財務省令11

2019年6月20日

更新2020年2月20日

51]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第347号(2562年5月13日)

2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って、256211日から25621231日までに、王国内で業務を行う会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人である販売者又はサービスの提供者に対し支払った、すべての種類の本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にあるすべての種類の本のサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

第2項
 
256211日から2562116日までの間において、本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にある本のサービス料として支払った同額の所得について、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第341号に従って所得税を免除する権利を受ける者は、第1項に従って所得税の免除を受ける権利もあるものとする。しかし、このことは、合計したとき、15,000バーツを超えないとしなければならない。

第3項
 この省令に従って所得税の免除を受けることについては、局長が規定し公告した方法及び条件に従っているものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、
本の購入及び電子情報の形の本のサービスの使用を刺激するため、並びに国民がさらに多く増やして本を読むことに興味を持つように促進するため、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得として、実際支払うが合計して15,000バーツを超えない額に従って、すべての種類の本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にあるすべての種類の本のサービス料として支払った同額の所得について、所得税を適切に免除する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2562515日の官報・法令第136巻、65a)

参照[61]国税局解説 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第345号に従って勉学及びスポーツと関係する商品の購入費用について所得税を免除すること (2563年1月8日)

 

52]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第348号(2562年5月13日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 実際支払うが200,000バーツを超えない額に従って、所得のある者の居住場所として使用するため、5百万バーツを超えない価値のある土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用として支払った同額の所得は、第2項・第3項・及び第4項で規定するところに従って行う所得のある者について、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第2項
 所得のある者は、2562430日から25621231日までに、第1項に従った不動産の購入費用を支払わなければならない、及び終了するようにその不動産の所有権の移転登記がなければならない。

第3項
 所得のある者は、前に自己の居住場所として使用するため、土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の所有権を有したことがないとしなければならない。

第4項
 所得のある者は、不動産の所有権の移転登記をした日から数えて5年より少なくなく連続した期間、購入する不動産の所有権の所有者として名前がなければならない。しかし、所得のある者が死亡する場合、又はその不動産全部が現況を無くす場合まで含めない。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、実際支払うが200,000バーツを超えない額に従って、居住場所として使用するため、5百万バーツを超えない価値のある土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2562515日の官報・法令第136巻、65a)

 

53]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令350号(2562年6月21日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2525年の国税法を補正する勅命第26号により補正された国税法48条の2の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項 廃止するものとする。

(1)所得税に関して国税法の内容に従って発令された2516年の省令134

(2)所得税に関して国税法の内容に従って発令された2526年の省令157

第2項
 物品税に関する法律に従ったタバコである商品は、
タイ国タバコ公社が、タイ国タバコ公社の商品を購入するすべての段階の前述の商品の販売者に代わって所得税を納付しなければならない商品とする。

第3項
 代わって納付しなければならない所得税は、いずれの段階かは問わない卸売人の利益の12.5%の率で及び小売人の利益の10%の率で納付するものとする。

 「利益」とは、商品の販売価格と購入価格との差益で、場合場合によりタイ国タバコ公社が段階ごとの卸売人又は小売人について規定していて、タイ国タバコ公社が最初の段階の卸売人に販売する商品数量を乗じたものを意味する。

第4項
 
タイ国タバコ公社は、翌月の15日以内に区域の国税事務所支所で、局長が規定する様式に従って項目を提出し、いっしょに所得税を支払うことにより、暦の月ごとに販売した商品について、第3項の率に従って、代わって所得税を納付するものとする。

