財 務 省 令

2003年8月31日

更新2024年3月20日

 

財務省令1 (2024年1月20日更新) 

[1]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号(2509年2月23日)非課税所得(2024年1月20日更新)

[2]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2522年の省令第143号(2522年9月5日)接待費又はサービス料について

[3]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2522年の省令第144号(2522年11月28日)支払の際税を控除することの基準、条件、及び率(2023年4月20日更新)

[4]生計を立てる準備基金に関して国税法の内容に従って発令された2533年の省令第183号(2533年3月5日)(2010年7月20日更新、見直し)

[5]いくつかの場合の付加価値税の納付における責任に関して国税法の内容に従って発令された2534年の省令第189号(2534年12月27日)(2005年6月20日追加)

財務省令2 (2022年8月20日更新)

[6]債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の内容に従って発令された2534年の省令第186号(2534年10月29日)(2022年7月20日更新)

[7]印紙税及び興行税に関して国税法の意味に従って発令された2512年の省令第129号(2512年3月11日)(2006年7月20日追加) 

[8]税金の還付を受ける者に対し利息を与えることに関して国税法の内容に従って発令された2526年の省令第161号(2526年5月20日)(2022年8月20日更新)

[9]国税法86/5(4)に従ったその他の商品の販売又はサービスの提供に関して国税法の内容に従って発令された2538年の省令198号(2538年7月14日)(2007年3月20日追加)

10]印紙税に関して国税法の内容に従って発令された2496年の省令79号(2496年4月25日)(2007年6月20日追加)

財務省令3 (2007年9月20日更新)

廃止 省令350号により廃止[11]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2516年の省令134号(2516年5月25日)(2007年6月20日追加)

12]印紙税に関して国税法の内容に従って発令された2521年の省令141号(2521年2月10日)(2007年6月20日追加)

廃止 省令351号により廃止[13]2526年の所得税に関して国税法の内容に従って発令された省令158号(2526年3月11日)(2007年6月20日追加)

14]国税法77/1(8)gに従った商品を販売することであるとみなすその他の場合に関して国税法の内容に従って発令された2534年の省令188号(2534年12月24日)(2007年8月20日追加) 

15]2544年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された省令230号(2544年9月3日)(2007年9月20日追加)

財務省令4 (2007年11月20日更新)

16]2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された省令201号(2539年4月5日)(2007年9月20日追加)

17]2542年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された省令219号(2542年5月26日)(2007年9月20日追加)

18]2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された省令252号(2548年3月28日)(2007年11月20日追加)

19]2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された省令254号(2548年3月29日)(2007年11月20日追加)

20]2548年の国税の免除に関して国税法の内容味に従って発令された省令255号(2548年6月2日)(2007年11月20日追加)

財務省令5 (2012年6月20日更新)

21]国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2552年の省令第271号(2552年3月30日)居住場所とするため、建物、土地といっしょの建物、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入した所得のある者に対し、税の負担を軽減する (2009年6月1日追加)

22]国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2552年の省令第272号(2552年7月20日)公務から退職する者の支援金、及び公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金の会員が受取る金銭又は利益は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する(2009年10月20日追加)

23]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2553年の省令第278号(2553年9月30日)観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する(2010年11月20日追加)

24]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2554年の省令第280号(2554年3月9日)タイ国の多くの県の区域において255391日から25531231日までの間に洪水が生じたことを理由として、前述の洪水から損失を受けた所得のある者に対し税の負担を軽減することとするため、国の支援を与えるセンター又は仕事組織に登録した洪水に遭遇した者が、受けた国税法40(5)(6)(7)(8)に従った所得で、前述の洪水から生じた損失と同額の部分のみは、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する(2011年4月20日追加)

25]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第288号(2555年4月24日)2554725日から25551231日までの間に洪水災害から損失を受けた所得のある者が、洪水災害から損失を受けた資産の修理において、修理費用又は材料・備品費用とするため、前述の期間内に支払った同額の課税すべき所得は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得であるように適切に規定する(2012年6月20日追加)

