大 蔵 省 令 3

2007年6月20日

更新2007年9月20日

11]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2516年の省令134号(2516年5月25日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2515915日付の革命評議会公告206号により補正された国税法48条の2の内容に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 タバコに関する法律に従ったタバコである商品については、大蔵省のタバコ工場が大蔵省のタバコ工場の商品を購入するすべての段階の前述の商品の販売者に代わって所得税を納付しなければならない商品とする。

第2項
 代わって納付しなければならない所得税は、いずれの段階かは問わず卸売人の利益の12.5%の率で及び小売人の利益の10%の率で納付するものとする。

 「利益」とは、場合場合により段階ごとの卸売人又は小売人について、販売価格と大蔵省のタバコ工場が定めている商品の購入価格との差益で、大蔵省のタバコ工場が最初の段階の卸売人に販売する商品数量を乗じたものを意味する。

第3項
 大蔵省のタバコ工場は、翌月の15日以内に国税局歳入部で、局長が規定した様式に従って項目を提出し、いっしょに所得税を支払うことにより、暦の月ごとに販売した商品について、第2項の率に従って、代わって所得税を納付するものとする。

備考
 この省令を公告して適用することにおける理由、すなわち、2515915日付の革命評議会公告206号により補正された国税法48条の2は、政府機関、政府のものとしての全資本があることにより法律に従って設立された法人である国営企業、又は政府が所有者である事業の仕事組織が、いずれか一つの段階又はすべての段階の商品の販売者で、省令の中で規定したところに従った方法、率、及び商品の種類に従って、前述の機関、国営企業、又は仕事組織の商品を購入するものに代わって所得税を納付するように規定する。このことは、その商品の販売からの所得についてのみ。適切に、大蔵省のタバコ工場に、前述の工場のタバコを購入するすべての段階のタバコの販売者に代わって所得税を納付させる。そこで、この省令を発令する必要性がある。

 

12]印紙税に関して国税法の意味に従って発令された2521年の省令141号(2521年2月10日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び25201110日付の革命評議会公告206号により補正された国税法105条の2の内容に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 この次のような業務は、業務を行う者が国税法105条の2第1段落に従って受取書の控え又は写しを作成し及び保管する必要のない業務である。

(1)行商

(2)農製品の販売業務。それは、自己又は家族が自ら作ることができた農業から生じたもの。

(3)定められている範囲内の仕事場での商品の販売業務で、時々設定されるもの。

第2項
 この省令は、2520119日以後適用する。
備考
 この省令を公告して適用する理由、すなわち、いくつかの種類の業務を行う者が、受取書の控え又は写しを作成する必要がないことにより、受取書を発行するように、適切に条件を緩和することによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。

 

13]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2526年の省令158号(2526年3月11日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2525年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法65条の3の内容に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 タバコに関する法律に従ったタバコである商品については、大蔵省のタバコ工場が大蔵省のタバコ工場の商品を購入する会社又は法人格のある組合であるすべての段階の前述の商品の購入者に代わって所得税を納付しなければならない商品とする。

第2項
 代わって納付しなければならない所得税は、いずれの段階かは問わず卸売人の利益の12.5%の率で、及び小売人の利益の10%の率で納付するものとする。

 「利益」とは、場合場合により段階ごとの卸売人又は小売人について、販売価格と大蔵省のタバコ工場が定めている購入価格との差益で、大蔵省のタバコ工場が最初の段階の卸売人に販売するの商品数量を乗じたものを意味する。

第3項
 大蔵省のタバコ工場は、翌月の15日以内に国税局歳入部で、局長が規定した様式に従って項目を提出し、いっしょに所得税を支払うことにより、暦の月ごとに販売した商品について、第2項の率に従って、代わって所得税を納付するものとする。

備考
 この省令を公告して適用することにおける理由、すなわち、2525年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法65条の3は、政府機関は、いずれか一つの段階又はすべての段階の商品の販売者で、省令の中で規定したところに従った方法、率、及び商品の種類に従って、政府機関から商品を購入する会社又は法人格のある組合であるものに代わって所得税を納付するように規定する。この行為において、適切に省令を発令し、大蔵省のタバコ工場が、前述の工場のタバコを購入するすべての段階のタバコの販売者に代わって所得税を納付するように規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。

