財務省令15

2022年7月20日

更新2023年4月20日

71]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第382号(2565年5月5日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 所得のある者がこの次のような国側から支援金又はいずれかその他の利益として受取る所得は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。

(1) 私たちはいっしょに旅行する計画に従って、宿泊費、食事代、観光旅行場所に入って観賞する費用、1タンボン1産品の商品代、健康のためのスパもしくはマッサージ代、観光旅行のための車両の賃借料もしくは舟の賃借料、又は飛行機の乗車券代として受取る、支援金又はいずれかその他の利益。

(2) 励まし計画に従って、観光案内を行う者からのパッケージツアー代として受取るいずれかその他の利益

(3) タイを旅行するツアー計画に従って、旅行費用及び観光案内を行う者からのパッケージツアー代として受取るいずれかその他の利益

(4) 2期の国の福利カードのある者に対し購入力を増す計画に従って、地方経済を開発する節約価格の空色旗店からの商品の購入費用、並びに第3期の国の福利カードのある者に対し購入力を増す計画に従って、第3期の地方経済を開発する節約価格の空色旗店からの商品の購入費用及び1人あたり半分計画に共同して参加する商店又はサービスの提供者からの商品又はサービスの購入費用として受取るいずれかその他の利益

(5) 特別に支援を必要とする者に対し購入力を増す計画に従って、第3期の地方経済を開発する節約価格の空色旗店からの商品の購入費用及び1人あたり半分計画に共同して参加する商店又はサービスの提供者からの商品又はサービスの購入費用として受取るいずれかその他の利益

(6) 2期の1人あたり半分計画及び第3期の1人あたり半分計画の1人あたり半分計画に従って、国側による電子上の金銭を支払うシステムを通して支払った食事代、飲み物代、及び商品又はサービスの購入費用として受取るいずれかその他の利益

(7) 使えば使うほど得ることができる計画に従って、国側による電子上の金銭を支払うシステムを通して支払った食事代、飲み物代、及び商品又はサービスの購入費用として電子贈り物カード(e-Voucher)の形で受取るいずれかその他の利益

(8) 私たちは勝利する計画に従って、生活費として受取る支援金

(9) 33条の私たちは愛し合う計画に従って、受取る支援金

(10) もっとも高く及び厳格に管理する区域における国の措置から影響を受けた業務において、第33条の雇い主及び社会保険に加入金を支払う者を癒す計画に従って、受取る支援金

(11) もっとも高く及び厳格に管理する区域における国の措置から影響を受けた、第39条及び第40条の社会保険に加入金を支払う者を癒す計画に従って、受取る支援金

(12) 国の措置から影響を受けた、娯楽場業務において社会保険に加入金を支払う者及び娯楽場と関係する自由職業を行う者を癒す計画に従って、受取る支援金

(13) SMEs(中小企業)事業における仕事を雇うことを促進する及びレベルを維持する計画に従って、受取る支援金。このことは、所得のある者は、個人所得税を計算することにおいて、前述の計画に従って受取る所得から支払う経費をもって経費として控除しないとしなければならない。

(14) 2019コロナウィルス菌感染病(COVID-19)が拡散し蔓延することの影響を受けた、65歳を超える年齢のある公共の雇入れを受ける自動車(タクシー車両)及びバイクの運転手の職業グループを支援する計画に従って、受取る支援金

