財 務 省 令 1
2003年8月31日
更新2024年1月20日
[1]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号(2509年2月23日)
2494年の国税法を補正する勅命第8号により補正した国税法4条及び13条(4)並びに2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正した国税法42条(17)の内容に従った権限により、財務大臣は、次のように省令を発令した。
第1項
削除
(1)国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2500年の省令第110号
(2)国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2506年の省令第124号
(3)国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2507年の省令第125号
第2項
2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正した国税法42条(17)の内容に従った所得として、次の所得を規定する。
(1)私立学校に関する法律に従って設立された私立学校業務からの所得。しかし、私立学校に関する法律に従って設立された補習を行う種類の制度外の私立学校業務からの所得を含まない。このことは、この省令が官報で公告された日の翌日以後受取る課税すべき所得について。(2558年の省令第307号により補正
2558年7月11日以後適用)
(2)政府の公営宝くじの販売からの所得又は販売からの割引
(3)タイ国の勉学場所に勉学しに来た生徒、学生、又は在校生である国内にいる外国人が、勉学の休み期間に仕事をした雇用費用である部分の所得。このことは、お互いに行なう相互の基準に従って行なう。
(4)次のための治療費用として雇用者が支払う又は使用人に代わって支払う治療費用である部分の所得
a.使用人、夫、妻、両親、又は使用者の扶助世話の状態にある伝統を承継する者。このことは、タイ国で行う治療のためのみ。
b.時々外国で職務に従って行動するときにおいて、外国で治療を受ける必要性のある場合の使用人。このことは、その行為において支払った前述の金額の全額。
(5)(2534年の省令第187号により削除。改正前は、2534年11月8日前に発行し販売した政府の公債の所有権を譲渡することについて、まだ確かに適用する)
(6)家賃又は家賃を支払わないで居住させる家に居住することの価値から計算できる金銭、子の勉学援助金、子を援助する金銭、困難地勤務手当、生活を維持する金銭、又は時間外に行なう食事費用として公官庁が支払った所得
(7)(2534年の省令第187号により削除。改正前は、2534年11月8日前に販売を始めた政府の公債の利息及び政府の公債について、まだ確かに適用する)
(8)会社又は法人格のある組合でない国営企業から受取った、所得のある者が真実に従って正しく支払ったところと同額の家賃、又は家賃を支払わないで前述の国営企業が居住させる家に居住することの価値から計算できる金銭。金銭の支払者である国営企業が前述の額の所得について所得税費用を支出していない。
(9)官公庁が公務員に支払う同じ率で、会社又は法人格のある組合でない国営企業から受取った子の勉学援助金、子を援助する金銭、困難地勤務手当、又は生活を維持する金銭。金銭の支払者である国営企業が前述の額の所得について所得税費用を支出していない。
(10)税に関する間違いをしないように防止することにおける効用のため官公庁が支払う賞金。
(11) 官公庁が公務員に支払う同じ率で、会社又は法人格のある組合でない国営企業から受取った累積利息
(12)タイ国で職務を行う外国の政府の担当者が、自己の政府から受取る所得。このことは、相互の基準、相互の実行に従って行なうことによる。
(13)行なう仕事の職務もしくは職位を原因として、又は仕事を受けることから得たすべての月給及び金銭である部分の所得で、国内で国際的な赤十字委員会の代理人である国内にいる外国人が、タイでの職務を行ない国際的な赤十字委員会から受取ったもの。
(14)(2529年の省令第169号により削除。2529年2月2日以後適用)
(15)王国での安全を維持することにおける効用のため官公庁が支払う及び大蔵省が支払うことを許可できる所得。
(16) 行なう仕事の職務もしくは職位を原因として、又は仕事を受けることから得たすべての月給又は雇用費用及び金銭である部分の所得で、タイに住所地のない国内にいる外国人が次のものから受取るもの。
a.タイで仕事を行うことにおいて住所を移動させることに関する政府間の委員会
b.タイ国内のインドシナからの避難民の援助に関する仕事を行うことにおける自己の政府
(17)バンコク地区、特別に法律が設立する自治市・保健衛生区・ムアングパタヤ又はその他の地方行政以外にある遺産である不動産又は贈与により取得した不動産を販売することからの所得。このことは、課税年を通じて200,000バーツを超えない部分において販売することからの所得のみ。
(18)省令312号により削除(国税法42条(26)と一致しないことによる)(2559年2月1日以後受取る課税すべき所得について適用)
(削除前 (18)対価なしに、自己の法律に適合する子に対し不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得。前述の法律に適合する子は、養子を含まない。)
(19)2561年5月14日から2562年6月30日までに国税法48条の2に従ってタイ国タバコ公社がすべての段階の前述の商品の販売者に代わって所得税を納付したタバコである商品を販売することからの所得
(2562年の省令第349号により補正
タバコと関係する業務を行うため2561年のタイ国タバコ公社の勅命によりタイ国タバコ公社の設立があったことが、タバコ工場でタバコである商品を販売することからの所得について、個人所得税を免除する規定があったことと結合するにより、財務省は、国税法48条の2に従ってすべての段階の前述の商品の販売者に代わって所得税を納付している。しかし、国内のタバコである商品の製造者及び外国からタバコである商品の輸入者との間の商い上の競争に同等があるようにするため、政府に2562年6月30日以後タイ国タバコ公社の商品を購入するすべての段階のタバコである商品の販売者に代わって所得税を納付することを廃止する政策があることを理由として、国税法48条の2に従ってタイ国タバコ公社がすべての段階の前述の商品の販売者に代わって所得税を納付している、タバコである商品を販売することからの所得は、2561年のタイ国タバコ公社の勅命が適用される効力のある日から2562年6月30日までのみ、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する)
*「2562年6月30日まで効力がある」となっているのに、「2562年6月30日以後廃止」となっている
(20) (2534年の省令第187号により削除。改正前は、2534年11月8日前に預金証書を発行した、利息のある銀行の通常種類の預金証書における所有権の譲渡について、まだ確かに適用する)
(21)この次のような所得
a.公債利息又は社債利息
b.償還価格より低い価格で最初に発行した及び販売した公債又は社債の販売価格と償還価格との差益。
c.公債又は社債の譲渡から得た利益。
このことは、政府、政府機関、又は農業、商業もしくは工業を促進するため金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関の公債又は社債のみ、及びその所得のある者は、タイ国にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート)ではない。
所得のある者は、2553年10月13日前に、公債又は社債における所有権を保有する又は所有権の移転を受けなければならない。前述の公債又は社債は、2553年10月13日前に、売出されていなければならないことによる。このことは、公債又は社債における所有権を移転することについては、登録官に対し通知がない場合には、明確にその公債又は社債における所有権を移転した日を明示する書面として、所有権を移転した証拠がなければならない。(2553年10月13日以後適用する)
(22)農業、農業協同組合のため、銀行の貯蓄性預金利息。
(23)タイ国の証券取引所における証券の販売からの所得。しかし、債券又は公債である証券の販売からの所得を含まない。
(24)この省令が適用される日から2530年12月31日までに購入したすずについて、2531年1月1日からのすずの販売からの所得。このことは、前述のすずの売買事業に関係する部分における支出を、課税所得を計算するとき、支出として含めて計算しない場合のみ。
いくつかの項目の支出が、明らかにすずの売買事業に関係する又は他の事業と関係する支出として分けることができない場合、その事業ごとの所得の部分に従って支出を等分する。
(25)法人でない組合もしくは団体から、又はタイの法律により設立した会社もしくは法人格のある組合からの場合場合による利益の配当又は剰余金の分配。このことは、この省令が適用される日から2530年12月31日までに購入したすずについて、2531年1月1日よりのすずの販売からの所得から計算する部分及び前述のすずの売買事業に関係する部分における支出のみ。
(26)開発基金に対し無償で不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得。
(27)2531年1月7日に発行した慈善くじの賞金についての所得。慈善くじの販売又は販売からの割引からの所得。
(28)シリキット王妃の職業及び関係する技術を促進する財団に対し、対価がないことにより不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得。
(29)不動産の収用に関する法律に従った補償費用の金銭。このことは、収用しなければならない土地及び収用しなければならない土地の上にあるその他の不動産のみ。
(30)この次の課税すべき所得
a.会社又は法人格のある組合又はその他の法人が発行者であり及び買戻し価格より低い価格で最初に販売した手形又は債務における権利を示す書類の購入価格と買戻し価格との間の差益。しかし、個人所得税を納付する義務のある者である所得のある者が、最初の所持人である場合を含まない。
b.会社又は法人格のある組合又はその他の組合が発行者である手形又は債務における権利を示す書類を譲渡することから得る利益。このことは、利息のない手形又は債務における権利を示す書類のみ。
c.会社又は法人格のある組合又はその他の法人が発行者である手形又は債務における権利を示す書類から得た利息。所得のある者が手形又は債務における権利を示す書類を所持人である前に生じた部分のみ。このことは、前述の利息から国税法50条(2)に従って支払の際所得税の全額を控除してしまっていることがなければならない。
第1段落に従って課税すべき所得が、買戻し価格より低い価格で最初に販売した手形又は債務における権利を示す書類から生じた場合には、国税法50条(2)に従って最初の所持人である個人の所得から支払の際所得税の控除があった、及び所得の支払者が権利を示す書類の上に支払の際所得税を控除しているという押印がある場合のみであるとしなければならない。
(31)外国人であり、タイ国での援助計画の下で、タイ国に住所地を持たないヨーロッパの公社の専門家が、ヨーロッパの公社から受取った所得。
(32)証券及び証券取引所に関する法律に従って設立された投資信託における投資単位を販売することからの所得。しかし、2563年1月1日前に購入した投資単位についての長期株式投資信託、生計を立てるための投資信託、貯蓄のための投資信託、又は永続のためのタイ投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設立されたものに対し、投資単位を売戻すことを理由として受取る金銭又はいずれかの利益を含まない。
(2566年の省令第390号により補正)
(33)新たに王宮の建設及び宮殿である偉大なジャクリー王宮の改善における効用のため、宮殿である偉大なジャクリー王宮の改善管理委員会が受取る所得
(34)1年当たり一人二組をこえない数の使用人が雇用人から受取った道具及び1年当たり一人一着をこえない数の外着の価値から計算できる所得
第1段落に従った「道具」は、身につける道具を意味し、仕事を行うとき使用するため、身につけさせることを規定した身につける道具を構成するものすべてを含むが、一般に仕事に使うことができるであろうくつ、下着又は金、ルビー、玉のような価値のある金属もしくは高価な石で作られた身につける道具を構成するものは含まない。
第1段落に従った「外着」は、タイの民族服及びいろいろな重要な仕事において身につけ好んで使う服を意味する。
(35)雇用される者が、雇用費用の15%を超えない率で生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金として支払う同額の所得で、その課税年について、10,000バーツを超えるが490,000を超えない部分のみ。このことは、2551年1月1日以後受取る課税すべき所得について。
