勅 令 68

2023年9月20日

更新2024年7月20日

336]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第778号(2566年8月13日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第778号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 256611日から25681231日までに局長が規定し公告する国の仕事組織から証明を受けた修学過程において、
会社もしくは法人格のある組合の雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおける、又は会社もしくは法人格のある組合の雇用される者に対し訓練を整えることにおける経費として支払った支出の150%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この勅命に従って所得税を免除する権利を使用した
会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の支出をもって、その他の国税法の内容に従って発令された勅令に従った税務上の利益権を使用しないとしなければならない、及び全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の支出をもって、投資促進に関する法律、目標産業について国の競争における能力の限界を広げることに関する法律、又は東地方特別開発地区に関する法律に従って、法人所得税の免除を受ける業務において使用しないとしなければならない。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第740号で規定しているところに従って、高い技能があるように職員の開発を促進するための税の措置は、25651231日まで適用することを理由として、元の技能を開発する及び新たな技能を増すことにより高い技能があるように職員の開発を促進することが、継続して行くようにするため、及び国の競争における能力を広げることとするため、256611日から25681231日までに、今後前述の場合において、会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおける経費又は訓練を整えることにおける経費として支払った所得について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a)

 

337]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第779号(2566年8月13日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、投資のためのデジタルトークンの移転について所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第779号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「投資のためのデジタルトークン」とは、デジタル財産事業を行うことに関する法律に従って、いずれかの計画又は業務において、投資に共同参加することにおける人の権利を規定するための目的のあるデジタルトークンを意味する。

第4条
 2561514日以後行った、デジタル財産事業を行うことに関する法律に従って、国民に対し発行し
販売を申出る投資のためのデジタルトークンを移転することを理由として、所得又は課税標準の価値について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税及び第4章に従った付加価値税を免除するものとする。

デジタル財産事業を行うことに関する法律に従って、国民に対し発行し販売を申出るデジタルトークンは、投資のためのデジタルトークン及びその他の目的のあるデジタルトークンの両方としての性質がある場合において、会社又は法人格のある組合は、投資のためのデジタルトークン及びその他の目的のあるデジタルトークンの部分を別々に分けることができる場合のみ、第1段落に従って税の免除を受けるものとする、及び投資のためのデジタルトークンの部分においてのみ、税の免除を受けるものとする。

第5条
 第4条に従って権利を受ける
会社又は法人格のある組合は、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

 会社又は法人格のある組合が、1段落に従った基準、方法、及び条件に従って行わない場合において、4条に従って税の免除を受けることにおける権利は、税務上の利益権を使用した日から終了するものとする。

第6条
 2561514日以後行った、投資のためのデジタルトークンを移転することについて、国税法第2編の第4章に従った付加価値税を免除するものとする。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、投資のためのデジタルトークンは、証券と近い性質のある、資本を集めることにおいて使用する道具である、及び隣接した標準に従った監督下にあるが、投資のためのデジタルトークンを移転することを理由として、現在、まだ確かに税の負担があることによる。それゆえ、経済システムに投資金を増やすことを補助する及びタイ国のデジタル財産取引所の水準を上げる並びにデジタルトークンを通して投資を集めることを生じさせるように促進する及び支援することである、投資のためのデジタルトークンを移転することが証券を移転することと同様に税の負担があるようにするため、投資のためのデジタルトークンを移転することを理由として所得税及び付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a) 

コメント
参照
国税法40(4)(i)
クリプトーカレンシー (crypto currency 暗号通貨)又はデジタルトークン(Digital Token暗号資産)を移転することから受取る利益。このことは、投資したところを超える所得として価格をつけることのみ(緊急勅命17号により補正2561514日以後適用) 
2565年の省令第380号により追加された省令126(104)参照
 *クリプトーカレンシーは、条文では英語読みのまま使っている。日本では仮想通貨と呼ばれることが多い
 *仮想通貨には、通貨タイプと資産タイプの2種類があり、トークン(仮想通貨の仕組みを使って資金調達すること、それによって付与されるトークンのことです)とは後者の仮想通貨である。現在、明確な定義はないようですので、何を意味しているのか注意が必要です。

 

338]2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第781号(2567年3月19日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 チュラポーン財団に対しチュラポーン王立アカデミーの不動産の所有権を移転する場合について、特定事業税及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2567年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第781号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 チュラポーン王立アカデミーの不動産の所有権を移転することを理由とする収入又は文書の作成について、国税法第2編の第5章に従った特定事業税及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2566年のチュラポーン王立アカデミーの勅命第15条は、チュラポーン王立アカデミーの不動産の所有権を、チュラポーン財団のものとして移転することは、国税法に従った特定事業税及び印紙税の免除を受けるように規定することにより、チュラポーン財団に対し不動産の所有権を移転することを理由とする収入又は文書の作成について、特定事業税及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2567321日の官報・法令第141巻、14a)

 

339]2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第782号(2567年3月19日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2567年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第782号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において
 「電子寄付システム」とは、国税法に従った税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子データの形で寄付するデータを作成及び保管保存に使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、
256711日から25711231日までに行った、教育上の平等のための基金に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人については、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金額の2倍の額で、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合については、金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について免除するものとする。

