勅 令 51

2019年8月20日

更新2020年1月20日

251]2562年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第680号(2562年5月28日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、適切に個人所得税の率の減額及び免除をすることによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2562年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第680号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 タイ国にいる者であり、及びアセアングループの投資設定計画(ASEAN Collective Investment Schemes)からの利益の配当金又は利益の分配金で、タイ国で単位の販売を申出ることの部分においてのみを受取る、及びそのタイ国での所得の支払者が、所得の10%の率で、国税法50(2)に従って支払の際税を控除するように認める、所得のある者は、項目を提出期限に達するとき、免除を受けて、前述の利益の配当金又は利益の分配金を、所得税を納付するため合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない、又はその控除されている税金の税額控除の申請をしない場合のみ。

 「アセアングループの投資設定計画」とは、2561117日付の資本市場監督委員会公告トット4/2561(外国の投資設定計画の単位の販売を申出することに関係する規定項目)に従って、アセアン国グループの投資設定計画を意味する。 

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国にいる並びに証券及び証券取引所に関する法律に従って設定する投資信託から利益の分配金を受取る所得のある者の所得税を納付することにおいて同等を生じさせるため、免除を受けて、アセアングループの投資設定計画(ASEAN Collective Investment Schemes)からの利益の配当金又は利益の分配金を、所得税を納付するため合算する必要はないものとすることにより、タイ国にいる者であり及び前述の利益の配当金又は利益の分配金を受取る所得のある者に対し、適切に個人所得税
の率の減額及び免除をする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2562531日の官報・法令第136巻、72a)

コメント
「単位の販売」については、株や投資信託の「投資単位の販売」と読み替えてもよいと思う。通常50(2)(e)により10%の率で源泉徴収される。

 

252]2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第681号(2562年5月28日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税
、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2562年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第681号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この次のように、256211日から25621231日までに行う、電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金銭の2倍の額について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費及び前述の経費と合算しなければならない経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出、並びに前述の支出と合算しなければならない支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。

 「教育場所」とは、国の教育場所、私立学校に関する法律に従った私立学校、しかし私立学校に関する法律に従った制度外の学校まで含めない、又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関。

 「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報の作成及び保管保存に使用するシステムを意味する。

第4条
 第3条に従って資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は教育場所に対し寄付することを理由とする文書の作成について、個人又は
会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転する者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、256211日から25621231日までに行う寄付について、及び局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第5条
 この勅令に従って税の免除における権利を使用する個人又は
会社もしくは法人格のある組合は、2547国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第420号に従った所得税の免除における権利を使用しないとしなければならない。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国の教育場所・私立学校に関する法律に従った私立学校、しかし、私立学校に関する法律に従った制度外の学校まで含めない・又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関に対して金銭又は資産を寄付する教育を支援する者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することとしての重要内容のある2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第616号は、
25611231日に終了した。継続して教育を支援するように誘導することとするため、今後前述の場合において、教育場所に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2562531日の官報・法令第136巻、72a)

コメント
この勅令第3(1)において「教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費及び前述の経費と合算しなければならない経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき」と勅令616号第3(1)「教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき」では、書き方が違っているが、前述の経費とは、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費を意味していると解釈し、下線部を補足した(寄付は経費ではないので、どのようなものが該当するのか)と考えてよいと思うが。(2)も同じ。

「スクサー」は、「勉学する」という訳になりますが、例えば、タイ語の「教育省」を訳すと「勉学省」になるので、日本語に合わせて「教育省」と訳しています。また、「ナックスクサー」は、学生という訳になるが、「教育生」と訳すのは違和感があります。従って、日本語に合わせて「教育」か「勉学」か使い分けています。参考として、ニー(債務)については、日本語では、「債権」と訳した方がよいときでも、「債務」と訳を統一していますが。

 

