財務省令10

2019年4月20日

更新2019年6月20日

46]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第341号(2561年12月18日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、25611215日から2562116日までに王国内で商品を購入すること又はサービスを受けることについて、この次のような商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

(1)自動車のゴムタイヤ、オートバイのゴムタイヤ、又は自転車のゴムタイヤの購入費用で、付加価値税登録者に対し支払ったもの。前述のゴムは、タイ国のゴムから原材料を購入する製造者により製造しなければならないことによる。

(2)新聞及び雑誌まで含めない本の購入費用で、会社又は法人格のある組合である販売者に対し支払ったもの

(3)新聞及び雑誌まで含めないインターネットシステムを通して電子情報の形にある本のサービス料で、会社又は法人格のある組合であるサービスの提供者に対し支払ったもの

(4)共同体開発局に登録した商品である1区(タンボン)1産品の商品の購入費用 

 このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第2項
 第1項に従って商品の購入費用又はサービス料を支払うことについては、もし同一課税年に支払っていないならば、課税年ごとに実際支払う額に従って税の免除を受けるものとするが、合計したとき15,000バーツを超えないとしなければならない。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に多く増やして国の消費があるように促進する政策があることを理由として、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得として、実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を適切に免除する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25611219日の官報・法令第135巻、107a)

 

47]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第342号(2562年1月18日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 所得のある者が、建物、もしくは建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に設置を行う資産を修理することにおける、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産を修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払う、及び実際支払うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って、256213日から2562331日までの間に支払う、同額の所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような基準に従う。

(1)その資産が、PABUK(パーブック)熱帯性暴風から損失を受けた資産であり、及び行政が公の危険に遭遇した地区・区域、又は突然の場合の災害に遭遇した者に支援を与える地区とするように公告する区域にある。

(2)所得のある者は、居住する、業務を行うことに使用する、又はその他の利益に使用する場所とするため、その資産の所有権の所有者、その資産の賃借人、又はその資産からの利益を使用する者でなければならない。

(3)所得のある者が、一の場所より多く、資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払った場合において、すべての場所の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代をいっしょに合算するものとする。

第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告した方法及び条件に従っているものとする。

第2項
 所得のある者が、自動車に関する法律又は陸上運送に関する法律に従った車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払う、及び実際支払うが全部合計して30,000バーツを超えない額に従って、256213日から2562331日までの間に支払う同額の所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような基準に従う。

(1)その車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものは、前述の車両が、行政が公の危険に遭遇した地区・区域、又は突然の場合の災害に遭遇した者に支援を与える地区とするように公告する区域にあるときに、PABUK(パーブック)熱帯性暴風から損失を受けた。

(2)所得のある者は、その車両の所有権の所有者又は買取権付賃借人でなければならない。

(3)所得のある者が、一の車両より多く、車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った場合において、すべての車両を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代をいっしょに合算するものとする。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告した方法及び条件に従っているものとする。

第3項
 この省令は、2562年の課税年の年次の課税すべき所得について、適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、PABUK(パーブック)熱帯性暴風が、タイ国の多くの県の区域の国民の資産に損失を生じさせたことにより、前述のPABUK(パーブック)熱帯性暴風から損失を受けた所得のある者に対し、税の負担を軽減することとするため、所得のある者が、建物、もしくは建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に設置を行う資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産、又は車両もしくは、車両内の器具もしくは便宜を与えるもので、損失を受けたものである部分において、損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として、256213日から2562331日までの間に支払う同額の課税すべき所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。このことは、規定した基準及び額に従う。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2562125日の官報・法令第136巻、11a)

 

48]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第344号(2562年5月13日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項 この省令において

「二次の観光旅行(トーング・ティアオ)県」とは、ガーラシン県、ガムペーングペット県、ジャンタブリー県、チャイナート県、チャイヤプーム県、チュムポーン県、チェングラーイ県、トラング県、トラート県、ターク県、ナコーンナーヨク県、ナコーンパノム県、ナコーンシータマラート県、ナコーンサワン県、ナラティワート県、ナーン県、ブングカーン県、ブリラム県、プラージーンブリー県、バッターニー県、パヤオ県、パッタルング県、ビジット県、ピサヌローク県、ペッチャブーン県、プレー県、マハーサーラカーム県、ムクダハーン県、メーホーングソーン県、ヤソートーン県、ヤラー県、ローイエット県、ラノーング県、ラートブリー県、ロップブリー県、ルーイ県、ラムパーング県、ラムプーン県、シーサケート県、サコンナコーン県、サトゥーン県、サムットソングクラーム県、サケーオ県、スイングブリー県、スコータイ県、スパンブリー県、スリン県、ノーングカーイ県、ノーングブアラムプー県、アーングトーング県、アムナートジャルーン県、ウドーンタニー県、ウトゥラーディト県、ウタイターニー県、及びウボンラチャタニー県地区を意味する。