財務省令6 (2015年2月20日更新)

26]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第293号(2555年11月8日)所得のある者が初めての自動車を取得することを理由として、前述の自動車の物品税と同額とするが100,000バーツを超えない国から受取る所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2012年12月20日追加)

27]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2556年の省令第299号(2556年8月30日)行政の仕事組織の効率の調整措置に従って公務から退職する者の支援金及び公務員の退職一時金・退職年金基金の会員である前述の公務員が、行政の仕事組織の効率の調整措置に従って公務から退職するとき、公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金から受取る金銭又は利益について、所得税を免除する(2013年10月20日追加)

28]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2556年の省令第300号(2556年10月22日)洪水を受けた元の自動車の代替のため新たな自動車を取得することについて、支払わなければならない物品税と同額の支援金を与える方法によって洪水の自動車災害に遭遇した者を支援する措置があるように規定する(2014年1月20日追加)

29]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2557年の省令第304号(2557年10月15日)2557710日付の国の平和の維持評議会公告第82/2557(2557年の国防省の規定前に公務の定年計画に従って公務から退職する者の支援金)に従って、2557年予算の年次から2561年予算の年次まで、国防省の規定前に公務の定年計画に従って公務から退職する軍人である公務員に対し、税務上の利益権を与える政策があることを理由として、公務から退職する者の支援金、及び前述の計画に従って公務から退職するとき、公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金の会員が受取る金銭又は利益は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2015年1月20日追加)

30]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2557年の省令第305号(2557年12月15日)観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する(2015年2月20日追加)

財務省令7 (2016年8月20日更新)

31]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2558年の省令第308号(2558年10月12日)2557年の2494年の公務員の退職一時金・退職年金の勅命に従った退職一時金・退職年金の権利の使用を戻してしまう勅命に従って受取る積立金の利益・報酬又は割増部分の金銭は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2016年1月20日追加)

32]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2558年の省令第310号(2558年12月24日)実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得として、所得税を適切に免除する(2016年1月20日追加)

33]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第311号(2559年2月5日)特別の扱いに従った王によって設立された慈善基金又は特別の扱いに従った慈善に提供して寄付することから受取る所得は、国税法42(29)に従って免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2016年4月20日追加)

34]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第313号(2559年2月5日)居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する所得のある者に対し、税の負担を軽減することにおける政策があることにより、25581013日から25591231日までの間に支払った3百万バーツを超えない価値のある土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する費用の20%の額と同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2016年4月20日追加)

35]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第315号(2559年4月11日)実際支払うが全部合計して15,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し、255949日から2559417日までの間に、国内で出張する・旅行することについて、食事及び飲み物代、観光案内事業及びガイドサービス料、及びホテルでの宿泊料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2016年8月20日追加)

財務省令8 (2017年6月20日更新)

36]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第316号(2559年6月17日)観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する(2016年8月20日追加)

37]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第318号(2559年7月29日)1区(タンボン)1産品の商品の促進政策があることを理由として、実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し、255981日から2559831日までの間に、前述の商品の購入費用として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2016年8月20日追加)

38]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第322号(2559年12月1日)観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する(2017年3月20日追加)

39]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第323号(2559年12月14日)実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、個人所得税を納付するため免除を受けて合算する必要はない課税すべき所得として、所得税を適切に免除する(2017年4月20日追加)

40]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第327号(2560年3月24日)個人に対し、年次の支出予算から王族の経費の金銭を受取る者の対価はないことによる不動産の所有権又は占有権の移転からの所得、及び個人が年次の支出予算から王族の経費の金銭を受取る者から下賜を受けた所得は、個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2017年6月20日追加)

財務省令9 (2019年1月20日更新)

41]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第329号(2560年4月25日)洪水災害から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として、2559121日から2560531日までの間に支払った同額の課税すべき所得は、所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2017年7月20日追加)

42]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第331号(2560年9月12日)洪水災害から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として、256075日から25601231日までの間に支払った同額の課税すべき所得は、所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2017年11月20日追加)