(雇用される者が、雇用費用の15%を超えない率で生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金として支払う同額の所得。その課税年について、10,000バーツを超えるが290,000を超えない部分のみ)は、2551年の省令266号により廃止
(36)この次のような生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益。
a.雇用される者が、死亡した・通常に従って仕事を行う能力が低下したので退職する又は満55歳より低くない年齢のとき退職することを理由として受取る金銭又は利益。
b.雇用される者が、満55歳を満たす前に退職したが、退職したとき生計を立てる準備基金においてその金銭又は利益の全額を維持しており、及びその後、その雇用される者が、死亡した・通常に従って仕事を行う能力が低下した又は年齢が満55歳を満たした後、金銭又は利益を受取ることを理由として、生計を立てる準備基金から受取る権利のある金銭又は利益。
このことは、国税局長が規定した基準、条件、及び方法に従う。
(2553年1月1日以後受取る課税すべき所得について適用するものとする)(2555年の省令第292号により廃止し追加する)
トゥプポンラパープ タイタイ辞書(通常に従って仕事を行う能力の低下) タイ英辞書(無能力、不具、虚弱) この場合は、タイタイ辞書の意味の方が合っていると思う。
(37)私立学校に関する法律に従って設立された私立学校業務又は私立高等教育機関に関する法律に従って設立した私立高等教育機関業務から得る会社又は法人格のある組合からの利益の配金又は利益の分配金。しかし、私立学校に関する法律に従って設立された補習を行う種類の制度外の私立学校業務を含まない。このことは、この省令が官報で公告された日の翌日以後受取る課税すべき所得について。(2558年の省令第307号により補正
2558年7月11日以後適用)
(38)貯蓄性の種類の支払の催促をするとき、払い戻ししなければならない王国の銀行の預金利息で、所得のある者がその課税年を通じて全部の合計が20,000バーツを超えない額内で前述の利息を受取る場合のみ。このことは、国税局長が規定した基準、方法及び条件に従う。
(39)国際間の商品の運搬で使用する商船の促進に関する法律に従って、通常の船員がタイ船の上で仕事を行なうことを原因として受取る月給又は雇用費用である部分の所得。
(40)「プラテープ慈善基金」の管理委員会がプラテープ慈善基金の効用のため受取る所得。
(41)次のような不動産の販売からの所得
a.通常居住する場所として利用する家、家屋又はその他の建築物
b.土地と一体となっているaに従った不動産
c.共同建物に関する法律に従って共同建物に居住するための部屋
このことは、所得のある者が2540年に取得の登記によりa、b又はcに従った不動産を取得し、登記後1年より少なくなく2550年12月31日をこえないで、その不動産を販売する場合のみ。
(42)商業銀行業務に関する法律に従った銀行、並びに又は、資金事業・証券事業・及び不動産抵当証券事業に関する法律に従った資金会社、証券会社、又は不動産抵当証券会社の合併から得た利益で、所得である資本を超えた価格をつけたもの。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。
(43)公務員の退職金・年金基金の会員が、公務員の退職金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・年金基金の加入積立金として支払う同額の所得で、その課税年について、500,000を超えない部分のみ。このことは、2551年1月1日以後受取る課税すべき所得について。
(公務員の退職金・年金基金の会員が、公務員の退職金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・年金基金の加入積立金として支払った同額の所得で、その課税年について、300,000を超えない部分のみ。)は、2551年の省令266号により廃止
(44)この次のような公務員の退職金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・年金基金から受取る金銭又は利益。
a.公務員の退職金・年金基金の会員が、死亡・通常に従って仕事を行う能力の低下原因・賠償原因又は高齢原因によって公務を退職することを理由として受取る金銭又は利益。
b.金銭又は利益で、公務員の退職金・年金基金の会員が、aを除くほかその他の場合において、公務を退職することを理由として公務員の退職金・年金基金から受取る権利があるが、公務を退職したとき、公務員の退職金・年金基金においてその金銭又は利益の全額を維持している、及びその後、その会員が、死亡した・通常に従って仕事を行う能力が低下した又は年齢が満60歳に達した後に、その金銭又は利益を受取るもの。
このことは、国税局長が規定した基準、条件、及び方法に従う。
(2553年1月1日以後受取る課税すべき所得について適用するものとする)
(45)麻薬を防ぐ運動場基金の効用のため、総理府である麻薬を防ぐ運動場基金の委員会が受取る所得。
(46)貯蓄公債、国家支援預金公債利息
(47)タイ政府及び各国の森林農地調査センターとの間の合意項目下においてタイ国に入国し仕事を行うことを原因として、国内にいる外国人であり居住地のない各国の森林農地調査センターの担当者が国の森林農地調査センターから受ける月給、雇用費用、又は報酬である所得。
(48)農業及び農業協同組合のため、銀行の貯蓄証書賞金
(49)無償で土地の所有権又は管理権を譲渡する行為に関する法律に従って、設立された寺、カトリック又はムスリム寺に対し、無償で土地の所有権又は管理権を譲渡することからの所得。このことは、寺、カトリック又はムスリム寺に50ライを超えない土地をもたせる部分の土地の譲渡のみである。
(50)会社である業務を行う者が、局長が規定し公告した基準・方法・及び条件に従って、合併した新たな会社又は業務の全部の移転を受ける者である会社の株式と交換するため株式を移転することにより、合併する又は業務の全部を移転することから、株主が受取る利益。このことは、元金(ンガン・トゥン)を超える所得として価格をつけたもの及び合併又は業務の全部の移転と同一会計期間で行った株式を移転することのみ。(2555年の省令第291号により補正)
(51)労働保護に関する法律に従って使用人が受取る補償費用及び国営企業関係の従業員に関する法律に従って従業員が受取る補償費用。しかし、定年又は雇用契約切れを理由として使用人又は従業員が受取る補償費用を含まない。このことは、最終の300日の仕事の雇用費用又は雇用費用である月給を超えないが、300,000バーツを超えない部分の補償費用のみ。
(52)局長が規定した基準及び方法に従って、居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、実際支払う額で100,000バーツを超えないものに従って借入金利息として支払った同額の所得。このことは、2550年1月1日以後支払った借入金利息で、次のものに対し支払うもののみ。
a.証券及び証券取引所に関する法律に従って設立した金融機関制度における問題を解決するための不動産投資信託
b.証券及び証券取引所に関する法律に従って設立した金融機関制度における問題を解決するための投資信託
c.資産を証券に変更することを行うための特定の仕事法人に関する法律に従って、資産を証券に変更することを行うため設立された特定の仕事法人。このことは、前述の特定の仕事法人が、aもしくはbに従った投資信託、銀行もしくはその他の金融機関、生命保険会社、協同組合、又は雇用主に代わって借入金の債権者として参加し権利の引継ぎを受ける場合のみ。
所得のある者が、国税法47条(1)hに従った軽減を控除した、又は免除を受け、(53)もしくは(59)に従った所得を、所得税を納付するため合算する必要はない場合には、第1段落に従って免除を受ける所得は、場合場合により、国税法47条(1)hに従った軽減費用、又は(53)もしくは(59)に従った所得と合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。
第1段落に従った建物は、土地といっしょの建物も含めることを意味するものとする。
(53)居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入する又は建設する建物を抵当に入れることにより、銀行もしくはその他の金融機関、生命保険会社、協同組合、又は雇用主に対し、10,000バーツを超える部分において実際支払う額に従って借入金利息として支払った同額の所得で、90,000バーツを超えない及び2550年1月1日以後支払った借入金利息のみ。このことは、局長が規定した基準及び方法に従う。
所得のある者が、国税法47条(1)hに従った軽減を控除した、又は免除を受け、(52)もしくは(59)に従った所得を、所得税を納付するため合算する必要はない場合には、第1段落に従って免除を受ける所得は、場合場合により、国税法47条(1)hに従った軽減費用、又は(52)もしくは(59)に従った所得と合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。
第1段落に従った建物は、土地といっしょの建物も含めることを意味するものとする。
(54)私立学校の理事、管理者、先生、又は職員が、私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金として支払う同額の所得で、その課税年について500,000バーツを超えない部分のみ。このことは、2551年1月1日以後受取る課税すべき所得について。
(私立学校の校長又は先生が、私立学校に関する法律に従った支援基金の加入金として支払う同額の所得で、その課税年について300,000バーツを超えない部分のみ)は、2551年の省令266号により廃止
(55)課税すべき所得の30%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用として支払う同額の所得で、その課税年について500,000バーツを超えない部分のみ。所得のある者は、最初に投資単位を購入する日から数えて5年より少なくなく、前述の投資単位を保有し、及び所得のある者が、満55歳より低くない年齢があるとき、その投資単位を償還しなければならないことによる。このことは、2563年1月1日以後受取る課税すべき所得について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
(2563年の省令第357号により補正 2563年1月1日以後受取る課税すべき所得について適用
2551年の省令266号により補正されて2509年の省令126号(55)(補正前)は、2563年1月1日前に購入した生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用として支払う同額の所得について今後まだ続けて適用
(55)第1段落((補正前)
所得の15%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用として支払う同額の所得で、その課税年について500,000バーツを超えない部分のみ。所得のある者は、最初に投資単位を購入する日から数えて5年より少なくなく、前述の投資単位を保有し、及び所得のある者が、満55歳より低くない年齢があるとき、その投資単位を償還しなければならないことによる。このことは、2563年1月1日以後受取る課税すべき所得について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。)
所得のある者が、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金、公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・退職年金基金、又は私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金も支払った場合において、第1段落に従って免除を受ける所得は、生計を立てる準備基金、公務員の退職金・退職年金基金、又は支援基金に加入して支払った積立金と合計したとき、500,000バーツを超えないとしなければならない。
所得のある者が、最初に投資単位を購入する日から数えて5年を満たさず投資信託を保有している、又は所得のある者が、満55歳を満たす年齢がある前に投資信託を償還する場合において、その所得のある者は、第1段落に従って税の免除を受ける権利を無くすものとし、及び第1段落に従って税の免除を受けた所得について、所得税も納付しなければならない。
