財 務 省 令 2

2006年5月20日

更新2022年8月20日

[6]債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の内容に従って発令された2534年の省令第186号(2534年10月29日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法65条の2(9)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 2532年の債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の内容に従って発令された省令第181号を廃止するものとする。

第2項
 会社又は法人格のある組合の債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第3項、第4項、第5項、第6項、第6項の2、第6項の3、第6項の4、第6項の5、及び第7項の中で規定した基準、方法、及び条件に従って行うことができるものとする。

第3項
 債務者勘定から処分する価値のない債務は、この次のような性質のある債務でなければならない。

(1)業務を行うことからもしくは業務を行うことに関連した債務、又は純利益を計算することにおいて所得として含めた債務でなければならない。このことは、取締役もしくは管理者である持分者である又はあった者が債務者である、債務を含まず、その者が、取締役もしくは管理者である持分者である前に又はときに、その債務が生じたかは問わない。

(2)まだ時効になってはいない及び債務者を訴えることができる明確な証拠がある債務でなければならない。

第4項
 債務者ごとの債務者の債務に、2,000,000バーツを超える額以上がある場合において、第3項に従った性質がなければならないことを除く他、債務者勘定から処分する価値のない債務は、この次のようないずれか一種類も行うことがなければならない。

(1) 次のことが明らかであることによって、明確に支払を催促することに従って続ける証拠があるが、債務の支払いを受けていないことにより、場合に対し、適切さに従って債務を支払うように催促することを続けている。

 a.債務者が死亡した、失踪者である、又は消えて失踪してしまったという証拠がある、及び債務を支払うことのできるいずれの資産もない。

 b.債務者が業務を廃止する、及び債務者の資産より多くの額の先順位にある債務者の全部の資産を超える優先権のあるその他の債権者の債務がある。

(2)民事裁判において債務者を訴えることを行った、又は債務者がその他の債権者に民事裁判において訴えられた裁判において債務を等分する申請書を提出した。裁判所の執行の令状があった及び裁判所の執行を行うことがあったという示すことができる裁判の執行係官の初回の裁判の執行報告書があるが、債務者は、債務を支払うことができる資産がないことによる。

(3)破産裁判において債務者を訴えることを行った、又は債務者がその他の債権者に破産裁判において訴えられた裁判において、もしくは勘定の清算者は裁判所が債務者を破産者とするように判決するように請求する裁判において、債務の支払いを受ける申請書を提出した。債務者の要請があったことにより裁判所に債務者の要請(プラノーム・ニー)に同意する命令がある、又は債務者は裁判所から破産者とするように判決を受け及び初回の債務者の資産の分配があった。又は裁判所に、裁判の終了命令があったことによる。

 外国で行った(2)もしくは(3)に従った行為又は外国で行った同一種類の性質におけるその他の行為については、その国の法律に従って権限のある者が発行する行為の証拠書類がなければならない、及び前述の証拠は、書類を証明することに関する外務省の規則に従って、外国語からタイ語への訳の証明を受けなければならない。

   (省令374号により補正 256311日に又は後に開始する会計期間において開始する行為について適用)

第5項
 債務者ごとの債務者の債務に、2,000,000バーツを超えない額がある場合において、第3項に従った性質がなければならないことを除く他、債務者勘定から処分する価値のない債務は、この次のようないずれか一種類も行うことがなければならない。

(1)第4項(1)に従って行った

(2)民事裁判において債務者を訴えることを行い及び裁判所にその訴えを受ける命令があった、又は債務者がその他の債権者に民事裁判において訴えられた裁判において、債務を等分する申請書を提出し及び裁判所にその申請書を受ける命令があった。

(3)破産裁判において債務者を訴えることを行い及び裁判所にその申請を受ける命令があった、又は債務者を破産者とするように裁判所は判決するように清算人が請願し及び裁判所にその訴えを受ける命令があった裁判において、又は破産裁判でその他の債権者が債務者を訴えた裁判において債務の支払いを受ける申請を提出し及び場合場合により財産を保護する係官もしくは裁判所にその債務の支払いを受ける申請を受ける命令があった

