財務省令14

2021年7月20日

更新2022年4月20日

66]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2564年の省令第372号(2564年3月11日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 所得のある者がこの次のような国側から支援金又はいずれかその他の利益として受取る所得は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。

(1) 2019コロナウィルス(COVID-19)の拡散し蔓延することの影響を受けた業務場所の雇用される者又はその他の影響を受けた者に収入補償する措置、財務省の2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することから影響を受けた国民に対し治療を支援し及び補償するための計画、及び労働省の治療の支援をまだ受けていない2019コロナウィルス(COVID-19)の拡散し蔓延することから影響を受けた業務場所の雇用される者に収入補償する計画に従って受取る支援金。

(2) 私たちはいっしょに旅行する計画に従った、宿泊費、食事代、観光旅行場所に入って観賞する費用、1タンボン1産品の商品代、健康のためのスパもしくはマッサージ代、観光旅行のための車両の賃借料もしくは舟の賃借料、又は飛行機の乗車券代として受取る、支援金又はいずれかその他の利益

(3) 励まし計画に従って、観光案内を行う者からパッケージツアー代として受取るいずれかその他の利益

(4) 1人あたり半分計画に従って、国側により、電子上金銭を支払うシステムを通して使用し支払った食事代、飲み物代、又はその他の商品の購入費用について、経費として受取るいずれかその他の利益

第2項
 この省令は、2563年の課税年に受取る課税すべき所得について適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府は影響を受けた業務場所の雇用される者又はその他の影響を受けた者に対し、収入補償する措置、私たちがいっしょに遊ぶ計画、励まし計画、及び1人あたり半分計画に従った支援金又はいずれかその他の利益があるように整えることにより、所得のある者が2563年の課税年において前述の措置又は計画に従って受取る支援金又はいずれかその他の利益が、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2564319日の官報・法令第138巻、20a)

 

67]財務省が発行者である貯蓄公債から得る利息について電子上の方法によって支払の際控除された所得税の還付申請することに関して国税法の内容に従って発令された2564年の省令第376号(2564年8月23日)

 2564年の国税法を補正する勅命第53号により補正された国税法3条の16及び2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 
支払の際所得税を控除されている及び63条に従って還付申請書を提出する意図がある者は、財務省が発行者である貯蓄公債から得る利息で、その者が貯蓄公債を有する者であることの前に生じる部分のみについて、国税局と電子システムを通して税を還付申請するシステムの開発に関係する合意のあった、金融機関の電子システムを通して、還付申請書を提出することができるものとする。国税局に対し還付申請書を提出することにおいて、自己の代理人として前述の金融機関を任命しなければならないことによる。このことは、前述の利息全額から国税法50(2)に従って支払の際所得税を控除されていることがある場合にについて。

第2項
 第1項
に従って還付申請書を提出することについては、国税局は、完全に金融機関から還付申請書を提出することの情報を受取るとき、完全に終了するとみなすものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、現在、財務省により発行する
貯蓄公債を売買することは、電子システムを通して行う及び二次の取引所を通して売買できる。公債から得る利息の部分において、支払の際所得税の控除がある。それゆえ、前述の公債の売買を促進することとするため及び電子システムを通して税の還付申請を行うことにおいて便宜を与えるため、財務省が発行者である貯蓄公債から得る利息で、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要のない部分のみについて、電子上の手順(กระบวนการクラブアンガーン)によって支払の際控除される所得税の還付申請における基準及び方法を適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2564827日の官報・法令第138巻、54a)

 

68]外国から電子上のサービスを提供した行為者について電子上の方法によって証拠書類と関係すること及び付加価値税登録することを行うことに関して国税法の内容に従って発令された2564年の省令第377号(2564年8月23日)

 2564年の国税法を補正する勅命第53号により補正された国税法3条の16及び85/20条、並びに2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項 この省令において

「行為者」とは、外国から電子上のサービスを提供し及び登録者ではない使用者により王国内でそのサービスの使用があった行為者又は外国からの電子ブラットホームの行為者で、国税法82/13条第2段落及び第3段落に従って付加価値税を納付する義務のあるものを意味する、

