勅 令 44

2017年5月20日

更新2017年6月20日

216]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号(2560年2月10日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 200百万バーツを超える土地を含まない
堅固な資産がある及び200人を超える労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の所得で、200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超えない労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った支出の2倍の額について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。しかし、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公立(ターング・ラッチャガーン)の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。255911日に又は後に開始するが25611231日を超えない会計期間について。

 第1段落に従った業務を行うことを促進するための支出は、小規模産業の信用貸を保証する特別法人に対する信用貸保証手数料についての経費で、200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超えない労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が支払わなければならない義務があるもの、又はタイ国の産業会議所又はタイ国商業会議所がこの次のような項目について証明を与えた業務を行うことを促進することについての経費でなければならない。

(1)管理、市場、会計、又は関係するその他の行為面の知識を伝えることがあるように設定する。

(2)テクノロジー及び革新を研究及び開発することがあるように設定する。

(3)製造における効率を増す、製造原価を減らすこと、又は利益を増すことがあるように設定する。

(4)市場の促進があるように設定する。

 第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、このような性質において関連性がないとしなければならない。

(1)一の会社又は法人格のある組合は、直接又は間接であるかは問わず、もう一つの法人の株主である又は持分者である。

(2)一の会社又は法人格のある組合は、参加してもう一つの法人における管理権限がある。

(3)一の法人の株主又は持分者である者の半数を超える株主又は持分者である者は、もう一つの法人の株主又は持分者である者の半数を超える株主又は持分者である。

(4)資本(出資)全部の50%を超える価値のある一の法人の株式を保有する又は持分者である株主又は持分者である者は、資本(出資)全部の50%を超える価値のあるもう一つの法人の株式を保有する又は持分者である。

(5)一の法人における管理権限がある取締役又は持分者である者の半数を超える者は、もう一つの法人における管理権限がある取締役又は持分者である者である。

 第1段落に従って所得税の免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、行為者に対し競争における能力を増すため中規模及び小規模企業を行う者の業務を行うことを促進する、それは、経済上の付加価値を作ることであることを理由として、並びに大規模企業が参加して前述の業務を行うことを促進することにおける共同部分があるように支援することとするため、200百万バーツを超えない土地を含まない
堅固な資産がある及び200人を超えない労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った支出の2倍の額について、200百万バーツを超える土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超える労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560211日の官報・法令第134巻、18a)

コメント
「バンサット 特別に設立する法律のある有限責任会社と同様な資格のある法人」 日本語訳では、「特別法人」と訳しています

 

217]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第632号(2560年2月10日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第632号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の所得で、行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関に対し、対価がないことにより田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することにおいて支払った並びに前述の投資から生じる資産の所有権の移転があった支出の2倍の額について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。しかし、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公立(ターング・ラッチャガーン)の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。255911日に又は後に開始するが25611231日を超えない会計期間について。

 第1段落に従って投資することにおいて支払った支出は、この次のような項目について、行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関が証明を与えた経費でなければならない。

(1)電気システムがあるように設定する

(2)水道システムがあるように設定する

(3)特別な通り又は道路があるように設定する

(4)電気通信、又は情報及び通信テクノロジーの面の基盤構造システムがあるように設定する

(5)代わりのエネルギーシステムがあるように設定する

(6)水管理及び灌漑システムがあるように設定する

(7)自然災害防止システムがあるように設定する。災害注意システム及び生じる自然災害の激しさを減らすための管理システムを含む。

(8)国の公園を開発する又は改善する

(9)遺跡を開発する又は改善する

(10)行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関の監督下にあるその他の旅行する場所を開発する又は改善する

 第1段落に従って所得税の免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第4条
 第3条に従って、行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関に対し、対価がないことにより、田舎における基盤構造のため投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することから生じる、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は資産の所有権の移転を理由とする文書の作成について、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転する者は、会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価を経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、255911日から25611231日までに行った所有権の移転について、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、田舎に安定して経済及び社会上成長があるようにするため、並びにタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が田舎に共同投資部分があるように支援するため、田舎における基盤構造に投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することを促進する政策があることにより、田舎における基盤構造に投資すること又は旅行する場所を開発する及び改善することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560211日の官報・法令第134巻、18a)

参照 [311]所得税に関係する国税局長公告第285号 その他の会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った同額の支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2560年3月3日の公告)

 

218]2560年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第633号(2560年2月10日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税
を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560
の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第633号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 2559812日の
7周の年齢を祝福する儀式の機会に関連して、シリキット王妃の栄誉を祝福することを記念する金貨で、財務局がタイ国で販売するため輸入するものを、輸入することについて、付加価値税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、財務省は、栄誉を祝福し及び栄誉を宣伝することとするため、2559812日の7周の年齢を祝福する儀式の機会に関連して、財務局がシリキット王妃の栄誉を祝福することを記念する金貨を作るように承認した。財務局は、外国の造幣局から前述の記念する金貨を購入することにより、前述の行為を行う必要性がある。前述の記念する金貨を輸入することについて、付加価値税を適切に免除する。
そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560211日の官報・法令第134巻、18a)

