勅 令 68
2023年9月20日
更新2023年9月20日
[336]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第778号(2566年8月13日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第778号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
2566年1月1日から2568年12月31日までに局長が規定し公告する国の仕事組織から証明を受けた修学過程において、会社もしくは法人格のある組合の雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおける、又は会社もしくは法人格のある組合の雇用される者に対し訓練を整えることにおける経費として支払った支出の150%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。
第4条
この勅命に従って所得税を免除する権利を使用した会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の支出をもって、その他の国税法の内容に従って発令された勅令に従った税務上の利益権を使用しないとしなければならない、及び全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の支出をもって、投資促進に関する法律、目標産業について国の競争における能力の限界を増すことに関する法律、又は東地方特別開発地区に関する法律に従って、法人所得税の免除を受ける業務において使用しないとしなければならない。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第740号で規定しているところに従って、高い技能があるように職員の開発を促進するための税の措置は、2565年12月31日まで適用することを理由として、元の技能を開発する及び新たな技能を増すことにより高い技能があるように職員の開発を促進することが、継続して行くようにするため、及び国の競争における能力を広げることとするため、2566年1月1日から2568年12月31日までに、今後前述の場合において、会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおける経費又は訓練を整えることにおける経費として支払った所得について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566年8月15日の官報・法令第140巻、47a部)
[337]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第779号(2566年8月13日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、投資のためのデジタルトークンの移転について所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第779号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「投資のためのデジタルトークン」とは、デジタル財産事業を行うことに関する法律に従って、いずれかの計画又は業務において、投資に共同参加することにおける人の権利を規定するための目的のあるデジタルトークンを意味する。
第4条
2561年5月14日以後行った、デジタル財産事業を行うことに関する法律に従って、国民に対し発行し販売を申出る投資のためのデジタルトークンを移転することを理由として、所得又は課税標準の価値について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税及び第4章に従った付加価値税を免除するものとする。
デジタル財産事業を行うことに関する法律に従って、国民に対し発行し販売を申出るデジタルトークンは、投資のためのデジタルトークン及びその他の目的のあるデジタルトークンの両方としての性質がある場合において、会社又は法人格のある組合は、投資のためのデジタルトークン及びその他の目的のあるデジタルトークンの部分を別々に分けることができる場合のみ、第1段落に従って税の免除を受けるものとする、及び投資のためのデジタルトークンの部分においてのみ、税の免除を受けるものとする。
第5条
第4条に従って権利を受ける会社又は法人格のある組合は、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
会社又は法人格のある組合が、第1段落に従った基準、方法、及び条件に従って行わない場合において、第4条に従って税の免除を受けることにおける権利は、税務上の利益権を使用した日から終了するものとする。
第6条
2561年5月14日以後行った、投資のためのデジタルトークンを移転することについて、国税法第2編の第4章に従った付加価値税を免除するものとする。
第7条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、投資のためのデジタルトークンは、証券と近い性質のある、資本を集めることにおいて使用する道具である、及び隣接した標準に従った監督下にあるが、投資のためのデジタルトークンを移転することを理由として、現在、まだ確かに税の負担があることによる。それゆえ、経済システムに投資金を増やすことを補助する及びタイ国のデジタル財産取引所の水準を上げる並びにデジタルトークンを通して投資を集めることを生じさせるように促進する及び支援することである、投資のためのデジタルトークンを移転することが証券を移転することと同様に税の負担があるようにするため、投資のためのデジタルトークンを移転することを理由として所得税及び付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566年8月15日の官報・法令第140巻、47a部)
コメント
参照
国税法40条(4)(i)
クリプトーカレンシー (crypto currency 暗号通貨)又はデジタルトークン(Digital Token暗号資産)を移転することから受取る利益。このことは、投資したところを超える所得として価格をつけることのみ(緊急勅命17号により補正2561年5月14日以後適用) 2565年の省令第380号により追加された省令126号(104)参照
