財務省令7

2016年1月20日

更新2016年4月20日

31]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2558年の省令第308号(2558年10月12日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
この次のような所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

(1)2494年の公務員の退職一時金・退職年金の勅命に従った退職一時金・退職年金の権利の使用を戻してしまう申請をする公務員が、2557年の2494年の公務員の退職一時金・退職年金の勅命に従った退職一時金・退職年金の権利の使用を戻してしまう勅命12条に従って、公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金から受取る積立金の利益・報酬

(2)2494年の公務員の退職一時金・退職年金の勅命に従った退職一時金・退職年金の権利の使用を戻してしまう申請をする年金を受ける者が、2557年の2494年の公務員の退職一時金・退職年金の勅命に従った退職一時金・退職年金の権利の使用を戻してしまう勅命12条に従って、中央会計局から受取る割増部分の金銭

第2項
この省令は、2558年以後の年次の課税すべき所得について、適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、2557年の2494年の公務員の退職一時金・退職年金の勅命に従った退職一時金・退職年金の権利の使用を戻してしまう勅命は、2494年の公務員の退職一時金・退職年金の勅命に従った退職一時金・退職年金の権利の使用を戻してしまう希望を示す公務員及び年金を受ける者が、場合場合により、公務員の退職一時金・退職年金基金から積立金の利益・報酬を受取る又は中央会計局から割増部分の金銭を受取るように規定し、それは、前述の利益・報酬又は割増部分の金銭は、所得のある者が、所得税を納付するため合算しなければならない課税すべき所得とみなすことを理由として、大部分は収入が少ない公務員及び年金を受ける者を支援し及び手当するため、2557年の2494年の公務員の退職一時金・退職年金の勅命に従った退職一時金・退職年金の権利の使用を戻してしまう勅命に従って受取る積立金の利益・報酬又は割増部分の金銭は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25581016日の官報・法令第132巻、100a)

 

32]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2558年の省令第310号(2558年12月24日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 実際に支払ったが15,000バーツを超えない額に従って、25581225日から25581231日までの間に、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払って及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第2項
1項に従って商品を購入することは、この次のような商品を含まない。

 (1)酒、ビール、及びワイン

 (2)たばこ

 (3)車両に満たすための油及びガス

 (4)自動車、オートバイ、及び舟()

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、国民がさらに多く商品又はサービスの購入費用として金銭を支払うように促進することにより、2558年の終りの期間に経済を刺激する政策があることを理由として、実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得として、所得税を適切に免除する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25581225日の官報・法令第132巻、124a)

 

33]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第311号(2559年2月5日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第40号により補正された国税法42(29)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 
贈与する者が、宗教業務・教育業務・もしくは公共の利益業務における利益のため使用するように、意図を示す又は目的があると考えられることにより、特別の扱いに従った王によって設立された慈善基金又は特別の扱いに従った慈善に提供して寄付することから受取る所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

第2項
この省令は、255921日以後適用する。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、特別の扱いに従った王によって設立された慈善基金又は特別の扱いに従った慈善に提供して寄付することから受取る所得は、国税法42(29)に従って免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2559216日の官報・法令第133巻、15a)

コメント
「特別の扱いに従った王によって設立された慈善基金又は特別の扱いに従った慈善に提供して寄付する」と訳したが正しいかよくわかりません。

 

34]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第313号(2559年2月5日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 支払った3百万バーツを超えない価値のある土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用の20%の額と同額の所得は、不動産の所有権の移転登記がある課税年から数えて連続した5課税年の期間、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。第2項及び第3項で規定するところに従って行う所得のある者について、不動産の購入費用の支払いがある課税年以後の課税年ごとに同額の税の免除を受けるものとすることによる。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第2項
 所得のある者は、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の所有権を有したことがないとしなければならないことにより、所得のある者は、25581013日から25591231日までの間に、第1項に従って不動産の購入費用を支払い、及び前述の期間内に終了するようにその不動産の所有権の移転登記がなければならない。

第3項
 所得のある者は、不動産の所有権の移転登記をした日から数えて5年より少なくなく連続した期間、購入する不動産の所有権の所有者として名前がなければならない。しかし、所得のある者が死亡する場合、又はその不動産全部の現況が無くなってしまう場合まで含まない。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、居住場所とするため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する所得のある者に対し、税の負担を軽減することにおける政策があることにより、25581013日から25591231日までの間に支払った3百万バーツを超えない価値のある土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する費用の20%の額と同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(255929日の官報・法令第133巻、13a)

参照
所得税に関係する国税局長公告第264号

 

35]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第315号(2559年4月11日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 実際支払うが全部合計して15,000バーツを超えない額に従って、255949日から2559417日までの間に、付加価値税登録者に対し支払うことである国内で
出張する・旅行することについて、食堂・レストラン事業を行う者に対し又はホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対し食事及び飲み物代、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料、ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対しホテルでの宿泊料として支払って及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第2項
 第1項に従った食事及び飲み物代は、酒、ビール、及びワインの種類の飲み物代を含まない。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、国民が国内で多く増して消費する及び旅行するように支援することにより、宗教行事ソングクラーンの期間に経済を刺激する政策があることを理由として、実際支払うが全部合計して15,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し、255949日から2559417日までの間に、国内で
出張する・旅行することについて、食事及び飲み物代、観光案内事業及びガイドサービス料、及びホテルでの宿泊料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2559420日の官報・法令第133巻、32a)

 

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