「タイのホームステイ」とは、臨時に宿泊する場所で、家の所有者が宿泊者から対価を請求し、それは、加えて収入を求めるための業務を行うこととしての性質があることにより、家の中で適用できる場所をもって宿泊部屋として小区画に分けて及び適切さに従って便宜を与える物件のサービスを設定する、並びに4部屋を超えない数があり、宿泊者は合計20人を超えない、並びに観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局に登録しているものを意味する。

「ホテルではない宿泊場所」とは、ホテルに関する法律に従ったホテルではない宿泊場所を意味する。

第2項
 こ
の次のような所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない所得とするように規定する。

(1)所得のある者が、実際支払うが20,000バーツを超えない額に従って、二次の観光旅行県において旅行する・観光旅行することについて観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対するサービス料、二次の観光旅行県においてホテルに関する法律に従ったホテルの宿泊費用・タイのホームステイの宿泊費用・もしくはホテルではない宿泊場所の宿泊費用として支払った同額の所得。又は

(2)所得のある者が、実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、二次の観光旅行県ではないその他の県において旅行する・観光旅行することについて観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対するサービス料、二次の観光旅行県ではないその他の県においてホテルに関する法律に従ったホテルの宿泊費用・タイのホームステイの宿泊費用・もしくはホテルではない宿泊場所の宿泊費用として支払った同額の所得。

第3項
 所得のある者が、二次の観光旅行県及び二次の観光旅行県ではないその他の県の両方において旅行する・観光旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対するサービス料、ホテルに関する法律に従ったホテルの宿泊費用・タイのホームステイの宿泊費用・もしくはホテルではない宿泊場所の宿泊費用を支払った場合において、前述の所得は、第2項(1)及び(2)に従って規定している額を超えない免除を受ける者とするが、合計したとき、20,000バーツを超えない

第4項
 第2項に従って免除を受ける所得は、2562430日から2562630日までに支払ったサービス料又は宿泊料であり、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、タイ国中の
観光旅行を促進する及び支援するため、二次の観光旅行県もしくは二次の観光旅行県ではないその他の県において旅行する・観光旅行すること、又は二次の観光旅行県ではないその他の県と共に二次の観光旅行県において旅行する・観光旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対するサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊費用・タイのホームステイの宿泊費用・もしくはホテルではない宿泊場所の宿泊費用として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定することによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2562515日の官報・法令第136巻、65a)

 

49]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第345号(2562年5月13日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

 実際支払うが合計して15,000バーツを超えないとしなければならない額に従って、256251日から2562630日までに、付加価値税登録者に対し、この次のような商品の購入費用として支払い及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

(1)勉学器具。しかし、電子器具を含まない。

(2)勉学のため身に着ける服

(3)スポーツ器具

(4)スポーツのため身に着ける服

 このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、
勉学及びスポーツと関係する商品を購入することを刺激するため、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得として、実際支払うが合計して15,000バーツを超えないとしなければならない額に従って、付加価値税登録者に対し、勉学及びスポーツと関係する商品の購入費用として支払った同額の所得について、所得税を適切に免除する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2562515日の官報・法令第136巻、65a)

参照[61]国税局解説 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第345号に従って勉学及びスポーツと関係する商品の購入費用について所得税を免除すること (2563年1月8日)

 

50]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第346号(2562年5月13日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

 2562430日から2562630日までに、実際支払うが合計して15,000バーツを超えないとしなければならない額に従って、1区(タンボン)1産品の商品の購入費用として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第2項
 第1項に従った商品は、共同体開発局に登録した商品でなければならない。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、1区(タンボン)1産品の商品の購入を刺激するため、実際支払うが合計して15,000バーツを超えない額に従って、共同体開発局に登録した1区(タンボン)1産品の商品の購入費用として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2562515日の官報・法令第136巻、65a)

コメント
省令第318号では、「付加価値税登録者に対し、1区(タンボン)1産品の商品の購入費用として支払った同額の所得」となっているが、この省令では削除されている。

 

 

 

 

 

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