(15) COVID-19病が拡散し蔓延する期間において勉学面の経費負担を軽減することを支援する計画に従って、受取る支援金

(16) 国及び民間側の高等教育機関における大学生の勉学面の経費負担を減らすことを支援する計画に従って、受取る支援金

第2項
 この省令は、2564年の課税年に受取る課税すべき所得について適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、私たちはいっしょに旅行する計画、励まし計画、タイを旅行するツアー計画、第2期の国の福利カードのある者に対し購入力を増す計画、第3期の国の福利カードのある者に対し購入力を増す計画、特別に支援を必要とする者に対し購入力を増す計画、1人あたり半分計画、第2期の1人あたり半分計画、第3期の1人あたり半分計画、使えば使うほど得ることができる計画、私たちは勝利する計画、第33条の私たちは愛し合う計画、もっとも高く及び厳格に管理する区域における国の措置から影響を受けた業務において第33条の雇い主及び社会保険に加入金を支払う者を癒す計画、もっとも高く及び厳格に管理する区域における国の措置から影響を受けた第39条及び第40条の社会保険に加入金を支払う者を癒す計画、国の措置から影響を受けた娯楽場業務において社会保険に加入金を支払う者及び娯楽場と関係する自由職業を行う者を癒す計画、2019コロナウィルス菌感染病(COVID-19)が拡散し蔓延することの影響を受けた65歳を超える年齢のある公共の雇入れを受ける自動車(タクシー車両)及びバイクの運転手の職業グループを支援する計画、COVID-19病が拡散し蔓延する期間において勉学面の経費負担を軽減することを支援する計画、国及び民間側の高等教育機関における大学生の勉学面の経費負担を減らすことを支援する計画、並びにSMEs(中小企業)事業における仕事を雇うことを促進する及びレベルを維持する計画に従って、2019コロナウィルス菌感染病が拡散し蔓延することから与えた影響を軽減することを理由として、国側から支援金又はいずれかその他の利益があるように、政府が整えたことにより、所得のある者が2564年の課税年において前述の計画から受取る支援金又はいずれかその他の利益が、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2565518日の官報・法令第139巻、30a)

コメント
33条、第39条、及び第40条は、2533年の社会保険の勅命第33条、第39条、及び第40条を意味する。

「社会保険の勅命第22条では、基金を設立して加入金などから構成する」「国税法47(1)(h)では、社会保険基金に加入金を支払う」となっている。結論として、加入金は基金を構成する。

社会保険の勅命第5条 加入金を支払う者(ผู้ประกันตนプー・プラカン・トン)

 

72]電子上の手順によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号(2565年7月8日)

 2564年の国税法を補正する勅命第53号により補正された国税法3条の16及び2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
この省令は、官報での公告日(2565720)から30日の期限を過ぎたとき(2565820)以後適用するものとする。

第2項
この省令において。ただし、その他として規定している事項があるときを除く。

「証拠書類又は書面」とは、納税者又はいずれかの者が、国税法で規定するところに従って、ある・作成を整える・もしくは使用しなければならない、又は国税局とつなぐことにおいて使用しなければならない、いずれかその他の証拠書類又は書面も含めて、様式、報告書、帳簿、税額票、受取書を意味する。

「様式」とは、所得税の項目を示す様式、付加価値税の項目を示す様式、特定事業税の項目を示す様式、支払の際控除する所得税の項目を示す様式、所得税を納入する様式を意味し、及び作成を整えるように規定するいずれかその他の様式も含めることを意味するものとする。

「報告書」とは、年次の報告書、関連のある会社又は法人格のある組合と関係する情報報告書、売上税報告書、仕入税報告書、課税標準の価値報告書、商品及び原材料報告書、代わって行う業務と関係する報告書、及び税を納付しなければならない支出を控除する前の収入(ラーイラップ)を示す報告書、並びに局長が作成を整えるように規定するいずれかその他の報告書も含めることを意味するものとする。 

「帳簿(バンチー)」とは、貸借対照表、営業帳簿、損益計算書、収入・支出帳簿、支出を控除する前の収入帳簿、又は特別な帳簿を意味し、及び局長が作成を整えるように規定するいずれかその他の帳簿も含めることを意味するものとする。

「電子情報を作成する又は送ることを整えるサービスの提供者」とは、納税者、登録者、受取書発行する義務のある者、又はいずれかの者から委任を受けた者を意味する。国税局の電子システムと接続するように許可を受けたことにより、代わって様式、報告書、帳簿、税額票、受取書、いずれかその他の証拠書類もしくは書面を、作成する・送る・又は保管保存することを、整えるものとする。

    第1章 国税局の電子上行うこと

第3項
納税者又はいずれかの者とつなぐことにおいて使用する国税局の電子システムは、この次のように、少なくとも事案においる手順がなければならない。

(1)少なくとも、国税局とつなぐ納税者、登録者、受取書発行する義務のある者、又はいずれかの者の自身を証明し及び確認することは、電子上の取引に関する法律で規定するところに従った標準がなければならない。

(2)電子署名の所有者自身、種類、性質、又は電子署名の形式を明示できる、及び署名の所有者が電子情報の事項を証明するということを示すことができるようにする方法

(3)国税局が受取る証拠書類又は書面が、後で使用するため示す又は参照する、及びその証拠書類又は書面の事項の完全さをまだ維持することができることにより、適切な形式にあるようにする手順

