財務省令17
2024年5月20日
更新2025年3月31日
[81]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2567年の省令第393号(2567年4月9日)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42条(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
2567年4月9日から2568年12月31日までに雇う契約に従って支払うことについて、付加価値税登録者である雇うことを受ける者に対し、新たに居住するための建物を建築することを雇う費用として支払った同額の所得で、実際支払う額に従って百万バーツごとに10,000バーツ、しかし、合計して100,000バーツを超えない額は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。所得のある者は、建物の建築を終了する課税年に免除する権利を受けることによる。このことは、2567年4月9日から2568年12月31日までに作成し及び建築を行うことを開始した並びにインターネット網系列を通して現金で税を支払う方法により印紙税を納付した、雇う契約に従って1棟を超えない居住するための建物を建築することを雇う費用のみ。それは、所得のある者が国税法86/4条に従った税額票を受取り、並びに局長が規定し公告するところに従ったその他の基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第2項
この省令に従って所得税を免除する権利を受ける所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。
備考
この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、居住するための建物の建築があるように促進することにより、不動産の部分を通して経済を刺激する措置があり、それは、国内の消費及び労力を雇うことがさらに多く増加するようにする。行為者が付加価値税システムに参加するように促進し、それは、課税標準を拡大することである及び電子の税システムの使用を支援することも含める。付加価値税登録者である雇うことを受ける者に対し、新たに居住するための建物を建築することを雇う費用として支払った同額の所得で、実際支払う額に従って百万バーツごとに10,000バーツ、しかし、合計して100,000バーツを超えない額は、インターネット網系列を通して現金で税を支払う方法により印紙税を納付ことのある雇う費用に従った1棟を超えない居住するための建物を建築することを雇う費用のみ、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2567年4月10日の官報・法令第141巻、20a部)
[82]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2567年の省令第396号(2567年12月17日)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42条(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
建物、もしくは建物自体に設置を行うもしくは建物の設置場所である土地内の資産を修理することにおいて、又はコンドミニアム内の区分所有できる部屋もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋に設置を行う資産を修理することにおいて、所得のある者が、修理費又は材料もしくは部品(อุปกรณ์ウパコーン)費として支払い、及び実際支払うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って2567年8月16日から2567年12月31日までの間に支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような基準に従う。
(1)その資産は、2567年8月16日から2567年12月31日までの間に洪水災害から損失を受けた資産であり、及び政府が公の災害に遭遇する地区・区域もしくは突然の場合の災害に遭遇する人に支援を与える地区とするように公告する区域内にある。
(2)所得のある者は、居住地とする、業務を行うことに使用する、又はその他の利益に使用するため、所有権の所有者、賃借人、又はその資産からの利益を使用する者でなければならない。
(3)所得のある者は、一の場所より多くの資産を修理することにおいて、修理費又は材料もしくは部品費を支払った場合において、すべての場所の資産を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費をいっしょに合算するものとする。
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する方法及び条件に従っているものとする。
第2項
所得のある者が、自動車に関する法律又は陸上運送に関する法律に従った車両を修理することにおける、修理費又は材料もしくは部品費、又は車両内の機器(อุปกรณ์ウパコーン)もしくは便宜を与えるものとして支払い、及び実際支払うが全部合計して30,000バーツを超えない額に従って2567年8月16日から2567年12月31日までの間に支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような基準に従う。
(1)車両が、政府が公の災害に遭遇する地区・区域又は突然の場合の災害に遭遇する人に支援を与える地区とするように公告する区域内にあるとき、前述の車両又はその車両内の機器(ウパコーン)もしくは便宜を与えるものが、2567年8月16日から2567年12月31日までの間に洪水災害から損失を受けた。
(2)所得のある者が、その車両の所有権の所有者又はその車両の買取権付賃借人でなければならない。
(3)所得のある者が、一台より多い車両において、修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費、又は車両内の機器もしくは便宜を与えるものを支払った場合において、すべての車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費をいっしょに合算するものとする。
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する方法及び条件に従っているものとする。
第3項
この省令に従って所得税を免除する権利を受ける所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。
第4項
この省令は、2567年の課税年において受取る課税すべき所得について適用するものとする。
備考