253]2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第682号(2562年6月9日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することについて個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2562年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第682号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この次のように、
2561514日から25631231日まで行う、教育上の平等のための基金に対し寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金銭の2倍の額について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費及び前述の経費と合算しなければならない経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出、並びに前述の支出と合算しなければならない支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、教育上の援助を受けるように資産に不足する者を支援することに使用するため、前述の教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することがあるように誘導することとするために、教育上の平等のための基金に関する法律に従った教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。それは、国民の教育上の不平等を減らすことを助ける。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2562612日の官報・法令第136巻、75a)

 

254]2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号(2562年6月9日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2562年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「電子税額票」とは、局長が電子情報で作成するように許可する、国税法86/4条及び86/5条に従った税額票を意味する、並びに国税法86/6条に従った簡略な税額票、86/9条に従った債務減額票、及び86/10条に従った債務増加票も含めることを意味するものとする。

「電子受取書」とは、国税法105条の2に従った受取書で、局長が電子情報で作成するように許可するものを意味するものとする。

「電子証明書」とは、電子情報又はいずれかその他の記録で、サービスを提供する者が電子証明書を発行することにより、デジタル署名の所有者と発行するデジタル署名の使用のための情報との間の連結を確認するものを意味する。

「電子書類を作成するシステム」とは、仕事を行うことに使用するもの、器具、又はいずれかその他のもので、電子税額票又は電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存するためあるように設定したものを意味する。

「税を納入するシステム」とは、国税法3条の15に従って、仕事を行うことに使用するもの、器具、又はいずれかその他のもので、支払の際税を控除する税、所得税、及び付加価値税を納入するためあるように設定したものを意味する。

「電子証明書を保管する器具」とは、電子税額票・電子受取書内に、又は税を納入するシステム内に、デジタル署名をすることについて、電子証明書を統括・管理することにおける職務を行うことに使用するものを意味する。

「電子情報を保管する場所」とは、サービスを提供する者と登録する口座を通すことにより、電子税額票又は電子受取書と関係する情報を保管することにおける利益のため、クラウド形式で成果を集める方法(Cloud Computing)を使用することにより、電子情報を保管する場所のサービスを提供する(Cloud Storage)、及びインターネット網系列システムを通して行うことを意味する。

「電子情報を送るサービスを提供する者」とは、局長が規定し公告するところに従って電子税額票及び電子受取書と関係する情報を送るサービスを提供する者を意味する。

第4条
 国税法65条の3(5)に従って、電子税額票又は電子受取書を作成し・引渡し・又は保管保存することに使用するための目的があることにより、
会社又は法人格のある組合の業務について、電子書類を作成するシステム、コンピュータプログラム・電子証明書を保管する器具・コンピュータ機器・又はコンピュータ機器と共同で使用するいずれかその他の器具を購入することに投資するため、2562430日から25621231日までに支払う支出と同額の所得で、実際支払う額に従った支出の100%の額について、その会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告するところに従った基準、方法、条件、及び期間に従っているものとする。

第1段落の内容は、電子情報引渡サービスを提供する者、及びその他の者に販売する又はサービスを提供するためのコンピュータプログラムを開発する者の支出に適用しない。

第5条
 国税法65条の3(5)に従って、
会社又は法人格のある組合の業務について税を納入することにおける利益を使用するための目的があることにより税を納入するシステム、コンピュータプログラム・電子証明書を保管する器具・コンピュータ機器・又はコンピュータ機器と共同で使用するいずれかその他の器具を購入することに投資するため、2562430日から25621231日までに支払う支出と同額の所得で、実際支払う額に従った支出の100%の額について、国税法3条の15に従って支払の際税を控除する税、所得税、及び付加価値税を納入する義務のある者であるその会社又は法人格のある組合及び金銭を支払うシステムに関する法律に従って金銭を支払うサービスを提供する者に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告するところに従った基準、方法、条件、及び期間に従っているものとする。

第6条
 第4条及び第5条に従った資産は、この次のような性質がなければならない。

(1)前に仕事に使用したことがない。

(2)国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できる資産とする。その資産は、25631231日以内に目的に従って取得し及び使用できる用意がある状態になければならないことによる。

