勅 令 62

2022年6月20日

更新2022年8月20日

306]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号(2565年2月23日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令は、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務に適用するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)設立する特定の法律のある国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社 

(4)大臣の承認により局長が規定し公告するその他の法人

 「その他の債権者」とは、

(1)金融機関ではない会社である、債権者

(2)債務者に対する債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った、及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした、(1)を除くその他の債権者

「金融機関ではない会社」は、金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではなく及びこの次のような事業を行う会社を意味する。

(1)法律に従って許可申請しなければならない業務である、クレジットカード事業を行う会社

(2)法律に従って許可申請しなければならない業務である、監督下の個人の信用貸し事業を行う会社

(3)法律に従って許可申請しなければならない業務である、監督下の職業を行うための零細な信用貸し事業を行う会社

(4)法律に従って許可申請しなければならない業務である、監督下の県段階の零細な信用貸し事業を行う会社

(5)タイ国証券取引所で登録された証券のある、購入権付賃貸事業を行う会社

(6)タイ国証券取引所で登録された証券のある、リース様式の賃貸事業を行う会社

(7)金融上の事業グループの会社である、購入権付賃貸事業を行う会社

(8)金融上の事業グループの会社である、リース様式の賃貸事業を行う会社

(9)タイ国銀行の債務者の支援計画に従って共同で参加し及び行う、その他の金融機関ではない会社

 「金融上の事業グループの会社」とは、金融機関事業に関する法律に従った金融上の事業グループの会社を意味する。

「債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。 

第5条
 タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った、金融機関の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、256511日と25691231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第6条
 このように、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、第4条の「金融機関ではない会社」という言葉の定義の(7)(8)又は(9)に従った金融機関ではない会社であるその他の債権者の債務を清算することから受取る所得について。このことは、256511日と25691231日までの間に行う債務の清算のみ。

(2)タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、(1)を除く他、その他の債権者の債務を清算することから受取る所得について。このことは、256511日と25691231日までの間に行う債務の清算のみ。

第7条
 このように、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。

(1)タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、第4条の「金融機関ではない会社」という言葉の定義の(7)(8)又は(9)に従った金融機関ではない会社であるその他の債権者の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得、及び文書の作成について。このことは、256511日と25691231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。

(2)タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、(1)を除く、その他の債権者の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得、及び文書の作成について。このことは、256511日と25691231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。

第8条
 金融機関の債務者は、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し、金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得をもって債務を支払わなければならないことにより、金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について、及び前述の不動産の移転を理由とする文書の作成について。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、並びに256511日と25691231日までの間に行う不動産の移転及び文書の作成について適用するものとする。

第9条
 このように、金融機関ではない会社である債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。

(1)金融機関ではない会社である債権者の債務者は、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、金融機関ではない会社である債権者に対し、前述の金融機関ではない会社の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得をもって債務を支払わなければならないことにより、第4条の「金融機関ではない会社」の言葉の定義の(7)(8)又は(9)に従った金融機関ではない会社である債権者の債務者が、前述の金融機関ではない会社である債権者ではないその他の者に対し、前述の金融機関ではない会社の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について、及び前述の不動産の移転を理由とする文書の作成について。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、金融機関ではない会社である債権者に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関ではない会社である債権者との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、並びに256511日と25691231日までの間に行う不動産の移転及び文書の作成について適用するものとする。

(2)金融機関ではない会社である債権者の債務者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、金融機関ではない会社である債権者に対し、前述の金融機関ではない会社の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得をもって債務を支払わなければならないことにより、(1)を除く他の金融機関ではない会社である債権者の債務者が、前述の金融機関ではない会社である債権者ではないその他の者に対し、前述の金融機関ではない会社の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について、及び前述の不動産の移転を理由とする文書の作成について。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、金融機関ではない会社である債権者に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関ではない会社である債権者との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、並びに256511日と25691231日までの間に行う不動産の移転及び文書の作成について適用するものとする。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延が、経済の状態を減速させし及び多数の債務者の債務を支払うことにおける能力に影響を与えることにより、国の経済が続行できるようにするため、債務者並びに中規模及び小規模企業を行う者が通常に業務を行い及び債務を支払うことができるようにするための債務構造の調整の必要性がある。債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売又はサービスの提供の所得及び文書の作成について、債務者及び債権者に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565224日の官報・法令第139巻、13a)

