勅 令 45
2017年5月20日
更新2017年9月20日
[221]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第637号(2560年2月12日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第637号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条 この勅令において
「販売」とは、利益又は対価がある又はないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、並びに商品の買取権付賃貸契約、購入者に対し商品を引渡したとき購入者に対し商品の所有権はまだ移転していない賦払売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味するものとする。
「商品」とは、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味する。
「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろういずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。
「目標産業を行う業務」とは、この次のような目的産業を行う業務で、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所が規定した基準に従って製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する並びに国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けたもの意味する。
(1)食品及び農業の産業
(2)エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業
(3)バイオテクノロジーの基礎産業
(4)医師及び公衆衛生の産業
(5)観光旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業
(6)進歩する材料産業
(7)織物・身につけるもの・及び飾りものの産業、
(8)自動車及び部品産業
(9)電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業
(10)研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業
「業務を行うことに関連する収入」とは、次を意味する。
(1)目標産業を行う業務における副産物及び中間商品の処分からの収入
(2)目標産業を行う業務において使用する並びに見る影もない又は今後仕事に使用することに適合しない、機械、構成部品、器具、道具、用具、及びすべての資産を処分することからの収入
(3)局長が大臣の承認により規定したところに従った目標産業を行う業務のその他の収入
第4条
会社又は法人格のある組合は、この次のような資格があり並びに基準及び条件に従って行わなければならないことにより、会社又は法人格のある組合の純利益について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)2560年1月1日から2560年12月31日までに設立登記をする。
(2)会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済資本がある、及び会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入がある。
(3)目標産業を行う業務の商品の販売及びサービスの提供からの収入又は業務を行うことに関連する収入があり、いずれか一の種類又は合計がその会社又は法人格のある組合の会計期間における収入全部の80%より少なくない。
(4)申請書を提出し及び局長の承認を受けた。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税を免除する権利を使用しない。
(6)局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。
第5条
第4条において規定している資格があり及び条件に従って行う会社又は法人格のある組合は、この次のような会計期間について、局長から承認を受けた日の翌日から数えて5会計期間、純利益について、所得税を免除する権利を受けるものとする。
(1)申請書を提出し及び局長から承認を受けた日に又は後に会計期間が開始する場合において、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。又は
(2)いずれかの会計期間中に申請書を提出し及び局長から承認を受ける場合において、たとえ12月より少ない期間であっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。
会社又は法人格のある組合が、いずれかの会計期間において第4条に従って規定している資格に欠ける、又は条件に従って行わない場合において、所得税を免除する権利は、その会計期間においてのみ、中止することであるとする。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第602号で規定しているところに従って新たな中規模及び小規模企業を行う者を促進するための税の措置を理由として、前述の税の措置に従った利益権を受ける会社又は法人格のある組合は、2558年10月1日から2559年12月31日までに設立登記をしなければならないように規定した。しかし、国の競争において強固さを作る及び能力の限度を増すため、今後、前述の中規模及び小規模企業を行う者を促進する及び支援する必要性がまだあることにより、2560年1月1日から2560年12月31日までに設立登記をする会社又は法人格のある組合に、前述の勅令で規定したところと同様に、会社又は法人格のある組合の純利益について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560年2月13日の法令第134巻、19a部)
[222]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第638号(2560年2月12日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税を適切に免除することによる。