(4)電子システムの情報面の安全さを維持すること

(5)国税局に証拠書類又は書面を提出する又は送ることについて電子システムの業務を行う開始又は終了時間を規定する

(6)証拠書類又は書面を受取る通知方法

第4項
 国税局は、国税局の電子システムを通すことにより、国税局に対し提出する又は送ることがあった証拠書類又は書面を保管保存することにおいて信頼できる方法を使用するものとする。証拠書類又は書面における事項も含めてその証拠書類又は書面は、正しく明らかである及び受取るときに存在する形式において維持している、並びに後で、意味は変更しないことによりアクセスできることによる。このことは、局長が規定し公告する標準に従う。

    第2章 国税局とつなぐことにおいて使用する証拠書類又は書面

第5項
 証拠書類又は書面を作成し及び提出する又は送ることを整えることについては、納税者又はいずれかの者は、電子上の方法により行うであろう、又は国税局の電子システムを通すことにより行うことができる。

 納税者又はいずれかの者は、代理人又は電子情報を作成するもしくは送ることを整えるサービスの提供者が代わって第1段落に従って行うように委任することもできる。

第6項
 国税局の電子システムと自己の電子システムを接続することにより、証拠書類又は書面を提出する又は送る意図のある納税者又はいずれかの者は、局長に対し電子システム接続許可申請書を提出するものとする。その納税者は、この次のような性質のある電子システムがなければならないことによる。

(1) 第3項(1)(2)及び(3)に従った手順がある。

(2) 局長が規定し公告するところに従って情報面の安全がある。

 国税局の電子システムと接続する納税者の電子システムは、第1段落に従った性質がなければならない。

 局長は、国税局の電子システムと接続することを許可しない又は許可を取消す権限があるものとする。

第7項
 電子情報を作成する又は送ることを整えるサービスの提供者となる意図があるいずれかの者は、この次のような性質のある電子システムがなければならないことにより、局長に対し電子システム接続許可申請書を提出するものとする。

(1) 第3項(1)(2)及び(3)に従った手順がある。

(2) 電子上の取引開発事務所が規定し公告するところに従って情報面の安全がある。

 国税局の電子システムと接続した電子情報を作成する又は送ることを整えるサービスの提供者の電子システムは、常に第1段落に従った性質がなければならない。

 局長は、許可を受けた電子情報を作成する又は送ることを整えるサービスの提供者の名前を公告するものとする。

 局長は、国税局の電子システムと接続することを許可しない又は許可を取消し及び第3段落に従った公告から名前を消す権限があるものとする。

第8項
 第5項に従って証拠書類又は書面の作成を整えることは、意味は変更しないことにより、アクセスし及び戻して使用できる形式で行うものとする。このことは、局長が規定し公告する規格に従う。

第9項
 国税局の電子システムを通すことにより国税局に対し、納税者又はいずれかの者が証拠書類又は書面を提出する又は送ることについては、証拠書類又は書面が国税局の電子システムに入った日及び時間に従って、国税局が受けたとみなすものとする。並びに国税局は、提出者又は送った者に対し前述の証拠書類又は書面を受けシステムに入ったことを確認する証拠を発行するものとする。このことは、提出者又は送った者は、その証拠書類又は書面において明らかである事項の正しさ及び完全さを証明したとみなすものとする。

10
 第18項の強制下において、国税法が税のため人が作成又は保管保存を整えていることがなければならないように規定する、及び電子情報の形で原本の作成を整えることがあった又は電子情報の形にあるように変更があった、証拠書類又は書面は、電子上の取引に関する法律において規定する基準に従って保管保存を行うものとする。

    第3章 税額票及び受取書

11
 この章で特別に規定しているところを除く他、税額票又は受取書を作成する・送る・又は保管保存することを整えることについては、第2章で規定しているところに従って行うものとする。

12
 国税局が公告する名前に従った登録者又は受取書を発行する義務のある者は、電子上の方法により、税額票又は受取書を作成する・送る・又は保管保存することを整えることができるであろう。

 登録者又は受取書を発行する義務のある者は、国税法第4章に従った代理人又は電子情報を作成するもしくは送ることを整えるサービスの提供者が代わって、第1段落に従って行うように委任することもできる。このような場合において、この章に従って行うため、第6項の内容を、代理人の電子システムにも適用する、及び第7項の内容を、電子情報を作成する又は送ることを整えるサービスの提供者の電子システムにも適用するものとする

