勅 令 15

2009年5月20日

更新2009年5月20日

71]2537年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第277号(2537年10月13日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金委員会に対し、国税法に従った税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2537年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第277号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って、寄付を受けた又は商品の販売もしくはサービスの提供から受取った、金銭又は資産について、統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金委員会に対し、国税法に従った税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日前又は以後に受取る又は行うかは問わない。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、天然資源及び環境を保護するため、自然災害の問題を解決するため、及び国の森林区域を増やすため、統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画があり、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
「恒久的な植林基金委員会」ということから、「個人所得税を免除する」と思われる。

 

72]2538年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第283号(2538年5月2日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 特定事業税の免除を受ける業務を適切に規定することによる。
 2538年の補正タイ王国憲法第5号により補正されたタイ王国憲法178条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法91/3(7)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2538年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第283号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 2535年の生命保険の勅命127条第2段落に従って又は2535年の損害保険の勅命121条第2段落に従って、生命保険事業を行う許可証を受けた会社及び損害保険事業を行う許可証を受けた会社を別々に分けるため、不動産の移転について、特定事業税を免除するものとする。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2535年の生命保険の勅命127条第2段落に従って又は2535年の損害保険の勅命121条第2段落の意図に従って、生命保険業務及び損害保険業務を別々に分けることにおける便宜を与えるため、生命保険業務及び損害保険業務を別々に分けることから生じた不動産の移転について、特定事業税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

73]2538年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第290号(2538年12月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において銀行から受取る定期預金利息である課税すべき所得について、個人所得税率を適切に減額することによる。
 2538年の補正タイ王国憲法第5号により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2538年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第290号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 国税法48(3)a及び50(2)bに従った所得税率を減額し、並びに定期預金の種類の王国内の銀行預金利息である課税すべき所得について、所得の10%の率で続けて徴収するものとする。このことは、このような基準、方法、及び条件に従って行われなければならない。

(1)この勅令に従って特別な率の税を納付するため、他の種類の預金と分けて特別な預金通帳のある定期預金口座であり、及び5年以上の定期預金であるという事項を明示しなければならない。

(2)5年以上の預入期間のある種類の定期預金口座であり、及び預入期限が満了したとき、この次のような場合において、その預金を払戻さなければならない。

 a.自己又は家族の勉学について使用するため

 b.自己又は家族の居住場所について使用するため、又は

 c.預金者が満55歳以上のとき

(3) (2)に従って預金期間を数えることは、回ごとの預金総額から数えるものとする。

(4) (2)に従った預金を、自己又はその他の者の金銭の借入保証としないとしなければならない。

(5) (2)に従った基準に従って預金の払戻しがあった場合には、預金者は、(2)に従ったいずれかの場合に該当する払戻しであるということを署名して保証しなければならない、及び銀行は、証拠として前述の書類を保管保存するものとする。 

第4条
 第3条(2)に従って預入期限の満了前に預金の払戻しがあった、又は預入期限が満了したとき払戻すが第3条(2)に従った基準に従っていない場合において、支払った部分の定期預金利息について、銀行が不足して支払の際所得税を控除した場合であるとみなすものとし、及び銀行は、不足した部分の税、いっしょに罰金はないことにより不足した部分の税金の月又は月の端数に対し1.5%の割増金を納入するものとする。
 銀行は、この勅令に従って税率を減額する権利を受けないとする原因である、基準に違反があった月の月末日から数えて7日以内に、局長が規定した様式に従って項目を提出することといっしょに、第1段落に従った税及び割増金を納入するものとする。

第5条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、長期の貯蓄を支援するため、5年以上の期間のある定期預金の種類の王国内の銀行預金利息である課税すべき所得について、個人所得税率を適切に減額する。5年の預入期限が満了したときに、勉学について使用するため・居住場所について使用するため・又は預金者が満55歳以上のとき払戻しすることのみ、預金を払戻しできるものとすることによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
第3条(3)については、意味がよくわかりませんが、「預入回ごとの預金総額の預入日から数える」ということで、「定期預金として預入している期間」を意味するのではないだろうか。

 

74]2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第291号(2539年2月5日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 区(タンボン)議会及び区の行政機関(オンガーン・ボリハーン・スワン・タンボン)に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 2538年の補正タイ王国憲法第5号により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第291号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 253832日以後、区議会及び区の行政機関の課税標準の価値、収入(ラーイ・ラップ)、又は文書を作成することについて、2537年の区議会及び区の行政機関の勅命に従って、区議会及び区の行政機関に対し、国税法第2編、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2537年の区議会及び区の行政機関の勅命第32条及び第84条は、国税法に従って勅令として制定することにより、区議会及び区の行政機関の収入(ラーイ・ダイ)が、免除を受け納税する必要はないように規定したことによる。それゆえ、前述の勅命の規定に従って行わせるため、この勅令を制定する必要性がある。

 

75]2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第312号(2540年11月1日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 首相事務局の特定の仕事の洪水支援センターに寄付した金銭又は資産について、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 2538年の補正タイ王国憲法第5号により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第312号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 このように、首相事務局の特定の仕事の洪水支援センターに寄付することについて、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人所得税について、寄付した金額と同額の課税すべき所得について所得税を免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合について、寄付したところと同額の金額又は資産の価値の所得について所得税を免除するものとする。

第4条
 行為者に対し、首相事務局の特定の仕事の洪水支援センターに対し商品を寄付することのみ、国税法第2編、第4章に従った付加価値税を免除するものとする。

第5条
 この勅令は、254091日から25401231日までに行った寄付について、適用するものとする。

第6条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、首相事務局の特定の仕事の洪水支援センターに寄付した金銭又は資産について、人、団体、普通組合、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除し、及び行為者に対し、首相事務局の特定の仕事の洪水支援センターに商品を寄付することのみ、付加価値税も適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

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