コメント
「7周の年齢」とは、84歳であることから7周×12支と思われる

 

219]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第635号(2560年2月10日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第635号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「不動産の投資信託」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従って、直接、不動産に投資を設定するための投資信託を意味する。

「不動産に投資するためのトラスト財産」とは、資本市場における取引のためのトラストに関する法律に従って、直接、不動産に投資を設定するためのトラスト財産を意味する。

「トラスト証券」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従って、トラストの利益を受ける者の身分での保有者の権利を示す印刷物を意味する。

第4条
 不動産の投資信託の状態を不動産に投資するためのトラスト財産に変更することを理由として、不動産の投資信託の投資単位をトラスト証券に変更することから生ずる所得について、不動産の投資信託の投資単位の保有者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除
するものとする。このことは、256011日から25601231日まで不動産の投資信託の投資単位をトラスト証券に変更することから生ずる所得について。

第5条
 不動産の投資信託の状態を不動産に投資するためのトラスト財産に変更することを理由として、資産の財産権もしくはいずれかの権利を移転する又は生ずることから、生ずる又は関連した課税標準の価値・収入(ラーイラップ)・又は文書の作成について、不動産の投資信託に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除
するものとする。このことは、256011日から25601231日まで不動産の投資信託の状態を不動産に投資するためのトラスト財産に変更することから生ずる所得について。 

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、不動産の投資信託の状態を、資本市場における取引のためのトラストに関する法律に従った不動産に投資するためのトラスト財産に変更することは、まだ終了していない、及び不動産の投資信託から不動産に投資するためのトラスト財産に状態を変更することを行うことに効率があるようにするため、今後さらに、いくつかの場合、不動産の投資信託の状態を、資本市場における取引のためのトラストに関する法律に従った不動産に投資するためのトラスト財産に変更することから生ずる又は関連して、不動産の投資信託の投資単位の保有者に対し、所得税を適切に免除する、並びに課税標準の価値・収入(ラーイラップ)・又は文書の作成について、不動産の投資信託に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。このことは、256011日から25601231日まで。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560211日の法令第134巻、18a)

 

220]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第636号(2560年2月12日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合個人所得税及び法人所得税
を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第636号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「目標会社」とは、国が支援を必要とする業務を行うタイの法律に従って設立された会社を意味し、及びタイ国の証券取引所に登録する会社ではないとしなければならない。

「国が支援を必要とする業務」とは、この次のような産業を行う業務で、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所が規定した基準に従って製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する並びに国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けたものを意味する。

(1)食品及び農業の産業

(2)エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

(3)バイオテクノロジーの基礎産業

(4)医師及び公衆衛生の産業

(5)旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

(6)進歩する材料産業

(7)織物・身につけるもの・及び飾りものの産業、

(8)自動車及び部品産業

(9)電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

(10)研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

「共同投資資金業務のためのトラスト」とは、資金市場における取引のためのトラストに関する法律に従って共同投資資金業務を行うために設定されたトラストを意味する。 

第4条
 この次のような収入について、共同投資資金業務を行う会社に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除
するものとする。

(1)目標会社から受取る利益の配当金。このことは、国が支援を必要とする業務から計算できる部分の利益の配当金のみ。

(2)目標会社の株式の移転からの収入。このことは、投資したところを超えて所得としての価格をつける株式の移転のみ。目標会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を創造し及び共同投資資金業務を行う会社が株式の移転から収入を受取る前の会計期間において収入全部の80%より少なくない収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。

第5条
 第4条に従って権利を受ける共同投資資金業務を行う会社は、この次のような資格がなければならない。

(1)タイの法律に従って設立された会社である。

(2)会計期間ごとの終了の日に20百万バーツ以上の払込済の資本がある。

(3)一の種類のみの目的会社の株式を保有する、又は目的会社の株式を保有する及び国が支援を必要とする業務を行っていないタイの法律に従って設立されたその他の会社の株式を保有する。

(4)256011日から25611231日までに証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務であることを記入し通知する。このことは、証券及び証券取引所監督委員会事務所が規定し公告した基準に従う。

(5)2552年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第481号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第10号第518に従って所得税を免除する権利を使用していない。

 共同投資資金業務を行う会社が、いずれかの会計期間において第1段落に従ったいずれか一の資格項目に欠ける場合において、権利は、その会計期間にのみ差止めるものとする。

第6条
 第5条に従った資格のある共同投資資金業務を行う会社は、証券及び証券取引所監督委員会事務所に共同投資資金業務であることを記入し通知した日から数えて10会計期間、第4条に従って所得税を免除
する権利を受ける。たとえ12月より少ない期間があっても、最初の会計期間としてその記入し通知した日から数えるものとすることによる。

