勅 令 18

2009年10月20日

更新2009年10月20日

86]2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第381号(2544年6月23日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第381号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 資産管理会社に対し資産を移転した者である金融機関に対し、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整をした資産を戻すことを理由として、受取った所得について及び文書の作成について、資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社に対し、次の場合のみ、国税法第2編、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

(1)資産を移転した者である金融機関が、議決権のある株式全部の50%を超える資産管理会社の株式を保有する金融機関、又はその移転した者である金融機関が、議決権のある株式全部の50%を超えない資産管理会社の株式を保有する場合において、一の法人が、議決権のある株式全部の50%を超える資産管理会社及びその移転した者である金融機関の株式を保有しなければならない。

(2)移転した者である金融機関に対し、戻す資産は、タイ国銀行が規定し公告したところに従って、通常の等級を設定した資産又は特別に注意すべき等級を設定した資産でなければならない。

(3)タイ国銀行が規定し公告した基準に従った価格で、資産を移転した者である金融機関に対し、資産を戻すことである。及び

(4)タイ国銀行が規定し公告した 基準、方法、及び条件に従って行う。

 このことは、この勅令が適用される効力のある日と2545630日までの間に行った資産の移転及び文書の作成のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2541年の資産管理会社の勅命は、今後、管理する又は処分、支給、移転するため、その資産の保証も含めて、金融機関の品質の低い資産の購入を受ける又は移転を受けることを行うため、資産管理会社の設立があるように規定したが、資産管理会社の設立がまだ普及していないことを理由とすることによる。それゆえ、資産管理会社の設立を支援するため、資産管理会社に対し資産を移転した者である金融機関に対し、資産を戻すことを理由として、受取った所得について及び文書の作成について、資産管理会社に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(254473日の法令第118巻、51a)

 

87]2544年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第385号(2544年8月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する基準、方法、及び条件を適切に規定することによる。
 タイ王国憲法221条及び2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法65条の2(2)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2544年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第385号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 
この勅令が適用される効力のある日から数えて1年の期限内に、会社又は法人格のある組合が、購入により又はその他の方法により所有権を取得した恒久的な建物の種類である資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、原価価値の20%の率で、その資産を取得した日に最初の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。残った原価価値については、2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第145号で規定している基準、方法、条件、及び率に従って控除するものとする。
 第1段落に従った資産は、会社又は法人格のある組合が、販売のためではないことにより、自己の業務を行うことにおいて使用するため有している恒久的な建物でなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、現在の状況において、国内の不動産事業は、まだ適切な範囲内に回復していない。政府は、不動産の売買がさらに多くあるように促すことにおける一つの措置として税務上の措置を使用する政策がある。そして、納税するため、純利益又は純損失を計算することにおける利益のための一般の基準に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除するだけでなく、自己の業務を行うことにおいて使用するため恒久的な建物の種類である資産の所有権を取得した会社又は法人格のある組合は、前述の種類の資産について、特別に、最初の減耗償却費及び減価償却費を控除できるように適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(254495日の法令第118巻、75a)

 

88]2544年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第387号(2544年8月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 法人所得税率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2544年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第387号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この勅令が適用された日に又は後に開始した最初の会計期間から数えて連続した5会計期間、国税法第2編、第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)のaに従った所得税率を減額し、並びに300百万バーツを超えない部分のみ、純利益の25%の率で固定して徴収するものとする。このことは、この勅令が適用される日前に、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された証券がある会社のみ。

第4条
 この勅令が適用された日から、証券のある会社が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録したされた日に又は後に開始した最初の会計期間から数えて連続した5会計期間、国税法第2編、第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)のaに従った所得税率を減額し、並びにこの次のような率で固定して徴収するものとする。

(1) 「新たな証券取引所」で登録された証券を受けることに関するタイ国証券取引所の強制項目に従って、証券取引所に証券を登録した会社について、純利益の20

(2) (1)に従った場合を除くほか、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録した会社について、純利益の25

第5条
 第4条に従った所得税率の減額における権利を受ける会社は、この次のような基準、方法、条件、及び率に従って行わなければならない。

(1)25481231日以内に自己の証券を証券及び証券取引所に関する法律に従って証券取引所に登録する。

(2)証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録する前3年の期間の間において、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券が登録されたことがない。

(3)証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録する前3年の期間の間において、第3条に従った所得税率を減額する権利を受けた会社と合併した、又は前述の会社から全部もしくはいくらかの部分の業務の移転を受けた、会社ではないこと。

(4)会社が所得税率を減額する権利を受けた期間を通して、この勅令が適用される日前に第3条に従った所得税率を減額する権利を受けている会社から全部もしくはいくらかの部分の業務の移転を受けない。もし前述の業務の移転を受けたならば、その会社は、業務の移転があった会計期間から所得税率の減額を受ける権利をなくすとみなすものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、会社が証券取引所で発行している証券を売買するように勧誘するため及びタイ国証券取引所で特に投資をさらに増すように促すため、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所のタイ国証券取引所又は新たな証券取引所に、この勅令が適用される日前に証券が登録されている会社である、又は証券を登録する会社である、会社又は法人格のある組合の純利益について、法人所得税率を適切に減額することによる。それは、経済制度が続けて拡大するようにする一つの措置である及び合わせて資本市場の開発である。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(254495日の法令第118巻、75a)