2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第638号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
この次のように、2560年1月1日から2560年3月31日までに行ったタイ国で生じた洪水災害に遭遇した者を支援するための寄付について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金銭の50%の額について、免除するものとする。場合場合により、国税法47条(7)に従った寄付金、又は国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2548年の省令第253号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(70)に従って所得税を納付するため免除を受け合算する必要のない寄付金、又は2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第5条に従った寄付金の額から増加して計算することによる。このことは、国税法47条(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。
(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した金銭又は資産の価格の50%の額の所得について、税を免除するものとする。場合場合により、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出、又は2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第5条に従った寄付した金銭もしくは資産の価格から増加して計算することによる。このことは、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。
第4条
第3条に従った洪水災害に遭遇した者を支援するための寄付は、次の寄付でなければならない。
(1)国税法47条(7)に従った行政の仕事組織、又は公共の慈善機関もしくは場所に対する、又は
(2)国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出である、又は
(3)2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号に従った寄付した金銭もしくは資産を受ける代理人として会社又は法人格のある組合又はその他の法人がある
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、タイ国の多くの県において重大な洪水災害が生じていることを理由として、国民が、生活を維持することにおいて多くの困窮に遭遇しなければならないようにした。並びに現状面において支援を受ける及びいろいろな面において改善し回復する必要性がある。この行為において使用する金銭又は資産で援助を与えるように支援するため、2560年1月1日から2560年3月31日までに行った前述の洪水災害に遭遇した者を支援するため金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560年2月13日の官報・法令第134巻、19a部)
[223]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号(2560年3月2日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税を適切に免除することによる。
2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
2559年1月1日に又は後に開始する会計期間以後について、60歳以上の年齢があり入って仕事をする高齢者を受ける会社又は法人格のある組合に対し、高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出の100%の額の所得で、その会社又は法人格のある組合で雇用される者の数の10%を超えない部分において高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出のみについて、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
高齢者が同一期間に多くの会社又は法人格のある組合で仕事をする場合において、最初に高齢者を受け入って仕事をする会社又は法人格のある組合は、第1段落に従って所得税を免除する権利を受けるものとする。
第1段落に従って高齢者を雇うことは、月ごとに15,000バーツを超える雇うことにおける経費としての支出がある高齢者を雇うことの場合まで含めない。
第4条
第3条に従った高齢者は、この次のような資格がなければならない。
(1)タイ国籍のある者である。
(2)最初に雇っている会社又は法人格のある組合の雇用される者である、又は労働省求職局に仕事を求める登録があった高齢者である。
(3)前述の高齢者を雇う会社もしくは法人格のある組合又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合の取締役又は株主ではない及びであったことがない。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、60歳以上の年齢があり入って仕事をする高齢者の労力を雇うことがあるように促進するため、前述の高齢者を受ける会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560年3月2日の官報・法令第134巻、26a部)
[224]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第640号(2560年5月7日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第640号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条 この勅令において
「電子上の金銭の支払いを受ける器具」とは、クレジットカード、デビットカード、電子上の金銭、その他の電子カードからカードを発行したサービスの提供者に、電子上の金銭の支払う情報を受け送信するための器具を意味する。