2551年の課税年において、もし所得のある者が、2551年10月1日から2551年12月31日までの間に、投資単位の購入があるならば、第1段落に従った所得は、700,000バーツを超えない部分と同額とするが、課税すべき所得の15%を超えない。及び前述の所得のある者が、第2段落に従った積立金も支払った場合において、所得と積立金と合計したとき、700,000バーツを超えないとしなければならない。このことは、前述の免除を受ける所得については、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとし、並びに第3段落の内容も適用するものとする。
(56)証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する者が、高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡を理由として、前述の投資信託から受取った金銭又は利益。このことは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。
(57)私立学校の理事・管理者・先生又は教育上の職員が、高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡によって仕事を退職したとき、私立学校の理事・管理者・先生又は教育上の職員が、私立学校に関する法律に従って支援基金から受取る金銭又は利益。このことは、2551年1月1日以後受取る課税すべき所得について、及び国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従うものとする。(2558年の省令第307号により補正
2558年7月11日以後適用)
(58)この次のような課税すべき所得。
a.会社又は法人格のある組合で、共同投資資金事業を行うための目的があることにより設立された及び2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第396号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の5条の18に従って所得税の免除を受けるものの株を保有することから得た利益の配当金。
b.会社又は法人格のある組合で、共同投資資金事業を行うための目的があることにより設立された及び2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第396号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の5条の18に従って所得税の免除を受けるものの株を譲渡することから得た利益。
(59)居住場所である建物を購入する、買取賃借する、又は建設するための金銭の借入について、実際に支払う額で100,000バーツを超えない及び2550年1月1日以後支払った借入金利息のみのものに従って、公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・退職年金基金に対し、借入金利息として支払った同額の所得。このことは、局長が規定した基準及び方法に従う。
所得のある者が、国税法47条(1)hに従った軽減を控除した、又は免除を受け、(52)もしくは(53)に従った所得を、所得税を納付するため合算する必要はない場合には、第1段落に従って免除を受ける所得は、場合場合により、国税法47条(1)hに従った軽減費用、又は(52)もしくは(53)に従った所得と合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。
第1段落に従った建物は、土地といっしょの建物も含めることを意味するものとする。
(60)農業及び農業協同組合のための銀行の貯蓄くじの利息及び賞金で、受取人が最初の所持人ではないものを含まない。このことは、2545年2月4日以後発行して販売される貯蓄くじについて。
(61)所得のある者が、実際支払う額に従って、所得のある者の生命保険について課税年において危険保険料として支払った同額の所得で、10,000バーツを超える部分のみ。しかし、90,000バーツを超えない。生命保険証書に10年以上の期限がある及びその生命保険をかけることが王国内で生命保険業務を行う危険保険の引受人との保険を必要とすることによる。このことは、2551年1月1日以後支払う危険保険料について、並びに局長が規定した基準及び方法に従って行うものとする。
もし第1段落に従って支払う危険保険料が、2553年1月1日以後支払う年金様式の生命保険についての危険保険料であるならば、所得は、免除を受け、課税すべき所得の15%の率でさらに追加して所得税を納付するため合算する必要はないものとするが、200,000バーツを超えない。このことは、所得のある者が、場合場合により(35)に従って生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金もしくは(43)に従って公務員の退職金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・年金基金の加入積立金もしくは(54)に従って私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金、又は(55)に従って証券及び証券取引所に関する法律に従って生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用の金銭として支払う場合について、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない所得と合算したとき、同一課税年において500,000バーツを超えないとしなければならない。
第2段落に従って免除を受けることについては、局長が規定した基準及び方法に従って行うものとする。
(62)この次のような不動産の販売からの所得。
a.通常、居住場所(ティー・ユー・アーサイ)とするための効用に使う家、家屋、又はその他の建築物
b.土地といっしょのaに従った不動産
c.コンドミニアムに関する法律に従ったコンドミニアムの中の居住する(ユー・アーサイ)ための区分所有できる部屋
このことは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って、その不動産の所有権又は占有権を得た日から数えて1年をこえない期間、国民登録に関する法律に従った家の登記簿の中に名前があることにより、所得のある者が重要な場所である居住場所として使う不動産の売買契約の作成の場合についてのみ。
第1段落に従って免除を受けることは、前述の不動産の売買契約をした日から数えて1年前又は1年の期間以内に、所得のある者が自己の居住場所として使うためa,b,又はcに従った性質のある新たな場所の不動産の売買契約をしたことを明らかにしなければならない。前述の不動産の価値額と同額の免除を受ける。しかし、新たな場所の不動産の価値額を超えない。このことは、土地法に従って権利及び法律行為の登記手数料を徴収するための資産の原価の見積価格に従って認める。
(63)タイ国の前もった農業の商品取引所において前もった購入合意項目の販売からの所得。農業の商品の引渡しがない場合のみ。
(64)公務員の退職金、退職年金に関する法律及び公務員の退職金、退職年金基金に関する法律に従った生計を維持する退職金。このことは、2546年11月11日から。
(65)証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託に対し、投資単位の売戻をすることを理由として受取る金銭又は利益。所得のある者が、初回の投資単位の購入日から数えて5年より少なくなく、前述の投資単位を保有してきた場合のみ。このことは、局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。
(66)課税すべき所得の15%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った長期株式投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得。その課税年について、500,000バーツを超えない部分のみ。前述の所得は、個人である所得のある者の所得でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まない、並びに所得のある者は、7暦年より少なくなく、長期株式投資信託の投資単位を保有しなければならないが、通常に従って仕事を行う能力が低下する又は死亡する場合を含まないことによる。このことは、2559年1月1日から2562年12月31日まで受取る課税すべき所得について。
第1段落に従って免除を受けることは、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
所得のある者が、第2段落において規定する基準、方法、及び条件に従って行っていない場合において、その所得のある者は、第1段落に従って免除を受ける権利を無くすものとし、及び第1段落に従って税の免除を受ける所得について所得税も納付しなければならない。(省令317号により補正 2559年1月1日以後受取る課税すべき所得について適用)
補正前(2559年1月1日前に購入する長期株式投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得のみ、今後まだ続けて適用する)
「(66)課税すべき所得の15%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託で2550年6月30日以内に投資信託として資産財団の登録があったものにおける投資単位の購入費用として支払う同額の所得で、その課税年について、500,000バーツを超えない部分のみ。並びに前述の所得は、個人である所得のある者の所得でなければならないが、普通組合又は法人でない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まない。このことは、2551年1月1日以後受取る課税すべき所得について。
第1段落に従って免除を受けた所得、及び長期の株式投資信託における投資単位を保有することは、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
所得のある者が、第2段落において規定した基準、方法、及び条件に従って行っていない場合において、所得のある者は、第1段落に従って免除を受ける権利を無くすものとし、及び第1段落に従って税の免除を受けた所得について所得税も納付しなければならない。
2551年の課税年において、もし所得のある者が、2551年10月1日から2551年12月31日までの間に、長期の株式投資信託における投資単位の購入があるならば、第1段落に従った所得は、700,000バーツを超えない部分と同額とするが、課税すべき所得の15%を超えない。このことは、前述の免除を受ける所得、及び投資単位を保有することは、局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとし、並びに第3段落の意味も適用するものとする。」
(67) 証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託に対し、投資単位の売戻をすることを理由として受取る金銭又は利益。このことは、前述の金銭又は利益は、(66)に従って免除を受けて所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得から計算する、及び所得のある者は、7暦年より少なくなく、前述の投資単位を保有してきたが、通常に従って仕事を行う能力が低下する又は死亡する場合を含まない場合のみ。(省令317号により補正 2559年1月1日以後受取る課税すべき所得について適用)
補正前(2559年1月1日前に購入する投資単位について、長期株式投資信託に対し投資単位の売戻をすることを理由として受取る金銭又は利益のみ、今後まだ続けて適用する)
「(67)証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託に対し、投資単位の売戻をすることを理由として受取る金銭又は利益。このことは、所得のある者が、前述の投資単位を5暦年より少なくなく保有してきたが、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡の場合を含まない、及び前述の金銭又は利益は、(66)に従って所得税を免除する権利を受ける課税すべき所得から計算する場合のみ。」
(68)スポーツ促進のためのタイ国スポーツ行政部門、県におけるスポーツ促進のためタイ国スポーツ行政部門に関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会、学生スポーツ競技設定のための体育局、又はスポーツのためタイ国スポーツ行政部門から許可を受けたことにより設立された県のスポーツ協会もしくはタイ国スポーツ協会に対し、寄付した金額と同額の課税すべき所得で、経費を控除及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除後のもの。しかし、国税法47条(7)に従った寄付金と合計したとき、前述の経費を控除及び軽減を控除後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。(2555年の省令294号により補正 2555年12月25日公告)