 

14]国税法77/1(8)gに従った商品を販売することであるとみなすその他の場合に関して国税法の内容に従って発令された2534年の省令188号(2534年12月24日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法77/1(8)gの内容に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 この次のような場合には、国税法77/1(8)gに従った販売であるとみなすものとする。

(1)登録者が、国税法85/10条に従って付加価値税登録の取消命令通知を受取った場合には、行為者は、付加価値税登録の取消命令通知を受取った日に、業務を行うことにおいて有している残った商品又は資産がある。

(2)登録者が、国税法85/17条に従って付加価値税登録の取消通知を受取った場合には、行為者は、付加価値税登録の取消通知を受取った日に、業務を行うことにおいて有している残った商品又は資産がある。

第2項
 この省令は、253511日以後適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法77/1(8)gに従った商品を販売することであるとみなすその他の場合を適切に規定することによる。このことは、付加価値税の徴収の利益のため。そこで、この省令を発令する必要性がある。

 

15]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2544年の省令230号(2544年9月3日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 この省令が適用される日から数えて1年以内に、建物、土地といっしょの建物、コンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地に建物を建設することを雇うことといっしょに土地を購入する費用として支払った所得は、この次のような基準に従って、免除を受け、個人所得税を納付するため計算する必要のない所得とする。

(1)省令が適用される日から数えて1年の期限内に、購入した不動産の所有権の移転登記がなければならない、並びに土地に建物を建設することを雇うことといっしょに土地を購入する場合には、所得のある者に対し、土地の所有権の移転登記がなければならない、及び建物の建設が終了しなければならない。

(2)所得のある者は、不動産の所有権を移転登記した日から数えて2年より少なくない連続した期間、購入した前述の不動産の所有権の所有者として名前がなければならない。

第2項
 第1項に従って免除を受けることに、このような額がある。

(1)もし不動産を購入する又は建物を建設するための金銭の借入保証としてその購入した又は建設した建物を抵当に入れないことにより、購入した不動産の所有権の移転を受けるため、第1項に従った期間内に一回又は多くの回かは問わず、一回で合意した価格の全額に従った金銭の支払がある、又はその金額の分割払いがあるならば、実際支払った額と同額で200,000バーツを超えない額の免除を受けるものとし、及び所得のある者が、不動産の所有権の移転を受けた課税年から連続した2課税年の期間、課税年当たり半分の所得税を免除するため計算するものとする。

(2) (1)を除くその他の場合において、不動産の所有権の移転を受けるため、一回又は多くの回かは問わず、回ごとに一の金額の支払があるならば、第1項(1)に従った期間内に実際支払った額と同額で100,000バーツを超えない額の免除を受けるものとし、並びに購入した不動産の所有権の移転があった課税年について所得税を免除するため計算するものとする。

 このことは、大臣の承認により局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第3項
 この公告は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、国民がもっている貯蓄の金銭を不動産の購入費用として支払うように代わって推し進めるため、特に強く、国民が参加して不動産を購入する又はに投資することを増やすように勧誘することについて、税の面の措置を一つの措置として使用することにより、国の経済システムが下降状態から回復するように促す政策がある。それは、不景気な状態にある不動産事業に、拡大し増加する比率があるようにする。それゆえ、この省令が適用される日から数えて1年の期限内に、建物、土地といっしょの建物、コンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地に建物を建設することを雇うことといっしょに土地を購入する費用として支払った所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため計算する必要のない所得とするように適切に規定する。それは、不動産を購入する又はに投資する所得のある者に対し、税の負担を軽減することである。そこで、この省令を発令する必要性がある。

(官報の公告日2544年9月6日) 

コメント
第1項の「土地を購入する費用として支払った所得は」、理解しにくい表現ですが、所得税に関係する国税局長公告第98号では、「支払った同額の所得」となっていますので、「同額」を加えるとわかりやすくなると思う。「同額」という言葉が、抜けているのかなと思いましたが、そうではないようです。

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