「デビットカード」とは、金銭の価値に従って、現金によって支払うことに代えて、商品代又はサービス料又はその他の費用の支払いに使用するため、又は引出す、移転する、もしくは現金と関係するその他の取引をすることに使用するため、銀行又は金融機関であるサービスの提供者がサービスの使用者に対し発行する電子カードを意味する。サービスの提供者に開いているサービスの使用者の預金口座から金銭を控除することがあることのみ。
「販売(カーイ)」とは、利益がある又は対価があるか否かを問わないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、及び商品の買取権付賃借契約、購入者に対し商品を引渡したとき購入者に対し商品の所有権はまだ移転していない分割払条件のあることによる売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味する。
「商品」とは、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味する。
「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。
第4条
国税法65条の3(5)に従った電子上の金銭の支払いを受ける器具に投資するため支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。2559年11月1日から2561年12月31日までに支払わなければならない、及びその会社又は法人格のある組合は、前述の器具を通して金銭の支払いを受ける者から電子上の金銭の支払いを受ける器具の賃借料を徴収しない、及び全額支払った会計期間において権利を使用することでなければならないことによる。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第5条
第4条に従った電子上の金銭の支払いを受ける器具は、この次のような性質がなければならない。
(1)国の電子様式の金銭を支払うシステムの基盤構造の開発戦略計画を動かす委員会又は前述の委員会が委任した者から証明を受けた投資計画に従った電子上の金銭の支払いを受ける器具である。
(2)前に仕事に使用したことがない。
(3)国税法65条の3(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する器具である、及び2561年12月31日以内に目的に従って使用できる用意がある状態にある。
(4)目的に従って使用できる用意がある状態にある日から数えて3年より少なくない期間、資産の減耗償却費及び減価償却費の控除がなければならない。
(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従った資産と関係する税務上の利益権を受けるその資産ではない。
(6)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従った法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産ではない。
第6条
会社又は法人格のある組合は、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し、及びその後、いずれかの会計期間において第4条及び第5条で規定した基準に従って行っていない場合において、この勅令に従って所得税を免除する権利は終了し及びその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得を、その権利を使用した会計期間において所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計するものとする。ただし、資産が破壊された、消失した、又は消耗した場合を除く。
第7条
次の者に対し、2559年11月1日から2564年12月31日までに支払う電子上の金銭の支払いを受ける器具を通してデビットカードによって金銭の支払いを受けることからの手数料を支払った支出の100%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)所得税を免除する権利を使用する課税年において国税法40条(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得があり、合計して30百万バーツを超えない個人
(2)所得税を免除する権利を使用する会計期間の終了の日に5百万バーツを超えない払込済の資本があり及び所得税を免除する権利を使用する会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売又はサービスの提供からの収入がある会社又は法人格のある組合
第1段落に従って所得税を免除することについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第8条
第7条(2)に従った会社又は法人格のある組合にいずれかの会計期間の終了の日に5百万バーツを超える払込済の資本がある又はいずれかの会計期間において30百万バーツを超える商品の販売又はサービスの提供からの収入がある場合において、第7条に従った所得税を免除する権利は、その会計期間から終了するものとする。
第9条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国の電子様式の金銭を支払うシステムの基盤構造の開発戦略計画を規定したことにより、回線を満たす種類の電子カードを使用することに関係するサービス及び基盤構造を開発するための目的がある。それは、長期において事業の及び国の側の競争における可能性及び能力の限界を増すことである。及び前述の戦略計画下において現金に代えて金銭を支払うため電子カードを使用することを拡大する計画を支援することもするため、前述の電子上の金銭の支払いを受ける器具を通してデビットカードによって金銭の支払いを受けることからの手数料を支払った金銭の支払いを受ける者である個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560年5月10日の官報・法令第134巻、52a部)
[225]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第641号(2560年7月9日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税率を適切に減額することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2560年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第641号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条 この勅令において