(69)王国内の銀行預金利息。定期預金利息で、一年以上の預入期間があるが、すべての種類の定期預金利息を合計したとき、合計全額がその課税年を通して30,000バーツを超えないとしなければならない、及び満55歳より低くない年齢であるとき、所得のある者が前述の預金利息を受取るもののみ。このことは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うことにより、2548年1月1日以後受取る所得について。(所得税に関係する国税局長公告第352号 参照)
(70)水害、風害、火災、又はその他の自然災害にあった者を援助するため、当局に対し寄付した額と同額の課税すべき所得で、経費及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除後のもの。しかし、国税法47条(7)に従った寄付金を合計したとき、前述の経費及び軽減を控除後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。このことは、2548年以後に項目を提出しなければならない2547年以後の年次の課税すべき所得について。
(71)タイ赤十字に対し、対価がないことにより、不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得。
(72)課税年においてタイ国内にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート・タイ)である及び満65歳より低くない年齢である所得のある者が受取る所得で、その課税年において190,000バーツを超えない部分のみ。このことは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うことにより、2548年1月1日以後受取る所得について。
(73)公務員の退職金・退職年金に関する法律及び公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った生計を維持する退職金と同一性質のある金銭で、タイ国の港の従業員、タイ国鉄道の従業員、及び貯蓄銀行の従業員が、公務員の退職金、退職年金に関する法律及び公務員の退職金、退職年金基金に関する法律に従った生計を維持する退職金と同様な率及び計算方法があることにより、受取るもの。このことは、2547年3月10日以後。
(74)タイの僧のための学習資金計画委員会が、タイの僧のための学習資金計画の利益のため受取った所得。このことは、2547年2月5日以後。
(75)先物売買契約の売買センターにおいて行う先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約の販売からの所得。商品の引渡しがない場合のみ。このことは、2548年11月1日以後受取る課税すべき所得について。
(76)所得のある者の夫又は妻の父母を含めて、所得のある者の父母で、所得が生計を維持することに十分ではないものの健康保険について、所得のある者が実際に支払った額で15,000バーツを超えないものに従って、王国内で業務を行う生命保険会社又は損害保険会社に対し危険保険料として支払った同額の所得。このことは、2549年以後に支払った危険保険料でなければならない、及び局長が規定した基準及び方法に従って行うものとする。
(77)一年を超えない期限のあるグループ危険保険証書について、次のため看護費用を補償する部分においてのみ、雇い主が王国内で業務を行う生命保険会社又は損害保険会社に対し危険保険料として支払った同額の所得。
a.雇用される者、雇用される者の扶養下にある夫・妻・父母・直系卑属。このことは、タイ国内で看護することのみ。
b.雇用される者。時々、外国で職務に従って行うときに外国で看護を受けなければならない必要性がある場合。
(78)共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、その課税年について1,800,000バーツを超えない所得のある普通組合又は法人でない団体であるところのみの所得。このことは、2562年1月1日から2568年12月31日までに受取る課税すべき所得について。並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。(2565年の省令第385号により補正)
(79)公務員の退職金・退職年金に関する法律及び公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った生計を維持する退職金と同一性質のある所得で、タイ赤十字の職員が、公務員の退職金・退職年金に関する法律及び公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った生計を維持する退職金と同様な率及び計算方法があることにより、受取るもの。
(80)タイ赤十字の子供救済財団に対し、対価がないことにより、不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得。このことは、2553年1月1日以後受取る課税すべき所得について。
(81)タイ国内にいる者である及び受取る課税年において満65歳を超えない年齢のある所得のある者が、身体障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者であるものの所得で、その課税年について190,000バーツを超えない部分のみ。このことは、2553年1月1日以後受取る課税すべき所得について、及び局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
(82)2554年1月1日以後生じる洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇した者で、国が支援を与えるセンター又は仕事組織に登録しているものが、受けた国税法40条(5)(6)(7)又は(8)に従った所得で、生じた損失費用の額と同額の部分。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
(83)雇用される者は、養子を含まない自己の法律に適合する子を、子供を保護することに関する法律に従った子供の養育を受ける場所で、雇用する者がその行為場所について雇用される者の福利とするため設けるように許可証を受けたものが、世話することにあることから受ける価値から計算できる所得。このことは、2554年1月1日以後受取る課税すべき所得について。
(84)外国に重要な場所である居住地(プミラムナウ)のある映画の上演者である公演者が、外国の法律に従って設立され並びに映画及びビデオに関する法律に従って制作する許可を受けた会社又は法人格のある組合により制作を行う外国の映画の上演を理由として受取る所得。このことは、2554年1月1日から2554年12月31日までに受取る課税すべき所得について。(2555年の省令第289号により追加)
(85)アセアン会員である国の証券取引所で登録した証券の販売からの所得で、タイ国証券取引所がアセアン会員である国の証券取引所と売買を連結するためあるように徹底したシステムを通して売買があるもの。しかし、財務省証券、公社債(パンタバット)、手形(トゥア・ンガン)、又は債券(フン・クー)である証券の販売からの所得を含まない。(2555年の省令第290号により追加)
パンタバット 法律用語 政府又は法人により発行された一の種類の証券書類。一般に人から借りる長期債務であることを示す
フン・クー 法律用語 単位ごとに分けた債務の文書。単位ごとは同じ価値がある。及び会社が、前述の文書の保有者が金銭又は利益を受取る権利を示すため、貸付人又は購入者に対し発行することにより、すべての単位について、同じ率で前もって利益・報酬を定めている。しかし、手形を含まない。
トゥア(∨)・ンガン 法律用語 法律に従って金銭を支払うように命令する又は金銭を支払うことを約束する書面・文書。3種類ある。すなわち、為替手形、約束手形、及び小切手。
(86)2550年の南部の国境県で仕事を行う者である担当者についての功績一時金に関する首相府規則に従って、仕事を行う者である担当者が受取る特別な報酬の金銭。このことは、2555年1月1日以後受取る課税すべき所得について。(2556年の省令第295号により追加)
(87)補償金、対価金、又は同一種類の性質のあるその他の金銭である部分の所得(不動産へ入ること、不動産に入って使用するもしくは入って占有すること、又は資産の利益を使用することにおいて、法律が規定するところに従って国の権限を使用することから生ずる利益の損失又は原価を理由として受取るもの)。このことは、2556年1月1日以後受取る課税すべき所得について。(2556年の省令第300号により追加)
(88)経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の遺跡・考古品・芸術品・及び国立博物館に関する法律に従った遺跡・考古品・及び芸術品を修復するため芸術局に対し寄付した金額と同額の課税すべき所得。しかし、国税法47条(7)に従った寄付金を合計したとき、前述の経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。このことは、2557年以後に項目を提出しなければならない2556年以後の年次の課税すべき所得について。(2556年の省令第302号により追加)
(89)普通組合又は法人ではない団体から、利益の分配部分から受取る所得で次のことから受取るもの
(a)遺産により取得する又は贈与から受取る共有の所有者である不動産を賃貸することで、国税法第2編・第3章・第2節に従った所得税を納付しなければならないもの
(b)国税法40条(4)(a)に従った及び国税法50条(2)に従って支払の際所得税を控除された預金利息。このことは、前述の所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付申請をしない、又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。
(2558年の省令第309号により追加 2558年以後の年次の課税すべき所得について適用するものとする)
(90)国の貯蓄基金の会員が、その課税年について実際支払うが500,000バーツを超えない額に従って国の貯蓄基金に関する法律に従った国の貯蓄基金の加入積立金として支払う、並びに局長が規定して公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとするところと同額の所得。
第1段落に従って免除を受ける所得は、所得のある者が、(35)に従って生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金、又は(43)に従って公務員の退職金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・年金基金の加入積立金、又は(54)に従って私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金、又は(55)に従って証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用、又は(61)に従って生命保険について危険保険料として支払う場合について、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要のない所得と合計したとき、同一課税年において500,000バーツを超えないとしなければならない。
(2559年の省令第314号により追加 2558年以後の年次の課税すべき所得について適用するものとする)
(91)国の貯蓄基金の会員が、通常に従って仕事を行う能力が低下する、又は満60歳によって会員状態を終了する、又は会員が満60歳の年齢がある場合であるとみなす、又は死亡することを理由として、国の貯蓄基金に関する法律に従った国の貯蓄基金から受取る金銭又は利益
(2559年の省令第314号により追加 2558年以後の年次の課税すべき所得について適用するものとする)
(92)2559年1月1日以後証券及び証券取引所に関する法律に従って生計を立てるための投資信託に対し投資単位の販売を理由として受取る金銭又はいずれかの利益。前述の投資単位は、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から移転する又は移転することに関連することから得る生計を立てるための投資信託の投資単位としなければならないことによる。所得のある者が、満55歳より低くない年齢があるときその投資単位を販売する、及び生計を立てる準備基金の会員である期間と生計を立てるための投資信託の投資単位を保有してきた期間が5年より少なくない、又は通常に従って仕事を行う能力が低下する、又は死亡した場合のみ。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