 (2)又は(3)に従った場合において、債権者である会社又は法人格のある組合の取締役又は管理者である持分者は、その会計期間の終了の日から数えて30日以内に、債務者勘定から価値のない債務としてその債務を処分するように承認する命令がなければならない。

(256311日に又は後に開始するが25631231日を超えない会計期間における行為について、この省令により補正された第5項第2段落に従って債務者勘定から価値のない債務を処分するように承認することにおいて、債権者である会社又は法人格のある組合の取締役又は管理者である持分者は、その会計期間の終了の日から数えて60日以内又はこの省令が官報で公告される日(2564429)から数えて60日以内に、いずれの日が後の日であるかにより、債務者勘定から価値のない債務として、その債務を処分するように承認する命令があるものとする。及び256311日に又は後に開始する会計期間以後に、会社又は法人格のある組合の取締役又は管理者である持分者は、この省令により補正された第5項第2段落に従っているものとする。)

 第4項第2段落の内容を準用して、外国で行った(2)又は(3)に従った行為又は同一種類の性質におけるその他の行為を行うことにも、適用するものとする。

  (省令374号により補正 256311日に又は後に開始する会計期間において開始する行為について適用)

第6項
 債務者ごとの債務者の債務に、200,000バーツを超えない額があり、第3項に従った性質がある場合において、債務者勘定から価値のない債務を処分することについては、第4項又は第5項の基準に従って行う必要はないことにより、行うことができるものとする。もし場合に対し適切さに従って債務を支払うように支払の催促を続ける証拠があったということが明らかであるならば、しかし、債務を支払っていない及びもし債務者を訴えるならば、支払を受ける債務に価値がない経費を納付しなければならない。

   (省令374号により補正 256311日に又は後に開始する会計期間において開始する行為について適用)

第6項の2
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整をすることを理由として、金融機関である債権者が255811日以後行った債務者に対し債務を免除した債務の部分において、金融機関である債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。

 金融機関は、次を意味する。

(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(2)財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社

(3)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人

 「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

(省令321号により補正)

第6項の3
 裁判所に破産に関する法律に従って同意する命令があった債務者の業務を回復する計画に従って、債務者に対し、債務の免除又は債務者の要請(プラノーム・ニー)の部分において、債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができる。

第6項の4
 タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行ったその他の債権者の債務構造の調整を理由として、前述の債権者が債務者に対し債務を免除した債務の部分において、その他の債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分することは、このように、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。

(1)その他の債権者が、256411日から25691231日の間に、債務者に対し債務を免除した債務の部分において、「金融機関ではない会社」という言葉の定義の(7)(8)又は(9)に従った金融機関ではない会社である前述の債権者

(2)その他の債権者が、256511日から25691231日の間に、債務者に対し債務を免除した債務の部分において、(1)を除く他、前述の債権者

 「金融機関」とは、次を意味する。

(1)設立する特定の法律のある国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社

(4)大臣の承認により局長が規定し公告するその他の法人

「その他の債権者」とは、次を意味する。

(1)金融機関ではない会社である債権者

(2)債務者に対する債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした、(1)を除く他、その他の債権者

 「金融機関ではない会社」とは、金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではなく及びこの次のような事業を行う会社を意味する。

(1)法律に従って許可申請しなければならない業務であるクレジットカード事業を行う会社

(2)法律に従って許可申請しなければならない業務である監督下内で個人信用貸事業を行う会社

(3)法律に従って許可申請しなければならない業務である監督下内の職業を行うため小規模信用貸し事業を行う会社

(4)法律に従って許可申請しなければならない業務である監督下内の県レベルの小規模信用貸し事業を行う会社

(5)タイ国の証券取引所で登録する証券のある買取権付賃貸事業を行う会社

(6)タイ国の証券取引所で登録する証券のあるリース様式の賃貸事業を行う会社

(7)金融上の事業グループの会社である買取権付賃貸事業を行う会社

(8)金融上の事業グループ内の会社であるリース様式の賃貸事業を行う会社

(9)タイ国銀行の債務者支援計画に従って共同で参加し及び行うその他の金融機関ではない会社

 「金融上の事業グループの会社」とは、金融機関事業に関する法律に従った金融上の事業グループ内の会社を意味する。

「債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

  (2565329日の省令381号により補正)

