財務省令12

2020年2月20日

更新2020年9月20日

56]特定の性質の取引のある者と関係する情報を報告することに関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第355号(2562年12月17日)

2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の173段落及び国税法4条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項 この省令において

「報告する義務のある者」とは、設立する特定法のある国の金融機関の金融機関事業に関する法律に従った金融機関、及び金銭を支払うシステムに関する法律に従って電子の金銭のサービスの提供者を意味する。

「口座」とは、一人又は多くの人の名前で作成するであろうことにより、報告する義務のある者の管理下にあるいずれかの者の金銭を預ける又は金銭の移転を受けることについて使用する口座を意味する。

「金銭の移転を受ける」とは口座の所有者としての名前のある者が、口座内で金銭又は金銭の請求権を受取ることを意味する。

第2項
 報告する義務のある者は、この次のような項目がなければならないことにより、経過した年の
11日から1231日までの管理下にある特定の性質の取引のある者と関係する情報の報告書を作成するものとする。

(1)国民個人番号、パスポート番号、法人登録番号、納税者個人番号、又は特定の性質の取引のある者自身を示すことにおいて使用するその他のもの

(2)個人の名前及び姓、普通組合の名前、法人ではない団体の名前、又は法人の名前

(3)合計したすべての口座の金銭を預ける又は金銭の移転を受けることの回数

(4)合計したすべての口座の金銭を預ける又は金銭の移転を受ける金額

(5)金銭を預ける又は金銭の移転を受けることのあるすべての口座番号

第3項
 
特定の性質の取引のある者と関係する情報を報告することにおいて、報告する義務のある者は、局長が規定し公告する情報を報告する形式に従って、国税局の電子システムを通して第2項に従った特定の性質の取引のある者と関係する情報を送るものとする。

第4項
 第2項(3)及び(4)に従った金銭を預ける又は金銭の移転を受ける回数及び金額
と関係する情報を報告することについては、この次のような基準に従っているものとする。

(1)口座の所有者としての名前のある者の口座に金銭を預けて又は金銭の移転を受けて入れることについては、いずれにしても、報告する義務のある者が定めている口座に金銭を入れる方法の規定項目まで考慮する必要はないことにより、口座の所有者としての名前のある者の口座に金銭を預けて又は金銭の移転を受けて入れることがある都度、回数及び金額を数えるものとする。

(2)電子上の金銭の支払いを受ける器具、QRコード、又はその他の電子上の金銭の支払いを受ける方法を通して行う金銭を預けて又は金銭の移転を受けて入れることについては、いずれにしても、報告する義務のある者が定めている口座に金銭を入れる方法の規定項目まで考慮する必要はないことにより、都度そのような器具又は方法を通して行った回数及び金額を数えるものとする。

 第1段落に従って金銭を預ける又は金銭の移転を受けることが、外国通貨によって金銭を預ける又は金銭の移転を受けることである場合において、情報を報告する前にタイ国銀行が計算している商業銀行が購入を受ける年末の平均率に従って、タイ通貨で外国通貨の値又は価格を計算するものとする。

第5項
 
2563331日以内に報告しなければならない初回の金銭を預ける又は金銭の移転を受ける情報を報告することについては、報告する義務のある者は、この省令が官報で公告される日の翌日以後生ずる金銭を預ける又は金銭の移転を受ける情報のみ、経過した年の情報を報告するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、2562年の国税法を補正する勅命第48号により補正された国税法3条の17は、設立する特定法のある国の金融機関の金融機関事業に関する法律に従った金融機関及び金銭を支払うシステムに関する法律に従って電子の金銭のサービスの提供者が、報告しなければならない
特定の性質の取引のある者と関係する情報項目及び報告方法は省令で規定ところに従っているものとすることにより、経過した年の特定の性質の取引のある者と関係する情報を報告する義務のあるように規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25621223日の官報・法令第136巻、140a)

 

57]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された発令された2563年の省令第356号(2563年2月11日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