(2560年の省令第324号により追加)
(93) スポーツの定期的な競技及び国際水準のアマチュアスポーツ競技に共同参加することを理由とする賞金とするため、風俗習慣の儀式に関連して又は機会に従ってスポーツ選手及びスポーツを訓練して教える者が贈与することから受取る所得で10百万バーツを超える部分のみ。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
(2560年の省令第325号により追加 2559年2月1日以後受取る課税すべき所得について適用 国税法42条(28)は、風俗習慣の儀式に関連して又は機会に従って贈与することから受取る所得。その課税年を通して10百万バーツを超えない部分の所得のみ。)
(94)所得のある者が、実際支払うが100,000バーツを超えない額に従って、課税年において特別に設立する法律のある銀行に預金として支払った同額の所得。
その預金については、預金を受ける者である銀行は、預金者の生存又は死亡を根拠とすることにより、合意項目に従った金銭及び利益を支払うという合意項目がある、及び10年以上の預金期間の規定がある。このことは、国税法47条(d)に従った軽減費用又は(61)第1段落と合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
(2560年の省令第326号により追加 2559年以後の年次の課税すべき所得について適用するものとする。国民に貯蓄する及び金融上の保証を作るように促進するため)
(95)所得のある者が、特別に設立する法律のある銀行に預金することを理由として受取る及び(94)に従って所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない、金銭又はいずれかの利益。
(2560年の省令第326号により追加 2559年以後の年次の課税すべき所得について適用するものとする)
(96)外国人であるアセアンプラス3の緊急米備蓄機関の書記事務所の一般管理者及び一般副管理者が、アセアンプラス3の緊急米備蓄合意下においてタイ国に入国し職務を行うことを理由として、アセアンプラス3の緊急米備蓄機関の書記事務所から受取る月給又は対価である所得。このことは、2559年8月6日以後受取る課税すべき所得について。(2560年の省令第332号により追加)
(97)実際支払うが25,000バーツを超えない額に従って、所得のある者の健康保険について王国内で業務を行う生命保険会社又は損害保険会社に対し課税年において所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得。それは、場合場合により、国税法47条(1)(d)に従った軽減費用、又は(61)第1段落もしくは(94)に従って免除を受ける所得と合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。このことは、2563年1月1日以後支払った危険保険料について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。(2563年の省令第365号により改正)
改正前
実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、所得のある者の健康保険について王国内で業務を行う生命保険会社又は損害保険会社に対し課税年において所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得。それは、場合場合により、国税法47条(1)(d)に従った軽減費用、又は(61)第1段落もしくは(94)に従って免除を受ける所得と合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。このことは、2563年1月1日以後支払った危険保険料について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。(2560年の省令第334号により追加 2563年の省令第365号により削除されたが、2563年1月1日前の危険保険料として支払う同額の所得について今後まだ続けて適用するものとする。)
(98)所得のある者が、社会開発及び人間の安全省の障害者の生活の質の促進及び開発局からの障害証明書があることにより、外国人である及びタイ国にいる者である障害者である、並びに課税年において満65歳を超えない年齢がある。その課税年について190,000バーツを超えない部分の所得のみ。このことは、2560年1月1日以後受取る課税すべき所得について、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。(2561年の省令第336号により追加)
(99)所得のある者が、回ごとの妊娠について、実際支払うが60,000バーツを超えない額に従って、自己の子の出産前費用及び出産費用として支払った同額の所得。もし回ごとの妊娠について出産前費用及び出産費用を支払うことが同一年に支払っていないならば、課税年ごとに実際支払う額に従って税の免除を受けるものとするが、合計したとき60,000バーツを超えないとしなければならない。このことは、2561年1月1日以後受取る課税すべき所得について、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。(2561年の省令第338号により追加)
(100)シリントーンマハー・チャクリ王女基金、プラダボス基金、ソムデットプラパンワッサアイイカージャオ基金、テープラットンベートチャーヌクーン基金に対し、対価がないことにより、不動産の所有権又は占有権を移転することからの所得。(2562年の省令第343号により追加 2562年3月1日以後適用)
(101)この次のような所得
(a)政府住宅銀行の貯蓄くじの利息及び賞金。しかし、受取人が最初の所持人ではない利息を含まない。このことは、2562年8月1日以後売出す貯蓄くじについて。
(b)政府住宅銀行の貯蓄の種類の預金利息。このことは、2562年7月1日以後計算する利息について。
(2562年の省令第352号により追加 いろいろな計画において信用貸を与えることにおいて、政府住宅銀行の任務を支援するため)
(102)課税すべき所得の30%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った貯蓄のための投資信託おける投資単位の購入費用として支払う同額の所得で、その課税年について200,000バーツを超えない部分のみ。所得のある者は、投資単位を購入する日から数えて10年より少なくなく、貯蓄のための投資信託おける投資単位を保有しなければならないが、通常に従って仕事を行う能力が低下する又は死亡する場合まで含まないことによる。このことは、2563年1月1日から2567年12月31日までに受取る課税すべき所得について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第1段落に従って免除を受ける所得は、 所得のある者が、場合場合により(35)に従って生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の加入積立金もしくは(43)に従って公務員の退職金・年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・年金基金の加入積立金もしくは(54)に従って私立学校に関する法律に従った支援基金の加入積立金、又は(55)に従って証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用の金銭、又は(61)に従って年金様式の生命保険についての危険保険料、又は(90)に従って国の貯蓄基金に関する法律に従った国の貯蓄基金の加入積立金として支払う場合について、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない所得と合計するとき、同一課税年に500,000バーツを超えないとしなければならない。
所得のある者が、純資産価値の65%より少なくなくタイ国証券取引所に登録する証券に投資する方針のある証券及び証券取引所に関する法律に従った貯蓄のための投資信託おける投資単位を購入する場合において、その貯蓄のための投資信託おける投資単位の購入費用として支払う同額の所得は、その課税年について、実際支払うが200,000バーツを超えない額に従って、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はないものとする。所得のある者は、投資単位を購入する日から数えて10年より少なくなく、貯蓄のための投資信託おける投資単位を保有しなければならないが、通常に従って仕事を行う能力が低下する又は死亡する場合まで含まないことによる。このことは、2563年4月1日から2563年6月30日まで投資単位を購入することについて、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
所得のある者が、第1段落又は第3段落で規定する基準、方法、及び条件に従って行わない場合において、その所得のある者は、第1段落又は第3段落に従って免除を受ける権利をなくし、及び第1段落又は第3段落に従って免除を受けてきた所得について所得税も納付しなければならないものとする。(2563年の省令第363号により補正 2563年1月1日以後受取る課税すべき所得について適用)
(103)証券及び証券取引所に関する法律に従った貯蓄のための投資信託に対し、投資単位を買戻すことを理由として受取る金銭又はいずれかの利益。このことは、前述の金銭又はいずれかの利益が、(102)に従って免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得から計算してくる、及び所得のある者は、投資単位を購入する日から数えて10年より少なくなく、前述の投資単位を保有してきた場合のみ。しかし、通常に従って仕事を行う能力が低下する場合を含めない。(2563年の省令第357号により補正 2563年1月1日以後受取る課税すべき所得について適用)
「(102)に従って免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得から計算してくる」の意味が分からない。「免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない所得と合計するとき、同一課税年に500,000バーツを超えないとしなければならない」ということか
(104)クリプトカレンシー(Crypto
currency暗号通貨)又はデジタルトークン(Digital
Token暗号資産)を移転することから受取る利益で、同一課税年において生ずるクリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転することからの損失と同額の、投資したところを超える所得として価格をつけるところのみ。このことは、2561年5月14日以後、デジタル資産(スィンサップ)事業を行うことに関する法律に従って許可を受けたデジタル資産の売買センターで行うクリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転することからの利益及び損失のみ。並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。(2565年の省令第380号により追加)
(105)その課税年について課税すべき所得の30%を超えない率で、100,000バーツを超えない部分のみにおいて、証券及び証券取引所に関する法律に従った永続のためのタイ投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得。前述の所得は、個人である所得のある者の所得でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財産を含まない、及び所得のある者は、投資信託を購入する日から数えて8年より少なくなく、永続のためのタイ投資信託の投資単位を保有しなければならないが、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡の場合を含まないことによる。このことは、2566年11月21日から2575年12月31日までに受取る課税すべき所得について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
所得のある者は、第1段落で規定する基準、方法、及び条件に従って行わない場合において、その所得のある者は、免除を受ける権利をなくす、及び第1段落に従って免除を受けた所得について所得税を納付しなければならない。
(2566年の省令第390号により追加)