43]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第333号(2560年11月10日)実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、個人所得税を納付するため免除を受けて合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2017年12月20日追加)

44]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第335号(2561年3月21日)所得のある者が、二次の観光旅行県のいずれか一の地域を旅行する(ダーン・ターング)ことについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った同額の所得等は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。しかし、全部合計して、15,000バーツを超えない。(2019年1月20日更新)

45]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第337号(2561年4月17日)新たな行為者である会社又は法人格のある組合で、経済を動かすことにおける可能性のある目標産業を行う業務を行うことにおいてテクノロジー及び革新を使用するものの、設立又は増資において出資する又は投資することがあるように適切に促進することとするため、その課税年について、実際支払うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って、前述の会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため、個人である所得のある者が支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。(2018年5月20日追加)

財務省令10 (2019年6月20日更新)

46]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第341号(2561年12月18日)実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、25611215日から2562116日までに王国内で商品を購入すること又はサービスを受けることについて、一定の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。(2019年3月20日追加)

47]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第342号(2562年1月18日)PABUK(パーブック)熱帯性暴風から損失を受けた所得のある者に対し、税の負担を軽減することとするため、建物、もしくは建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に設置を行う資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産、又は車両もしくは、車両内の器具もしくは便宜を与えるもので、損失を受けたものである部分において、損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として、256213日から2562331日までの間に支払う同額の課税すべき所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2019年4月20日追加)

48]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第344号(2562年5月13日)二次の観光旅行県もしくは二次の観光旅行県ではないその他の県において旅行する・観光旅行すること、又は二次の観光旅行県ではないその他の県と共に二次の観光旅行県において旅行する・観光旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対するサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊費用・タイのホームステイの宿泊費用・もしくはホテルではない宿泊場所の宿泊費用として支払った同額の所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2019年6月20日追加)

49]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第345号(2562年5月13日)実際支払うが合計して15,000バーツを超えないとしなければならない額に従って、付加価値税登録者に対し、勉学及びスポーツと関係する商品の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を適切に免除する(2019年6月20日追加)

50]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第346号(2562年5月13日)1区(タンボン)1産品の商品の購入を刺激するため、実際支払うが合計して15,000バーツを超えない額に従って、共同体開発局に登録した1区(タンボン)1産品の商品の購入費用として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2019年6月20日追加)

財務省令11 (2020年2月20日更新)

51]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第347号(2562年5月13日)免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得として、実際支払うが合計して15,000バーツを超えない額に従って、すべての種類の本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にあるすべての種類の本のサービス料として支払った同額の所得について、所得税を適切に免除する(2019年6月20日追加)

52]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第348号(2562年5月13日)実際支払うが200,000バーツを超えない額に従って、居住場所として使用するため、5百万バーツを超えない価値のある土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2019年6月20日追加)

53]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令350号(2562年6月21日)国内のタバコである商品の製造者及び外国からタバコである商品の輸入者との間の商い上の競争に同等があるようにするため、タイ国タバコ公社が、タイ国タバコ公社の勅命が適用される効力のある日から2562630日までのみ、タバコである商品の販売者に代わって所得税を納付する義務があるように適切に規定する(個人所得税) (2019年8月20日追加)

54]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令351号(2562年6月21日)国内のタバコである商品の製造者及び外国からタバコである商品の輸入者との間の商い上の競争に同等があるようにするため、タイ国タバコ公社が、タイ国タバコ公社の勅命が適用される効力のある日から2562630日までのみ、タバコである商品の販売者に代わって所得税を納付する義務があるように適切に規定する(会社又は法人格のある組合の法人所得税) (2019年8月20日追加)

55]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第354号(2562年12月16日)熱帯性暴風又は季節風から損失を受けた所得のある者が、建物、もしくは建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に設置を行う資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産、又は車両もしくは、車両内の器具もしくは便宜を与えるもので、熱帯性暴風又は季節風から損失したものである部分において、熱帯性暴風又は季節風から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として、2562829日から25621130日までの間に支払う同額の課税すべき所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2020年2月20日追加)

財務省令12 (2020年9月20日更新)