「登録者」とは、国税局の電子システムを通して付加価値税登録をした行為者を意味する。

「証拠書類」とは、召喚状、税を納付するように通知する書面、様式、報告書、又は付加価値税を課すこと・付加価値税の項目を示す様式を提出すること・付加価値税を支払うこと・付加価値税の徴収を整えること・付加価値税登録上行うこと・付加価値税を還付すること・付加価値税を訴えること・もしくは付加価値税に関係するいずれかその他の行為を行うことに関係するいずれかその他の書面で、電子情報の形にあるものを意味する。

第1章 証拠書類を作成する・送る・受ける・又は保管保存することを整えること

第2項
 
電子上の手順(กระบวนการクラブアンガーン)によって証拠書類と関係する行為者及び国税局との間で連絡することについては、証拠書類を作成する・送る・受ける・又は保管保存することを整える方法(วิธีการウィティーガーン)はこの章で規定するところに従っているものとすることにより、国税局の電子システムを通して行うものとする。

第3項
 第2項に従った国税局の電子システムは、この次のような件において少なくとも手順
(กระบวนการ)がなければならない。

(1)行為者及び国税の係官自身を証明する及び確認すること

(2)電子システムの情報面の堅固・安全を維持する

(3)証拠書類が適切な形式にあるようにする手順(กระบวนการ)。後で使用するため示す又は参照する、及び証拠書類の事項の完全さをまだ維持することができることによる。

第4項
 行為者又は国税局の証拠書類を作成することを整えることは、アクセスして及び意味は変更しないことにより戻して使用できる形式で行うものとする。電子上の取引に関する法律で規定するところより低くない規格があることによる。

第5項
 電子システムを通して行為者及び国税局との間で証拠書類を送る及び受けることについては、証拠書類を受けシステムに入れることの確認事項が明らかであったとき、完全な効力があるとみなすものとする。前述の事項は、証拠書類を送った日及び時間も含めて、その証拠書類と関係する詳細がなければならないことによる。

 第1段落に従って国税局に対し行為者の証拠書類を送ることについては、行為者は、その送った証拠書類で明らかである事項の正しさ及び完全さ保証したとみなすものとする。

第6項
 国税局が証拠書類を保管保存することは、意味は変更しないことにより信頼できる方法
(วิธีการウィティーガーン)を使用し及び後で証拠書類の事項にアクセスできなければならない。電子上の取引に関する法律で規定するところより低くない規格があることによる。

    第2章 付加価値税登録

第7項
 行為者又は国税局は、
電子上の手順(กระบวนการ)によって行うことにより、(国税法第4章付加価値税)9節に従って行うことに代えて、この章で規定している基準、方法、及び条件に従って、場合場合により、付加価値税登録をする、付加価値税登録をした項目を変更する、付加価値税登録を(行為者が申請して局長が)取消す(ถอน)もしくは(局長が)取消す(เลิกถอน )、又は付加価値税登録に関係するいずれかその他の行為を行うものとする。

 第1段落に従った付加価値税登録について使用する証拠書類は、局長が規定し公告するところに従っているものとする。

第8項
 付加価値税登録において、行為者は、この次のような期限内に申請書を提出するものとする。

(1)81/1条に従って発令する勅令により規定するところに従って小規模業務の課税標準の価値を超える業務を行うことにおける課税標準の価値がある行為者について、次の日から数えて30日以内に付加価値税登録申請書を提出するものとする。

 (a)小規模業務の課税標準の価値を規定する勅令がある場合について、業務を行うことにおける課税標準の価値が小規模業務の課税標準の価値を超える日

(b)新たに小規模業務の課税標準の価値を規定する勅令がある又は前に規定しているところより少なく小規模業務の課税標準の価値を規定する勅令を補正することがある場合について、勅令が適用される日

(2)付加価値税登録をする意図のある、81/1条に従って発令する勅令により規定するところに従った小規模業務の課税標準の価値を超えない、業務を行うことにおける課税標準の価値がある行為者について、その小規模業務の課税標準の価値を超える課税標準の価値のある日前に、付加価値税登録申請書を提出できるものとする。