第5条
 第4(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)4(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があり並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えない所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従った所得と合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件

第6条 
4(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)4(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があり並びに国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えない支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従った支出と合算したとき、国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件

第7条
 
教育上の平等のための基金に対し寄付することを理由として、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、256711日から25711231日までに行う寄付について、並びに局長が規定し公告する基準及び条件に従っているものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第732号で規定しているところに従って
教育上の平等のための基金に対し金銭を寄付することについての税の措置が、教育上の支援を受けるように資金に不足する者を援助することにおいて使用するため、継続して前述の基金に対し金銭又は資産を寄付することがあるように誘導するために、25661231日まで適用し、それは、国民の教育上の大差を支援して減らすことを理由として、256711日から25711231日までに行った教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税を適切に免除するそこで、この勅令を制定する必要性がある。(2567321日の官報・法令第141巻、14a)

コメント
「勅令第771号第8条 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、さらに場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47(7)に従った寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭もしくし資産をもって、国税法65条の3(3)bに従った支出として控除しないとしなければならない」のような規定がないことから控除できると思う。

 

340]2567年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第783号(2567年6月4日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、適切に個人所得税、法人所得税、及び特定事業税について、国税の率を減額する及び免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2567年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第783号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

 「商品」とは、販売するため、使用するため、又はいずれかの行為のため有しているかは問わず、形のある及び形のない資産で価格がある及び保有できるであろうものを意味する。 

 「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の製造又は商品の販売ではないものを意味する。

 「業務場」とは、業務を行う者が通常の業務を行うことに使用する場所、又は通常の商品の製造場として使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、ヤラー県、ソォグクラー県のジャナ郡・テーパー郡・ナータウィー郡・及びサバーヨーイ郡地域内のみ、並びにサトゥーン県地域を意味する。

第4条
 国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者で、特定の特別開発地区内に設置している業務場があるものは、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、国税法48(1)及び(2)に従って税を納付するため合算する必要はないことにより、課税すべき所得の0.1%の率で所得税の納付を選択することもできる。このことは、2567年から2569年までに生じる所得で、特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から得るところのみについて。このことは、局長が規定し公告する基準・方法・及び条件に従う。
 第1段落に従った「販売」という言葉とは、利益もしくは対価がある又はないことにより商品を処分する・支給する・又は移転すること、商品の買取権付賃貸契約、購入者に商品を引渡すとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない分割払い売買契約、及び王国外へ商品を輸出することを意味する。しかし、このことは、販売者が商品の製造者ではない及び水路又は空路による商品の輸出がある商品の販売まで含めない。
 第1段落に従ったサービスの提供の場合には、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内に業務場があるならば、
サービスの提供は、特定の特別開発地区内で生じなければならない、及びサービスの使用は、王国内で生じなければならないが、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内及び外の両方に業務場があるならば、そのサービスの提供及びサービスの使用は、特定の特別開発地区内でのみ生じなければならない。

第5条
 局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、256711日に又は後に開始する2567年の会計期間から25691231日以内に又は後に終了する2569年の会計期間まで、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある、並びに特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から生じる収入がある会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税率を減額し、及び純利益の3%の率で固定して徴収を整えるものとする。このことは、この所得税率を減額する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、2556年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第564号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号第7条に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
 場合場合により、第4条第2段落及び第3段落の内容を、第1段落に従った販売及びサービスの提供に適用するものとする。

第6条
 特定の特別開発地区内に所在している不動産の販売から受取る課税すべき所得で、国税法50(5)に従って税を計算したとき、その課税すべき所得の0.1%より高い税金として控除しなければならない強制下にあるものについて、国税法50(5)に従って支払の際税を控除することにおける所得税率を減額し及び所得の0.1%の率で固定して徴収を整えるものとする。このことは、2567年から2569年までに生ずる所得について。

第7条
 特定の特別開発地区内に所在している不動産の販売からの所得を受取る所得のある者で、第6条に従って支払の際所得税を控除されたものは、項目の提出期限に達したとき、免除を受け、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため、前述の課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、控除されている税金の還付を受ける申請をしない、又はその控除されている税金の税額控除を申請しない場合のみ。

第8条
 国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することからの収入について、国税法91/6(3)に従った特定事業税率を減額し及び0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、256711日から25691231日までの間に行った特定の特別開発地区内に所在している不動産の販売のみ。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の国税の
率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第727号の中で規定しているところに従った特定の特別開発地区を支援する税の措置は、25661231日まで適用される効力があることを理由として、特定の特別開発地区内の国民及び業務を行う者に対し、今後もう一期間、税の負担を軽減することとするため、適切に、256711日から25691231日まで、特定の特別開発地区内で業務を行う者に対し個人所得税及び法人所得税率を減額する、特定の特別開発地区内に所在する不動産の販売について支払の際控除する所得税率を減額する、特定の特別開発地区内に所在する不動産の販売から所得を受取る所得のある者で支払いの際所得税を控除されたものは、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要はないように規定する、並びに特定の特別開発地区内に所在する不動産の販売業務について特定事業税率を減額する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(256765日の官報・法令第141巻、34a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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