大 蔵 省 令 4

2007年9月20日

更新2007年9月20日

16]2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された省令201号(2539年4月5日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 国王の開発計画(
The Royal Development Projects)を理由とするロッブリー県及びサラブリー県のパーサック灌漑開発計画(Pasak Irrigation Project)において不動産の所有権又は占有権を譲渡することから受取った対価である金銭は、2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)に従って、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない所得とするように規定する。

第2項
 この省令は、
253811日以後、受取った課税すべき所得について適用する。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、パーサック灌漑地区を耕作する区域内の水が不足する問題を解決する、並びにバンコク及びプリムナトンのパーサック灌漑地区の水害を減らすため、ロッブリー県及びサラブリー県のパーサック灌漑開発計画が、国王の開発計画に従った計画であることを理由として、その計画が、直接、所有権又は占有権をもつ者である国民と不動産売買の合意を行った。それによって、前述の国民は、受取った対価の金銭から所得税を納付する負担を受けなければならない。それゆえ、公共団体及び国家に利益となる、その計画を行うことが、迅速に完了するように支援するため、並びにパーサック灌漑開発計画の近隣・区域に居住している国民で、前述の計画に従って政府に対し不動産の販売を合意することにおいて協力をするものに対し善を与えるため、ロッブリー県及びサラブリー県の国王の開発計画を理由とするパーサック灌漑開発計画において不動産の所有権又は占有権を譲渡することから受取った対価である金銭について、適切に所得税を免除する。そこで、この省令を発令する必要性がある。

 

17]2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された省令219号(2542年5月26日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 国王の開発計画(
The Royal Development Projects)を理由とするナコーンナーヨク県のダム計画において不動産の所有権又は占有権を譲渡することから受取った対価である金銭は、2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)に従って、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない所得とするように規定する。

第2項
 この省令は、
253811日以後、受取った課税すべき所得について適用する。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、、耕作する区域内の水が不足する問題を解決する、及びナコーンナーヨク灌漑地区における水害を減らすことを支援するため、前述の地区・区域における酸性土の問題を解決することにおいて支援するためも含めて、ナコーンナーヨク県のダム計画が、国王の開発計画に従った計画であることを理由として、その計画が、直接、所有権又は占有権をもつ者である国民と不動産売買の合意を行った。それによって、前述の国民は、受取った対価の金銭から所得税を納付する負担を受けなければならない。それゆえ、公共団体及び国家に利益となる、その計画を行うことが迅速に完了するように支援するため、並びにその計画の近隣・区域に居住している国民で、前述の計画に従って政府に対し不動産の販売を合意することにおいて協力をするものに対し善を与えるため、ナコーンナーヨク県の国王の開発計画を理由とするダム計画において不動産の所有権又は占有権を譲渡することを理由として受取った対価である金銭は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように、適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。

 

18]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された省令252号(2548年3月28日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある勅命である。大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 
2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の意味に従って、クラビー県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県の区域で、25471226日に地質学上の自然災害から損失を受けた者の損失額と同額の課税すべき所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要のない所得とするように規定する。このことは、局長が規定した基準、方法及び条件に従う。

第2項
 この省令は、
2548年に項目を提出しなければならない2547年の年次の課税すべき所得について適用する。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、クラビー県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県の区域で、
25471226日に地質学上の自然災害が生じたことを理由とする。それゆえ、前述の区域で損失を受けた所得のある者に対し税の負担を軽減するため、前述の損失を受けた者の損失額と同額の課税すべき所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。

 

19]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された省令254号(2548年3月29日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある勅命である。大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 この次のような所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。

(1)2547年の政府の措置に従って公務から退職する人の支援金

(2)2548年の公の制度の効率を増すことにおける政府の措置に従って公務から退職する人の支援金の勅令に従った、公務の制度の効率を増すことにおける政府の措置に従って公務から退職する人の支援金

(3) (1)又は(2)に従って公務から退職するとき、公務員の退職金・退職年金基金の会員が、公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従って公務員の退職金・退職年金基金から受取る金銭又は利益。

第2項
 この省令は、
2547年の年次の課税すべき所得及び2548年の年次の課税すべき所得について適用する。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、
2547年の政府の措置に従って公務から退職する人の支援金の勅令に従った、政府の措置に従って公務から退職する公務員、及び2548年の公の制度の効率を増すことにおける政府の措置に従って公務から退職する人の支援金の勅令に従った、公務の制度の効率を増すことにおける政府の措置に従って公務から退職する公務員に対し、税務上の利益権を与える政策があることを理由とする。それゆえ、前述の措置に従って公務から退職するとき、公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・退職年金基金の会員が受取る金銭又は利益は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。

 

20]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された省令255号(2548年6月2日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある勅命である。大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

 クラビー県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県の区域で、25471226日に地質学上の自然災害から損失を受けた者を支援するため経費及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除後の課税すべき所得で、会社又は法人格のある組合又はその他の法人に対し寄付する金額と同額のものは、2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)に従って、免除を受け個人所得税を納付するため合算する必要のない所得とするように規定する。しかし、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、前述の経費を控除及び国税法47(1)(2)(3)(4) (5)又は(6)に従った軽減費用を控除後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。このことは、2547年の年次の課税すべき所得について、及び国税局長が公告し規定した寄付することの基準、方法条件、及び期間に従って行うものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、クラビー県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県の区域で、
25471226日に地質学上の自然災害が生じたことを理由とする。それゆえ、さらに広範囲に損失を受けた者を支援するための金銭を寄付するように促進するため、前述の地質学上の自然災害から損失を受けた者を支援するため会社又は法人格のある組合又はその他の法人に対し寄付する金額と同額の課税すべき所得は、免除を受け個人所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。

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