 第1段落及び第2段落に従って登録者、受取書を発行する義務のある者、国税法第4章に従った代理人又は電子情報を作成する又は送ることを整えるサービスの提供者は、電子税額票及び受取書の情報を修正・変更することを検査できることも含めて、作成する・送る・又は受けることを整えることがあるときと同様に、税額票及び受取書に正しく完全な事項があるということを証明できる情報の安全さを維持するシステムがなければならない。

13
 電子上の方法により税額票又は受取書の作成を整えることについては、登録者又は受取書を発行する義務のある者は、第8項に従って行う、及び補足してこの次のようにも行うものとする。

(1)国の電子証明書を発行するサービスの提供者から証明を受けた電子証明書を発行するサービスの提供者により、発行する電子証明書を使用することにより、税額票又は受取書に電子署名する。

(2)税額票又は受取書の情報を修正・変更することを検査できることも含めて、意味は変更しないことにより、信頼できる及び後で事項を示すことができる方法を使用する。

(3)局長が規定し公告するところに従って電子情報の形式・大きさ・及び種類がある。

 電子上の取引の開発事務所又は局長が名前を公告するその他の仕事組織は、(1)に従って電子証明書を使用することに代えて、税額票又は受取書の証明をすることを与えることもできる。

14
 第12項第2段落に従って委任がある場合において、第13項で規定するところに従って、代わって委任を受けた者の電子署名をするものとすることにより、登録者又は受取書を発行する義務のある者の名前で税額票又は受取書の作成を整えることを行うものとする。

15
 登録者又は受取書を発行する義務のある者は、局長が規定するところに従って、電子上の方法により、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、第13項に従って作成を整えた税額票又は受取書を送ることを行うものとする。並びに送る及び受けることの効力は、電子上の取引に関する法律に従っているものとする。

 第13項第1段落に従って作成を整える税額票又は受取書の場合には、もし商品の購入者又はサービスを受ける者は、電子上の方法により送らせる意図がないならば、登録者又は受取書を発行する義務のある者は、代わって送るため、電子上の取引に関する法律に従ってその税額票又は受取書の印刷物の作成を行うものとする。このことは、電子上の方法によって国税局に対し前述の税額票又は受取書の情報を送ることがあったということを、印刷物に明示する事項もなければならない。

16
 登録者又は受取書を発行する義務のある者は、翌月の15日以内に、国税局の電子システムを通すことにより、国税局に対し、場合場合により、国税法86/4条、86/9条、86/10条、又は105条の2で規定する項目に従って、第13項に従って作成を整えた税額票又は受取書情報を通知するものとする。このことは、第9項の内容も適用するものとする。

 第1段落に従って国税局に対し情報を通知することは、簡略税額票に適用しない。

17
 登録者又は受取書を発行する義務のある者は、元の税額票又は受取書を取消す、並びに電子上の方法を使用することにより、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し作成し及び送ることを整えた税額票又は受取書に代えて、新たな税額票又は受取書を発行する意図がある場合において、補足してこの次のような項目も明示するものとすることにより、新たな税額票又は受取書の作成を整えるものとする。

(1)元の税額票又は受取書を取消す事項

(2)元の税額票又は受取書の作成を整えた番号及び年月日

(3)新たな税額票又は受取書の作成を整えることにおける原因まで要約することによる説明

 第1段落に従って新たな税額票又は受取書の作成を整えたとき、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し送ることを行うものとする。このことは、第13項、第14項、第15項、及び第16項の内容も適用するものとする。

18
 国税法86/2条に従って、代理人も含めて登録者又は受取書を発行する義務のある者は、作成を整えた又は受けた、税額票又は受取書を保管保存することにおいて信頼できる方法を使用するものとする。税額票又は受取書の事項も含めてその税額票又は受取書は、意味は変更がないことにより、正しく明らかである及び作成する・送る・又は受取ることを整えるときに存在する形式で維持している、並びにアクセスできることによる。このことは、局長が規定し公告する標準に従う。