(3)王国内にある。

(4)取得し及び仕事に使用する用意のある最初の会計期間から数えて連続して3会計期間より少なくない期間仕事に使用する。

(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令されたその他の勅令に従って資産に関係する税務上の利益権を受けるその資産ではない。

(6)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務で使用する資産ではない。

第5条に従って所得税を免除する権利を使用する者の責任ではない不可避な原因がある場合において、局長は、必要性及び適切さに従って、(2)に従った資産の取得し及び仕事に使用できる用意がある状態に関係する期間を延長する権限がある。

第7条
 電子情報を保管する場所を使用するサービス料、電子証明書のサービス料、及び電子情報を送るサービスを提供する者に対し支払ったサービス料で、
会社又は法人格のある組合の業務について電子税額票又は電子受取書を作成し、引渡し、又は保管保存することにおける利益のため支払ったものとして、2562430日から25621231日までに支払う支出と同額の所得で、実際支払う額に従った支出の100%の額について、その会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告するところに従った基準、方法、条件、及び期間に従っているものとする。

第1段落の内容は、電子情報を引渡サービスを提供する者及びその他の者に販売する又はサービスを提供するためのコンピュータプログラムの開発者の支出に適用しない。

第8条
 国税法65条の3(5)に従って、
会社又は法人格のある組合の業務について金銭徴収記録機に投資するため、2562430日から25621231日までに支払う支出と同額の所得で、実際支払う額に従った支出の100%の額について、付加価値税登録者である会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

第1段落に従った金銭徴収記録機は、この次のような性質がなければならない。

(1)商品を販売する又はサービスを提供する情報を記録するシステム(Point of Sale System)としてのコンピュータシステムに接続して入る。

(2)国税法86/6条に従って完全な重要内容のある簡略な税額票を発行できる。

(3)前に仕事に使用したことがない。

(4)国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できる資産とする。その資産は、25631231日以内に目的に従って取得し及び使用できる用意がある状態になければならないことによる。

(5)王国内にある。

(6)商品の販売の詳細及び販売総計又はサービス料を記録できる。

(7)商品価格又はサービス料から付加価値税を分けることができる。

(8)電子上の金銭の支払いシステムと接続できる。

(9)商品価格又はサービス料の支払いを受ける項目ごとの付加価値税額と関係する情報を受ける及び送ることができる。

(10)取得し及び使用する用意がある最初の会計期間から数えて連続して3会計期間より少なくない期間、仕事に使用する。

(11)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令されたその他の勅令に従って資産に関係する税務上の利益権を受けるその資産ではない。

(12)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務で使用する資産ではない。

第9条
 
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し、及びその後いずれかの会計期間において第4条、第5条、第6条、第7条、及び第8条で規定する基準に従って行わない場合において、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は、終了するものとする、及びその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得をもって、その権利を使用した会計期間の所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計する。ただし、資産が、除却された、消失した、又は消耗した場合を除く。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国の電子の金銭を支払うシステムの基盤構造の開発戦略計画に従って行うことを促進する及び支援するため及び関係する民間側に電子税システムと一致させるように仕事システムを開発させるため、電子システムを通して金銭を支払うこと及び税を納入することにおいて支払った支出と同額の所得について、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2562612日の官報・法令第136巻、75a)

 

255]2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第688号(2562年11月9日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を支援する金銭を寄付することについて、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2562年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第688号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 256111日から25651231
までに資源及び環境省の地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を作成したことにより、共同体に対し寄付する同額の金額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとするが、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
会社又は法人格のある組合が、共同体の森林を支援することにおいて、共同の部分があるように促進するため、資源及び環境省が、それは、永久に共同体のよい現状を促進することも含めて、温室効果ガスを吸収することにおいて共同体の森林が仕事を行う可能性を増すことである。256111日から25651231までに行う地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画に対し金銭を寄付することについて、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に控除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25621112日の官報・法令第136巻、117a)

 



 

 

 

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