財務省令13

2020年10月20日

更新2021年3月20日

61]税金の納入に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第364号(2563年6月10日)

2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の15及び2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項 この省令において

「銀行」とは、金融機関事業に関する法律に従った商業銀行及び設立する特定法のある国の金融機関を意味する。

第2項
 国税法に従って税金を納入する義務のある者は、この省令に従って、国税法3条の15に従って銀行を通して国税局に対し税金を納入する方法を選択できるであろう。

 第一段落に従って国税局に代わって税金を納入する義務のある者から税金を受ける意図のある銀行は、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、局長に対し申請書を提出しなければならない。

第3項
 52条に従った支払の際控除する所得税、70条及び70条の2に従った所得税、並びに83/5条及び83/6条に従った付加価値税を納入する義務のある者は、課税すべき所得を支払うこと、又は利益金、もしくは利益から留保しているもしくは利益金であるとみなすことができるいずれかその他の種類の金銭を処分すること、又は王国外にいる行為者に対し商品の購入費用もしくはサービス料を支払うことといっしょに、銀行を通して税金を納入することもできるものとする。

第4項
 第3項に従って税金を納入する義務のある者は、少なくともこの次のような項目がなければならないことにより、局長が規定し公告するところ
に従って、銀行に対し関係する項目を通知するものとする。

(1)税を納入する義務のある者の納税者個人番号

(2)金銭を受ける者の名前又は納税者個人番号

(3)所得税の場合において、税金を納入する義務のある者が納入した課税すべき所得の種類及び所得額、並びに付加価値税額(もしあるならば)を明示するものとする。

(4)付加価値税の場合において、行為者が商品の販売又はサービスの提供から受取る又は受取るべき価値全部を明示するものとする。

(5)控除する又は納入する税額

第5項
 銀行は、第3項に従って税金を納入する義務のある者から税金を受取ったとき、銀行は、税金を納入する義務のある者及び金銭の受取人又は支払の際税を控除される者に対し、前述の税金の支払いを受けることを示すため電子情報としての証拠を発行するものとする。

第1段落に従って税金の支払いを受けることを示すため電子情報としての証拠を発行することについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第6項
 銀行は、国税局と合意した期間内に、国税局に対し第3項に従った税金を納入し及び第4項に従った項目を引渡すものとする。しかし、銀行が、税金及び項目を受取る日の翌日から数えて4業務日を超えない。このことは、局長が規定し公告する
基準、方法、及び条件に従う。

第7項
 銀行は、国税局に対し税金を納入したとき、国税局は、税金を納入する義務のある者に対し、電子上の方法によって領収書を発行するものとする。及び税を納付することは、電子上の方法によって領収書を受取るとき、完全であるとみなすものとする。 

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の15は、国税法52条に従った支払の際控除する所得税、国税法70条及び70条の2に従った所得税、並びに国税法83/5条及び83/6条に従った付加価値税を納入する義務のある者が、関係する条で規定するところに従って納入する方法に代わって、省令で規定する
基準、方法、条件、期間に従って、前述の税金を納入する方法を選択することもできるであろうように規定することによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2563619日の官報・法令第137巻、44a)

 

62]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第366号(2563年6月18日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 この次のような所得は、所得税を納付するため、免除を受けて合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。

(1) 2019コロナウィルス菌感染病の病人を見守る、注意する、審問する、防ぐ、監視する、及び治療することにおいて、危険を冒す報酬で、公衆衛生省が財務省から許可を受けたところに従って2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することと関係する仕事を行う職務に対し支払うもの。

(2) 2019コロナウィルス菌感染病が蔓延する状況に応戦するため、医療及び公衆衛生部門の助言を与えることにおける報酬で、公衆衛生省が財務省から許可を受けたところに従って2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することと関係する仕事を行う担当者及び外部の者に対し支払うもの。

第2項
 この省令は、2563年の課税年の年次の課税すべき所得について適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することと関係する仕事を行う担当者及び外部の者が行政からの報酬の金銭を受取るように規定することがあったことにより、前述の仕事を行う者に対し高く士気を保つこととするため、及び2558年の伝染病の勅命に従って危険な伝染病である、2019コロナウィルス菌感染病の病人を見守る、注意する、審問する、防ぐ、監視する、及び治療することに効率があるようにするため、公衆衛生省が財務省から許可を受けたところに従って2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することと関係する仕事を行う担当者及び外部の者に対し支払う報酬である所得は、所得税を納付するため、免除を受けて合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2563625日の官報・法令第137巻、47a)

 

63]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第368号(2563年10月22日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って25631023日から25631231日までに王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払い及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。
このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第2項
 第1項に従って免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない所得は、付加価値税登録者ではない商品の販売者又はサービスの提供者に対し、この次のような商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得を含めるものとする。

(1)本の購入費用

(2)インターネットを通して電子情報の形にある本のサービス料

(3)共同体が開発局に登録した商品である1タンボン()1産品の商品の購入費用

第3項
第1項に従った商品の購入費用又はサービス料は、この次のような商品の購入費用又はサービス料を含まない。

(1)酒、ビール、及びワインの購入費用

(2)たばこの購入費用

(3)車両・船などの運搬具に補給するための油及びガスの購入費用

(4)自動車、バイク、及び船の購入費用

(5)新聞及び雑誌の購入費用

(6)インターネットを通して電子情報の形にある新聞及び雑誌のサービス料

(7)観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払う観光案内サービス料

(8)ホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテル内の宿泊場所費用として支払ったサービス料

第4項
 この省令に従って所得を免除する権利を受ける所得のある者は、次のようでなければならない。

(1)普通組合又は法人ではない団体ではない

(2)2563929日の内閣の決議に従って1人半分の計画に従って権利を使用する者ではない

(3)2563929日の内閣の決議に従って国の福祉カードのある者に対する購入力を増す計画に従って権利を受ける者ではない

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、課税標準を広げることで長期に税を徴収することに対しよい影響を与えるものである、2563年の終りの期間に国内で消費を刺激する及び行為者が付加価値税システムに加わるように促進する措置があったことを理由として。実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って付加価値税登録者に対する商品の購入費用又はサービス料、及び付加価値税登録者であるか否かは問わず、商品の販売者又はサービスの提供者に対するいくつかの種類の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25631022日の官報・法令第137巻、88a)