第6項の5
 タイ国銀行が規定し公告する基準に従って100%を満たす準備金を留保した及びこの次のようないずれか一の性質のある信用貸からの債務の部分において、金融機関の債務者勘定から価値のない債務を処分することについては、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うものとする。

(1)360日又は12月より少なくない合計した期間、元金又は利息の未払いの債務者である

(2)タイ国銀行が規定し公告する、勘定から財産(スィンサッブ)を切放す基準に該当する債務者である

(2)タイ国銀行が規定し公告する債務構造の調整がある財産(スィンサッブ)及び金融上の締結する負担について、勘定から財産(スィンサッブ)を切放す基準に該当する債務者である

第1段落に従った「金融機関」とは、次を意味する。

(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(2)財産管理会社に関する法律に従った金融会社又は金融機関システムの回復及び開発のための基金が、議決権のある株式全部の50%を超えて直接又は間接に株式を保有する財産管理会社。このことは、間接に株式を保有することについては、国税局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

(3)国税局長が大臣の承認により規定し公告するその他の法人

   (省令374号により補正 256311日に又は後に開始する会計期間において開始する行為について適用) 

第6項の6
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整をすることを理由として、金融機関である債権者が254811日から25491231日の間に地質災害に会った債務者に対し債務を免除した債務の部分において、前述の債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。

 金融機関は、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、又は抵当証券会社

(3)財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社

(4)大臣の承認により国税局長が規定し公告したその他の法人

 「地質災害に会った債務者」とは、クラビ県、トラット県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトーン県地域において、25471226日に地質災害から損失を受けた債務者で、政府の地質災害に会った者の支援センター又は仕事組織に登録したものを意味する、及びその債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第6項の7
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより行うその他の債権者の債務構造の調整をすることを理由として、前述の債権者が254811日から25491231日の間に地質災害に会った債務者に対し債務を免除した債務の部分において、その他の債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。

 「その他の債権者」とは、災害に会った債務者に対する債務構造の調整において金融機関である債権者と連帯して交渉を行った、及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「地質災害に会った債務者」とは、クラビ県、トラット県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトーン県地域において、25471226日に地質災害から損失を受けた債務者で、政府の地質災害に会った者の支援センター又は仕事組織に登録したものを意味する、及びその債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

 金融機関は、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)貯蓄銀行に関する法律に従った貯蓄銀行

(3)タイの財産管理特別法人に関する法律に従ったタイの財産管理特別法人 

(4)金融機関の財産管理特別法人に関する法律に従った金融機関の財産管理特別法人

(5)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、又は抵当証券会社

(6)財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社

(7)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(8)大臣の承認により国税局長が規定し公告したその他の法人

第6項の8
 金融機関である債権者が農民に対し債務を免除した債務の部分において、前述の債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。このことは、254921日以後に行った債務の免除について。

 「農民」とは、農民の復興及び開発基金に関する法律に従った農民で、農民の復興及び開発基金委員会が規定した規則に従って農民の復興及び開発グループに参加したものを意味する。
 「農民の復興及び開発基金委員会」とは、農民の復興及び開発基金に関する法律に従った農民の復興及び開発基金委員会を意味する。
 「金融機関」とは、農民の復興及び開発基金に関する法律に従った金融機関を意味する。

第6項の9
 債権者はまだ商品代の金銭を受けていない及び債権者は商品が燃やされた又は破壊された後に債務者に対し債務を免除したことにより、債務者に商品を販売した者又は商品を委託販売した者である及びその商品が燃やされた又は販売を継続することができないまでに火災が生じたことからもしくは関連して損失を受けた、債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。このことは、前述の債権者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、その商品の販売又は商品の委託販売から得た収入を、収入として合算していなければならない。