コメント
第6条(1)(2)の「債務を清算」は、債権と読み替えて下さい。

    

 

対象者

免除項目

免除税目

第5条

金融機関の債務者及び金融機関に対し

資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得、及び文書の作成

所得税、付加価値税、特定事業税、印紙税を免除

第6条

その他の債権者の債務者に対し

債務の清算

所得税を免除

第7条

その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し

@(7)(8)又は(9)に従った金融機関ではない会社であるその他の債権者
A @を除く、その他の債権者

債務構造の調整を理由とする資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得、及び文書の作成

所得税、付加価値税、特定事業税、印紙税を免除

第8条

金融機関の債務者

@(7)(8)又は(9)に従った金融機関ではない会社であるその他の債権者
A @を除く、その他の債権者、

金融機関である債権者ではないその他の者に対し金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について及び前述の不動産の移転を理由とする文書の作成について

所得税、印紙税を免除

第9条

金融機関ではない会社である債権者の債務者

金融機関である債権者ではないその他の者に対し金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得について及び前述の不動産の移転を理由とする文書の作成について

所得税、付加価値税、特定事業税、印紙税を免除

 

307]2565年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第743号(2565年5月21日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、適切に個人所得税の率の減額及び免除をすることによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第743号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 
目標産業について国の競争において能力の限界を広げることに関する法律・投資促進に関する法律・又は東地方特別開発地区に関する法律に従って、目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合が労力を雇うことを理由として、入国者に関する法律に従って 検査して、長期滞在者の種類である、特別の場合として非移民者(Non-immigrant)の種類の印を押すことを受ける、特別な専門の技能がある者であるグループの外国人が受取る課税すべき所得について、支払の際税を控除することにおいて所得税率を減額し及び所得の17%の率で固定して徴収するものとする。それは、国税法50(1)に従って税を計算するとき、所得の17%より高い国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表で規定する率で税を納付しなければならない強制下にある。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

 第1段落に従った課税すべき所得が、国税法50(1)に従って支払の際控除する所得税を計算したとき、所得の17%より少なく支払の際控除する所得税を納付しなければならない強制下にある場合において、所得のある者である外国人は、所得の支払者がその所得の17%の率で支払の際税を控除するように認めるとき、その外国人は、免除を受けて、所得税を納付するため前述の所得を合算する必要はない権利があるものとする。

第4条
 
課税すべき所得17%の率で支払の際所得税を控除されている第3条に従った外国人は、課税すべき所得に関係する項目の提出期限に達したとき、免除を受けて、所得税を納付するため課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。

 第3条に従った外国人は、国税法50条に従って支払の際所得税を控除されている国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得がある、並びに国税法48(3)及び(4)に従って税を支払う選択をする権利がある場合において、課税すべき所得に関係する項目の提出することにおいて、外国人が、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしないことにより、所得税を納付するため国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得及び第3条に従って支払の際税を控除される課税すべき所得を合算していないということが明らかであるとき、外国人は、第1段落に従って免除を受ける権利がある。

 第1段落及び第2段落に従って免除を受けることにおいて、外国人は、免除を受けて、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得と関係する項目も提出しなければならない。

第5条
 外国でする仕事もしくは職務を理由として又は外国にある資産を理由として及びその課税すべき所得をタイ国に持込んだ、経過した課税年における
国税法40条に従った課税すべき所得について、入国者に関する法律に従って 検査して長期滞在者の種類である、特別の場合として非移民者の種類の印を押すことを受ける、高い富裕者である世界の人民グループ、外国からの退職者グループ、又はタイ国から仕事をする必要がなければならないグループの外国人に対し、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。