第9項
 申請書及び証拠書類が正しく及び完全である、並びに申請書を提出する者は局長に付加価値税登録の取消し(
เลิกถอน )命令を受けた登録者であったことがない場合において、国税局は、登録者に対し付加価値税登録証を発行することに代えて、電子システムを通して登録者の名前を公告するものとする。及びその行為者は、85/4条に従って付加価値税登録証を掲示したとみなすものとする。

 第1段落に従って名前の公告がある行為者は、付加価値税登録申請書を提出した日から登録者とするものとする。

10
 この次のような付加価値税登録した項目の変更がある場合において、登録者は、生じた変更のある日から数えて15日以内に、その変更を通知するものとする。

(1)重要内容における付加価値税登録した項目を変更すること、すなわち、行為者の名前、業務を行うことにおいて使用する電子メールアドレス、及びインターネット網系列又はその他の電子上の網系列上のアドレス

(2)30日を超えて連続する期間臨時に業務を行うことを休むこと

(3)業務場を移転すること

(4)その他の行為者に対し業務を移転すること及び新たな行為者として合併することも含めて、業務を行うことを廃止すること

(5)局長が規定し公告するところに従ったその他の項目

 国税局は、項目を変更した付加価値税登録証を発行することに代えて、電子システムを通して登録者の付加価値税登録した項目を変更することを公告するものとする。

11
 その他の登録者に対し業務の全部の移転がある場合において、業務の移転者である登録者が、国税局が同一回に知るように、移転を通知し及び業務を行うことの廃止を通知するものとする。

 第1段落に従って業務の移転を受ける者が、登録者ではない場合において、前述の行為者は、第8項に従って付加価値税登録を行うものとする。

12
 いずれかの法人である登録者が、合併する意図がある。その登録者は、業務を行うことの廃止を通知するものとする。及び合併した新たな行為者は、合併した日から数えて15日以内に、付加価値税登録申請書を提出するものとする。

13
 個人である登録者が死亡する場合において、死亡者の業務を行うことにおいて責任を負う者は、最も早いことにより、国税局が電子システムを通して知るように通知するものとし、及び登録者の業務を行うことの廃止を通知することとしての効力があるものとする。

 死亡者の業務を行うことにおいて責任を負う者は、局長が付加価値税登録からその死亡した登録者の名前を削除命令するまで、必要性があるだけ、業務と関係して行う。このことは、局長が規定し公告する基準、条件、及び期間に従う。

 死亡者の遺産管理人又は遺産相続人が、今後死亡した登録者の業務を行う意図がある場合において、前述の者は、この省令に従って付加価値税登録申請書を提出するものとする。

14
 この次のような場合において、局長は、付加価値税登録から登録者の名前を削除命令するものとする。

(1)登録者が業務を行うことを廃止するとき

(2)局長が付加価値税登録の(登録者が申請して)取消し命令をするとき

(3)局長が付加価値税登録の取消し命令をするとき

15
 登録者は、業務を行うことを廃止する場合において、又は局長が付加価値税登録の(登録者が申請して)取消し命令をするもしくは付加価値税登録の取消し命令をする場合において、国税局は、電子システムを通して登録者がわかるように通知するものとする。このことは、登録者は、今後、局長が付加価値税登録から登録者の名前を削除命令するまで、登録者としての資格で、まだ続けて責任を負わなければならない。

 局長が付加価値税登録から登録者の名前を削除命令するとき、国税局は、電子システムを通して登録者がわかるように名前の削除を通知し及び前述の削除命令された登録者の名前を公告するものとする。並びに前述の行為者は、付加価値税登録証を返却したとみなすものとする。