この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2567年8月からタイ国の多くの県の地域において災害が生じ、多数の人民の資産に損失を生じさせたことにより、洪水災害から損失を受けた所得のある者に対し、税の負担を軽減することとするため、前述の洪水災害から損失を受けた所得のある者が、建物、もしくは建物自体に設置を行うもしくは建物の設置場所である土地内の資産、又はコンドミニアム内の区分所有できる部屋もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋に設置を行う資産である部分において洪水災害から損失を受けた資産、又は洪水災害から損失した車両もしくは車両内の機器もしくは便宜を与えるものを、修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費として、2567年8月16日から2567年12月31日までの間に支払った同額の課税すべき所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、規定する基準及び額に従う。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2567年12月20日の官報・法令第141巻、80a部)
コメント
第2項(3)「修理費、又は修理における材料もしくは部品費、又は車両内の機器もしくは便宜を与えるものを支払った場合」となっているが、「すべての車両の修理費又は修理における材料もしくは部品費をいっしょに合算する」となっており、下線部分がないが。
[83]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第397号(2568年1月7日)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42条(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
付加価値税登録者に対し商品の購入費用もしくはサービス料として支払い及び国税法86/4条に従った税額票を受取る、又は付加価値税登録者ではない商品の販売者もしくはサービスの提供者に対し商品の購入費用もしくはサービス料として支払い及び国税法105条に従った受取書を受取る同額の所得は、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って2568年1月16日から2568年2月28日まで王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、所得のある者は、国税法3条の16に従って電子上の手順により作成を整えた国税法86/4条に従った税額票又は国税法105条に従った受取書を受取る場合のみ、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第2項
所得のある者が、30,000バーツを超えて商品の購入費用又はサービス料を支払う場合において、30,000バーツを超えるが20,000バーツを超えない部分における実際支払う額に従って、この次のような商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない所得とするものとする。このことは、所得のある者は、国税法3条の16に従って電子上の手順により作成を整えた国税法86/4条に従った税額票又は国税法105条に従った受取書を受取る場合のみ、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
(1)共同体開発局に登録した商品である1タンボン(区)1産品の商品の購入費用
(2)共同体企業が個人又は会社もしくは法人格のある組合であるかは問わず、農業促進局に共同体企業促進に関する法律に従って登録したその共同体企業に対し、支払う商品の購入費用又はサービス料
(3)社会のための企業促進事務所に対し社会のための企業促進に関する法律に従って登録した社会のための企業に対し、支払う商品の購入費用又はサービス料
第3項
付加価値税登録者ではない商品の販売者もしくはサービスの提供者に対し、商品の購入費用又はサービス料を支払う場合、第1項及び第2項に従って免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない所得とする所得は、この次のような商品の購入費用又はサービス料としなければならない。
(1)本、新聞、及び雑誌のサービス料
(2)インターネットシステムを通して電子データの形にある本、新聞、及び雑誌のサービス料
(3)共同体開発局に登録した商品である1タンボン(区)1産品の商品の購入費用
(4)共同体企業が個人又は会社もしくは法人格のある組合であるかは問わず、農業促進局に共同体企業促進に関する法律に従って登録したその共同体企業に対し支払う商品の購入費用又はサービス料
(5)社会のための企業促進事務所に対し、 社会のための企業促進に関する法律に従って登録した社会のための企業に対し支払う商品の購入費用又はサービス料
第4項
この省令に従った商品の購入費用又はサービス料は、この次のような商品の購入費用又はサービス料まで含めない。
(1)酒、ビール、及びワインの購入費用
(2)たばこの購入費用
(3)車両・船などの運搬具に満たすための油の購入費用、ガスの購入費用、及び充電するサービス料
(4)自動車に関する法律に従った自動車及びバイクの購入費用、並びに船の購入費用
(5)公共サービス料、水道料、電気料、電話通信サービス料、及びインターネット通信サービス料
(6)第1項で規定するところに従った期間を除く他、サービスを提供する合意項目があり及びサービスを受ける者が前述のサービスを使用できるサービス料
(7)損害保険料の費用
(8)観光案内及びガイド事業に関する法律に従って観光案内事業を行う者に対し支払う観光案内を整えるサービス料
(9)ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対し支払うホテル宿泊料
(10)観光旅行及びスポーツ省観光旅行局からタイホームステイ標準保証を受けたタイホームステイ事業を行う者に対し支払うタイホームステイ宿泊料
(11)ホテルに関する法律に従ったホテルではない宿泊所業務を行う者に対し支払うホテルではない宿泊所での宿泊料
第5項
この省令に従って所得を免除する権利を受ける所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。
備考
この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府は、商品及びサービスの消費を促進することを通して2568年の国の経済を刺激する措置があり、それは、電子システムの使用を通して正しく税務上の義務を行うように行為者を促すためも含めて、国の水準及び地方の水準の両方のタイ経済が、継続して拡大できるように推進する力とし、それが、適当な期間に課税標準を拡大し及び税の収入を増すことを助けることにより、実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対する商品の購入費用又はサービス料及び付加価値税登録者ではない商品の販売者又はサービスの提供者に対するいくつかの種類の商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2568年1月10日の官報・法令第142巻、1a部)