財務省令16

2023年10月20日

更新2023年10月20日

76]権限のある者である担当者に対し報告しなければならないデータを集めて及び送ること(2566年8月9日)

 2560年の国際間の課税に従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意に従って行う勅命第4条及び第9条第1段落の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、省令を発令している。

第1項 この省令において

「合意」とは、2560年の国際間の課税に従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意に従って行う勅命の末尾に添付する、255934日に作成した国際間の課税に従って行うこと及びFATCAに従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意を意味する。

「金融上の口座」とは、合意の第1項、1())に従った金融上の口座を意味し、及び合意2の末尾に添付する書類で規定するところに従って報告を免除される金融上の口座ではない。

「報告しなければならない合衆国の口座」とは、合意の第1項、1(ポー))に従った金融上の口座を意味する。

「規定する合衆国の人とは、合意の第1項、1(ロー))に従ったを意味する。

「共同参加しない金融機関」とは、合意の第1項、1(トー))に従った金融機関を意味する。

IDESシステム」とは、報告しなければならないデータを送るためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間で作成を整えるデータ交換(International Data Exchange Service)システムを意味する。

第2項
 
報告する義務のある者は、すべての種類の口座の報告しなければならない合衆国の口座データを取得するようにするため行うものとする。報告する義務のある者は、新たに金融上の口座を開くことがある都度、報告しなければならない合衆国の口座を指定することにおける利益のため、顧客がデータを通知し及び確認するように整えるものとすることによる。

 顧客が、第1段落に従ってデータを通知し及び確認したとき、報告する義務のある者は、前述のデータを調査し、及びもしいずれかの金融上の口座が、指定する合衆国の人である顧客により保有する、又は指定する合衆国の人である管理権限のある者がある顧客により保有するということを見つけるならば、報告する義務のある者は、前述の金融上の口座が、報告しなければならない合衆国の口座であるように指定するものとする。

 データを通知し及び確認すること、並びにデータを調査することは、合意1の末尾に添付する書類に規定する基準及び方法に従って行うものとする。

 第1段落、第2段落、及び第3段落の内容を、255771日からこの省令が適用される日の前日まで開く金融上の口座に、準用して適用するものとする。

第3項
 
報告する義務のある者は、自己の顧客の2557630日に存在する金融上の口座を調査するものとする。及びもしいずれかの金融上の口座が、指定する合衆国の人である顧客により保有する又は指定する合衆国の人として、管理権限のある者がある顧客により保有するということを見つけるならば、報告する義務のある者は、前述の金融上の口座が、報告しなければならない合衆国の口座であるように指定するものとする。

 第1段落に従って金融上の口座を調査することについては、合意1の末尾に添付する書類に規定する基準及び方法に従って行うものとする。

第4項
 
報告する義務のある者は、報告しなければならない合衆国の口座を指定したとき、アメリカ合衆国政府の権限のある者である担当者に対し報告しなければならないデータを交換することにおいて使用するため、報告しなければならないデータを取得する暦年末日から翌年の630日以内に、IDESシステムを通して報告しなければならない合衆国の口座と関係するデータ及び報告する義務のある者のデータを送るものとする。

 第1段落に従った報告しなければならない合衆国の口座と関係するデータ及び報告する義務のある者のデータは、この次のように、合意の22段落(コー))で規定しているところに従っているものとする。

(1)口座の所有者又は口座の所有者の管理権限のある者と関係するデータ、すなわち、名前、住所、及びアメリカ合衆国政府の納税者個人番号

(2)金融上の口座と関係するデータ、すなわち、口座番号、口座内の金銭総計もしくは保険証書内の現金価値、受取利息、又は権限のある者である担当者が規定し公告するところに従ったいずれかその他の利益

(3)報告する義務のある者と関係するデータ、すなわち、報告する義務のある者の自身を明示する名前及び番号

 IDESシステムを通してデータを送ることについては、権限のある者である担当者が規定し公告する基準及び方法に従っているものとする。

第5項
 第2項及び第3項に従って
金融上の口座を調査することにおいて、もし報告する義務のある者は、いずれかの金融上の口座が共同参加しない金融機関である顧客により保有すると見つけるならば、報告する義務のある者は、報告しなければならないデータを取得する暦年の末日の翌年630日以内にIDESシステムを通して、金銭を支払うことがあるごとの共同参加しない金融機関の名前及びその共同参加しない金融機関の金融上の口座に入れる金額の合計した総計のデータを集めて送るものとする。

第6項
 第4項に従って
報告しなければならない合衆国の口座データ又は5項に従って共同参加しない金融機関である顧客により保有する金融上の口座と関係するデータで、2557年からこの省令が適用される日の前の暦年まで取得するものを報告することについては、報告する義務のある者は、この省令が適用される日の翌年630日以内に行うものとする。

第7項
 
権限のある者である担当者は、正しくないデータを送る又は合意に従って行っていない場合があることについて、アメリカ合衆国政府の権限のある者である担当者から通知を受取る場合において、権限のある者である担当者は、報告する義務のある者が、規定する期間内にデータを修正する又は正しくするように行うように通知するものとする。 

 もし報告が重要な間違いから生じる又は重要な合意に従って行わないことであるということが明らかであるならば、権限のある者である担当者は、書面で、報告する義務のある者に通知するものとする。

第8項
 
報告する義務のある者は、報告する義務のある者が報告しなければならないデータ及び6項に従ったデータを受取るとすぐに、暦年の末日の日から数えて6年の期間、第4項及び第5項に従って報告しなければならないデータを保管保存するものとする。報告する義務のある者は、この省令が適用される日の翌暦年の末日から数えて6年の期間、保管保存しているものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2560年の国際間の
課税に従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意に従って行う勅命4条は、報告する義務のある者が、省令で規定するところに従った基準、方法、及び条件に従って、権限のある者である担当者に対し、報告しなければならないデータを集めて及び送る義務があるように規定することによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2566818日の官報・法令第140巻、49a)

コメント
FATCA
とは、米国の税法である、外国口座税務コンプライアンス法の略号。
米国に納税義務のある個人または法人(「米国人等」)が、米国外の外国金融機関に保有する口座を利用した資産隠ぺい・租税回避を防止することを目的とした米国の税法です。日本では、日本政府が「米国のFATCA実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明」を公表しており、本邦金融機関は、お客さまが米国人等に該当するかを確認し、「米国人等」に該当する場合、お客さまの同意のもと、口座情報を毎年米国の税務当局である内国歳入庁へ報告することが義務付けられています。

 

77]2566年の報告する義務のある者であることの身分の証明書を申請すること及び発行すること(2566年8月9日)

 2560年の国際間の課税に従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意に従って行う勅命第6条及び第9条第1段落の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、省令を発令している。

第1項 この省令において

「合意」とは、2560年の国際間の課税に従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意に従って行う勅命の末尾に添付する、255934日に作成した国際間の課税に従って行うこと及びFATCAに従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意を意味する。

「身分証明書」とは、2560年の国際間の課税に従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意に従って行う勅命第6条に従って、報告する義務のある者である又はではないことの身分証明書で、権限のある者である担当者が規定するものを意味する。

「報告しなければならない合衆国の口座」とは、合意の第1項、1)に従った金融上の口座を意味する。

第2項
 
権限のある者である担当者が第6条に従って報告する義務のある者であることの身分を証明するように申請する意図のある者は、申請様式で規定するところに従った書類又は証拠といっしょに、権限のある者である担当者が規定する電子上の様式及び方法に従って、権限のある者である担当者に対し申請を提出するものとする。

第3項
 第2項に従って
報告する義務のある者であることの身分を証明するように申請を提出することは、報告しなければならない合衆国の口座データを取得する暦年の終了の日の翌年の131日以内に行うものとする。

第4項
 
権限のある者である担当者は、2項に従った申請を受取ったとき、申請様式で規定する申請の完全さ及び書類又は証拠を調査するものとする。もし完全ではないならば、名簿から案件を削除し及び申請の提出者がわかるように通知するものとする。

第5項
 
身分証明書を発行することにおいて、権限のある者である担当者は、申請に従って明らかである自室関係を審査するものとする。完全に審査を行う情報を得るようにするため、国税局、財務経済事務所、タイ国銀行、証券及び証券取引所の監督委員会事務所、危険保険事業の監督及び促進委員会事務所のような関係する仕事組織に尋ねる又は共同するであろうことによる。

 情報を使用し補足して審査を行う必要性がある場合において、権限のある者である担当者は、補足して審査を行うため、申請の提出者が、委員・管理者・管理における権限のある者・もしくは申請の提出者の職員が来て供述するように委任する、書面で説明を送る、又はいずれかその他の書類もしくは証拠を送ることを要請できるであろう。

 身分証明書は、権限のある者である担当者が規定する様式に従っているものとする。このことは、身分証明書を発行することは、権限のある者である担当者が規定するところに従って、電子上の方法により行うこともできるであろう。

