勅 令 20

2009年11月20日

更新2009年11月20日

96]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第427号(2548年1月8日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 2546年の私立の高等教育機関の勅命に従って私立の高等教育機関に対し土地の所有権を移転すること及び私立の高等教育機関に対し不動産を寄付することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある勅命である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第427号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 2546年の私立の高等教育機関の勅命に従って私立の高等教育機関に対し土地の所有権を移転することを理由とする、所得、収入、及び文書の作成について、私立の高等教育機関を設立する許可証を受けた者に対し、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、25461031日以後の土地の所有権を移転することについて。

第4条
 2546年の私立の高等教育機関の勅命に従って私立の高等教育機関に対し対価がないことにより不動産の所有権又は占有権を移転することを理由とする、所得、収入、及び文書の作成について、私立の高等教育機関に不動産を寄付する者に対し、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、25461031日以後の土地の所有権を移転することについて。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2546年の私立の高等教育機関の勅命17条は、国税法に従って勅令として制定することにより不動産を移転する場合には、私立の高等教育機関に対し土地の所有権を移転すること及び私立の高等教育機関に対し不動産を寄付することは、税の免除を受けるように規定している。それゆえ、高等教育制度において国が教育を促進する及び支援するため、私立の高等教育機関に対し私立の高等教育機関の設立場所として使用する土地の所有権を移転することについて、私立の高等教育機関を設立する許可証を受けた者に対し、並びに私立の高等教育機関に対し対価なしで不動産の所有権又は占有権を移転することについて、私立の高等教育機関に不動産を寄付する者に対し、所得税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2548124日の法令第122巻、8a)

コメント
第4条において、「不動産の所有権又は占有権を移転することを理由とする」となっているのに、「25461031日以後の土地の所有権を移転することについて」となっている。2546年の私立の高等教育機関の勅命の規定との関係からか。

 

97]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第434号(2548年6月24日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、共同体の蒸留酒を作る許可証を受けた者に対し、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある勅命である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第434号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 共同体の蒸留酒を販売することからの所得で、額は年当たり2百万バーツを超えないものについて、酒に関する法律に従って共同体の蒸留酒を作るように許可証を受けた者に対し、共同体の蒸留酒を作るように許可証を受けた日から3年の期間、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、25481231日以内に共同体の蒸留酒を作るように許可証を受けた場合のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、社会のため農業地帯の経済の強固さ及び金融を強化するため、政府に、地方の知恵である地方からの生産物を開発する及び共同体の経済を回復することを促進する政策がある。共同体の経済を支援する並びに継続して共同体の経済及び産業を刺激することである、共同体の蒸留酒を作る地方において国民の農業上の生産物を使用するように促進するため、酒に関する法律に従って共同体の蒸留酒を作るように許可証を受けた者に対し、所得税を適切に免除するものとする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(254878日の法令第122巻、54a)

 

98]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第443号(2548年11月19日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、保険業務を行う会社から受取った保険金である所得について、会社又は法人格のある組合に対し法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第443号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 25471226日の地質学上の自然災害の場合を理由として生じた損失を補償するため、保険業務を行う会社から受取った保険金である所得で、国税法65条の2(2)に従った減耗償却費及び減価償却費の控除から残っている資産の原価価値を超える部分のみについて、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、254711日に又は後に開始する会計期間について。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、クラビ県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県区域において、25471226日に地質学上の自然災害が生じたことを理由として、前述の災害にあった会社又は法人格のある組合に対し損失を軽減するため、保険業務を行う会社から受取った保険金で、国税法65条の2(2)に従った減耗償却費及び減価償却費の控除から残っている資産の原価価値を超える部分のみについて、その会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25481129日の法令第122巻、112a)

 

99]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第447号(2548年12月22日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 タイ赤十字に対し対価がないことにより不動産の所有権又は占有権を移転する場合について、特定事業税及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第447号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 タイ赤十字に対し対価がないことにより不動産の所有権又は占有権を移転することを理由とする、収入又は文書の作成について、国税法第2編、第5章に従った特定事業税および第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ赤十字のいろいろな行為において、土地における利益を生ずることからの収入を使用させるため、国民がタイ赤十字に対し土地を寄付した。しかし、いくつかの場合においてタイ赤十字に対し対価がないことにより不動産の所有権又は占有権を移転することにより、移転する者は、特定事業税及び印紙税を納付しなければならない。タイ赤十字は、移転する者に代わって税に関係する負担を全部受けてきた。それゆえ、タイ赤十字の業務を支援することである、タイ赤十字に対し不動産の所有権又は占有権を移転することがあるように促進するため、タイ赤十字に対し対価がないことにより不動産の所有権又は占有権を移転することを理由とする、収入又は文書の作成について、特定事業税及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25481230日の法令第122巻、127a)

 

100]2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第452号(2549年3月3日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 国際間のゴムの木の共同資本有限責任会社に対し、法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(2)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第452号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 国際間のゴムの木の共同資本有限責任会社に対し、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2547428日以後。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、ゴムの木部門の協力に関して、タイ王国政府、マレーシア国政府、及びインドネシア共和国政府間の了解を記録し、ゴムの木の購入、販売、管理における職務を行う、及び国内又は国外の両方におけるゴムの木の価格水準の安定を維持するため、共同投資家である国は、国際間のゴムの木の共同資本有限責任会社に対し、所得税を免除するように規定することも含めて、参加国がタイ国に本店があることにより国際間のゴムの木の共同資本有限責任会社を設立するように規定していることによる。それゆえ、前述の了解の記録に従って行うようにするため、この勅令を制定する必要性がある。(2549320日の法令第123巻、28a)

 

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