所得のある者は、国税局に対し電子上の方法によって、商品又はサービスを購入することから付加価値税情報を送った付加価値税登録者から、256221日から2562215日までに、クレジットカード又はQRコード画によって王国内の商品を購入する又はサービスを受けることを理由として、前述の商品又はサービスを購入するため金銭を支払うこと及び付加価値税情報を送ることを促進する措置に従って、所得のある者が受取る補償金である所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、受取る同額であるが、1,000バーツを超えない補償金について。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、電子様式の金銭支払システムの基盤構造を開発する戦略計画に従って仕事を行うことを支援することとするため、規定する電子システムを通して商品又はサービスを購入するため金銭を支払うこと及び付加価値税情報を送ることを促進する措置に従って、付加価値税登録者から王国内の商品を購入する又はサービスを受けるため、
クレジットカード又はQRコード画によって金銭を支払うことを理由として、所得のある者が受取る補償金である所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2563221日の官報・法令第137巻、14a)

 

58]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された発令された2563年の省令第358号(2563年2月28日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

2562820日に内閣の決議に従った国内の観光旅行を促進する措置に従って、国側による電子上の金銭を支払うシステムを通して商品の販売者又はサービスの提供者から商品を購入する又はサービスを受けることを理由として、所得のある者が受取る支援金及び補償金である所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、国側による電子上の金銭を支払うシステムを通して商品の販売者又はサービスの提供者から商品を購入する又はサービスを受けるため金銭を支払った、国内を旅行する・観光旅行する者に対し支援金及び補償金を支払うことによって、国内の経済を刺激することとするため、国内の観光旅行をすること及び国側により電子上の金銭を支払うシステムを通して支払うことを促進する及び支援することの措置があったことにより、前述の措置に従って商品を購入する又はサービスを受けるため金銭を支払うことを理由として、所得のある者が受取る支援金及び補償金は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2563310日の官報・法令第137巻、19a)

 

59]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された発令された2563年の省令第360号(2563年3月23日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 25621126日の内閣の決議に従った居住場所を購入する負担を減らす措置に従って所得のある者が受取る所得50,000バーツは、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

第2項
 第1項に従って所得税を免除する権利を受ける所得のある者は、次をしなければならない。

(1) 財務省の居住場所を購入する負担を減らす措置に従って居住地として使用するため不動産を購入し及び登録した。

(2) 25621127日から2563331日までの間に終了するように、計画に参加する金融機関から信用貸の承認を受け及び不動産の権利及び法律行為を登録した。このことは、財務省が規定する基準、方法、及び条件に従う。

(3) 1,200,000バーツを超えない2561年の課税年の年次の課税すべき所得のある者である、及び2561年の課税年の年次の課税すべき所得ついて税の項目を示す様式を提出した。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、国側は、居住場所を購入する負担を減らす措置に参加する居住場所を購入する者に対し50,000バーツの額の金銭の支援を与えることにより、それゆえ、国側からの支援金を受取る者に対し、税の負担を軽減することとするため、前述の措置に従った支援を受けた所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2563330日の官報・法令第137巻、26a)

 

60]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された発令された2563年の省令第362号(2563年5月8日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

25621022日及び25621112日に内閣の決議に従った国内の観光旅行を促進する措置及び国内の消費を促進する措置に従って、国側より、電子上の金銭を支払うシステムを通して商品の販売者又はサービスの提供者から商品を購入する又はサービスを受けることを理由として、所得のある者が受取る支援金及び補償金である所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、国内の経済を刺激することとするため、政府に、25621022日及び25621112日に内閣の決議に従った国内の観光旅行を促進する措置及び国内の消費を促進する措置があつたことにより、国側より電子上の金銭を支払うシステムを通して商品の販売者又はサービスの提供者から商品を購入する又はサービスを受けるため金銭を支払った者に対し支援金及び補償金を支払うことによる。前述の措置に従って商品を購入する又はサービスを受けるため金銭を支払うことを理由として、所得のある者が受取る支援金及び補償金は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2563531日の官報・法令第137巻、36a)

 

 

 

 

 

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