(106)証券及び証券取引所に関する法律に従った永続のためのタイ投資信託に対し投資単位を売戻すことを理由として受取る金銭又はいずれかの利益。このことは、前述の金銭又は利益が、(105)に従って免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得から計算される、及び所得のある者は、投資単位を購入する日から数えて8年より少なくなく前述の投資単位を保有するが、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡の場合を含まない。
(2566年の省令第390号により追加)
備考
この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、いろいろな種類の税に関係する免除項目が、まだ3つの省令に散らばっているので、そのまだ適用しているいろいろな免除項目を集めて同一の省令に含めて適切にした。使用人及び家族の看護費用に関係する所得税の免除項目も増やしてこの省令に含めた。
コメント
@削除
A(34)の外着について、日系企業工場(大規模)の事務所で働く女性は、事務服を着用していたが、生地は同じだがスタイルが若干違う。聞いてみると生地は支給で自分で仕立てに出すと言っていた。仕立代まで出るかということまで聞かなかったが、仕立代も安いからね。
B固有名詞も多いので、理解に苦しむ又は不適切な訳もあるかもしれません。
C(38)と国税法42条(8)cとの関係は。
D(65)の「前述の金銭又は利益は、(55)に従って所得税の免除権を受けた課税すべき所得から計算する。」とは、所得税の免除を受けた課税すべき所得に相当する原価を支出として収入から控除しないで計算するということを意味しているのではないか。
E(62)の「前述の不動産の売買契約をした日から数えて1年前又は1年の期間以内に」の訳は自信ありません。タイ人に聞いたところ、これでよいということです。
F(77)の「プー・スープ・サン・ダーン」法律用語 直系卑属。すなわち、子供、孫。
G「(97)の国税法47条(1)(g)に従った軽減費用、又は(61)第1段落もしくは(94)に従って免除を受ける所得と合計したとき、100,000バーツを超えない」の解釈は、「国税法47条(1)(g)に従った軽減費用、又は(61)第1段落もしくは(94)に従って免除を受ける所得のいずれか多い金額と合計したとき、100,000バーツを超えない」となると思うが。
H(104)デジタル資産(スィンサップ)は、通常「財産」と訳している「スィンサップ」を使用している。デジタル財産と訳したいところですが、日本語と合わないので、デジタル資産と訳しました。また、「クリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転することからの損失と同額の、投資したところを超える所得」と訳しましたが、意味がよくわかりませんでした。アリアグループのタックス304号やデトロイトトーマツの税務情報より、結論としては、「損失を限度する利益部分に限り」免除するとなっております。
省令の備考
2561年国税法を補正する緊急勅命19号により補正された国税法40条(4)(i)は、クリプトカレンシー(Crypto currency暗号通貨)又はデジタルトークン(Digital Token暗号資産)を移転することから受取る利益で、投資したところを超える所得として価格をつけるところのみは、課税すべき所得とするように規定することにより、税の徴収を整えることにおいて適切さを生じさせるため及びデジタル資産(スィンサップ)事業を行うことに関する法律に従って許可を受けたデジタル資産の売買センターでデジタル資産の売買があるように促進するため、デジタル資産(スィンサップ)事業を行うことに関する法律に従って許可を受けたデジタル資産の売買センターで行う、同一課税年において生ずるクリプトカレンシー(Crypto currency暗号通貨)又はデジタルトークン(Digital Token暗号資産)を移転することから受取る利益で、クリプトカレンシー又はデジタルトークンを移転することからの損失と同額の、投資したところを超える所得として価格をつけるところのみは、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。
5/8/20補正
6/6/20補正
7/6/10補正
8/5/20補正
9/6/1 補正
10/10/20 追加
10/11/20 省令277号により補正
11/3/20 省令279号により補正
11/5/20 省令281号により補正
11/10/20 省令282号により補正
12/1/20 省令285号により補正、省令286号により補正
12/5/20 2555年の省令第287号により補正
12/7/20 2555年の省令第289号により補正
12/8/20 2555年の省令第290号により補正
12/10/20 2555年の省令第291号、292号により補正
13/1/20 2556年の省令294号、295号により補正、
14/1/20 2556年の省令300号、302号により補正
14/4/20 2557年の省令第303号により補正
15/8/20 2558年の省令第307号により補正 2558年7月11日以後適用
16/1/20 2558年の省令第309号により追加 2558年以後の年次の課税すべき所得について適用
16/4/20 2559年の省令第312号により削除 2559年2月1日以後受取る課税すべき所得について適用
16/6/20 2559年の省令第314号により追加 2558年以後の年次の課税すべき所得について適用
16/10/20 2559年の省令317号により補正 2559年1月1日以後受取る課税すべき所得について適用
17/4/20 2560年の省令324号により補正
17/5/20 2560年の省令第325号により追加 2559年2月1日以後受取る課税すべき所得について適用
17/10/20 2560年の省令第330号により補正
17/12/20 2560年の省令第332号により追加
18/1/20 2560年の省令第334号により追加
18/4/20 2561年の省令第336号により追加
18/7/20 2561年の省令第338号により追加
19/5/20 2562年の省令第343号により追加 2562年3月1日以後適用
19/8/20 2562年の省令第349号により補正
20/1/20 2562年の省令第352号により追加
20/4/20 2563年の省令第357号により補正
20/9/20 2563年の省令第363号により補正 2563年1月1日以後受取る課税すべき所得について適用
20/10/20 2563年の省令第365号により(97)改正
21/3/20 2563年の省令第371号により補正
22/7/20 2565年の省令第380号により追加
22/12/20 2565年の省令第385号により補正 (78)
24/1/20 2566年の省令第390号により補正(32)追加(105)(106)
[2]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2522年の省令第143号(2522年9月5日)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正した国税法4条及び2522年の国税法を補正する勅命第5号により補正した国税法65条の3(4)の内容に従った権限により、財務大臣は、次のように省令を発令した。
第1項
利益を計算するとき費用とみなすことができる接待費又はサービス料は、第2項、第3項、第4項及び第5項において規定した基準に従って行なわなければならない。
第2項
その接待費又はサービス料は、一般的な事業習慣に従った必要性のある接待費又はサービス料でなければならないし、接待又はサービスを受ける人は、会社又は法人格のある組合の使用人でないとしなければならない。ただし、前述の使用人がその接待又はサービスにおいていっしょに参加する職務のある場合を除く。
第3項
接待費又はサービス料は、次のようでなければならない。
(1)接待又はサービスと直接関係する経費で事業に経済的利益を与えるもの。例えば、宿泊代、食事代、飲み物代、娯楽費、スポーツに関する経費など。
(2)接待又はサービスをする度ごとに1人当たり2,000バーツを超えない、接待又はサービスを受ける人に対し与える物品費
第4項
接待費及びサービス料の金額は、支払わなければならない同額を費用として控除できる。しかし、合算額が、会計期間において費用を控除する前の利益を合算して計算しなければならない収入の総額もしくは売上総額、又は会計期間の末日まで支払を受けた資本金額のいずれの額が多いかにより、その3%を超えないとしなければならない。このことは、控除できる費用は、最高額が1,000万バーツを超えないとしなければならない。
第5項
接待費又はサービス料については、その接待費又はサービス料の支払を承認又は命令する者である委員、持分所有者、管理者、又は前述の人から委任を受けた者がいなければならない。また、接待費又はサービス料として支払う金銭について、金銭を受けた者の領収書又は証拠がなければならない。ただし、金銭を受けた者が国税法に従って領収書を発行しなければならない義務のない場合を除く。
第6項
この省令は、2522年1月1日以後に始まる会計期間について適用する。
備考
この省令を公告して使うことにおける理由、すなわち、2521年の国税法を補正する勅命第5号により補正された国税法65条の3(5)に従って法人税を納付するため利益を計算するとき、接待費又はサービス料を支出として控除するときの基準を規定するため。そこで、この省令を発令する必要性がある。
コメント
@2542年省令第222号により補正され、2542年1月1日以後に開始する会計期間について適用する。
[3]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2522年の省令第144号(2522年11月28日)
2521年の国税法を補正する勅命第5号により補正した国税法3条の13及び2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正した国税法4条の内容に従った権限により、財務大臣は、この次のように省令を発令した。
第1項
国税法3条の13に従って、国税局長の命令に従って支払の際税を控除する義務のある国税法40条に従った課税すべき所得の支払者が支払の際税を控除することについては、第2項、第3項及び第4項の中で規定している基準、条件、及び率に従って行うものとする。
第2項
支払の際税を計算し控除することについては、次のような課税すべき所得の種類に従って、都度ごとに、支払う課税すべき所得総額のパーセント率で、課税すべき所得を支払う都度計算し控除するものとする。
(1)農業上の農産物の購入費用を支払うこと 0.75%
(a)米の購入費用を支払うこと 0.5%
(b) (a)を除く他、その他の農業上の農産物の購入費用を支払うこと 0.75%
(省令328号により補正 2560年5月2日以後適用 率の減額調整のある所得税率構造と一致させるため)
(2) コンテスト、競争、賭博又は同一の種類の性質をもつその他のものにおける賞金を支払うこと 5%
(3)次の者に対する上演費用を支払うこと
a.外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある公演者。個人についての所得税率表の中で規定する率に従う。ただし、外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある映画又はテレビの上演者である公演者については、外国の法律に従って設立された及び2544年のタイ国で外国映画を撮影する許可申請に関するタイ映画産業促進委員会規則に従って、タイ国で外国映画を撮影する許可申請書を審議する小委員会からタイ国で撮影するように許可を受けた会社又は法人格のある組合によりタイ国で映画又はテレビを撮影する行為がある場合のみ。 10.0%
b.aを除く、公演者 5.0%
「公演者」という言葉は、職業としての演劇、映画、ラジオ及びテレビの上演者、歌手、音楽家、スポーツ選手、又は娯楽のための上演者を意味する。
(4)国税法40条(4)aに従った課税すべき所得の支払い、すなわち、
a.会社又は法人格のある組合 1.0%
b.収入のある業務を行う財団又は社団、しかし、国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。 10.0%
c.タイの法律に従って設立された法人である投資信託 15.0%(省令353号により追加 2562年8月20日以後適用)
(5)外国の法律に従って設立し、タイで業務を行う会社又は法人格のある組合に対し、課税すべき所得を支払うこと。 5.0%
(6) 会社又は法人格のある組合に対し、国税法40条(4)(b)に従った課税すべき所得を支払うこと。 10.0%
(7)次の者に対し、国税法40条(5)(a)に従った課税すべき所得を支払うこと。
a.個人所得税又は法人所得税の納税義務のある者。 5.0%
b.収入のある業務を行なう財団又は社団。しかし、国税法47条(7)(b)に従って、大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。 10.0%