コメント
勅令467号より、「新たな証券取引所」は、「エム・エー・アイ証券取引所」と思われる。

 

89]2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第390号(2544年8月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第390号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この勅令において

「石油を商う者」とは、燃料油の商いに関する法律に従って燃料油を商うことを行う者又はペトロリアムに関する法律に従って権利(サムパターン)を受けた者を意味するが、燃料油の商いに関する法律に従った燃料油を精錬する者又は製造する者を含まない、

「ディーゼル油」とは、商業登録局が規定し公告したところに従ってタイ王国の連続した地区内に送って販売することについてディーゼル油の品質の規定項目に従った特性のある、及び物品税局が規定し公告した条件に従って行う、ディーゼル油を意味し、並びに製造者登録を行った者から購入したディーゼル油で、国税法79(4)に従ってそのディーゼル油の価値を課税標準の価値として合算する必要はないものでなければならない。

「タイ王国の連続した地区内の海での石油販売サービス場」とは、タイ船に関する法律に従って漁をするための登録船に対し、ディーゼル油を販売するため、タイ王国の連続した地区内にディーゼル油を移すように関税局が許可をした石油運搬船を意味する。

第4条
 国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従ってタイ王国の連続した地区内の海での石油販売サービス場に対するディーゼル油の販売から生じる課税標準の価値について、石油を商う者である行為者に対し、国税法、第2編、第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日から25441231日までに行ったディーゼル油の販売のみ。

第5条
 国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従ってタイ船に関する法律に従って漁をするための登録船に対するディーゼル油の販売から生じる課税標準の価値について、第4条に従った石油を商う者からディーゼル油を購入したタイ王国の連続した地区内の海での石油販売サービス場である行為者に対し、国税法、第2編、第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日から25441231日までに行ったディーゼル油の販売のみ。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ王国の連続した地区で漁をする船が、付加価値税の負担がないことによりディーゼル油を購入し漁をする業務において使用することができるようにするため、タイ王国の連続した地区内の海での石油販売サービス場に対するディーゼル油を販売する燃料油の商いに関する法律に従って石油を商う者に対し、付加価値税を適切に免除する、及びタイ船に関する法律に従って漁をするための登録船に対し販売するため前述の石油を商う者からディーゼル油を購入したタイ王国の連続した地区内の海での石油販売サービス場に対し、付加価値税を適切に免除する。それは、漁をする業務に利益がある及びディーゼル油を購入することにおける通貨を留めてタイ国内で流通させる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2544927日の法令第118巻、85a)

コメント
サムパターン(権利、concession)(法律用語)民間が公共サービスを行う又は天然資源に関係して利益があるように、国が、国が定めた期間内及び条件に従って許可すること

 

90]2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第409号(2545年10月15日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、映画又はテレビに出演することから得る課税すべき所得について個人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第409号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 映画又はテレビの出演者である所得のある者で、支払の際所得税を控除されていることも含めて、外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)を有していて、並びに外国の法律に従って設立された及び2544年のタイ国で外国映画を撮影して作る許可申請に関するタイ映画産業促進委員会規則に従って、タイ国で外国映画を撮影して作る許可申請書を審査する委員の小部会からタイ国で撮影する許可を受けた会社又は法人格のある組合により、タイ国で撮影して作ることを行う映画又はテレビに出演することからの課税すべき所得を受取るものは、所得税を納付するための項目を提出する期限に達したとき、国税法48(1)及び(2)に従って所得税を納付するため、免除を受け、前述の映画又はテレビに出演することからの課税すべき所得を合算する必要はなくてもよいものとする。このことは、前述の所得のある者が、全部またはいくらかの部分は問わず、その控除されている税金の還付申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、映画又はテレビの出演者である所得のある者で、外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)を有していて、並びに外国の法律に従って設立された及び2544年のタイ国で外国映画を撮影して作る許可申請に関するタイ映画産業促進委員会規則に従って、タイ国で外国映画を撮影して作る許可申請書を審査する委員の小部会からタイ国で撮影する許可を受けた会社又は法人格のある組合により、タイ国で撮影して作ることを行う映画又はテレビに出演することからの課税すべき所得を受取る、及び2545年の所得税に関する国税法の意味に従って発令された省令第238号により補正された2522年の所得税に関する国税法の意味に従って発令された省令第144号第2項(3)aに従って10.0%の率で支払の際所得税を控除されているものに対し、個人所得税を適切に免除する。納税における便宜を与え、及びさらに多くタイ国に旅行するように促進することとなる、タイ国に入国して外国からの映画又はテレビを撮影して作るように促進するため、所得税を納付する項目を提出する期限に達したとき、免除を受け、前述の所得を課税すべき所得として合算する必要はないことによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25451021日の法令第119巻、108a)

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