第6項
 この省令が適用される日前に終了する暦年について、
6条に従って報告する義務のある者であることの身分を証明するように申請を提出することは、この省令が適用される日から数えて2月以内に行うものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2560年の国際間の
課税に従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意に従って行う勅命62段落は、報告する義務のある者である又はではないという身分証明書を申請すること及び発行することが、省令で規定するところに従った基準、方法、及び条件に従っているものとするように規定することによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2566818日の官報・法令第140巻、49a)

 

78]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第391号(2566年12月20日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払い及び国税法86/4条に従った税額票を受取った、又は付加価値税登録者ではなく及び国税法105条に従った受取書を受取った商品の販売者もしくはサービスの提供者に対し、商品の購入費用又はサービス料として支払う同額の所得は、実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って256711日から2567215日まで王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、所得のある者は、国税法3条の16に従って電子上の方法により作成を整えた国税法86/4条に従った税額票又は国税法105条に従った受取書を受取った場合のみ、並びに局長が規定し公告する
基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第2項
 付加価値税登録者ではない商品の販売者又はサービスの提供者に対し商品の購入費用又はサービス料を支払う場合、第1項に従って免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない所得は、この次のような商品の購入費用又はサービス料でなければならない。

(1)本、新聞、及び雑誌の購入費用

(2)インターネットシステムを通して電子データの形にある本、新聞、及び雑誌のサービス料

(3)共同体開発局に登録した商品である1タンボン()1産品の商品の購入費用

第3項
この省令に従った商品の購入費用又はサービス料は、この次のような商品の購入費用又はサービス料を含まない。

(1)酒、ビール、及びワインの購入費用

(2)たばこの購入費用

(3)車両・船などの運搬具に満たすための油及びガス

(4)自動車、バイク、及び船の購入費用

(5)公共サービス料、水道料、電気料、電話通信サービス料、及びインターネット通信サービス料

(6)第1項で規定するところに従った期間を除く他、サービスを提供する合意項目があり及びサービスを受ける者が前述のサービスを使用できるサービス料

(7)損害保険料の費用

第4項
 この省令に従って所得を免除する権利を受ける所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府は、2567年の年初の期間に国内での消費水準を維持する及び行為者が付加価値税システムへの参加を促進する措置があり、それは、電子の税システムの使用の支援も含めて課税標準を広げることであり、長期に税の徴収を整えることに対し効率を生じさせる、それが全体像において国の経済が継続して発展し及び安定があるように影響を与えることにより、実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料、及び付加価値税登録者ではない商品の販売者又はサービスの提供者に対しいくつかの種類の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25661221日の官報・法令第140巻、72a)

 

79]2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うためデータ交換を規定する(2566年8月8日)

 2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うためデータ交換する緊急勅命の第6条第1段落、第15条第2段落、第16条、第17条第2段落・第4段落・第5段落・及び第6段落、並びに第32条第2段落の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、省令を発令している。

第1項
 この省令は、
官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第2項 この省令において

「金融上の仕事組織」とは、第6項に従った財産の預入れを受ける又は第7項に従った金銭の預入れを受ける又は第8項に従った投資に関する事業を行う又は第9項に従った生命保険事業を行う、サービスを提供する法人を意味する。

「法人」とは、トラストのような法律に従って設立する法律によって規定された関係(นิติสัมพันธ์  legal relations)まで含めることを意味する。

「金融上の財産」とは、この次のような財産まで含めることを意味するが、債務としての性質がない不動産における直接の利益まで含めることを意味しない。

(1)財産、例えば、会社の株式・持分者であること・組合もしくはトラストにおける所有者であることの利益権で、広域の国民により保有するもしくは一般に売買があるもの、手形・小切手、公債、債券、又は債務の性質において締結した負担を示すその他の証拠

(2)組合における利害関係

(3)消費材である商品

(4)スワップ契約、例えば、利息率のスワップ契約、外国通貨のスワップ契約、又は類似する合意項目

(5)危険保険契約又は年金様式の生命保険契約   又は

(6)いずれかの利益、例えば、(1)から(5)に従った金融上の財産における、先物(Future)契約、先渡(Forward)契約、又はオプション

「預金口座」とは、商業上の口座、当座の口座、貯蓄口座、定期預金口座、預金証書としての証拠のある口座、投資証明書類、債務文書、又は同一性質のあるその他の文書で、銀行の性質における通常の仕事又は同一の性質のある事業であることを行う、金融上の仕事組織により保管保存するものを意味する。並びに危険保険会社が、投資することからの対価の保証を受ける投資契約、又は契約から支払うもしくは利益を控除する類似の性質のあるその契約に従って、保有している金額を含めることを意味する。

「財産管理口座」とは、その他の法人の利益のため、少なくとも一の組織の金融上の財産の保有がある口座を意味するが、危険保険契約又は年金様式の生命保険契約まで含めない。

「資本部分における利害関係」とは、次を意味する。 

(1)金融上の仕事組織である組合の場合において、組合の資本又は利益における利害関係

(2)金融上の仕事組織であるトラストの場合において、トラストにおいて最も高い管理権限のある、トラストの設立者又は全部もしくはいくらかの部分のトラストから利益を受ける者又はその他の個人により、保有する資本部分における利害関係。このことは、もし報告されなければならない者が、直接もしくは間接によるかは問わず強制様式の利益の分配を受取る、又直接もしくは間接によるかは問わず裁量に従ってトラストから利益の分配を受取るであろう権利があるならば、前述の報告されなければならない者は、トラストから利益を受ける者であるとみなす。

「危険保険契約」とは、危険保険を受ける者が、生命を失うこと・病気・事故・資産面の責任又はリスクと関係して明示しているところに従って、確実ではない事態が生じるとき、金銭を支払う合意をする契約を意味するが、年金様式の生命保険契約まで含まない。

「年金様式の生命保険契約」とは、危険保険を受ける者が、個人の生命を維持することから参考にすることにより、規定している期間に従って全部又は期ごとに金銭を支払う合意をした契約を意味し、それは、国の法律、規則、又は規約に従って年金様式の生命保険契約とみなす契約で、危険保険を受ける者が年数に従って金銭を支払う合意をしたところに従ってその危険保険契約をすることがあるものを含む。

「現金価値の危険保険契約」とは、現金価値のある危険保険契約を意味するが、2つの危険保険会社の間で損失費用を弁償するため、危険保険を受ける契約を含まない。

「現金価値」とは、払戻し手数料又は保証として危険保険証書のある借入金を控除する必要はないことにより危険保険契約を払戻す又は終了するとき、保険証書を保有する者が受取る権利のある金額と、証書を保有する者が危険保険契約下で借入れできる金額との間で、より多くの価値を意味する。このことは、前述の現金価値は、このような場合において、危険保険契約に従って支払うべき金額まで含めない。

(1)生命保険契約内に保険を必要とする個人である危険保険を必要とする者の命を失う場合のみから

(2)負傷もしくは病気、又は保険を必要としていることがあった状況から経済上の損失を補償するため支払うその他の利益の場合から

(3)危険保険契約をやめる又は終了することを理由として、投資を結び合わせる生命保険又は年金様式の生命保険を除く他、危険保険契約内で徴収があるか否かは問わず、危険保険を作成する手数料の控除があることにより、支払っている危険保険を作成する手数料を戻す場合、又は危険保険契約に強制する効力がある期間の間に減額するもしくは正しくするように危険保険料費用を計算することから生ずるリスクの場合から

(4)利益の配当金が(2)に従って利益を支払うことがある危険保険契約と関係することにより、危険保険契約が終了したとき支払う利益を除く他、保険証書を保有する者に対し、前述の利益の配当金を支払うことの場合のみから

(5)少なくとも、年ごとに危険保険料を支払うように規定するいずれかの危険保険契約について、もしその危険保険契約に従って支払うことがなければならない翌年の危険保険料を超えない、前もって支払っている又は手付金を支払うことがあるならば、危険保険料を前もって支払っている又は手付金を支払うことがある危険保険料を戻すことの場合から

「口座の保有者」とは、金融上の仕事組織の管理・監督内にある金融上の口座の保有者としての名前のある又は名前を明示される顧客である人を意味するが、代理人、財産を保管する者、名義人、署名することにおける権限のある者、投資コンサルタント、又は仲介人で、金融上の仕事組織ではなく、利益のため又はその他の者のため金融上の口座を保有するものを含まない。

 現金価値の危険保険契約又は年金様式の生命保険契約の場合において、口座の保有者とは、契約に従って現金価値にアクセスする権利がある又は利益を受ける者を変更する権利のある者を意味するものとする。もし前述の人がいないならば、口座の保有者とは、その前述の契約の条件下において支払う金銭における権利がある、口座の所有者及びいずれかの人であるということを、契約内で名前を明示することのあるいずれかの人を意味するものとする。このことは、現金価値の危険保険契約又は年金様式の生命保険契約の期限を満たす場合において、口座の保有者とは、契約に従って金銭を受取る権利がある人ごとを意味するものとする。