 「債務者」とは、商品を購入した者又は商品の委託販売を受けた者で、255331日から2553531日までの間の政治上の集団を理由として火災が生じた周辺で設置している商品の販売を行う場所のあるものである債務者を意味する。

第6項の10
 2554725日から25551231日までにタイ国銀行が規定し公告する洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って債務構造を調整し及び債務構造の調整契約をしたことを理由として、金融機関である債権者が、洪水災害に遭遇した債務者に対し債務を免除した債務の部分において、前述の債権者の洪水災害に遭遇した債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。2554725日から25581231日までの間に行ったその債務構造の調整契約に従った債務者に対する債務の免除のみ。

 金融機関は、次を意味する。

(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(2)財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社

(3)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではないクレジットカード事業を行う会社

(4)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではない監督下の個人の信用貸し事業を行う会社

(5)大臣の承認により国税局長が規定し公告したその他の法人

「洪水災害に遭遇した債務者」とは、タイ国銀行が規定し公告する洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って行う、洪水災害から損失を受けた債務者を意味するものとし、及び 洪水災害に遭遇した債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

(省令298号により補正)

第6項の11
 2554725日から25551231日までにタイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造を調整し及び債務構造の調整契約をした、その他の債権者の債務構造の調整を理由として、その他の債権者が、洪水災害に遭遇した債務者に対し債務を免除した債務の部分において、前述の債権者の洪水災害に遭遇した債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。2554725日から25581231日までの間に行ったその債務構造の調整契約に従った債務者に対する債務の免除のみ。

「金融機関」は、次を意味する。

(1)特別法により設立された国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)タイ財産統括特別法人に関する法律に従ったタイ財産統括特別法人

(4)財産統括会社に関する法律に従った財産統括会社

(5)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではないクレジットカード事業を行う会社

(6)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではない監督下の個人の信用貸し事業を行う会社 

(7)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人

 「その他の債権者」とは、洪水災害に遭遇した債務者に対する債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「洪水災害に遭遇した債務者」とは、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って行う、洪水災害から損失を受けた債務者を意味するものとする。
 「その他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者」とは、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者でもあるその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者を意味し及びその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

   (省令298号により補正)

第6項の12
 前述の債権者が危険保険事業を行うことを監督する及び促進する委員会事務所が規定し公告した基準に従って完全に再危険保険からの財産価値の低下を行った債務の部分において、再危険保険契約に従って洪水補償金を受取る権利のある債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。このことは、255471日から25541231日までの間にタイ国で生じた資産に対する喪失もしくは損失、又は洪水災害を理由とする損失について、再危険保険からの財産のみ。

 「損害保険会社」とは、損害保険に関する法律に従って損害保険事業を行う許可証を受けたタイの法律に従って設立された会社を意味し及び損害保険に関する法律に従って王国内で損害保険事業を行う許可証を受けた外国の法律に従って設立された会社の支店も含めることを意味するものとする。

 「再危険保険からの財産」とは、損害保険会社が再危険保険契約に従って再危険会社から戻し受ける権利のある洪水補償金を意味する。

  (省令319号により追加 255411日に又は後に開始する会計期間以後について適用)

第6項の13
 2564年の2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を受けた事業を行う者に支援を与える及び回復することの緊急勅命に従って、タイ国銀行が規定し公告する、債務を支払うため保証資産の移転を受ける基準及び条件に従った資産の移転を受けることを理由として、金融機関である債権者が債務者に対し債務を免除した債務の部分において、前述の債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分することについては、第4項、第5項、又は第6項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。

「金融機関」とは、金融機関事業に関する法律に従った商業銀行を意味する。

「債務者」とは、金融機関の債務者である事業を行う者を意味する。

  (省令375号により追加 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号参照)

