財務省令 5

2009年6月1日

更新2012年6月20日

21]国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2552年の省令第271号(2552年3月30日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣は、この次のように省令を発令している。勅命は、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。

 居住場所とするため、建物、土地といっしょの建物、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用として支払った同額の所得は、この次のような基準に従って、個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のない課税すべき所得とする。

(1)不動産の購入費用として支払う所得は、実際支払った額でなければならないが、255211日と25521231日までの間に支払わなければならない及び前述の期間内に不動産の所有権の移転登記を終了させなければならないことにより、全部の合計が、300,000バーツを超えない。

(2)所得のある者は、購入し、不動産の所有権の移転登記をした日から数えて3年より少なくなく連続した期間、購入した不動産の所有権の所有者でなければならない、及びその不動産は、全部又はいくらかの部分かは問わず、以前、所有権の移転登記をしたことがないとしなければならない。

 このことは、大臣の承認により局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、居住場所とするため、建物、土地といっしょの建物、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入した所得のある者に対し、税の負担を軽減することにより、国の経済を刺激することにおける政策があることを理由として、2552年以内に前述の不動産の購入費用として支払う同額の所得は、個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。それは、拡大増加するように、不動産事業を促進し及び支援することである。そこで、この省令を発令する必要性がある。

 

22]国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2552年の省令第272号(2552年7月20日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の意味に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。勅命は、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。

第1項
この次のような所得は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。

(1)2551年の行政の仕事組織の効率の調整措置に従って公務から退職する者の支援金の勅令に従った、行政の仕事組織の効率の調整措置に従って公務から退職する者の支援金

(2)公務員の退職一時金・退職年金基金の会員が、(1)に従って公務から退職するとき、公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金から受取る金銭又は利益

第2項
 この省令は、2551年から2555年の年次の課税すべき所得について、適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、2551年から2555年までの間において、2551年の行政の仕事組織の効率の調整措置に従って公務から退職する者の支援金の勅令に従った、行政の仕事組織の効率の調整措置に従って公務から退職する公務員に対し、税務上の利益権を与える政策が政府にあることを理由として、公務から退職する者の支援金、及び公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金の会員が、前述の措置に従って公務から退職するとき、受取る金銭又は利益は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(255284日の法令第126巻、50a)

コメント
アトラー・ガムラング 仕事/時間(効率) 仕事をすることの率

 

23]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2553年の省令第278号(2553年9月30日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。財務大臣は、この次のように省令を発令している。

 実際支払う額に従って、タイ国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得で、全部合計して15.000バーツを超えないものは、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。このことは、255368日から25531231日までに支払ったサービス料又は宿泊料のみ。及び局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、
255368日から25531231日までに支払ったタイ国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。適切に、旅行を促進する及び回復する、並びに政治上安定しない状況から影響を与える結果を受けた、旅行に関係する事業を行う者に支援を与える。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25531013日の法令第127巻、63a)

 

24]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2554年の省令第280号(2554年3月9日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 
国の支援を与えるセンター又は仕事組織に登録した255391日から25531231日までの間に洪水災害に遭遇した者が、受けた国税法40(5)(6)(7)(8)に従った所得で、前述の洪水災害から生じた損失と同額の部分のみは、2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)に従って、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第2項
この省令は、2534年において項目を提出しなければならない、2553年の年次の課税すべき所得について適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、タイ国の多くの県の区域において
255391日から25531231日までの間に洪水災害が生じたことを理由として、前述の洪水災害から損失を受けた所得のある者に対し税の負担を軽減することとするため、国の支援を与えるセンター又は仕事組織に登録した洪水災害に遭遇した者が、受けた国税法40(5)(6)(7)(8)に従った所得で、前述の洪水災害から生じた損失と同額の部分のみは、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(官報2554322日の法令第128巻、18a)

 

25]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第288号(2555年4月24日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 所得のある者が、実際支払う額で
全部合計して100,000バーツを超えないものに従って、建物又は建物自体に恒久的な性質でもしくは建物の設置場所である土地に設置を行った資産の修理において、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋恒久的な性質で設置を行った資産の修理において、修理費用又は材料・備品費用として支払った及び2554725日から25551231日までの間に支払った同額の所得は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得であるように規定する。このことは、この次のような基準に従う。

(1)その資産は、2554725日から25551231日までの間に洪水災害から損失を受けた及び行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域内にある資産である。

(2)所得のある者は、居住場所とする、業務を行うことに使用する、又はその他の利益に使用するため、その資産の所有権の所有者、賃借人、又はその資産からの利益を使用する者でなければならない。

(3)所得のある者は、1の場所より多くの場所の資産の修理において、修理費用又は材料・備品費用を支払った場合において、すべての場所の資産の修理における修理費用又は材料・備品費用をいっしょに合算するものとする。

 第1段落に従って免除を受けることは、局長が規定し公告した方法及び条件に従って行うものとする。

第2項
 所得のある者が、実際支払う額で
全部合計して30,000バーツを超えないものに従って、自動車(ロット・ヨン)に関する法律及び陸上運送に関する法律に従った車両(ロット)又は車両の備品もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料・備品費用として支払った及び2554725日から25551231日までの間に支払った同額の所得は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得であるように規定する。このことは、この次のような基準に従う。

(1)車両又は車両の備品もしくは便宜を与えるものは、2554725日から25551231日までの間に洪水災害を理由として洪水を受けることから損失した。

(2)所得のある者は、その車両の所有権の所有者又は買取賃借人でなければならない。

(3)所得のある者は、1台より多くの車両又は車両の備品もしくは便宜を与えるものの修理において、修理費用又は材料・備品費用を支払った場合において、すべての車両の修理における修理費用又は材料・備品費用をいっしょに合算するものとする。

 第1段落に従って免除を受けることは、局長が規定し公告した方法及び条件に従って行うものとする。

第3項
 この省令は、
2554年の課税年の年次の課税すべき所得及び2555年の課税年の年次の課税すべき所得について、適用するものとし、並びに前述の2課税年における第1項又は第2項に従って免除を受ける課税すべき所得を合計したとき、場合場合により100,000バーツ又は30,000バーツを超えないとしなければならない。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、
2554年から連続して2555年までタイ国の多くの県の区域において洪水災害が生じたことにより、国民の財産に多額の損失を生じた前述の洪水災害から損失を受けた所得のある者に対し税の負担を軽減することとするため、洪水災害を理由として洪水を受けたことから損失した、建物又は建物自体に恒久的な性質でもしくは建物の設置場所である土地に設置を行った資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋恒久的な性質で設置を行った資産、又は車両又は車両の備品もしくは便宜を与えるものである部分に、2554725日から25551231日までの間に洪水災害から損失を受けた所得のある者が、洪水災害から損失を受けた資産の修理において、修理費用又は材料・備品費用とするため、前述の期間内に支払った同額の課税すべき所得は、免除を受け、所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得であるように適切に規定する。このことは、規定した基準及び額に従う。そこで、この省令を発令する必要性がある。(官報255554日の法令第129巻、39a)

コメント
自動車(ロット・ヨン)に関する法律 「車両(ロット)」の定義の中に「ロット・ヨン」、自動二輪車等が入る。「ロット・ヨン」とは、公共の自動車、サービス自動車、及び個人的な自動車をいう。

 

 

ホームへ