「低い価値のある口座」とは、この省令が適用される日の前日に存在する個人の口座で、25651231日又はこの省令が適用される日の前日に、30百万バーツを超えない合計した総計又は合計した価値があるものを意味する。

「高い価値のある口座」とは、この省令が適用される日の前日に存在する個人の口座で、25651231日もしくはこの省令が適用される日の前日に、又は25661231日に、又は25671231日に30百万バーツを超える合計した総計又は合計価値があるものを意味する。

「証拠書類」とは、この次のようないずれか一の種類の書類又は証拠を意味する。

(1)金銭の受取人が重要な場所である居住地があるということを引用する国土の、政府・政府組織・又は市のような権限のある政府の仕事組織により、発行する重要な場所である居住地があることの証明書

(2)政府・政府組織・又は市のような権限のある政府の仕事組織により発行する自身を明示する書類。このことは、その書類は、前述の個人の名前があり及び一般に自身を明示することにおける書類として使用できなければならない。 

(3) 政府・政府組織・又は市のような権限のある政府の仕事組織により発行する公式の書類。このことは、その書類は、法人の名前及び重要な場所である所在地である国土である又はその法人が業務を行うため設置されるもしくは創建される国土であるということを、法人が引用する国土内に本店の設置場所である所在がなければならない。

(4)調査を受けた財務諸表、外部の人のクレジット情報の報告書、破産者として申請を提出すること、又は監督する仕事組織の証券報告書

「報告を受取る契約相手」とは、報告を受取る契約相手とするように公告のある、合意に従った国又は構成員を意味する。

NFE」とは、金融上の仕事組織ではない人を意味する。

Passive NFE(受動的非金融機関事業体)」とは、次を意味する。

(1)Active NFE(活動的非金融機関事業体)でないNFE、又は

(2)共同参加する契約相手内の金融上の仕事組織ではない、第8(2)に従った投資に関係する事業を行う法人

Active NFE(活動的非金融機関事業体)」とは、この次のようないずれか一の項に従っているNFEを意味する。

(1)前後の暦年又はいずれかその他の適切な報告期間においてNFEの所得全部の50%より少ない額の金融上の取引からの収入がある、及び前後の暦年の間又はいずれかその他の適切な報告期間においてNFEにより保有する財産全部の50%より少ない額で、金融上の取引からの収入を生じさせるため、生じさせる又は保有している財産がある。

(2)NFEの株式は、承諾を受けた証券取引所での通常に従った売買がある、又は前述のNFEと関連のある法人の株式は、承諾を受けた証券取引所での通常に従った売買がある。

(3)NFEは、政府の仕事組織、国際機関、もしくは中央銀行の仕事組織で第13項において規定するところに従った性質があるもの、又は所有者として最初の部分に述べてきた仕事組織のある法人である。

(4)NFEは、全部又はいくらかの部分かは問わず、株式を保有することとしての重要な主要な業務がある、又は商いもしくは金融上の仕事組織の事業ではない事業を行う小さい会社に対し、金融上の支援又はサービスの提供がある。ただし、前述の法人は、共同投資金業務のための基金、業務の株式を参加して購入するための基金、又はいろいろな会社に対し取得させるもしくは金融上の支援を与えるための目的があるいずれかの投資のための道具のような、投資のための基金(投資ファンド)の身分で、行う又は現われる、及び投資のための目的についてそれらの会社の利益を用いて投資から財産の形で保有するときを除く。

(5)まだ事業を行っていない及び前に事業を行ってきたことにおける経歴がないが、金融上の仕事組織であることを除く他その他の事業を行う意志があることにより、資本を財産に投資することがあるNFENFEは、前述のNFEを設立する日から数えて24月の期間後に前述の資格がないことによる。

(6)経過する5年の期間内に金融上の仕事組織であったことがない、及び金融上の仕事組織の事業ではない、事業を行うことを続ける又は事業を開始する意志があることにより、勘定を清算するもしくは業務を回復するため資産を販売する過程内にあるNFE

(7)金融上の仕事組織ではない関連のある法人について、金融上の支援又はリスクを防ぐことを与えることと関係する主要な事業を行うNFE。その関連のある法人グループは、金融上の仕事組織の事業ではない主要な事業を行わなければならない、及び関連する法人ではないいずれかの法人について金融上の支援又はリスクを防ぐことを与えていないことによる。

(8)この次のような資格のあるNFE

 (a)そのNFEが、宗教、公共の慈善、自然科学、芸術、文化、スポーツ、もしくは教育のためのみの目的があることにより、重要な場所である所在地のある国で設立され及び行われる、又はそのNFEが、重要な場所である所在地のある国で設立され及び行われる並びに職業上の組織、事業団体、商業会議所、労働団体、農業もしくは植物上の組織、市民と関係する協会、又は国の福利を支援するためのみ行ういずれかの組織である。

 (b)NFEが、重要な場所である所在地のある国で、所得税を納付することの免除を受ける。

 (c)NFEの資産上における利益又は所得もしくは財産におけるいずれかの利益がある、株主又は会員はない。

 (d)NFEに重要な場所である所在地のある国土の適用する法律がある、又は公共の慈善のための目的のない個人もしくは法人側、に対し前述のNFEのいずれかの所得もしくは財産の交付がある又はの利益のために使用するように許可しないNFEの設立書類がある。ただし、公共の慈善のため又は仕事をすることについて適切さに従って補償金を支払うことのため又は市場価格に従ってNFEが購入している資産価値として金銭を支払うため行うことであるときを除く。 並びに

 (e)NFEに重要な場所である所在地のある国土の適用する法律がある、又は前述のNFEの勘定を清算するもしくは業務を廃止することがあるとき、NFEの財産全部が、第13項において規定するところに従った性質がある政府の仕事組織もしくはその他の利益を追求しない組織に対し処分されなければならない、又はNFEが重要な場所である所在地のある国土の政府もしくは政治上の小さな組織の所有となるものとするように規定するNFEの設立書類がある。

「金融上の取引からの収入」とは、金融上の財産における証券を商う者である職務を行うNFEの場合において、その法人の直接に業務を行うことから取得しない収入を意味するが、いずれかの取引をすることからの収入で、証券を商う者の一般の事業を行うことにおいて受取るものまで含めない。例えば、

(1)利益の配当金

(2)利息

(3)利息と同一の性質における所得

(4)NFEの雇用される者により行う直接に事業を行うことから取得しない賃借料又は著作権費用

(5)年金

(6)金融上の取引からの収入を生じさせる金融上の売買からの差益

(7)金融上の財産において、先物(Future)契約、先渡(Forward)契約、オプション、又は似ている性質のある金融上の取引のような取引を行うことの差益

(8)交換率からの差益

(9)スワップ契約からの純所得 又は

(10)現金価値の危険保険契約下内で受取る現金価値額

「関連のある法人」とは、一の法人がもう一方の法人を管理する権限がある又は両方の法人が同一管理権限内にあることにより、その他の法人と関連のある法人を意味する。このことは、前述の管理は、法人の議決権及び価値の50%を超える直接又は間接による所有者であることがあることを意味するものとする。

「状態の変化」とは、法人の身分と関係する補足するデータがあるように影響を及ぼす又は前述の法人の身分と矛盾を生じさせる、いずれかの変更を意味する。並びにもし後述のデータの変更又は補足が口座の保有者の身分に対し影響を及ぼすことができるならば、口座の保有者の口座におけるいずれかのデータを変更することもしくは補足すること、又は口座の保有者の補足をすること・代替すること・もしくはその他の変更をすること、又は前述の口座と関係する口座内のデータを変更することもしくは補足することまで含めることを意味するものとする。

第3項
 この省令に従って行うことにおいて問題がある場合において、合意において規定しているところに従った、一般の報告標準(Common Reporting Standard)に従って判定するものとする。

第1章 報告する義務のある者

第4項
 第15条に従って報告する義務のある者である人は、外国に設置されている報告する義務のある者の支店まで含めない。

第5項
 第15条に従って報告する義務のある者である人は、第6項、第7項、第8項、又は第9項に従った性質、又はサービスを提供するもしくは取引をすることがなければならない。

第6項
 財産の預りを受けるサービスの提供のある、第15条に従った報告する義務のある者である人については、その法人が、その他の者のため金融上の財産の保有をすることからの収入を合計した総計がなければならないことにより、その他の者のため金融上の財産の保有をすることでなければならない。及びその金融上の財産の保有をすることに関係する金融上のサービスを提供することは、より短いいずれか一の期間おける法人の合計収入の20%から。すなわち、1231日、もしくは財産の預りを受けるサービスの提供者である法人であることを審査することがある年の前年の暦年に従っていない会計期間の場合におけるいずれかその他の終了日以内に終了する、3暦年の期間、又は前述の法人が設立のあった期間。 