第7条
 この次のような収入について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除
するものとする。

(1)共同投資資金業務を行う会社から受取る利益の配当金。このことは、第4条に従って所得税の免除を受ける収入から支払う利益の配当金のみ。

(2)共同投資資金業務を行う会社の株式の移転からの収入。このことは、この次のような投資したところを超えて所得として価格をつけた株式の移転のみ。

 (a)共同投資資金業務を行う会社に、積立利益がない場合には、国が支援を必要とする業務を行う目標会社に投資した共同投資資金業務を行う会社の投資の割合に従って所得税を免除するものとする。目標会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を創造し並びに個人及び会社又は法人格のある組合が株式の移転からの収入を受取る前の会計期間において収入全部の80%より少なくない目標会社の収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。このことは、共同投資資金業務を行う会社の投資の割合は、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従うものとする。

 (b)共同投資資金業務を行う会社は、第4条に従って所得税の免除を受ける収入からの積立利益で、個人及び会社又は法人格のある組合がその株式の移転からの収入を受取る前の会計期間において積立利益全部の80%より少なくないものがある場合には、所得税全額の免除を受けるものとする。

 (a)及び(b)の積立利益は、法律の規定があるところに従って準備資本として分けた部分の積立利益を含むことを意味しないものとする。

(3)第4条に従って所得税の免除を受ける収入からの積立利益の割合に従った、共同投資資金業務を行う会社が廃止することからの収入で、資本金を超えて所得として価格をつけたもの。  

第8条
 この次のような収入について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除
するものとする。

(1)共同投資資金業務のためのトラストから受取る利益の配当金。このことは、国が支援を必要とする業務を行うことから計算できる部分において、目標会社への投資からの収入から支払う利益の配当金のみ。

(2)目的会社に投資した共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位を移転することからの収入。このことは、この次のような投資したところを超えて所得として価格をつけたトラスト単位の移転のみ。

 (a)共同投資資金業務のためのトラストに、積立利益がない場合には、国が支援を必要とする業務を行う目標会社に投資した共同投資資金業務のためトラストの投資の割合に従って所得税を免除するものとする。目標会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を創造し並びに個人及び会社又は法人格のある組合がトラスト単位の移転からの収入を受取る前の会計期間において収入全部の80%より少なくない目標会社の収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。このことは、共同投資資金業務のためのトラストの投資の割合は、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従うものとする。

 (b)共同投資資金業務のためのトラストは、国が支援を必要とする業務から計算できる部分における目標会社への投資からの収入からの積立利益で、個人及び会社又は法人格のある組合がそのトラスト単位の移転からの収入を受取る前の会計期間において積立利益全部の80%より少なくないものがある場合には、所得税全額の免除を受けるものとする。

(3)国が支援を必要とする業務を行う部分のみの、目標会社に投資することから得る積立利益の割合に従った共同投資資金業務のためのトラストが廃止することからの収入で、資本金を超えて所得として価格をつけたもの。 

第9条 
 第8条に従って所得税を免除
する権利を受けることについては、共同投資資金業務のためのトラストは、この次のような資格がなければならない。

(1)256011日から25611231日までに証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務のためのトラストであることを記入し通知する。このことは、証券及び証券取引所監督委員会事務所が規定し公告した基準に従う。

(2)会計期間ごとの終了の日に20百万バーツ以上の払込済の資本金価値がある。

(3)一の種類のみの目標会社の株式を保有する、又は目標会社の株式を保有する及び国が支援を必要とする業務を行っていないタイの法律に従って設立されたその他の会社の株式を保有する。

 共同投資資金業務のためトラストが、いずれかの課税年又はいずれかの会計期間において第1段落に従ったいずれか一の資格項目に欠ける場合において、権利は、その課税年又はその会計期間にのみ差止めるものとする。

10
 第8条に従って所得税を免除
する権利を受けることについては、証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務のためのトラストであることを記入し通知した日から数えて10課税年又は10会計期間、免除を受けるものとする。たとえ12月より少ない期間があっても、最初の課税年又は最初の会計期間としてその記入し通知した日から数えるものとすることによる。

11
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第597号で規定しているところに従った共同投資資金業務を支援するための税の措置を理由として、25591231日以内に証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務を行う会社及び共同投資資金業務のためのトラストであることを記入し通知することがなければならないように規定した。しかし、今後、共同投資資金業務を行う投資があるように支援しなければならない必要性がまだあることによって、256011日から25611231日までに証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務を行う会社及び共同投資資金業務のためのトラストであることを記入し通知することがあるようにすることにより、前述の勅令で規定しているところと同様な共同投資資金業務について国税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560213日の法令第134巻、19a)