56]特定の性質の取引のある者と関係する情報を報告することに関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第355号(2562年12月17日)設立する特定法のある国の金融機関の金融機関事業に関する法律に従った金融機関及び金銭を支払うシステムに関する法律に従って電子の金銭のサービスの提供者が、報告しなければならない特定の性質の取引のある者と関係する情報項目及び報告方法は省令で規定ところに従っているものとすることにより、経過した年の特定の性質の取引のある者と関係する情報を報告する義務のあるように規定する(2020年2月20日追加)

57]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された発令された2563年の省令第356号(2563年2月11日)電子システムを通して商品又はサービスを購入するため金銭を支払うこと及び付加価値税情報を送ることを促進する措置に従って、付加価値税登録者から王国内の商品を購入する又はサービスを受けるため、256221日から2562215日までに、クレジットカード又はQRコード画によって金銭を支払うことを理由として、所得のある者が受取る補償金である所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2020年4月20日追加)

58]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された発令された2563年の省令第358号(2563年2月28日)国内の観光旅行をすること及び国側により電子上の金銭を支払うシステムを通して支払うことを促進する及び支援することの措置があったことにより、前述の措置に従って商品を購入する又はサービスを受けるため金銭を支払うことを理由として、所得のある者が受取る支援金及び補償金は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2020年6月20日追加)

59]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された発令された2563年の省令第360号(2563年3月23日)国側は、居住地を購入する負担を減らす措置に参加する居住地を購入する者に対し50,000バーツの額の金銭の支援を与えることにより、それゆえ、国側からの支援金を受取る者に対し、税の負担を軽減することとするため、前述の措置に従った支援を受けた所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2020年8月20日追加)

60]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された発令された2563年の省令第362号(2563年5月8日)国内の観光旅行を促進する措置及び国内の消費を促進する措置に従って商品を購入する又はサービスを受けるため金銭を支払うことを理由として、所得のある者が受取る支援金及び補償金は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2020年9月20日追加)

財務省令13 (2021年3月20日更新)

61]税金の納入に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第364号(2563年6月10日)国税法3条の15は、国税法52条に従った支払の際控除する所得税、国税法70条及び70条の2に従った所得税、並びに国税法83/5条及び83/6条に従った付加価値税を納入する義務のある者が、関係する条で規定するところに従って納入する方法に代わって、省令で規定する基準、方法、条件、期間に従って、前述の税金を納入する方法を選択することもできるであろうように規定する(2020年10月20日追加)

62]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第366号(2563年6月18日)公衆衛生省が財務省から許可を受けたところに従って2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することと関係する仕事を行う担当者及び外部の者に対し支払う報酬である所得は、所得税を納付するため、免除を受けて合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する(2020年12月20日追加)

63]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第368号(2563年10月22日)実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って付加価値税登録者に対する商品の購入費用又はサービス料、及び付加価値税登録者であるか否かは問わず、商品の販売者又はサービスの提供者に対するいくつかの種類の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2021年2月20日追加)

64]関連のある会社又は法人格のある組合の収入及び支出を調整することに関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第369号(2563年11月6日)(2021年3月20日追加)

6571条の33段落に従って会社又は法人格のある組合の収入額を規定することに関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第370号(2563年11月6日)(2021年3月20日追加)

財務省令14 (2022年4月20日更新)

66]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2564年の省令第372号(2564年3月11日)2019コロナウィルス(COVID-19)により政府は影響を受けた業務場所の雇用される者又はその他の影響を受けた者に対し、支援金又はいずれかその他の利益があるように整えることにより、所得のある者が2563年の課税年において前述の措置又は計画に従って受取る支援金又はいずれかその他の利益が、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する(2021年7月20日追加)

67]財務省が発行者である貯蓄公債から得る利息について電子上の方法によって支払の際控除された所得税の還付申請することに関して国税法の内容に従って発令された2564年の省令第376号(2564年8月23日)貯蓄公債の売買を促進することとするため及び電子システムを通して税の還付申請を行うことにおいて便宜を与えるため、財務省が発行者である貯蓄公債から得る利息で、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要のない部分のみについて、電子上の方法によって支払の際控除される所得税の還付申請における基準及び方法を適切に規定する(2021年9月20日追加)