第7項
 金銭の預りを受けるサービスの提供のある、第15条に従って報告する義務のある者である人については、銀行事業又は同一性質のあるその他の事業の性質における通常の行うべき仕事の義務として金銭の預りを受けなければならない。

第8項
 投資と関係する事業を行う、第15条に従って報告する義務のある者である人については、この次のような性質がなければならない。

(1)この次のようないずれか一の種類の取引において自ら主要な事業を行う又は顧客のためもしくは代わって行う。

 (a)金融上の証書の売買、外国通貨の両替、交換率・利息率・及びいろいろな種類の指数を参照する金融上の仕事を行うことに使用するものの売買、持主を変えることができる証券の売買、又は前もった消費財である商品の売買。又は

(b)人ごとの様式及びグループを集める様式の投資の組合わせを統括・管理すること。又は

(c) (a)又は(b)に従った場合を除く他、その他の者に代わって、投資すること、統括・管理すること、金融上の財産を統括すること、又は金銭を統括すること。

(2) (1)に従った投資と関係する事業を行うその他の法人又は第6項・第7項・及び第8項に従ったサービスを提供する法人による、統括・管理がされることにより、投資すること、継続して投資すること、又は金融上の財産を売買することからの主要な収入である合計収入がある。

 (1)又は(2)に従って投資と関係する事業を行うことは、より短いいずれか一の期間において、場合場合により、前述の法人の合計収入の50%から、前述の行う仕事から生ずる法人の合計収入がなければならない。すなわち、投資と関係する事業を行う法人であることを審査することのある前年1231日以内に終了する3暦年の期間、又は前述の法人が設立のあった期間。

 第1段落に従った投資と関係する事業を行う法人は、「Active NFE」という言葉の定義の(4)から(7)までに従ったいずれか一種類の基準に従った性質に該当することを理由として、前述の法人は、Active NFEである法人まで含めることを意味しないものとする。

第9項
 生命保険に関する法律に従った生命保険事業を行う許可証を受けた者である、第15条に従って報告する義務のある者である人については、現金価値の危険保険契約又は年金様式の生命保険契約に従って保険証書を発行することがあり及び金銭を支払わなければならない負担がなければならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10
 この次のような第15条に従って報告する義務のある者である人については、免除を受けて報告する義務がある必要はない。

(1)雇用される者であるもしくは以前雇用された者である利益を受ける者、又は前述の雇用される者が仕事をする対価のため一人もしくは多くの雇い主の利益を受取るように明示する者に対し、定年・通常に従って仕事を行う能力の低下・もしくは生命を失う・又は結合する多くの種類から、利益を与えるようにするため設立された基金である広い圏内において共同加入する者のある生計を立てるための基金。その基金は、この次のような資格がなければならないことによる。

 (a)基金全部の資産の5%より多く基金の資産を残す権利のあるいずれか一の利益を受ける者である人がない。

 (b)法律に従った監督下にある、及び国税局長が規定する基準及び条件に従って国税局へ情報を報告することがある。並びに

 (c)この次のような少なくとも一の規定する項に従っている。

1)定年のための計画又は一時金年金計画としての状態があることを理由として、基金は、投資から受取る所得について一般に税の免除を受ける、又は前述の所得から税を納付する期間を延長するもしくは税率を減額するための措置の規定がある。

2) (1)(2)及び(3)で規定するその他の計画から、又は支援する雇い主から第12(1)で規定するところに従った定年もしくは一時金年金ための口座から、資産を移転することを除く他、基金は、少なくとも納入金全部の50%の助成金を受取る。

3)基金から金銭を支払うこと又は戻すことは、規定している場合にのみ行うことができる。前述の場合は、定年・通常に従って仕事を行う能力の低下・もしくは生命を失うことと関係しなければならないことによる。ただし、罰金費用もしくは刑事上の罰を科すことがなければならないことにより、初めに規定している場合がある前に、(1)(2)及び(3)で規定するところに従った定年のための基金又は第12(1)で規定するところに従って定年もしくは一時金年金ための口座に金銭を移転して納入すること、又は基金から金銭を支払うもしくは戻すように許可がある場合を除く。

4)雇用される者のいくつかの項目の許可を受けたところに従って金銭を支払って納入し基金に入れることは、額が限定されることを除く他、金銭を支払って納入することは、雇用される者の収入を参照する又は年あたり150万バーツを超えないことによる。並びに口座の金銭の総計又は価値を合計すること及び金銭名を変えることについて、第50項・第51項・及び第52項で規定するところに従った基準を使用するものとする。

(2)雇用される者であるもしくは以前雇用された者である利益を受ける者又は前述の雇用される者が仕事をする対価のため一人もしくは多くの雇い主の利益を受取るように明示する者に対し、定年・通常に従って仕事を行う能力の低下・もしくは生命を失う・又は結合する多くの種類から、利益を与えるため設立された基金である狭い圏内において共同加入する者のある生計を立てるための基金。その基金は、この次のような資格がなければならないことによる。

 (a)基金は、50人より少ない会員とした共同加入する者がある。

 (b)基金は、第8項で規定するところに従った投資と関係する事業を行う法人ではない。一人もしくは多くの雇い主又はPassive NFEから支援を受ける。

 (c)12(1)で規定するところに従って定年もしくは一時金年金ための口座から資産を移転することを除く他、雇用される者又は雇い主が支払って投資に参加する納入金は、収入及び雇用される者が順番に従って受取る補償金を参照することにより額が限定される。

 (d)共同加入する者は、その基金の国内に重要な場所である居住地のある者ではない会員であり、20%を超える基金の資産における権利はない。 及び

 (e)基金は、法律に従った監督下にある、並びに国税局長が規定する基準、方法、及び条件に従って国税局にデータを報告することがある。

(3)後述の仕事組織に対し仕事をすることの対価のため利益を受ける者又は会員として共同加入している者に対し利益を与えることの場合において、雇用される者であるもしくは以前雇用された者である、利益を受ける者もしくは会員として共同加入している者、又は前述の雇用される者が利益を受取るように明示するもしくは雇用される者ではない人に対し、定年・通常に従って仕事を行う能力の低下・もしくは生命を失うことからの利益を与えるための公務員の一時金・年金基金、13(2)に従った国際機関の一時金・年金基金、又は13(2)に従った中央銀行の一時金・年金基金  

(4)この次のような資格があるクレジットカード事業を行う者。

 (a)顧客がクレジットカードを使用することから未払の総計を超えて支払う及びすぐに顧客にその超えて支払う金銭を戻していないとき、ただ、金銭の預りを受けることのあるクレジットカードの発行者であるという理由だけで、金融上の仕事組織である。並びに

 (b)150万バーツを超える金額の超える金銭を支払う総計を生じる仕切状を作成させないように防ぐための措置及び手順を規定することがある、又は150万バーツを超える金額の超える金銭を支払う総計がある口座の保有者が、商品を返却することを理由として、60日以内に金銭の返却を受けるということを証明する。口座の保有者の超える金銭を支払う総計は、返却を受ける金銭総計も含むものとするが、まだ、争いのある金銭の総計まで含めないことによる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(5)15(8)に従ったトラスティがある、及びトラスト基金の全部を報告されなければならない金融上の口座と関係する情報を報告した、トラスト基金。

(6)国税局長が免除を受けて報告する義務のある必要はないように規定するところに従って、重要な部分において(1)(2)(3)及び(4)と近い性質のある、税を回避するための道具として使用されることにおいて低いリスクのあるいずれかその他の法人。前述の状態があることは、合意に従って一般の報告標準の目的に従って行うことに対し障害ではないことによる。

第2章 金融上の口座

11
 報告する義務のある者は、この次のような性質があるように行わなければならない金融上の口座

(1)預金口座

(2)財産管理口座

(3)すぐに金銭を支払わなければならない年金様式、所有者を変えることができない及び投資と関係しない様式の生命保険契約を除く他、報告する義務のある者により発行する又は維持している現金価値の危険保険契約及び年金様式の生命保険契約、並びに報告を免除される口座から通常に従って仕事を行う能力の低下の場合、一時金又は利益の価値から変更することにより、個人に対し発行することである。

(4)投資と関係する事業を行う場合において、金融上の仕事組織の投資部分又は債務の部分において損失した部分。ただし、その法人は、顧客に対し投資と関係する助言を与える及び顧客の名前で行うことを理由とするだけの投資と関係する事業を行う、又は顧客のために投資の構成を統括・管理する、及び本人を除く他、顧客と金融上の仕事組織の名前で預けている金融上の財産を投資する・統括する・又は管理することについて顧客の名前で行う法人であるときを除く。