第7項
 いずれかの会計期間において、完全にこの省令において規定した基準、方法、及び条件を行ったいずれかの債務者の債務については、その会計期間において、債務者勘定から価値のない債務として処分し及び支出であるとみなすものとする。ただし、第5項(2)及び(3)に従った場合には、裁判所に、訴えを受ける命令、債務を等分する申請があった、又は場合場合により財産を保護する係官もしくし裁判所に、債務の支払を受ける申請を受ける命令があった会計期間において支出とみなすものとする、第6項の3に従った場合には、裁判所に債務者の業務の回復計画に同意する命令があった会計期間において支出とみなすものとする、及び第6項の9に従った場合には、商品の販売者又は商品の委託販売者である債権者が、場合場合により商品の購入者又は商品の委託販売を受けた者に対し債務を免除した会計期間において支出とみなすものとする。

  (省令374号により補正 256311日に又は後に開始する会計期間において開始する行為について適用)

第8項
 この省令は、25341231日以後に終了する会計期間について適用する。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、25341231日以後に終了する会計期間について、国税法65条の2(9)に従って法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、会社又は法人格のある組合の債務者勘定から価値のない債務を処分することの基準、方法、及び条件を規定することを適切に調整し、さらに適合させることによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。

コメント
プラノーム・ニー(法律用語)「債務者が、債務のいくらかの部分のみの支払を要請する方法又はその他の方法により、債務の内容における合意を行うことを要請すること」 

6/6/20補正
7/6/10
補正
9/6/1
補正
10/10/20
補正
11/12/10
省令283号、284号により補正
13/2/20
 省令297号、298号により補正
15/2/20
 省令306号により補正
16/11/20
 省令319号により追加 損害保険会社は再保険会社から完全に債務の支払いを受けていない。損害保険会社が
債務者勘定から価値のない債務を処分できるように規定する。
17/2/20 省令321号により補正
21/1/20
 
省令367号により補正
21/7/20
 省令374号により補正 256311日に又は後に開始する会計期間において開始する行為について適用
21/8/20
 省令375号により追加
22/7/20
 2565329日の省令381号により補正

参照 書面番号ゴット0811/14069(2541929) 法人所得税 価値のない債務を処分する場合 

 

 

[7]印紙税及び興行税に関して国税法の内容に従って発令された2512年の省令第129号(2512年3月11日)

 2494年の国税法を補正する勅命第4号により補正された国税法4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のような省令を発令している。

第1項
 削除

(1)印紙税に関して国税法の内容に従って発令された2496年の省令第80

(2)興行税に関して国税法の内容に従って発令された2496年の省令第84

第2項
 印紙税及び興行税について、国税法3条の3に従ってその者を保護するものとみなし税の割増金を納付する責任を負う必要はないとする税の割増金を支払うことは、この省令の中で規定した基準に従って行うものとする。

第3項
 税の割増金を納付しなければならない者は、書面で申請書を作成し、担当係官に提出し、正しく第2編、第6章及び第7章の規定に従って行っていない、租税回避の意図はなかった理由を説明して示し、並びに担当係官がこの次のような基準に従って審査するところに従って担当係官から通知を受取った日から数えて10日以内に税の割増金に同意し支払わなければならない。

(1)文書に印紙が貼られているが、完全な印紙が貼られていない場合には、国税法113条及び114条の中で規定している税の割増金の20%を納付する。

(2)文書に印紙が貼られていない場合には、国税法113条及び114条の中で規定している税の割増金の25%を納付する。

(3)国税法105条に従った受領書を発行していない場合には、国税法114条の中で規定している税の割増金の50%を納付する。

(4) (2527年の勅命第13号により間接的に削除された興行税に関係する)

(5) (2527年の勅命第13号により間接的に削除された興行税に関係する)