68]外国から電子上のサービスを提供した行為者について電子上の方法によって証拠書類と関係すること及び付加価値税登録することを行うことに関して国税法の内容に従って発令された2564年の省令第377号(2564年8月23日)(2021年9月20日追加)

69]国税法の内容に従って発令された2564年の省令第378号(2564年9月29日)公衆衛生省が、財務省から許可を受けたところに従って、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延に関係する仕事を行う担当者又は外部の者に対し支払う報酬である所得は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する(2021年11月20日追加)

70]国税法の内容に従って発令された2564年の省令第379号(2564年12月30日)実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料、及び付加価値税登録者であるか否かは問わず、商品の販売者又はサービスの提供者に対しいくつかの種類の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2022年4月20日追加)

財務省令15 (2023年4月20日更新)

71]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第382号(2565年5月5日)私たちはいっしょに旅行する計画等に従って、2019コロナウィルス菌感染病が拡散し蔓延することから与えた影響を軽減することを理由として、国側から支援金又はいずれかその他の利益があるように、政府が整えたことにより、所得のある者が2564年の課税年において前述の計画から受取る支援金又はいずれかその他の利益が、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する(2022年8月20日追加)

72]電子上の方法に関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号(2565年7月8日)国税法で規定するところに従って、ある・作成を整える・又は使用しなければならない、すべての召喚状・税を納付するように通知する書面・様式・税額票・報告書・いずれかその他の証拠書類もしくは書面、及び納税者もしくはいずれかの者が国税局と連絡することにおいて使用しなければならないすべての証拠書類もしくは書面は、電子上の手順によって行うこともできるであろうように規定する(2022年9月20日追加)

73]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第386号(2565年12月22日)実際支払うが40,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料、及び付加価値税登録者ではない商品を販売する又はサービスを提供する者に対しいくつかの種類の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2023年1月20日追加)

74]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2566年の省令第387号(2566年1月30日)外国に重要な場所である居住地のある者である映画の上演者である公演者が、この省令が適用される日から数えて5年以内に、映画及びビデオに関する法律に従って制作の許可を受けた外国映画の上演を理由として受取る所得は、免除を受けて、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2023年3月20日追加)

75]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2566年の省令第388号(2566年2月27日)2019コロナウィルス菌感染病の蔓延を防ぐ及び管理することに関係する仕事を行う公衆衛生面の仕事を行う者である担当者及び外部の者対し謝金及び力とするため報酬を支払うことも含めて、同一の旅行の計画等に従って、国民に対し、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を与える結果を軽減することとするため、国側から支援金又はいずれかその他の利益があるように整えたことにより、2565年の課税年において所得のある者が受取る支援金又はいずれかその他の利益及び報酬は、免除を受けて、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2023年4月20日追加)

財務省令16 (2024年3月20日更新)

76]2566年の権限のある者である担当者に対し報告しなければならないデータを集めて及び送ることの省令(2566年8月9日)2560年の国際間の課税に従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意に従って行う勅命第4条は、報告する義務のある者が、省令で規定するところに従った基準、方法、及び条件に従って、権限のある者である担当者に対し、報告しなければならないデータを集めて及び送る義務があるように規定する(2023年10月20日追加)

77]2566年の報告する義務のある者であることの身分証明書を申請すること及び発行することの省令(2566年8月9日)2560年の国際間の課税に従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意に従って行う勅命第6条第2段落は、報告する義務のある者である又はではないという身分証明書を申請すること及び発行することが、省令で規定するところに従った基準、方法、及び条件に従っているものとするように規定する(2023年10月20日追加)

78]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第391号(2566年12月20日)実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料、及び付加価値税登録者ではない商品の販売者又はサービスの提供者に対しいくつかの種類の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する(2024年1月20日追加)

79]2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うためデータ交換を規定する(2566年8月8日)(2024年3月20日追加)

 

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