    臨時規定 

19
 この省令が適用する日の前日に電子上の方法により税額票又は受取書の作成する又は送ることを整えるように、局長から許可を受けた登録者又は受取書を発行する義務のある者は、第12項第1段落に従って局長が公告する名簿にあるものであるとみなすものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、現在、情報テクノロジーは、将来成長がある、並びに国税法で規定するところに従って、ある・作成を整える・又は使用しなければならない、
すべての召喚状・税を納付するように通知する書面・様式・税額票・報告書・いずれかその他の証拠書類もしくは書面、及び納税者もしくはいずれかの者が国税局と連絡することにおいて使用しなければならないすべての証拠書類もしくは書面は、電子上の手順によって行うこともできるであろうように規定する、2564年の国税法を補正する勅命第53号により補正された国税法316と結合する、広範囲の電子上の手順によって取引をすることがあることによる。このことは、省令で規定する基準及び方法に従っているものとする。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2565720日の官報・法令第139巻、45a)

 

73]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第386号(2565年12月22日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払い及び国税法86/4条に従った税額票を受取った、又は付加価値税登録者ではなく及び国税法105条に従った受取書を受取った同額の所得は、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って256611日から2566215日まで王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、税額票又は受取書が、紙の形式で又は国税法3条の16に従って作成したかは問わない、並びに局長が規定し公告する
基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第2項
 所得のある者が、30,000バーツを超えて第1項に従った商品の購入費用又はサービス料を支払う場合において、30,000バーツを超える部分において実際支払うが、10,000バーツを超えない額に従って商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とする。このことは、所得のある者が、国税法3条の16に従って電子上の
手順により作成を整えた国税法86/4条に従った税額票又は国税法105条に従った受取書を受取った場合のみ、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第3項
 付加価値税登録者ではない商品の販売者又はサービスの提供者に対し商品の購入費用又はサービス料を支払う場合、第1項及び第2項に従って免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない所得は、この次のような商品の購入費用又はサービス料でなければならない。

(1)本の購入費用

(2)インターネットシステムを通して電子情報の形にある本のサービス料

(3)共同体開発局に登録した商品である1タンボン()1産品の商品の購入費用

第4項
この省令に従った商品の購入費用又はサービス料は、この次のような商品の購入費用又はサービス料を含まない。

(1)酒、ビール、及びワインの購入費用

(2)たばこの購入費用

(3)自動車、バイク、及び船の購入費用

(4)新聞及び雑誌の購入費用

(5)インターネットシステムを通して電子情報の形にある新聞及び雑誌のサービス料

(6)観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払う観光案内を整えるサービス料

(7)ホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対し支払うホテル宿泊費用

(8)公共サービス料、水道料、電気料、電話通信サービス料、及びインターネット通信サービス料

(9)第1項で規定するところに従った期間を除く他、サービスを提供する合意項目があり及びサービスを受ける者が前述のサービスを使用できるサービス料

(10)損害保険料の費用

第4項
 この省令に従って所得を免除する権利を受ける所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府は、2566年の年初の期間に国内での消費水準を維持する及び行為者が付加価値税システムへの参加を促進する措置があることにより、それは、電子の税システムの使用の支援も含めて課税標準を広げることであり、国の経済が継続して回復し及び安定があるように影響を与える、長期に税を徴収することに対し効率を生じさせることにより、実際支払うが40,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料、及び付加価値税登録者ではない商品を販売する又はサービスを提供する者に対しいくつかの種類の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25651229日の官報・法令第139巻、80a)

コメント
「同額の所得」という表現はわかりにくいので、「同額に相当する所得」と読み代えるとわかりやすい。第1項と第2項合わせて40,000バーツを超えない額が限度となる。
今回は、「免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得」ではなく、単に「免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得」となって「個人」が省略されていますが、
所得税に関係する国税局長公告第431号の内容から、個人所得税の免除になります。

1項の「実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って」と第2項「30,000バーツを超える部分において実際支払うが、10,000バーツを超えない額に従って」の違いがある

 

74]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2566年の省令第387号(2566年1月30日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
この省令は、官報での公告日から起算して、180日の期限を過ぎるとき、適用するものとする。

第2項
 外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)のある者である映画の上演者である公演者が、この省令が適用される日から数えて5年以内に、外国映画の上演を理由として受取る所得は、免除を受けて、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、外国の法律に従って設立され並びに映画及びビデオに関する法律に従って制作の許可を受けた会社又は法人格のある組合により、制作を行う外国映画のみ。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府は、王国内で外国映画を撮って作ることがあるように支援し、それは、観光旅行場所を広報する及び国の外観を促進することも含めて、外国から投資を引き付ける、映画の製造事業において仕事を雇うことを促進する、消費及び支払いを刺激することであることにより、外国に重要な場所である居住地のある者である映画の上演者である公演者が、この省令が適用される日から数えて5年以内に、映画及びビデオに関する法律に従って制作の許可を受けた外国映画の上演を理由として受取る所得は、免除を受けて、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(256623日の官報・法令第140巻、9a)