c.国際貨物運送において使用する商船の促進に関する法律に従った船の賃借料である課税すべき所得について、個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者。 1.0%
(8)国税法40条(6)に従った課税すべき所得の支払い、すなわち、
a.個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者 3.0%
b.収入のある業務を行う財団又は社団、しかし、国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。 10.0%
(9)物を作ることを雇う費用の支払い 3.0%
(10)腐敗させないように保存のため生もしくは冷蔵もしくは冷凍又はどのように行われているかは問わず、生命のある及び生命のない両方の水中生物並びに水中生物のいろいろな部分の購入費用の支払い 1.0%
(11)国税法40条(2)に従った課税すべき所得の支払い、すなわち、
a.会社又は法人格のある組合 3.0%
b.収入のある業務を行う財団又は社団、しかし、国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。 10.0%
(12)国税法40条(3)に従った課税すべき所得の支払い、すなわち、
a.会社又は法人格のある組合 3.0%
b.収入のある業務を行う財団又は社団、しかし、国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。 10.0%
(13)国税法40条(8)に従った課税すべき所得の支払い。(3)(9)(15)(16)及び(17)で規定している場合を除く他、その他のサービスの提供からの所得の支払であるもののみ。しかし、ホテルのサービス料、レストランのサービス料、及び生命保険料の支払いを含まない。 3.0%
「サービスの提供」という言葉は、価値のある利益を求めるであろういずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。
「レストラン」という言葉は、食事又は飲み物を用意する雇入れを受ける業務を含めて、どの種類かは問わず、食事又は飲み物の販売業務を意味する。このことは、民衆が入って消費できるように用意する場所の内又はから離れているかは問わない。
(14)販売の促進を理由とする賞金、割引、又は利益の支払い。 3.0%
(15)広告費の支払い。 2.0%
(16)損害保険料の支払い。 1.0%
(17)運送費の支払い。しかし、公共の運送については、乗車料の支払いを含まない。 1.0%
「公共の運送」という言葉は、通常の仕事としてあまねく乗客を送ることを受けることを意味する。
(17/1)国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払うことで、普通組合又は法人ではない団体ではない及び2540年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号に従って付加価値税を免除する権利を使用する登録者ではない、個人所得税を納付する義務のある者に対し、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、購入することからの所得を支払うこと。1.0%。このことは、この省令が適用される効力のある日と2554年12月31日までの間の課税すべき所得の支払いについて。(この省令が適用される効力のある日については、省令の中に書かれていないので不明確、国税局命令トーポー181号において「課税すべき所得の支払いで、2553年5月26日から2554年12月31日までに支払うことのみについて。」となっているので、2553年5月26日となると思う)(2553年4月9日以後適用)
(17/2)国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払うことで、個人である及び2540年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号に従って付加価値税を免除する権利を使用する登録者ではない、所得のある者に対し、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、購入することからの所得を支払うこと。1.0%。このことは、この省令が適用される効力のある日と2557年12月31日までの間の課税すべき所得の支払いについて。(2556年1月11日以後適用 公告日)
(17/3)
国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払うことで、個人である及び2540年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第311号に従って付加価値税を免除する権利を使用する登録者ではない、所得のある者に対し、ダイヤモンド・玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・真珠・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもののみを購入することからの所得を支払うことであるところのみ。1.0%。(2559年8月19日以後適用 公告日)
(17/4)
2553年4月1日から2553年9月30日までに支払ったこの次のような課税すべき所得を支払うこと 1.5%
(a)会社又は法人格のある組合に対し、国税法40条(2)に従った課税すべき所得を支払うこと。しかし、収入のある業務を行う財団又は社団、及び国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告する財団又は社団を含まない。
(b)国税法40条(3)に従った課税すべき所得を支払うこと。会社又は法人格のある組合に対する、のれん代、著作権もしくはその他の権利費用からの所得であるところのみ。しかし収入のある業務を行う財団又は社団、及び国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。
(c)個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者に対し、国税法40条(6)及び(7)に従った課税すべき所得を支払うこと。しかし、収入のある業務を行う財団又は社団、及び国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告する財団又は社団を含まない。
(d) 国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払うこと。(3)(15)(16)及び(17)で規定する場合を除く他、その他の販売すること及びサービスを提供することを促進することを理由として、物を作ることを雇うこと、賞金を支払うこと、割引、又はいずれかの利益からの所得であるところのみ。しかし、収入のある業務を行う財団又は社団、及び国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告する財団又は社団まで含まない。しかし、個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者に対し、ホテルのサービス料、レストランのサービス料、及び生命保険料費用を支払うことまで含まない。
「サービスの提供」という言葉は、価値のある利益を求めるであろういずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。
「レストラン」という言葉は、食事又は飲み物を用意する雇入れを受ける業務を含めて、どの種類かは問わず、食事又は飲み物の販売業務を意味する。このことは、民衆が入って消費できるように用意する場所の内又はから離れているかは問わない。
(省令361号により補正)
(17/5) 2566年1月1日から2568年12月31日までに支払った及び税を納入する義務のある者は国税法3条15に従って規定する納入方法に従って行った、この次のような課税すべき所得を支払うこと 1.0%
(a)会社又は法人格のある組合に対し、国税法40条(2)に従った課税すべき所得を支払うこと。しかし、収入のある業務を行う財団又は社団、及び国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告する財団又は社団まで含まない。
(b)会社又は法人格のある組合に対し、国税法40条(3)に従った課税すべき所得で、のれん代・著作権・もしくはその他の権利費用からの所得であるところのみを支払うこと。しかし収入のある業務を行う財団又は社団、及び国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告する財団又は社団まで含まない。
(c)個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者に対し、国税法40条(5)(a)に従った課税すべき所得を支払うこと。しかし、収入のある業務を行う財団又は社団、及び国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告する財団又は社団まで含まない。並びに国際間の貨物運送において使用する商業船の促進に関する法律に従った船の賃借料である、国税法40条(5)(a)に従った課税すべき所得を支払うことまで含まない
(d)個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者に対し、国税法40条(6)及び(7)に従った課税すべき所得を支払うこと。しかし、収入のある業務を行う財団又は社団、及び国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告する財団又は社団まで含まない。
(e)国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払うことで、個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者に対し、コンテスト・競争・宝くじ・又は同一の種類の性質のあるいずれかその他の行為において賞金を支払うことであるところのみ。しかし、収入のある業務を行う財団又は社団、及び国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告する財団又は社団まで含まない。
(f)国税法40条(8)に従った課税すべき所得を支払うことで、タイ国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある個人所得税を納付する義務のある者である公演者に対し、上演費用を支払うことであるところのみ。
「公演者」という言葉は、演劇・映画・ラジオもしくはテレビの上演者、歌手、音楽家、職業スポーツ選手、又はいずれかの娯楽のための上演者を意味する。
(g)国税法40条(8)に従った課税すべき所得で、個人所得税又は法人所得税を納付する義務のある者に対し、(3)(16)及び(17)で規定している場合を除く他、ホテルのサービス料・レストランのサービス料・及び生命保険料費用を支払うことまで含まないが、販売を促進すること・広告費・及びその他のサービスの提供を理由として、物を作ることを雇うこと・賞金を支払うこと・割引・又はいずれかの利益からの所得であるところのみを支払うこと。しかし、収入のある業務を行う財団又は社団、及び国税法47条(7)bに従って大臣が規定し公告した財団又は社団を含まない。
「サービスの提供」という言葉は、価値のある利益を求めるであろういずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。
「レストラン」という言葉は、食事又は飲み物を用意する雇入れを受ける業務を含めて、いずれの種類かは問わず、食事又は飲み物の販売業務を意味する。このことは、国民が入って消費できるように整える場所の内又はから離れているかは問わない。
(省令389号により補正)
(18)その他の場合。 2.0%
第3項
全部の合計額が500バーツに達しない一項目一項目の契約に従って、受取人に対し課税すべき所得を支払う場合において、支払の際税を控除することを要しない。
第4項
第2項に従って控除しなければならない税の納付については、国税局長が規定した様式に従って納付する。
備考
この省令を公告して使うことにおける理由、すなわち、2521年の国税法を補正する勅命第5号により補正された国税法3条の13は、国税局長に、支払の際税を控除する義務のない国税法40条に従った課税すべき所得の支払者が、省令により規定した基準、条件及び率により、支払の際税を控除する義務をもつように命令を発する権限をもたせる。そこで、この省令を発令する必要性がある。
2010/5/20 省令第273号により補正 (17/1)追加
13/2/20 省令第296号により補正 (17/2)追加
2016/11/20 省令第320号により補正 (17/3)追加
2017/7/20 省令328号により(1)補正 2560年5月2日以後適用
2020/1/20 省令353号により追加 2562年8月20日以後適用