 

64]関連のある会社又は法人格のある組合の収入及び支出を調整することに関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第369号(2563年11月6日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4(2)及び2561年の国税法を補正する勅命第47号により補正された国税法71条の2第1段落の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項 この省令において

「関連のある会社又は法人格のある組合」とは、71条の2第2段落に従った関連のある会社又は法人格のある組合を意味する。

「商業又は金融面上の規定項目」とは、書面で作成があるかは問わず、商品の売買もしくはサービス・市場・広告・もしくは商業上におけるいずれかその他と関係する、又は金銭の借入・金融上の支援もしくは協力を与えること・もしくは金融上のいずれかその他と関係する、規定項目・合意項目・又はいずれかの契約を意味する。

第2項
 
規定するとすべきところと異なる両方の間の商業又は金融面上の規定項目のある、関連のある会社又は法人格のある組合は、もし前述の会社又は法人格のある組合が、利益の移転があるということを信ずることができる性質において自由に行っているならば、この次のような性質に該当しなければならない。

(1) 両方の間で商業又は金融面上の規定項目がある。

(2) 前述の規定項目は、自由に行う会社又は法人格のある組合が規定しているとすべき同一性質における規定項目と異なっている。

(3) 前述の規定項目は、この次のようないずれか一の種類の仕組みを通して両方の間で利益の移転を生じさせる効果がある。

 (a)自由に行う会社又は法人格のある組合が、同一の分類もしくは種類及び同一の状態下における商品の売買もしくはサービスにおいて使用する場合と比較するとき、異なる、商品代もしくはサービス料を支払う条件又は方法も含めた商品の売買もしくはサービスの価格

 (b)自由に行う会社又は法人格のある組合が、受取るべき又は支払うべき場合と比較するとき、異なる、両方の間で受取った又は支払った利息・金融上のサービス料・又はいずれかその他の金融上の手数料 

 (c)自由に行う会社又は法人格のある組合が、受取るべき又は支払うべき場合と比較するとき、異なる、両方の間で受取った又は支払ったその他の収入又は支出

第3項
 もし前述の
会社又は法人格のある組合が自由に行ったならば受取るべき収入及び支払うべき支出額を得るものとするため、関連のある会社又は法人格のある組合の収入及び支出を調整することについては、課税係官は、この次のような基準及び方法に従って行うものとする。

(1) 関連のある会社又は法人格のある組合が、通常の仕事のように自由に行う会社又は法人格のある組合と同一性質において取引をすることがある場合には、受取るべき収入及び支払うべき支出額を審査して定めることにおいて、前述の取引から収入又は支出と関係する情報を使用するものとする。

(2) 関連のある会社又は法人格のある組合が、(1)に従った取引をすることがない場合には、受取るべき収入及び支払うべき支出額を審査して定めることにおいて、その取引が、国内もしくは国外で行う、又はタイの法律に従ってもしくは外国の法律に従って設立された会社もしくは法人格のある組合により行うかは問わず、その他の会社又は法人格のある組合間の同一性質の取引をする情報を使用するものとする。

第4項
 局長は、第2項及び第3項に従って行うことにおいて、
基準、方法、及び条件を規定し公告するものとする。

第5項
 課税係官が第3項に従って調整したところに従って
受取るべき収入及び支払うべき支出は、65条に従って税を納付しなければならない純利益、又は70条もしくは70条の2に従って税を納付しなければならない課税すべき所得の計算に使用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国税法
71条の2は、課税係官が関連のある会社又は法人格のある組合の収入及び支出を調整する権限があるように規定したことを理由として、前述の会社又は法人格のある組合に、利益の移転があるという信じることができる性質において、もし自由に行っているならば、規定すべきところから異なる、両方の間の商業又は金融面上の規定項目がある場合において、省令において規定する基準、方法、及び条件に従っているものとすることによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25631116日の官報・法令第137巻、95a)

 

6571条の33段落に従って会社又は法人格のある組合の収入額を規定することに関して国税法の内容に従って発令された2563年の省令第370号(2563年11月6日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4(2)及び2561年の国税法を補正する勅命第47号により補正された国税法71条の33段落の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 
71条の33段落に従って会社又は法人格のある組合の会計期間において行う業務からの又は業務に関連する収入額を、200百万バーツを超えない額として規定するものとする。

第2項
 
この省令は、会計期間が256211日に又は後に開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国税法
71条の3は、71条の22段落に従った関連のある会社又は法人格のある組合の性質において、その他の会社又は法人格のある組合と関連のある会社又は法人格のある組合が、関連のある会社又は法人格のある組合と関係する及び両方の間の取引の合計価値の情報の報告書、並びに関連のある会社又は法人格のある組合の両方の間の取引の規定項目を分析するため必要性のある情報を示す書類又は証拠を、作成する及び提出する義務があるように、並びに前述の義務を行う必要のない会社又は法人格のある組合の収入額又はいずれかその他の性質を規定することができるように規定したことにより、それゆえ、規定するところに従った収入額のある会社又は法人格のある組合は、前述の情報の報告書及び書類又は証拠を作成し及び提出する必要はないようにするため、この省令を発令する必要性がある。(25631116日の官報・法令第137巻、95a)

 

 

 

 

 

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