コメント
「官報での公告日から起算して、180日の期限を過ぎるとき」は、256682日となると思うが(82日では半端な感じがしますが、訳のように読めないならば、あきらめるしかないな)。  参考「遺産を受ける税第2条」と同じ書き方

 

75]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2566年の省令第388号(2566年2月27日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 所得のある者がこの次のような国側から支援金又はいずれかその他の利益及び報酬として受取る所得は、免除を受けて、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

(1)同一の旅行の計画に従って、宿泊費用、食事代、観光旅行地に入って鑑賞する費用、1タンボン()1産品の商品代、健康のためのスパもしくはマッサージ、観光旅行のための賃借車両もしくは賃借船費用又は航空券費用として受取る、支援金又はいずれかその他の利益

(2)タイ旅行ツアー計画に従って観光案内を行う者から旅行費用及びパッケージツアーの購入費用として受取る、いずれかその他の利益

(3)4期の1人あたり半分計画及び第5期の1人あたり半分計画に従って、国側により、電子上金銭を支払うシステムを通して支払った食事代・飲み物代・及び商品の購入又はサービス費用として受取る、いずれかその他の利益

(4)4期の国の福利カードのある者に対し購入力を増す計画及び第5期の国の福利カードのある者に対し購入力を増す計画に従った地方経済開発節約価格の水色の旗の店から商品の購入費用、並びに第4期の1人あたり半分計画及び第5期の1人あたり半分計画に共同参加する商店又はサービスの提供者から商品の購入又はサービス費用として受取る、いずれかその他の利益

(5)2期の特別に支援を必要とする者に対し購入力を増す計画及び第3期の特別に支援を必要とする者に対し購入力を増す計画に従った地方経済開発節約価格の水色の旗の店から商品の購入費用、並びに第4期の1人あたり半分計画及び第5期の1人あたり半分計画に共同参加する商店又はサービスの提供者から商品の購入又はサービス費用として受取る、いずれかその他の利益

(6)公共のバイクを運転する者について揮発油グループのガソリン価格に影響を与える結果を軽減する計画に従って、国側により、電子上金銭を支払うシステムを通して支払った揮発油グループのガソリン費用として受取る、いずれかその他の利益

(7)財務省から許可を受けたところに従って、公衆衛生省が2019コロナウィルス菌感染病の蔓延に関係する仕事を行う担当者に対し支払う、2019コロナウィルス菌感染病の病人を監視する・問診する・防ぐ・管理する・及び看護することにおける危険を冒す報酬

(8)財務省から許可を受けたところに従って、公衆衛生省が2019コロナウィルス菌感染病の蔓延に関係する仕事を行う担当者及び外部の者に対し支払う、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況に対処するため医療及び公衆衛生面の助言を与えることにおける報酬

(9)財務省から許可を受けたところに従って、看護場所を除く他、公衆衛生省が2019コロナウィルス菌感染病ワクチン注射サービスの提供の仕事を行う担当者に対し支払う、2019コロナウィルス菌感染病ワクチン注射サービスを提供することにおける報酬

第2項
 この省令は、2565年の課税年において受取る課税すべき所得について、適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府は、2019コロナウィルス菌感染病
の蔓延を防ぐ及び管理することに関係する仕事を行う公衆衛生面の仕事を行う者である担当者及び外部の者対し謝金及び力とするため報酬を支払うことも含めて、同一の旅行の計画、タイ旅行ツアー計画、第4期及び第5期の1人あたり半分計画、第4期及び第5期の国の福利カードのある者に対し購入力を増す計画、第2期及び第3期の特別に支援を必要とする者に対し購入力を増す計画、公共のバイクを運転する者について揮発油グループのガソリン価格に影響を与える結果を軽減する計画に従って、国民に対し、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を与える結果を軽減することとするため、国側から支援金又はいずれかその他の利益があるように整えたことにより、2565年の課税年において所得のある者が受取る支援金又はいずれかその他の利益及び報酬は、免除を受けて、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(256633日の官報・法令第140巻、14a)

 

 

 



 

 

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