2020/8/20 省令361号により補正 (17/4)(17/5)追加
2023/4/20 省令389号により補正 (17/5) 補正
[4]生計を立てる準備基金に関して国税法の内容に従って発令された2533年の省令第183号(2533年3月5日)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法65条の3(2)の内容に従った権限により、財務大臣は、次のように省令を発令した。
第1項
廃止
(1)生計を立てる準備基金に関して国税法の意味に従って発令された2526年の省令第162号
(2)生計を立てる準備基金に関して国税法の意味に従って発令された2527年の省令第164号
第2項
この省令において
「基金」とは、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金を意味する。
「会社」とは、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合を意味する。
「雇用費用」とは、生計を立てる準備基金に関する法律に従った雇用費用を意味する。
「雇用される者」とは、生計を立てる準備基金に関する法律に従った使用人を意味する。
第3項
会社が基金に支払って加入する金銭で、純利益及び純損失を計算することにおいて支出とみなすことができるものは、生計を立てる準備基金に関する法律に従って規定した基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
第4項
会社が基金に支払って加入する金銭は、基金の強制項目において規定した率に従って又は生計を立てる準備基金に関する法律に従った大臣の承認により規定した率に従って、会社が支払って加入した金銭と同額を、支払う会計期間の支出とみなすことができるものとする。このことは、雇用費用の支払の日から数えて3営業日以内に基金に加入する金銭を支払わなければならないし、及び雇用費用の支払があった同一の会計期間に基金に支払わなければならない。
第5項
会社が雇用費用の支払の日から数えて3営業日以内に、基金の強制項目において規定した率に従って又は生計を立てる準備基金に関する法律に従った大臣の承認により規定した率に従って、積立金又は基金に加入する金銭を納入することにおいて、正しく行わなかった場合には、その会計期間以後、会社が支払って加入する金銭は、支出とみなさない。しかし、もし会社が行いを修正し正しくし、生計を立てる準備基金に関する法律に従って規定した率に従って、遅延し納付した期間における基金に対する割増金を支払ったならば、国税局長は、その修正し正しくした会計期間の支出とみなすように承認する、又は正しくなく行った会計期間まで遡って支出とみなすように承認することもできる。
第6項
会社が基金に加入する金銭を支払って及び支出とみなされた場合には、もし会社がいずれかの条項によって基金から金銭の返還を得たならば、その返還された金銭は、返還された会計期間において会社の収入とみなすものとする。
第7項
どの会社も、生計を立てる準備基金に関して国税法の内容に従って発令された2526年の省令第162号が適用される日前に、雇用される者が退職している場合において、支払のため割当て又は準備している金銭をもって、生計を立てる準備基金に関する国税法の内容に従って発令された2526年の省令第162号に従って、生計を立てる準備基金に支払って加入し、及び生計を立てる準備基金に関する国税法の内容に従って発令された2526年の省令第162号の第17項の中の基準及び条件に従っていくらかの部分を支出とみなした。会社が生計を立てる準備基金に関する法律に従って基金を設立したとき、生計を立てる準備基金に関する国税法の内容に従って発令された2526年の省令第162号の第17項の中の基準及び条件に従って、会社が基金に支払って加入する金銭を、今後支出とみなすことができるものとする。
第8項
どの会社も、雇用される者が退職する場合において支払うため、支払のため金銭を割当て又は準備し、及び2530年の生計を立てる準備基金の勅命の内容に従って発令された2553年の省令第11号により補正された2530年の生計を立てる準備基金の勅命の内容に従って発令された2532年の省令第3項もしくは第3/2項で規定した基準及び条件に従って、金銭をもって、生計を立てる準備基金に支払って加入した。会社が前述の生計を立てる準備基金に支払って加入した金銭は、この次のような基準及び条件に従って、純利益及び純損失を計算することにおいて支出とみなすことができるものとする。
(1)一度に全部を基金に支払って加入することである場合には、生計を立てる準備基金に関する法律に従った登記官が基金の登記を受けた会計期間以後から数え始めることにより、5会計期間、会計期間あたり同額の支出とみなすことができるものとする。ただし、2530年の生計を立てる準備基金の勅命の内容に従って発令された2553年の省令第11号により補正された2530年の生計を立てる準備基金の勅命の内容に従って発令された2532年の省令第3/2項に従った場合には、生計を立てる準備基金に関する法律に従った登記官が、雇用される者の生計を立てる準備元金を基金に入れることを承認した会計期間以後数え始めるときを除く。
(2)一度に全部ではなく基金に支払って加入することである場合には、会計期間ごとに少なくとも会社が割当て又は準備している金額を年数で除したものと同額を支払って加入しなければならないことにより、会計期間に従って10回以内で基金に支払って加入することを終了させなければならない。その支払って加入する金銭は、前述の額と同額の支出とみなすことができるものとする。
もしいずれかの会計期間において、会社が基金に第1段落に従って支出とみなすことができる額を超える金銭を支払って加入するならば、その超えて支払う部分は、次の会計期間において支払って加入する金銭とみなすことができるものとする。
最初の会計期間についての(2)に従った「会社が割当て又は準備している金銭」という言葉は、生計を立てる準備基金に関する法律に従った登記官が、基金の登記を受けた日において有する会社が割当て又は準備している全部の金銭を意味し、第2会計期間以後については、もしあるならば、前の会計期間において支出とみなしたものからの残りの金額に、利益金を加算し、雇用される者が退職する場合に支払う金銭を控除したものを意味する。
最初の会計期間についての(2)に従った「年数」という言葉は、10年を意味し、次の会計期間については、順番に会計期間につき1年を減らすものとする。
どの会社も、この項に従って行わない。第5項に準じて適用するものとする。
第9項
この省令により廃止された生計を立てる準備基金に関して国税法の内容に従って発令された2527年の省令第164号により補正された生計を立てる準備基金に関して国税法の内容に従って発令された2526年の省令第162号は、2530年の生計を立てる準備基金の勅命の内容に従って2532年の省令が発令され適用される日から数えて今後さらに1年まだ続けて適用するものとする。
第10項
この省令は、2532年1月1日以後開始する会計期間について適用するものとする。
備考
この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、生計を立てる準備基金に関する法律の中で規定している基準、方法、及び条件と適合させる及び一致させるため、生計を立てる準備基金に関して国税法の内容に従って発令された2527年の省令第164号により補正された、生計を立てる準備基金に関して国税法の内容に従って発令された2526年の省令第162号で規定した基準、方法、及び条件を、適切に調整することによる。そこで、この省令を発令する必要性がある(2533年3月8日の第107巻、38部)。
コメント
@「生計を立てる準備基金」については、一般に「退職基金」と訳されている。
A第4項の「雇用費用の支払の日から数えて3営業日以内に基金に金銭を支払って加入しなければならないし、及び雇用費用の支払があった同一の会計期間に基金に支払わなければならない。」給料日が会計期間の末日と重なったならば、その日に支払うことになるが、他に猶予規定があるのか。
2010/7/20 省令274号により補正 見直し
[5]いくつかの場合の付加価値税の納付における責任に関して国税法の意味に従って発令された2534年の省令第189号(2534年12月27日) 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法78/3条の意味に従った権限を根拠とする。大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
電気、水道、又は同一種類の性質のある商品の販売については、商品の価格の支払を受けた又は商品の価格の支払を受ける前に税額票の発行があったとき、付加価値税の納付における責任が生じる。このことは、その行為に比例して責任が生じることによる。
第2項
特許権の権利、のれん、商標権、著作権、政府の許可、権利価値、又は同一種類の性質のある商品のような形のない商品の販売については、商品の価格の支払を受けたとき、付加価値税の納付における責任が生じる。ただし、商品の価格の支払を受ける前に生じたこの次のような行為があった場合には、その行為があったとき責任が生じる。
(1)商品の所有権の譲渡、又は
(2)税額票を発行した
このことは、場合場合により、その行為に比例して責任が生じることによる。
第3項
硬貨、紙幣を投入する方法又は同一種類の性質のある方法によって価格を支払うことにより、自動機械による商品の販売又はサービスの提供については、硬貨、紙幣、又は同一種類の性質のあるその他のものを自動機械から出したとき、付加価値税の納付における責任の全部が生じる。
第4項
クレジットカード又は同一種類の性質のあるものによって価格を支払うことによる商品の販売については、商品を引渡したとき、付加価値税の納付における責任が生じる。ただし、商品の引渡し前に生じたこの次のような行為があった場合には、その行為があったとき責任が生じる。
(1)商品の所有権の譲渡、
(2)クレジットカードを使う証拠の発行があったとき又は
(3)税額票を発行した
このことは、場合場合により、その行為に比例して責任が生じることによる。
第5項
クレジットカード又は同一種類の性質のあるものによって価格を支払うことによるサービスの提供については、クレジットカードを使う証拠の発行があったとき、付加価値税の納付における責任が生じる。ただし、クレジットカードを使う証拠の発行前に、税額票の発行があった場合には、その税額票の発行があったとき責任が生じる。
第6項
国税法77/1条(8)aに従って商品を販売する契約に従った商品の販売については、商品を引渡したとき、付加価値税の納付における責任が生じる。ただし、商品の引渡し前に生じたこの次のような行為があった場合には、その行為があったとき責任が生じる。
(1)商品の所有権の譲渡、
(2)商品の価格の支払を受けた、又は
(3)税額票を発行した
このことは、場合場合により、その行為に比例して責任が生じることによる。
第7項
国税法77/1条(8)dに従って直接事業を行うため使用しないことにより、行為者が、商品を自己又はその他の者により使用する場合において、使用したとき又は使用するためその他の者に商品を引渡したとき、付加価値税の納付における責任が生じる。
第8項
商品が、国税法87条(3)及び87条第2段落に従った商品及び材料報告書から不足する場合には、調査して見つけたとき、付加価値税の納付における責任が生じる。
第9項
事業を行うことを廃止する日に、行為者が事業を行うことにおいて有する残った商品及び又は資産が行為者にある場合には、事業を行うことを廃止した又は国税法85/15条に従って事業を行うことの廃止通知をしたとき、付加価値税の納付における責任が生じる。ただし、登録者が国税法86/11条に従って事業を行うことを停止するまで、臨時に、その後、税額票、債務増加票、又は債務減額票を発行するように許可を受けた場合には、責任は国税法78条に従って行う。
第10項
次の日に、行為者が事業を行うことにおいて有する残った商品及び又は資産が行為者にある場合において、
(1)国税法85/10条に従って付加価値税登録の取消し命令通知を受けた日に、又は
(2)国税法85/17条に従って付加価値税登録の取消し通知を受けた日に
場合場合により、付加価値税登録の取消し命令通知を受けた又は付加価値税登録の取消し通知を受けたとき、付加価値税の納付における責任が生じる。ただし、登録者が国税法85/11条に従って事業を行うことを停止するまで、臨時に、その後、税額票、債務増加票、又は債務減額票を発行するように許可を受けた場合には、責任は国税法78条に従って行う。
第11項
この省令は、2535年1月1日以後適用する。
備考
この省令を公告して使うことにおける理由、すなわち、2535年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法78/3条の意味に従った商品の販売又はサービスの提供について、付加価値税の納付における責任を適切に規定することによる。このことは、現在の事業の状況と適合するため、この省令を発令する必要性がある。