(5) (4)で規定しているところを除く他、その他の金融上の仕事組織の場合において、金融上の仕事組織の資本の部分、又は債務の部分において損失した部分。もし税と関係する国際間の合意に従って行うためデータを交換することに関する法律に従って、報告義務を回避するための目的があることにより、前述の損失した部分のグループを整えることがあるならば。

12
 報告を免除される金融上の口座。すなわち、この次のような口座

(1)定年又は一時金・年金のための口座で、個人的な定年のための口座である、又は定年のための計画、もしくは定年もしくは一時金・年金のための利益を支払う一時金・年金計画の一部分であるものは、通常に従って仕事を行う能力の低下又は生命を失うことについて支払う利益も含める及び税務上の利益権を受ける口座である。基金に入れる金銭は、貯蓄する目的に従って規定するところに従った状況が生じる前に金銭の戻しがある場合において罰則があることも含めて、前述の口座から投資することからの所得について、口座の保有者の課税すべき所得から控除するもしくは免除する、又は減額率で税を納付する、又は税を納付する期限を延長する、又は税の率を減額するための措置の規定がある、並びに国税局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って国税局に口座に関係するデータの報告がある、並びにこの次のような条件に従っている納入金を支払う金銭の限度額があることによる。

 (a)年次の納入金を支払うことについては、1,500,000バーツを超えない額、又は

 (b)最も高い生涯を通して納入金を支払うことについては、30百万バーツを超えない額

(2)定年のためを除くその他の目的のある口座で、投資における道具として使用する及び同意を受けた証券取引所で通常に従って売買があるもの、又は税務上において利益権を受ける口座であることにより貯蓄することにおける道具である口座。貯蓄する目的に従って規定するところに従った状況が生じる前に金銭の戻しがある場合において罰則があることも含めて、納入して基金に加入する金銭は、前述の口座から投資することからの所得について、口座の保有者の課税すべき所得から控除するもしくは免除する、又は減額率で税を納付する、又は税を納付する期限を延長する、又は税の率を減額するための措置の規定がある、並びに1,500,000バーツを超えない額の年次の納入金を支払う金銭の限度額があることによる。

(3)保険を必要とする者である個人が90歳の年齢がある前に終了する保護する期間があり契約に従って保護する期間を通して、又は保険を必要とする者が90歳の年齢まで、いずれの期間が先に達するかにより、少なくとも一年に一回払込期ごとに危険保険料を支払うことがある生命保険契約、並びに危険保険料は、生命保険契約に従った価値をもって引出してくることができるため、期間を通して減額がない、取消す・借入る・又はいずれかその他の方法の権利を使用するように条件はない。ただし、契約の解約を告げることがあるときを除く。並びに危険保険契約に従って保護をやめる又は終了することを理由として支払う、生命を失う場合の利益を除く他の金額は、支払ってきた全部を含めた危険保険料の額を超えず、期間について又は危険保険契約がまだ効力のある期間を通して徴収があるか否かは問わず、死亡率、病気率、及びその他の経費から計算する危険保険料の合計の結果を控除しなければならない。並びに危険保険契約に従って保護をやめる又は終了することがある前に支払った金額は、いずれかの価値のため移転を受ける者により保有されていない契約として含める。     

(4)もし前述の口座についての書類に、構成している死亡者の遺言の写し又は死亡診断書があるならば、遺産により保有される口座のみ。

(5)支援するため作成を整える口座

(a)裁判所の命令又は判決

(b)口座がこの次のような規定項目に従っていることにより、不動産又は動産の販売すること、交換すること、又は賃貸すること

1)口座における金銭は、一の源泉のみの直接前述の取引と関係する債務保証のため適切な額として最初に価格を支払う金銭・保証金・もしくは預ける金銭、もしくは近い性質のある金銭を支払うことからくる、又は前述の資産を販売する・交換すること・もしくは賃貸することと関連する口座に預けている金融上の財産から金融上の支援を受取るところがある。

2)資産を売買するもしくは賃貸することと関係する債務保証、又は資産に生じる損失費用のための目的のため開き及び使用する口座

3)不動産における権利もしくは不動産を販売する・交換する・放棄することがあるとき又は賃借契約が終了するとき、口座の資産から受取る所得も含めて、口座の資産は、購入者・販売者・賃貸人・又は賃借人の利益のため、又は前述の人の債務を支払うため、交付する又は処分できる。

4)金融上の財産を販売すること又は交換することと関連することにより設置された、証拠金口座又は近い性質のある口座

5)口座は、(6)に従った預金口座と関係はない。 

(c)金銭を貸付する金融上の仕事組織の職務。後で不動産の危険保険と関係する税又は経費を支払うことにおいて便宜を与えることについて、金銭を留保しているため保証としてその不動産があることによる。

(d)後で支払うことにおいて便宜を与えることにおける金融上の仕事組織の職務 

(6)クレジットカード又はその他の流動信用貸について口座の保有者が支払うべき総計を超えて金銭を支払うため存在する預金口座、及び超えて金銭を支払う総計は、すぐに口座の保有者に引渡して戻されない。クレジットカード事業を行う者は、口座の保有者が150万バーツを超える金額で、超える金銭を支払う総計を生じる仕切状を作成させないように防ぐための措置及び手順があるように用意し、又は150万バーツを超える金額で超える金銭を支払う総計がある口座の保有者が、60日以内に戻す金銭を受取ることを証明しなければならないことによる。口座の保有者の超える金銭を支払う総計は、商品を戻すことから効力のある残った金銭総計まで含むものとするが、争う項目のある金額の残る金銭総計まで含めないことによる。

(7)国税局長が報告を免除される口座とするように規定するところに従って、重要な部分において(1)から(6)までに従った口座と近い性質のある、税の回避のため使用されることにおいて低い回避のあるいずれかその他の口座。前述の口座の状況は、合意に従って一般の報告標準の目的に従って行うことに対し、障害ではないことによる。

第3章 報告される必要のない者

13
 第17条第3段落に従って報告されなければならない者ではない仕事組織は、この次のような性質がある。

(1)国の政府、又は国の政治上の小さな組織、例えば、国、県、行政地区、市、又は国・政府・もしくはその国の政治上の小さな組織が全部の所有者である機構もしくは仕事組織、及び政府のいずれか一の部分、及び管理下内にある仕事組織で、この次のような性質のあるものを意味する、外国政府の仕事組織である。

(a)人、機関、機構、事務所、基金、仕事組織、権限ある者である仕事組織であるいずれかその他の仕事組織である政府のいずれか一部分、及びその仕事組織の純収入は、交付して仕事組織の口座に入れる又は政府のその他の口座に入れなければならない。個人のものとなる、収入のいずれの部分の金銭もないことによる。このことは、個人又は個人的な身分において行う、管理における最も高い権限のある者、担当者、又は統括者まで含めない。

(b)管理下にある仕事組織とは、この次のように、国から分離した身分のある又は分離した法人の状態にある、法人を意味する。

1)直接又はいずれか一の管理下にある仕事組織を通してかは問わず、いずれか一の又は多くの政府の仕事組織が全部の所有者である及び管理権限のある法人である。

2)その法人の純収入は、交付して法人の口座に入れる又はいずれか一のもしくは多くの政府の仕事組織のその他の口座に入れなければならない。個人のものとなる、収入のいずれの部分の金銭もないことによる。

3)その法人の財産は、解散があったとき、いずれか一のもしくは多くの政府の仕事組織のものとならなければならない。このことは、もし政府の一般の福利又はいくつかの仕事を統括することと関係する案件において、その人が、国の計画の意図に従って利益を受けた者であり及び合わせて国民の利益のため前述の計画を行っているならば、収入が個人のものとなるとみなさない。しかし、もしその収入が、国の仕事組織を使用し、商業のやり方で行うことからくる、例えば、個人に金融上のサービスを提供する商業銀行事業を行うことならば、前述の収入も、個人のものとなったとみなすものとする。

(2)国際機関又は国際機関が全部の所有者である機構もしくは仕事組織を意味する、及び主に政府によって構成する、国際機関・政府レベル・又は国を超える機関を意味する、国際機関である。並びに本店に関する合意又は国土に適用する重要内容のある合意がある、並びに前述の機関の収入は個人のものとならない。

(3)その国土の政府を除く他、通貨として使用し流通するため証書を発行することにおいて、権限のある者とするように法律の効力により又は政府の承認により規定される仕事組織を意味する、中央銀行である。このことは、中央銀行は、その仕事組織については、政府が全部又はいくらかの部分のみの所有者であるかは問わず、その国土の政府からは分離した仕事組織も含めるであろう。  

(4)金融上の仕事組織と同様な性質において、サービスを提供する又は取引をすることがある法人である。

第4章 管理権限のある者

14
 顧客を超える管理権限のある者は、法人以外の管理権限のある個人を意味するものとする。

 トラストの場合において、管理権限のある者とは、トラスト設定者、トラスティ、利益を保護する者、利益を受ける者、又は種類に従って区分する実際利益を受ける者のグループ、もしくはトラストを超える最も高い管理権限のあるいずれかその他の個人を意味し、トラストを除くその他の法関連の場合において、管理権限のある者は、同等又は近い身分のある人を意味する。