 このことは、ただし、国税局長が、(1)から(5)までより少ない税の割増金を支払うように審査して承認するときを除く。しかし、完全に印紙を貼らなければならない日又は興行税を納付しなければならない日から数え始めて、月又は月の端数あたり税金の1%より少なくないとしなければならない。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、印紙税及び興行税の割増金の減額における基準で、このときに使用しているがまだ適切ではないものは、補正する必要性があることを理由とする。そこで、この省令を発令しなければならない。

コメント
第2項は、わかりにくいが、省令129号(減額になっている)から推定すると、省令に従って支払うならば、本来の国税法の規定に従った税の割増金を納付する必要はないということを示していると思う。

 

[8]税金の還付を受ける者に対し利息を与えることに関して国税法の内容に従って発令された2526年の省令第161号(2526年5月20日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法4条の10の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項 
 税金の還付を受ける者に対し与える利息は、この次のように計算するものとする。

(1)支払の際控除をされている税金を還付する場合には、次の日から数えて3月の期間を満たす日の翌日から利息を計算し始めるものとする。

 a.もし税金の還付を受ける者が、支払の際控除をされている税金と関係する項目を示す様式を提出しなければならない、及びその項目を示す様式を提出する期限内に税金の還付申請書を提出しているならば、法律が規定したところに従って又は延長もしくは延期を受けたところに従って、項目を示す様式を提出する期限の末日。又は、

 b.もし税金の還付を受ける者が、支払の際控除をされている税金と関係する項目を示す様式を提出する必要がないならば、又は税金の還付を受ける者が、支払の際控除をされている税金と関係する項目を示す様式を提出しなければならないが、その項目を示す様式を提出する期限内に税金の還付申請書を提出していないならば、税金の還付申請書の提出日。

  (2565512日の省令383号により補正)

(2)提出と同時に支払うか否かは問わず、項目を示す様式に従って支払う税金を還付する場合には、税金の還付申請書の提出日から数えて3月の期間を満たした日の翌日から利息を計算し始めるものとする。

(3)課税係官の課税に従ってもしくは担当係官の命令に従って支払う税金を還付する、又は王国内に輸入する貨物について支払う付加価値税を還付する場合には、税の支払日から利息を計算し始めるものとする。

(4)共同合意のため行う方法に関する特別な扱いに従って行うことがある場合について税金を還付する場合には、税金の還付を受ける者が共同合意のため行う方法に関する特別な扱いに従って行うことの結果から税金の還付を受ける又はその他の場合において税金の還付を受けるかは問わず、税金の還付を受ける者が、いずれの日が後の日であるかにより、2重に税の徴収を免除することに関する契約もしくは締結項目に従ってタイ政府もしくはタイ商業及び経済事務所の権限のある者である担当者から共同合意のため行う方法に関する特別な扱いに従って行うことの結果を通知する日から数えて、又は税金の還付申請書を提出する日から数えて、3月の期間を満たす日の翌日から利息を計算し始めるものとする。
 第1段落に従った共同合意のため行う方法に関する特別な扱いは、タイ政府が外国政府と作成している又はタイ商業及び経済事務所が外国の商業及び経済事務所と作成している、2重に税の徴収を免除することに関する契約もしくは締結項目の、共同合意のため行う方法に関する特別な扱い(Mutual Agreement Procedure)を意味するものとする。

 (2565512日の省令383号により追加)

 第1段落に従って利息を計算することについては、金銭の還付命令通知書の中に記された日まで計算するものとするが、関税局が国税局のため徴収する付加価値税の金銭を還付することについては、還付するように承認を受けた日まで計算するものとする。

第2項
 第1項に従って利息を計算することについては、法律が規定した期間内又は延長もしくは延期を受けた期間内に、項目を示す様式又は税金の還付申請書の提出があったとき計算するものとする。
 税金の還付申請書を提出することについては、申請書を提出する者は、税を納付し過ぎたことを証明するため、書類又は証拠も係官に示さなければならない。
 納付しなければならないところを超えて税の控除を受けた又は税を納付したことを調査するため、係官が、補足する書類又は証拠を請求する場合には、税金の還付申請書の提出者は、係官が書面で命令した期間内で命令を受けた日から数えて15日より少なくない期間内に、書類又は証拠を係官に示さなければならない。適切な理由がある場合には、局長は前述の期間を延長できる権限があるが、係官の命令に従って行った日まで延長する期間の間、利息を計算することを止めるものとする。
 もし税金の還付申請書の提出者が、法律が規定した期間内又は延長もしくは延期を受けた期間内に、係官の命令に従って行わないならば、第3段落に従って係官が命令した期間の終了日から利息を計算することを止めるものとする。

