能力開発基金、社会福祉促進に関する法律に従った社会福祉促進基金、児童保護に関する法律に従った児童保護基金、国のスポーツ開発基金に対し、寄付した金銭と同額の所得について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する。それゆえ、民間側に、学習及び娯楽面を支援する並びに機会が劣る者を援助することにおいて共同部分があるように促進するため、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
「経費として支払った支出の2倍の額としての資産の金額又は価値の所得」の訳は、原文を見ると、どうしてこのような訳になっているのかわかりにくいですが、これについては、法人所得税の項目を示す様式の記入方法では、「支払った支出の200%の額で、経費として支払った支出金額を記入するものとする」とわかりやすく書いてある。法人所得税の項目を示す様式の記入方法の項目102.7より、様式の6ページの項目102.7に記入する。

10/7/20 勅令第498号により補正  「障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発することに関する法律」により「不具者の能力開発に関する法律」が廃止されたことにより、一致させるため、勅令も補正された。

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