 この項に従った管理権限のある者は、金銭を洗浄することを防ぐ及び阻止することに関する法律に従って、実際の利益を受取る者を明示することの方向に従って解釈するものとする。

第5章 重要な場所である居住地を審査する基準及び方法、データを通知し及び確認すること、並びに報告されなければならない者のデータを調査すること

15
 金融上の口座は、第18条に従って報告するため、前述の口座はこの省令で規定するところに従った口座を調査する手順に従って示される日から報告されなければならない金融上の口座であるものとする。

16
 口座の残る総計又は価値を審査することにおいて、報告する義務のある者は、暦年の終了の日に前述の口座の残る総計又は価値を審査するものとする。

17
暦年の終了の日に前述の口座の残る総計又は価値の規定した基準を審査することにおいて、報告する義務のある者は、その暦年に又は以内に終了する報告期間の終了日に、関係する残る総計又は価値から審査するものとする。

18
 報告する義務のある者は、この次のような場合において、口座を調査する手順を選択して行うことができるものとする。

(1)この省令が適用される日前に存在する口座を調査することにおいて使用するため、この章で規定するところに従ってこの省令が適用される日に又は後に開く口座について調査する手順を選択して行う。このことは、第6章に従ったその他の基準。この省令が適用される日前の日に存在する金融上の口座を調査することで、前述の口座に適用するものも、まだ続けて適用するものとする。

(2)低い価値のある口座を調査することにおいて使用するため、高い価値のある口座について口座を調査する手順を選択して行う。

19
 示される口座は、翌年以後に報告されなければならない口座として、この章に従って報告されなければならない金融上の口座である。ただし、前述の口座の保有者は、報告されなければならない者であることを終了するときを除く。

第1節 個人の口座

20
 個人の新たな口座を開くことがあるとき、報告する義務のある者は、自己の証明書類を取得するように整えなければならないものとする。それは、口座の保有者の税務上の重要な場所である居住地を審査することにおける利益のため、口座を開くことを行う書類の一部分とするように規定するであろう。及び報告する義務のある者は、金銭を洗浄することを防ぐ及び阻止することに関する法律が規定する基準に従って集めたいずれの書類も含めて、その口座を開くことから受取るデータに従って、前述の自己の証明書類の信頼すべきことを確認できなければならない。

21
 口座の保有者が報告を受ける契約相手の国土において、税務上において重要な場所である居住地がある者であると認めるように自己の証明書類が示す場合において、報告する義務のある者は、前述の口座は、報告されなければならない金融上の口座であるとみなすものとする。このことは、前述の自己の証明書類は、報告を受ける契約相手と関係する口座の保有者の生年月日及び納税者個人番号も含めなければならない。

 第1段落に従った自己の証明書類は、報告を受ける契約相手が口座の保有者に対し納税者個人番号を発行することがない又は報告を受ける契約相手の国内法が口座の保有者の納税者個人番号を明示するように要請しない場合において、口座の保有者の納税者個人番号を明示する必要はない。

22
 口座と関係する状況を変更することがあるということが明らかであり、それは、報告する義務のある者に、自己を証明する書類の原本が正しくない又は信じるべきではないということを、知る又は知るべきように影響を及ぼす場合において、報告する義務のある者に前述の自己を証明する書類の原本を信じさせない、並びにその口座の保有者の税務上の重要な場所である居住地について認めるように示すことができる、正しい自己を証明する書類を取得するように整えなければならない。

第2節 法人の口座

23
 法人の新たな口座を開くとき、報告する義務のある者は、前述の口座の調査を行うものとする。もし報告されなければならない者である法人により又は報告されなければならない者として管理権限のある者のあるPassive NFEにより、保有する口座であるということを見つけるならば、前述の口座が報告されなければならない金融上の口座であるものとする。

24
 法人が報告されなければならない者であるということを審査することについては、報告する義務のある者は、このように行うものとする。

(1)法人の新たな口座を開くことがあるとき、報告する義務のある者は、自己を証明する書類を取得するように整えなければならないものとする。それは、口座の保有者の税務上の重要な場所である所在地を審査することにおける利益のため、口座を開くことを行う書類の一部分とするように規定するであろう。及び報告する義務のある者は、金銭を洗浄することを防ぐ及び阻止することに関する法律が規定する基準に従って集めたいずれの書類も含めて、その口座を開くことから受取るデータに従って、前述の自己の証明書類の信頼すべきことを確認できなければならない。このことは、もしその法人が税務上の重要な場所である所在地がないということを証明するならば、報告する義務のある者は、前述の口座の保有者の税務上の重要な場所である所在地を定めるため、その法人の本店の所在に従って審査できるものとする。

(2)自己を証明する書類が、口座の保有者が報告を受取る契約相手の国土内に重要な場所である所在地のある者であるということを明示する場合において、報告する義務のある者は、前述の口座が報告されなければならない金融上の口座であるとみなすものとする。ただし、報告する義務のある者が、管理内に有するデータ又は口座の保有者はその前述の報告を受取る契約相手の報告されなければならない者ではないということを一般の者に対し公開することがあるデータに従って審査したときを除く。

25
 法人が、報告されなければならない者として管理権限のある者のあるPassive NFEであるということを審査することにおいて、報告する義務のある者は、場合場合により、適切さに従って、この次のように行うものとする。

(1)口座の保有者が、Passive NFEであるか否かということを審査することにおいて、報告する義務のある者は、口座の保有者の身分まで認めるように示すため、口座の保有者からの自己を証明する書類に従って審査するものとする。ただし、報告する義務のある者は、管理内に有するデータ、又は口座の保有者はPassive NFEであるもしくは第8項に従った投資と関係する事業を行う法人ではないその他の法人で、共同参加する契約相手の金融上の仕事組織ではないものであるということを一般の者に対し公開することがあるデータあるときを除く。

(2)その管理権限のある者が、口座の保有者の管理権限のある者であるか否かということを審査することにおいて、報告する義務のある者は、金銭を洗浄することを防ぐ及び阻止することに関する法律が規定する基準に従って集める及び保管保存しているデータに従って審査するものとする。

(3)Passive NFEの管理権限のある者が、報告されなければならない者であるか否かということを審査することにおいて、報告する義務のある者は、その前述の口座の保有者又は管理権限のある者から得る自己を証明する書類に従って審査するものとする。

第6章 この省令が適用される日の前日に存在する金融上の口座を調査すること

26
 第15項、第16項、第17項、第18項、及び第19項をこの章に従って行うことにも適用するものとする。

第1節 個人の口座

27
 もし報告する義務のある者は、報告を受取る契約相手の国土内に重要な場所である居住地のある者に対し、後述の契約に従った危険保険の販売を禁止することを規定する法律があるならば、個人の現金価値の危険保険契約又は年金様式の生命保険契約の口座は、調査する、示す、又は報告される必要のない口座である。

28
 低い価値のある口座の場合において、報告する義務のある者が有する口座の保有者の最新のデータであり、及び書類を送るため使用する居住場所ではない現在の居住場所から、税務上の重要な場所である居住地を審査するものとする。このことは、動きのない口座の場合において、その口座が動きのない期間において、現在の居住場所として前述の口座に明示する居住場所を使用するものとする。

 報告する義務のある者は、証拠書類に従って信頼できるであろう、第1段落に従った口座の保有者の現在の居住場所のデータがない場合において、報告する義務のある者は、この次のような示す項目を捜すため自己が保管保存している電子データの基盤システム内のデータを検索するものとする。

(1)口座の保有者は、報告を受取る契約相手の国土内に重要な場所である居住地のある者であるということを明示する、自身を明示する書類

(2)郵便を送るための所在又は現在の居住場所、及び報告を受取る契約相手の郵便を受ける箱まで含める

(3)報告を受取る契約相手内の電話番号、及びタイ国で電話番号がない、

(4)自動により定期的に金銭を、報告を受取る契約相手内で保管保存している口座へ移転するための命令。このことは、預金口座と関係する命令を含まない。

(5)現在においてまだ適用する効力のある、報告を受取る契約相手内に所在のある者に対し、署名する権限を委任する命令又は権限を与える命令   又は

(6)もし報告する義務のある者は、データの基盤内の口座の保有者の所在を見つけないならば、報告を受取る契約相手内の「郵便を保管している者」の命令又は「代わって郵便を受ける者」の所在

 第2段落に従った示す項目が明らかではない場合において、報告する義務のある者は、状況を変更する、それは、その前述の口座と関係するいずれか一種類を示す項目が明らかである又はその前述の口座が高い価値のある口座に代わるように影響を及ぼすことがあるまで、今後さらにいずれかその他の調査を行う必要はないものとする。