16
 256491日前に付加価値税登録申請書を提出した及び国税局が登録者としての名前を公告する行為者は、256491日以後登録者であるとみなすものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の国税法を補正する勅命第53号が、外国から電子上のサービスの提供の場合には、付加価値税の徴収を整えることにおける基準を調整した、及び前述の場合における行為者が、国税法82/13
2段落及び第3段落に従って付加価値税を納付する義務のある登録者ではない使用者により王国内でそのサービスの使用があったことにより、付加価値税の徴収を整えることにおいて便宜を与える及び効率を増すため、前述の国税局及び行為者は、互いの間で使用し連結する証拠書類又はいずれかその他の書面を作成する・送る・受ける・及び保管保存することを整えることに関係する基準及び方法を適切に規定する。及び前述の行為者の付加価値税登録と関係することを行うことは、電子上の方法を使用することにより行うことができるものとする。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2564827日の官報・法令第138巻、54a)

 

69]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2564年の省令第378号(2564年9月29日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 この次のような所得は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。

(1) 2019コロナウィルス菌感染病の病人を、見守って気をつける・問診する・防ぐ・監視する、及び介護することにおいて危険を冒す報酬で、公衆衛生省が、財務省から許可を受けたところに従って、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延に関係する仕事を行う担当者に対し支払うもの。

(2) 2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況に対処するため医療及び公衆衛生面の助言をすることにおける報酬で、公衆衛生省が、財務省から許可を受けたところに従って、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延に関係する仕事を行う担当者及び外部の者に対し支払うもの。

(3) 2019コロナウィルス菌感染病のワクチンを注射するサービスを提供することにおける報酬で、公衆衛生省が、財務省から許可を受けたところに従って、看護場所外で2019コロナウィルス菌感染病のワクチンを注射するサービスを提供する仕事を行う担当者に対し支払うもの。

第2項
 この省令は、2564年の課税年に受取る課税すべき所得について適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延に関係する仕事を行う担当者又は外部の者が行政からの報酬の金銭を受取るように規定があったところにより、前述の仕事を行う者に対し、高く士気を保つこととするため及び2558年の伝染病の勅命に従って危険な伝染病である2019コロナウィルス菌感染病の病人を、見守って気をつける・問診する・防ぐ・監視する、及び介護することに効率があるようにするため、公衆衛生省が、財務省から許可を受けたところに従って、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延に関係する仕事を行う担当者又は外部の者に対し支払う報酬である所得は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2564108日の官報・法令第138巻、67a)

コメント
本文の公衆衛生省を、備考では、
ターング・ラッチャカーンと言い換えている。従って、公衆衛生省は、ターング・ラッチャカーンทางราชการ(行政と訳してみた)となる

 

70]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2564年の省令第379号(2564年12月30日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って256511日から2565215日までに王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払い及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。
このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第2項
 第1項に従って免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない所得は、付加価値税登録者ではない商品の販売者又はサービスの提供者に対し、この次のような商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得を含めるものとする。

(1)本の購入費用

(2)インターネットを通して電子情報の形にある本のサービス料

(3)共同体開発局に登録した商品である1タンボン()1産品の商品の購入費用

第3項
第1項に従った商品の購入費用又はサービス料は、この次のような商品の購入費用又はサービス料を含まない。

(1)酒、ビール、及びワインの購入費用

(2)たばこの購入費用

(3)車両・船などの運搬具に補給するための油及びガスの購入費用

(4)自動車、バイク、及び船の購入費用

(5)新聞及び雑誌の購入費用

(6)インターネットシステムを通して電子情報の形にある新聞及び雑誌のサービス料

(7)観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払う観光案内を整えるサービス料

(8)ホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテル内の宿泊場所費用として支払ったサービス料

(9)公共サービス料、水道料、電気料、電話通信サービス料、及びインターネット通信サービス料

(10)第1項で規定するところに従った期間を除く他、サービスを提供する合意項目があり及びサービスを受ける者が前述のサービスを使用できるサービス料

(11)損害保険料

第4項
 この省令に従って所得を免除する権利を受ける所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、長期に税を徴収することに対し影響を与える課税標準を広げる及び2019コロナウィルス菌感染病のまん延を理由とする経済上の影響を軽減することとするため、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料、及び付加価値税登録者であるか否かは問わず、商品の販売者又はサービスの提供者に対しいくつかの種類の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(256517日の官報・法令第139巻、3a)

 

 

 

 

 

ホームへ