「目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合」とは、この次のような産業業務を行う会社又は法人格のある組合で、目標産業について国の競争における能力の限界を増すことに関する法律に従って又は投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受けるものを意味する。
(1)新時代の自動車産業
(2)卓越した電子産業
(3)よい収入グループの旅行及び健康手法の旅行産業
(4)農業及びハイテクノロジー産業
(5)食品加工産業
(6)ロボット産業
(7)航空及び物流の仕組産業
(8)バイオ燃料及びバイオ化学産業
(9)デジタル産業
(10)包括的な医療(comprehensive medicine)産業
「業務場」とは、業務を行う者が、通常業務を行うことに使用する又は通常商品を製造する場所として使用する、場所を意味する。
第4条
目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合で、チャチュ−ングサオ県、チョンブリー県、及びラヨーング県の区域に設置された業務場のあるものが、労力を雇うことを理由として、所得のある者が受取る課税すべき所得について、支払の際税を控除することにおける所得税率を減額し、及び固定して所得の17%の率で徴収するものとする。それは、国税法50条(1)に従って税を計算するとき、所得の17%より高い国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表で規定する率で税を納付しなければならない強制下にある。
第1段落に従った課税すべき所得の場合において、国税法50条(1)に従って支払の際税を控除する所得税を計算したとき、所得の17%より少なく支払の際控除する所得税を納付しなければならない強制下にある。所得のある者は、その所得の17%の率で支払の際税を控除するように認めるとき、その所得のある者は、所得税を納付するため、免除を受けて前述の所得を合算する必要はない権利がある。
第5条
第4条に従って課税すべき所得の17%の率で支払の際所得税を控除されている所得のある者は、課税すべき所得と関係する項目の提出期限に達したとき、所得税を納付するため、免除を受けてその課税すべき所得を合算する必要はない。このことは、全部又はいくらかの部分かは問わず、所得のある者が、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。
第4条に従った所得のある者は、国税法50条に従って支払の際所得税を控除されている国税法40条(4)及び(8)に従った課税すべき所得がある、並びに国税法48条(3)及び(4)に従って税を納付する権利がある場合において、所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしないとしなければならないことにより、所得税を納付するため、国税法40条(4)及び(8)に従った課税すべき所得並びに第4条に従って支払の際税を控除された課税すべき所得を合算していないということが明らかであるとき、所得のある者は、第1段落に従って免除を受ける権利がある。
第1段落及び第2段落に従って免除を受けることにおいて、所得のある者は、所得税を納付するため、免除を受けて合算する必要はない課税すべき所得と関係する項目も提出しなければならない。
第6条
第4条及び第5条に従った権利を受ける所得のある者は、このような資格があり並びにこのような基準及び方法に従って行わなければならない。
(1)局長が規定し公告したところに従った資格のある管理者、専門家、又は研究者である。
(2)チャチュ−ングサオ県、チョンブリー県、及びラヨーング県の区域に設置された業務場のある及び前述の区域に設置されている業務場で労力を雇う契約に従って仕事を行う、目的産業業務を行う会社又は法人格のある組合において、労力を雇う契約に従って雇用される者である。その会社又は法人格のある組合は、労力を雇う初回に、雇用される者に対し所得を支払う前に、国税局に対し、局長が規定し公告した様式に従って前述の雇用される者を雇用する通知をしたことにより、前述の所得のある者は、国税局がその会社又は法人格のある組合から通知を受取った日から受取る課税すべき所得について所得税率を減額する権利を受けることによる。
(3)
(2)に従って労力を雇う契約に従って支払う及び全額をタイ国で支払うことである、国税法40条(1)に従った課税すべき所得を受取る。
(4)初回としていずれかの課税年に所得税率を減額する権利を使用する所得のある者は、その権利を使用する課税年前にタイ国に入国していないとしなければならない、又はその権利を使用する課税年前にタイ国に入国しているならば、その課税年において、180日に達しない一の期間のみ又は全部合計した多くの期間、いたとしなければならない。
(5)所得のある者は、その所得税率を減額する権利を使用する課税年において、180日より少なくない一の期間又は全部合計した多くの期間、タイ国にいなければならない。ただし、所得税率を減額する権利を使用する最初の課税年及び所得税率を減額する権利を使用する最後の課税年は、その課税年において、180日より少なくタイ国にいてもよい。
(6)局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。
第7条
この勅令に従って所得税率を減額する権利を使用することがあり、及びその後、いずれかの課税年において、第4条、第5条、及び第6条で規定する基準に従って行わない場合には、所得税率を減額する権利は、その課税年のみ差止めることであるとする。
第8条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、いくつかの場合、チャチュ−ングサオ県、チョンブリー県、及びラヨーング県の区域は、アセアンの先導する段階の経済地区とするように促進するため、2559年6月28日に内閣の決議に従って東地方経済の玄関の開発計画を適切に支援することである。タイ人及び外国人の両方の能力のある者である職員が、前述の区域で仕事をするように誘導し、前述の区域で労力を雇うことを理由として受取る所得について支払の際控除する個人所得税の率を適切に減額することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560年7月10日の官報・法令第134巻、72a部)
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