29
 電子データの基盤システム内のデータを検索することから第28項第2段落(1)から(5)までに従ったいずれか一種類の示す項目が明らかである、又は前述の口座と関係するいずれか一種類を示す項目が明らかであるように影響を及ぼす状況の変更がある場合において、報告する義務のある者は、前述の口座の保有者が、明示するその示す項目のある報告を受取るすべての契約相手の税務上の重要な場所である居住地のある者であるとみなすものとする。ただし、報告する義務のある者は、第31項に従って選択して行い及び前述の口座が第31項に従った免除項目に該当するときを除く。

30
 いずれかその他の所在を見つけないことにより電子データの基盤システム内のデータを検索することから、「郵便を保管している者」又は「代わって郵便を受ける者」の命令が明らかである、及び口座の保有者の第28項第2段落(1)から(5)までに従った示す項目が明らかではない場合において、報告する義務のある者は、第34項に従って紙形式で保管しているデータの検索を行う、又は口座の保有者から自己を証明する書類もしくは前述の口座の保有者の税務上の重要な場所である居住地を示す証拠書類を取得するように整える。このことは、もし前述の紙形式で保管しているデータを検索することが、いずれの示す項目も明示することができない、及びその自己を証明する書類又は証拠書類を取得するように整えることが、行うことができないならば、報告する義務のある者は、国税局長に対しデータを捜すことができない口座として、その口座を報告するものとする。

31
 この次のような場合において、たとえ第28項第2段落に従った示す項目が明らかであっても、報告する義務のある者は、口座の保有者が報告を受取る契約相手内に税務上の重要な場所である居住地のある者であるとみなす必要はないものとする。

(1)口座の保有者のデータは、第28項第2段落(2)(3)又は(4)に従った示す項目が明らかであるが、報告する義務のある者が、受取る、又は調査し及び記録を保管したことのあるデータは、この次のようなデータと一致しない。

(a)口座の保有者は、報告を受取る契約相手ではない国土内に重要な場所である居住地があるということを認めるように示す、口座の保有者からの自己を証明する書類、及び

(b)口座の保有者は、報告される必要はない者であるということを認めるように示す、証拠書類

(2)口座の保有者のデータは、第28項第2段落(5)に従った示す項目が明らかであるが、報告する義務のある者が、受取る、又は調査し及び記録を保管したことのあるデータは、この次のようなデータと一致しない。

(a)口座の保有者は、報告を受取る契約相手ではない国土内に重要な場所である居住地があるということを認めるように示す、口座の保有者からの自己を証明する書類、又は

(b)口座の保有者は、報告される必要はない者であるということを認めるように示す、証拠書類

32
 高い価値のある口座である場合において、報告する義務のある者は、第28項第2段落に従って示す項目を捜すことについて、自己が保管保存する電子データの基盤システム内のデータを検索することによって調査するものとする。

33
 報告する義務のある者の電子データの基盤システムは、この次のような項目があり及びデータ全部が明らかである場合において、報告する義務のある者は、さらに補足する紙形式の書類データを検索する必要はないものとする。

(1)口座の保有者の居住場所の状態

(2)報告する義務のある者のデータファイル内にある口座の保有者の現在の居住場所又は現在である郵便を送るための所在

(3)報告する義務のある者の現在のデータファイル内に保管している口座の保有者の現在の電話番号(もしあるならば)

(4)預金口座ではないその他の金融上の口座の場合において、一の口座からもう一つの口座へ自動により定期的に金銭を移転するための命令。及び報告する義務のある者の異なる支店の口座又はその他の金融機関の支店の口座へ金銭を移転することまで含める。

(5)口座の保有者の「代わって郵便を受ける者」の所在又は「郵便を保管している者」の命令  及び

(6)口座に関係するいずれかの行為を行うため、その他の人に対し権限を委任する命令又は署名する権限を与える命令

34
 前述の電子データの基盤システムが、第33項に従ったデータ全部が明らかではない場合において、報告する義務のある者は、口座の保有者の現在の主要なデータファイルを調査する及び前述の口座と関係する書類を調査するものとする。第28項第2段落に従っていずれかの示す項目を捜すため、口座の保有者の現在の主要なデータファイルにおいて、そのデータが明らかではない部分においてのみ。このことは、前述の書類は、この次のような経過した5年の期間内に、報告する義務のある者が受取ってきた書類でなければならない。

(1)最新である口座と関係する証拠書類

(2)最新である口座を閉じることにおいて構成する契約又は書類

(3)最新である書類で、報告する義務のある者が金銭を洗浄することを防ぐ及び阻止することに関する法律に従って又はその他の法律の基準に従った目的のため受取るもの

(4)その他の人に対し権限を委任する命令又は署名する権限を与える命令で、現在においてまだ適用する効力のあるもの

(5)現在である、自動により定期的に金銭を移転するための命令。このことは、預金口座と関係する命令まで含めない。

35
 第33項及び第34項に従って行った、及び高い価値のある口座の監督者である関連する顧客部門の管理者は、前述の口座が報告を受取る契約相手の国土内に税務上の重要な場所である居住地がある者により保有されるということを知ることが明らかである場合において、報告する義務のある者は、前述の口座が報告されなければならない金融上の口座であるとみなすものとする。

36
 報告する義務のある者は、口座を調査したとき、場合場合により、この次のように行うものとする。

(1)高い価値のある口座の調査手順について、第28項第2段落に従った示す項目が明らかではない、及び前述の口座は、第35項で規定するところに従って報告されなければならない者により保有する口座であるということを明示されていない場合において、報告する義務のある者は、その口座と関係するいずれか一種類の示す項目があるように影響を及ぼす、状況の変更があるに至るまで、さらに今後いずれかその他を行う必要はないものとする。

(2)28項第2段落(1)から(5)までに従った示す項目が明らかである、又はその後、前述の口座と関係するいずれか一種類の示す項目が明らかであるように影響を及ぼす、状況の変更がある場合において、報告する義務のある者は、その金融上の口座が、明示するその示す項目がある報告を受取るすべての契約相手の報告されなければならない金融上の口座であるとみなすものとする。ただし、報告する義務のある者は、第31項に従って選択して行う、及び前述の口座が、第31項に従って免除する項目に該当するときを除く。

(3)「郵便を保管している者」又は「代わって郵便を受ける者」の命令が明らかであるが、いずれかその他の所在を見つけない、及び口座の保有者の第28項第2段落(1)から(5)までに従ったいずれかその他の示す項目が明らかではない場合において、報告する義務のある者は、口座の保有者から自己を証明する書類又は前述の保有者の税務上の重要な場所である居住地を示す証拠書類を取得するように整えることを行う。このことは、もしその自己を証明する書類又は証拠書類を取得するように整えることが、行うことができないならば、報告する義務のある者は、国税局長に対し、データを捜すことができない口座としてその口座を報告するものとする。

37
 低い価値のある口座及びその後、25661231日に又は25671231日に前述の口座は、高い価値のある口座として状態を変える場合において、報告する義務のある者は、口座が高い価値のある口座として高い価値のある口座として状態を変える年の翌暦年内に、高い価値のある口座について規定している基準に従って口座の調査を行う、及び毎年定期的に翌年の630日以内に、国税局長に対し、その報告されなければならない金融上の口座を報告するものとする。

38
 報告する義務のある者は、完全に又は欠けるところがなく高い価値のある口座の調査を行ったとき、報告する義務のある者は、今後の年において、その口座の調査を行う必要はない。ただし、第35項に関連する顧客部門の管理者により行うことであるときを除く。

 第1段落に従って行った口座が、データを捜すことができない口座である場合において、報告する義務のある者は、その口座がデータを捜すことができない口座であることを終了するまで、毎年定期的に、今後前述の口座の調査を行うものとする。

39
 その高い価値のある口座と関係するいずれか一種類の示す項目が明らかであるように影響を及ぼす、状況の変更があるということが明らかである場合において、報告する義務のある者は、前述の口座は、明示するその示す項目がある報告を受取るすべての契約相手の報告されなければならない金融上の口座であるとみなすものとする。ただし、報告する義務のある者は、第31項に従って選択して行い、及び前述の口座が、第31項に従って免除する項目に該当するときを除く。

40
 報告する義務のある者は、関連する顧客部門の管理者が口座の状況を変更することを明示できるという確信を生じさせるための手順があるように、整えなければならない。例えば、関連する顧客部門の管理者は、口座の保有者が報告を受取る契約相手内の新たな郵便上の所在を変えることがあるということの通知を受けたとき、報告する義務のある者は、前述の新たな所在が口座の状況を変更することであるとみなさなければならない、及びもし報告する義務のある者が、第31項に従って選択して行うならば、報告する義務のある者は、口座の保有者から適切に認めるところに従って書類を取得するように整えなければならないものとする。

41
 この省令が適用される日の前日に存在する個人の金融上の口座を調査することについては、報告する義務のある者は、この次のような期間内に終了するように行うものとする。