第6条
 第3条、第4条、及び第5条に従った権利を受ける外国人は、局長が規定し公告するところに従った基準、方法、及び条件に従って、資格があり及び行わなければならない。

第7条
 この勅令に従って税率を減額する及び所得税を免除する権利を使用することがあり、並びにその後、いずれかの課税年において、第3条、第4条、第5条、及び第6条で規定する基準に従っていない場合には、前述の権利は、その課税年のみ中止することであるものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国に入って宿泊する、居住する、又は仕事をするように誘導するため高い可能性のある外国人に対し、適切に個人所得税の率の減額及び免除をすること、それは、国の競争における能力の限界を広げることも含めて、経済を刺激すること及び投資することを促進することであることによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565523日の官報・法令第139巻、32a)

 

308]2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第744号(2565年5月21日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
クリプトーカレンシー(crypto currency 暗号通貨)又はデジタルトークン(Digital Token暗号資産)の移転について、付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565年の
付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第744号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 256541日から25661231日までにデジタル資産事業を行うことに関する法律に従って、デジタル資産の売買センターで行う
クリプトーカレンシー又はデジタルトークンの移転について、付加価値税を免除するものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国のデジタル資産の売買センターで行う
クリプトーカレンシー又はデジタルトークンの売買を適切に促進する及び支援すること、それは、デジタル資産取引をすることを監督することに利益であるにより、256541日から25661231日までにデジタル資産事業を行うことに関する法律に従って許可を受けたデジタル資産の売買センターで行うクリプトーカレンシー又はデジタルトークンを移転することについて、付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565524日の官報・法令第139巻、33a)

 

309]2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第745号(2565年5月21日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 タイ国銀行により発行されるデジタル通貨
の移転について、付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565年の
付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第745号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 256541日から25661231日までに行う、国民側で機能を使用することについて、タイ国銀行により発行するデジタル通貨
の機能を開発し及び使用を試す計画に従って、デジタル通貨を移転することについて付加価値税を免除するものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国銀行は、国民側で仕事に使用することについてタイ国銀行により発行するデジタル通貨
の機能を開発し及び使用を試す計画の作成を整え、将来の安全な金融上の革新を開発すること支援するデジタル経済及び重要な基礎構造を開発するための目的があり、それは、前述の計画下、前述のデジタル通貨の機能の使用を試すために 通貨、商品、又はサービスと交換するためデジタル通貨を発行し及び使用することがあることにより、256541日から25661231日までに行う前述の計画に従ったデジタル通貨を移転することについて付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565524日の官報・法令第139巻、33a)

 

310]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第747号(2565年5月21日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第747号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のような国側からの支援金として受取る所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1) 最も高く及び厳格に管理する区域における国の措置から影響を受けた業務において、第33条の雇い主及び社会保険に加入金を支払う者を癒す計画に従って受取る支援金、

(2) SMEs(中小企業)事業における仕事を雇うことを促進する及びレベルを維持する計画に従って受取る支援金。その会社又は法人格のある組合は、前述の計画に従った支援金から支払う支出をもって法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、支出とみなさないとしなければならないことによる。

 第1段落に従って所得税を免除することは、(1)又は(2)に従った支援金を受取る会計期間について適用するものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府は、最も高く及び厳格に管理する区域における国の措置から影響を受けた業務において、第33条の雇い主及び社会保険に加入金を支払う者を癒す計画並びにSMEs(中小企業)事業における仕事を雇うことを促進する及びレベルを維持する計画に従って、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延からの影響を軽減することを理由として、国側からの支援金があるように整えたことにより、それ故、税の負担を軽減する及び仕事を雇うレベルの維持を手伝うこととするため、前述の計画から支援金として受取る所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565524日の官報・法令第139巻、33a)

コメント
「第33条の雇い主及び社会保険に加入金を支払う者」は、社会保険の勅命第33条を意味する

 

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