*クリプトーカレンシーは、条文では英語読みのまま使っている。日本では仮想通貨と呼ばれることが多い
*仮想通貨には、通貨タイプと資産タイプの2種類があり、トークン(仮想通貨の仕組みを使って資金調達すること、それによって付与されるトークンのことです)とは後者の仮想通貨である。現在、明確な定義はないようですので、何を意味しているのか注意が必要です。
勅令第774号「2565年1月1日に又は後に開始するが2568年12月31日を超えない会計期間」について
「勅令第726号は2564年12月31日まで適用する効力がある」となっているので、「2565年1月1日に又は後に開始するが2568年12月31日を超えない会計期間」は、素直に読むと「2565年1月1日以後開始し2568年12月31日までに終了する会計期間」となるが、「釈放を受け加入して仕事をした日から数えて3年を超えない期間」なので、複数人いた場合、釈放を受け加入して仕事をした日が異なると最長4年適用できるが、「2565年2月1日に会計期間が開始」の場合3年適用となると解釈できるので、「2565年1月1日に又は後に開始するが2568年12月31日を超えず開始する会計期間」と考えると、会計期間が異なる会社又は法人格のある組合に対し公平になるのでは。)
最近は、スィン・サップ(สินทรัพย์)財産とサップ・スィン(ทรัพย์สิน) 資産と訳している 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第764号参照
今までは、特に気にせず、コームーン(ข้อมูล)及びサーンソンテート(สารสนเทศ)の両方とも「情報」と訳してきましたが、この勅令内で2つとも使われおり、やはり区別する必要があるのではと感じ、再度、タイ英辞書及びタイタイ辞典を調べてみました。下記のような結果から、今後は、IT関係については、コームーン(ข้อมูล)は、「データ」に変更し、サーンソンテート(สารสนเทศ)は、変わらず、「情報」と訳してみます。
コームーン(ข้อมูล タイ英辞書「データ、情報、資料」 タイタイ辞典「事実、又は根拠として使用するため事実であるとみなすもしくは同意するもの」)
サーンソンテート(สารสนเทศ タイ英辞書「情報」 タイタイ辞典「案件を知るように送る内容」)
勅令第725号 日本語と同じ
「レ(及び・並びに)」は 複数の修飾文・単語が一の文・単語にかかる場合「かつ」、 別々の複数あるものを並列につなぐ「及び・並びに」
「ルー(又は・もしくは)」は、複数の修飾文・言葉についてどれでもよい
勅令第726号 「2564年1月1日に又は後に開始するが2564年12月31日を超えない会計期間について」の解釈について、2564年12月31日を、会計期間の終了の日と考えるのか、開始の日と考えるのか。素直に読むと終了の日になると思う。また、勅令第704号については、「2563年1月1日に又は後に開始するが2563年12月31日を超えない会計期間」となっている。勅令第726号の備考において「2563年12月31日まで適用する効力がある」と書かれているので、「終了の日」と考えることになる。ただし、一年の会計期間の場合、1月1日に開始しないと適用できないので、公平に適用することを考えると、開始の日となると思うが。
所得税に関係する国税局長公告第406号第3項
「2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号に従って、所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、権利を使用する会計期間について税の項目を示す様式を提出する前に、しかし、2566年5月31日を超えず、国税局のウエブサイト(http://www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して公告の末尾に添付するところに従った投資及び金銭の支払の詳細を通知しなければならない義務がある。
第1段落に従って投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知することについては、2562年1月2日に又は後に開始するが2563年8月4日を超えない会計期間のある会社又は法人格のある組合は、税の項目を示す様式を提出した後2564年12月31日を超えず、投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知するものとする。」従って、2563年8月4日は、会計期間の終了の日となる
勅令第727号 「2564年1月1日に又は後に開始する2564年の会計期間から2566年12月31日以内に又は後に終了する2566年の会計期間まで」という表現がでてくるが、わかりやすい表現である。
勅令第728号 勅令第625号については、「2559年1月1日に又は後に開始するが、2563年12月31日を超えない会計期間」となっており、勅令第726号の備考において「2563年12月31日まで適用される効力がある」と書かれているので、「終了の日」と考えることになる。
タムガーン(ทำการ) 国税法68条の2のバンチータムガーンは、事業者の場合、「営業」帳簿と訳すことになるのでしょう。国対する場合、「期限の末日から数えてさらに7業務日、電子システムを通して項目を提出し又は税を支払う期限を延長するように承認する(財務省公告 電子システムを通して、国税法に従って税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、税を納入すること、又は項目・帳簿・もくしは報告書を提出することの期限を延長すること(2565年6月20日の公告))」では、「営業」いうのも違和感があるので「業務」と訳している。 ただし、日本では、「業務停止」と「営業停止」は違うので、よくない訳かもしれません。
勅令が、適用期間の中途に発令されることが多いので、遡って適用することになることから、何らかの公表があると思うが。
ダーン・ターング旅行する トーング・ティアオ観光旅行する ナム・ティアング観光案内する
トーヌアング継続して・連続して テットトーカン接続して