(1)低い価値のある口座である口座は、2567630日以内に、前述の口座を調査し及び国税局長に対し報告されなければならない金融上の口座データを報告するものとする。

(2)25651231日に高い価値のある口座である口座は、この省令が適用される日から数えて1月以内に、前述の口座を調査し終了させて及び国税局長に対し報告されなければならない金融上の口座データを報告するものとする。

(3)この省令が適用される日の前日に高い価値のある口座である口座は、2567630日以内に、前述の口座を調査し及び国税局長に対し報告されなければならない金融上の口座データを報告するものとする。

第2節 法人の口座

42
 25651231日に又はこの省令が適用される日の前日に750万バーツを超える口座の合計の金銭総計がある又は合計価値があるこの省令が適用される日の前日に存在する法人の口座、並びに25651231日又はこの省令が適用される日の前日に750万バーツを超えない口座の合計の金銭総計がある又は合計価値がある口座は、その後翌暦年の終了の日に750万バーツを超える口座の合計の金銭総計がある又は合計価値があることにより、この節で規定するところに従って調査されなければならない口座とするものとする。

43
 もし報告されなければならない者である法人により又は報告されなければならない者として管理権限のある者があるPassive NFEにより、保有する口座であると見つけるならば、報告する義務のある者は、第42項に従って口座の調査を行うものとする。前述の口座は、報告されなければならない金融上の口座であるとみなすものとする。

44
 法人が報告されなければならない者であるということを審査することにおいて、報告する義務のある者は、この次のように行うものとする。

(1)法律に従った監督規則に従って行うため又は関連する顧客を管理するため、データは、口座の保有者が報告を受取る契約相手の国土内に重要な場所である所在地がある者であるか否かということを明示するということを審査するため、金銭を洗浄することを防ぐ及び阻止することに関する法律に従って集めるデータを含めて、保管保存するその前述のデータを調査する。このことは、この行為における利益のため、口座の保有者は、その報告を受取る契約相手の国土内に重要な場所である所在地のある者であるということ、すなわち、組織が生ずるもしくは設立場所又は報告を受取る契約相手の国土内の所在を明示するデータ。

(2)データは、口座の保有者が報告を受取る契約相手の国土内に重要な場所である所在地がある者であるということを明示する場合において、報告する義務のある者は、前述の口座が報告されなければならない金融上の口座であるとみなすものとする。ただし、報告する義務のある者は、口座の保有者から自己を証明する書類を受けた、又は口座の保有者が、所有内にあるデータもしくは報告を受取る契約相手の報告されなければならない者ではないということを一般の人に対して公表があるデータに従って審査したときを除く。

45
 法人が、報告されなければならない者として管理権限のある者があるPassive NFEであるということを審査することにおいて、報告する義務のある者は、場合場合により、適切さに従ってこの次のように行うものとする。

(1)口座の保有者が、Passive NFEであるか否かということを審査することにおいて、報告する義務のある者は、口座の保有者の身分まで認めるように示すため、口座の保有者から自己を証明する書類を取得するように整えなければならない。ただし、報告する義務のある者は、所有内にあるデータ又は口座の保有者がPassive NFEであるもしくは第8項に従って投資と関係する事業を行う法人ではなく、それは、共同参加する契約相手の金融上の仕事組織ではないというその他の法人であるという一般の人に対して公表があるデータがあるときを除く。

(2)その管理権限のある者が、口座の保有者の管理権限のある者であるか否かを審査することにおいて、報告する義務のある者は、金銭を洗浄することを防ぐ及び阻止することに関する法律が規定する基準に従って集めて及び保管保存しているデータに従って審査するものとする。

(3)Passive NFEの管理権限のある者が、報告されなければならない者であるか否かを審査することにおいて、報告する義務のある者は、この次のようなデータに従って審査するものとする。

(a)一以上のPassive NFEにより保有する及び30百万バーツを超えない合計の金銭総計又は合計価値がある口座の場合において、金銭を洗浄することを防ぐ及び阻止することに関する法律が規定する基準に従って集めて及び保管保存しているデータ。 又は

(b)口座の保有者又は管理権限のある者が税務上の重要な場所である居住地のある国土内の管理権限のある者から得る自己を証明する書類

46
 自己を証明する書類又はその口座と関係するその他の書類が正しくない又は信じるべきではないということを知る又は知るべきようにする効力がある、状況を変更することがある場合において、報告する義務のある者は、もう一回、この節で規定する基準に従って前述の口座の調査を行うものとする。

47
 この省令が適用される日の前日に存在する法人の金融上の口座を調査することについては、報告する義務のある者は、この次のような期間内に終了するように行うものとする。

(1)25651231日に又はこの省令が適用される日の前日に、750万バーツを超える総計又は合計価値がある口座である口座については、2567630日以内に、国税局長に対し、報告されなければならない金融上の口座のデータを調査し及び報告するものとする。

(2)総計又は合計価値が750万バーツを超えない口座

(a)25651231日に。しかし、25661231日に750万バーツを超える。

(b)この省令が適用される日の前日に。しかし、25671231日に750万バーツを超える。

総計又は合計価値が750万バーツを超える年の翌年の630日以内に、(2)に従った口座を調査し及び国税局長に対し報告されなければならない金融上の口座のデータを報告するものとする。

第7章 データを調査することにおける補足する基準

48
 もし報告する義務のある者が、自己を証明する書類又は証拠書類が正しくない又は信じるべきではないということを知る又は知るべきならば、報告する義務のある者は、前述の自己を証明する書類又は証拠書類を信じない者とする。

49
 現金価値の危険保険契約又は年金様式の生命保険契約における個人である利益を受ける者により保有する金融上の口座の場合において、報告する義務のある者は、現金価値の危険保険契約又は年金様式の生命保険契約である保険証書の保有者の生命を亡くすことからの利益を受ける者である個人は、報告されなければならない者ではないと推定できるであろう、及び前述の金融上の口座は、報告される必要はない口座であるとみなすであろうとするものとする。ただし、報告する義務のある者は、利益を受ける者が報告されなければならない者ということを知る又は利益を受ける者が報告されなければならない者と知るべきときを除く。もし報告する義務のある者は、第6(この省令が適用される日の前日に存在する金融上の口座を調査すること)の第1(個人の口座)に従った示す項目のある利益を受ける者と関係するデータがあるならば、報告する義務のある者は、第6章の第1節で規定する基準に従って調査を行うものとする。

50
 金融上の口座の合計の金銭総計又は合計価値を計算して求めることにおける利益のため、報告する義務のある者は、自己の又は自己と関連間のある法人全部の管理・監督内にある、場合場合による個人又は法人により保有する金融上の口座を合計しなければならない又は審査しなければならないものとする。しかし、報告する義務のある者のコンピュータシステムが、データの構成する部分を参照することにより、顧客の個人番号又は口座の保有者の納税者個人番号のような金融上の口座まで関連させることができる範囲内でのみ。及び前述の合計の金銭総計又は合計価値をいっしょに合計するものとする。

 共同する口座の保有者のある金融上の口座の場合において、報告する義務のある者は、共同して保有する金融上の口座の合計の金銭総計又は合計価値全部を、前述の口座の保有者ごとの合計の金銭総計又は合計価値として計算し合計するものとする。

51
 金融上の口座が、高い価値のある口座であるか否かということを審査するために、個人又は法人により保有する前述の金融上の口座の合計の金銭総計又は合計価値を計算して求めることにおける利益のため、報告する義務のある者は、関連する顧客部門の管理者が、信用を受ける者の身分で管理することを除く他、同一口座である、直接の所有者である又は間接の所有者である両方、管理する又は始める権限があると知る又は知るべき、すべての金融上の口座の合計の金銭総計又は合計価値を、計算において合計するものとする。 

52
 通貨名合衆国ドル及びその他の通貨名まで含めて有する、報告する義務のある者の管理・監督内にある金融上の口座において、報告する義務のある者は、この省令が適用される日の前日に存在する口座の残る総計又は価値の規定した基準を審査することがなければならない日に、タイ国銀行の公告に従った通貨の平均購入率を使用するものとすることにより、通貨名バーツで価値を変換するものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うためデータ交換する緊急勅命は、自動様式の金融上の口座データを交換することにおいて、権限のある者である担当者間の多くの会員合意に従って規定するため、データ交換における基準を規定するための省令を発令することがなければならないように規定することにより、そこで、この省令を発令する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a)

コメント
「国際間の合意に従って行うためのデータ交換」は、間接的には税と関係するのでしょうけど、「税法」の規定ではないのに、なぜタイ国税局の財務省令に入るのかよくわかりません。金融上の内容が主になっており、金融上の知識のない私には理解できない部分が多く、誤訳があると思います。また、日本国が日本語で作成している「国際間の合意に従って行うためのデータ交換」を読む方が、早いのではないかと思います。

 

 

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