第3項
 この省令は、252573日以後支払う又は納付する税金の還付について適用する。

備考
 2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法4条の10が、税金の還付を受ける者に対し利息を与えることは、省令により規定した基準及び条件に従って行わなければならないとするように規定したことによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。

2022/8/20 2565512日の省令383号により補正・追加

 

[9]国税法86/5(4)に従ったその他の商品の販売又はサービスの提供に関して国税法の内容に従って発令された2538年の省令198号(2538年7月14日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/5(4)の内容に従った権限を根拠とする。大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 登録者で、国税法82/3条に従って付加価値税を計算して納付する、並びに国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行う、並びに行為者に代わって税額票を発行する者としてこの次のような性質のある代理人を使用するものの商品又はサービスの税額票は、国税法86/5(4)に従ったその他としての項目のある商品又はサービスの税額票とすることができるように規定する。

(1)登録者で、国税法82/3条に従って付加価値税を計算して納付する及び多くの登録者に代わって税額票を発行しなければならないサービスの提供事業を行うものである。

(2)同一種類の性質において仕事を行うコンピュータシステム又はその他の電子システムなどのようなシステムを使用する、並びに簡単に調査及び管理できることにより、税額票を発行する。及び

(3)国税局長から承認を受ける。承認を審査することにおいて、国税局長は、いずれにしても基準、方法、及び条件を規定するであろう。

第1項の2
 国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従った代理人として百貨店を任命する、並びに代理人が行為者に代わって税額票を発行する者となることにより、国税法82/3条に従って付加価値税を計算して納付する登録者が百貨店で委託販売する商品の税額票は、国税法86/5(4)に従ったその他としての項目のある商品の税額票とすることができるように規定する。

第2項
 この省令は、官報での公告日の翌日以後、適用する。

備考
 この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、いくつかの種類の商品の販売又はサービスの提供において、行為者は、電気、水道、又は電話サービスの提供のような商品代又はサービス料を支払うことにおいて商品の購入者及びサービスを受ける者に対し便宜を与えるため、行為者に代わって商品代又はサービス料の支払を受ける及び税額票を発行するための代理人を設定し、前述の代理人が、国税法86/5(4)に従ったその他としての項目のある税額票を発行することができるように適切に規定することによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。

 

10]印紙税に関して国税法の内容に従って発令された2496年の省令79号(2496年4月25日)

 国税法4条の内容に従った権限を根拠とし、大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 国税法103条に従った紙の上に印刷して重ねる印は、直径4.5cmの大きさの円形としての特徴があり、円形の中に□□□の絵がある、上の部分に「印紙税」という語、下の部分に「率に従って」という語があるものとし、ゴムまたは金属印によって紙の上に印刷する。

第2項
 国税法103条に従った貼って重ねる印は、片状の四角形としての特徴があり、円形の中に□□□の絵がある、上の部分に「印紙税」という語、下の部分は印紙税の価格を示す、この次のような種類、価格、色、及び大きさがある。

a.(2530年の省令176号により削除)

b.1バーツの価格の種類 うすい青色  2バーツの価格の種類 熟したビンロウジ色  5バーツの価格の種類 緑色  20バーツの価格の種類 黄色を重ねた濃いオレンジ色  幅の大きさ 2cm  長さ3cm

第3項
 この省令前に使用できる古い種類の貼って重ねる印は、今後まだ続けて使用するものとする。

コメント
国税局のホームページの省令には、この公告は記載されていない。

□□□は、意味がよくわからない。

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