財務省令8

2016年8月20日

更新2017年4月20日

36]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第316号(2559年6月17日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

実際支払うが全部合計して15,000バーツを超えない額に従って、国内で出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った又はホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対しホテルでの宿泊料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、255911日から25591231日までに支払ったサービス料又は宿泊料のみ、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2557年の省令第305号は、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った又はホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対しホテルでの宿泊料として支払った同額の所得は、25581231日まで適用される効力があるものとすることにより、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定した。しかし、国の経済を刺激する及び観光に関係する事業を行う者に支援を与えることとするために多く増加するように国内の観光を促進する及び支援するため、前述の税務上の措置があるようにする必要がまだあることにより、民間側が継続して観光面を支援することにおいて共同部分があるように誘導力とするため、255911日から25591231日までにサービス料又は宿泊料として支払った所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2559624日の官報・法令第133巻、54a)

コメント
「支払った同額の所得」と書かれてあればわかりやすいが、「支払った所得」だけでは意味が分からない。以前、勅令の訳のコメントにも感じたことを書きましたが、
ここでの使い方から以前より確信しました。法律上の条文としては、同額にするとか、2倍にするとか、50%にするとか明示しなければならないが、備考では「免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とする」ことがわかればよいという場合、単に「支払った所得」としていると思う。

ダーン・ターング 遠いもう一つの目的地へ行く。従って「出張する」と訳した 
トーング・ティアオ 旅行する

 

37]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第318号(2559年7月29日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、255981日から2559831日までの間に、付加価値税登録者に対し、1区(タンボン)1産品の商品の購入費用として支払った同額の所得は、国税法86/4条に従って税額票の発行がなければならないことにより、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第2項
 第1項に従った商品は、共同体開発局に登録した商品でなければならない。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、国民が1区(タンボン)1産品の商品の購入費用として多く増して金銭を支払うように支援することにより、1区(タンボン)1産品の商品の促進政策があることを理由として、実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し、255981日から2559831日までの間に、前述の商品の購入費用として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2559729日の官報・法令第133巻、65a)

 

38]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第322号(2559年12月1日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 実際支払うが全部合計して15,000バーツを超えない額に従って、国内で
出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った又はホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対しホテルでの宿泊料として支払った同額の所得は、個人所得税を納付するため免除を受けて合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、2559121日から25591231日までに支払ったサービス料又は宿泊料のみ、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第2項
 第1項に従って所得税の免除を受ける所得は、
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第316号に従って所得税を納付するため免除を受けて合算する必要のない所得と合計したとき、30,000バーツを超えないとしなければならない。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、
2559年の年末期間の経済を刺激する政策があることを理由として、並びに国内の旅行を促進する及び回復することとするため、2559121日から25591231日までに支払った、国内で出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った又はホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対しホテルでの宿泊料として支払った同額の所得は、個人所得税を納付するため免除を受けて合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2559121日の官報・法令第133巻、100a)

 

39]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第323号(2559年12月14日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、25591214日から25591231日までの間に、王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払って及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得は、個人所得税を納付するため免除を受けて合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第2項
1項に従って商品の購入費用又はサービス料は、この次のような商品の購入費用又はサービス料を含まない。

 (1)酒、ビール、及びワイン代

 (2)たばこ代

 (3)車両に満たすための油及びガス代

 (4)自動車、オートバイ、及び船代

 (5)観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対し支払う観光案内設定サービス料

 (6)ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対しホテルでの宿泊料として支払ったサービス料

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、国民がさらに多く国内での消費を生じさせるように促進することにより、2559年の終りの期間に経済を刺激する政策があることを理由として、実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、個人所得税を納付するため免除を受けて合算する必要はない課税すべき所得として、所得税を適切に免除する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25591214日の官報・法令第133巻、105a)

 

40]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第327号(2560年3月24日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
この次のような所得は、個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

(1)個人に対し、年次の支出予算から王族の経費の金銭を受取る者の対価はないことによる不動産の所有権又は占有権の移転からの所得

(2)個人が年次の支出予算から王族の経費の金銭を受取る者から下賜を受けた所得

第2項
この省令は、2560年以後の年次の
課税すべき所得について適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、個人に対し、年次の支出予算から王族の経費の金銭を受取る者の対価はないことによる不動産の所有権又は占有権の移転からの所得、及び個人が年次の支出予算から王族の経費の金銭を受取る者から下賜を受けた所得は、
個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定することによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2560330日の官報・法令第134巻、36a)

コメント
(1)個人に対し、年次の支出予算から王族の経費の金銭を受取る者の対価はないことによる不動産の所有権又は占有権の移転からの所得」について、意味がよくわからない。個人が、王族の経費の金銭を受取る者に対し移転することでよいのか(国税法41条の2により移転する者が所得のある者とみなし及び税を納付する)。

 

 

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