第5項
 この省令は
2561514日から2562630日まで、第2項に従って商品の販売者に代わって所得税を納付することについて適用するものとする。

備考
 この省令を公告して適用することにおける理由、すなわち、
タバコと関係する業務を行うため2561年のタイ国タバコ公社の勅命によりタイ国タバコ公社の設立があったことが、財務省のタバコ工場が財務省のタバコ工場の商品を購入するタバコに関する法律に従ったタバコである商品の販売者に代わって所得税を納付する規定があったことと結合するにより、外国からタバコである商品を輸入する行為者が、前述のタバコである商品の販売者に代わって所得税を納付しなければならないことにおいて負担がないときに、国内のタバコである商品の製造者及び外国からタバコである商品の輸入者との間の商い上の競争に同等があるようにするため、タイ国タバコ公社が、タイ国タバコ公社の勅命が適用される効力のある日から2562630日までのみ、タバコである商品の販売者に代わって所得税を納付する義務があるように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2562625日の官報・法令第136巻、79a)

 

54]所得税に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令351号(2562年6月21日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2525年の国税法を補正する勅命第26号により補正された国税法65条の4の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 
所得税に関して国税法の内容に従って発令された2526年の省令158号を廃止するものとする。

第2項
 物品税に関する法律に従ったタバコである商品は、
タイ国タバコ公社が、タイ国タバコ公社の商品を購入する会社又は法人格のある組合であるすべての段階の前述の商品の販売者に代わって所得税を納付しなければならない商品とする。

第3項
 代わって納付しなければならない所得税は、いずれの段階かは問わない卸売人の利益の12.5%の率で、及び小売人の利益の10%の率で納付するものとする。

 「利益」とは、商品の販売価格と購入価格との差益で、場合場合によりタイ国タバコ公社が段階ごとの卸売人又は小売人について規定していて、タイ国タバコ公社が最初の段階の卸売人に販売する商品数量を乗じたものを意味する。

第4項
 
タイ国タバコ公社は、翌月の15日以内に区域の国税事務所支所で、局長が規定する様式に従って項目を提出し、いっしょに所得税を支払うことにより、暦の月ごとに販売した商品について、第3項の率に従って、代わって所得税を納付するものとする。

第5項
 この省令は
2561514日から2562630日まで、第2項に従って商品の販売者に代わって所得税を納付することについて適用するものとする。

備考
 この省令を公告して適用することにおける理由、すなわち、
タバコと関係する業務を行うため2561年のタイ国タバコ公社の勅命によりタイ国タバコ公社の設立があったことが、財務省のタバコ工場が財務省のタバコ工場の商品を購入するタバコに関する法律に従ったタバコである商品の販売者に代わって所得税を納付する規定があったことと結合するにより、外国からタバコである商品を輸入する行為者が、前述のタバコである商品の販売者に代わって所得税を納付しなければならないことにおいて負担がないときに、国内のタバコである商品の製造者及び外国からタバコである商品の輸入者との間の商い上の競争に同等があるようにするため、タイ国タバコ公社が、タイ国タバコ公社の勅命が適用される効力のある日から2562630日までのみ、タバコである商品の販売者に代わって所得税を納付する義務があるように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2562625日の官報・法令第136巻、79a)

 

55]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第354号(2562年12月16日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
 所得のある者が、建物、もしくは建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に設置を行う資産を修理することにおける、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産を修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払う、及び実際支払うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って2562829日から25621130日までの間に支払う、同額の所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような基準に従う。

(1)その資産が、ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西の季節風から損失を受けた資産であり、及び行政が公の危険に遭遇した地区・区域、又は突然の場合の災害に遭遇した者に支援を与える地区とするように公告する区域にある。

(2)所得のある者は、居住する、業務を行うことに使用する、又はその他の利益に使用する場所とするため、その資産の所有権の所有者、その資産の賃借人、又はその資産からの利益を使用する者でなければならない。

(3)所得のある者が、一の場所より多く、資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払った場合において、すべての場所の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代をいっしょに合算するものとする。

第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告した方法及び条件に従っているものとする。

第2項
 所得のある者が、自動車に関する法律又は陸上運送に関する法律に従った車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払う、及び実際支払うが全部合計して30,000バーツを超えない額に従って、2562829日から25621130日までの間に支払う同額の所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような基準に従う。

(1)その車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものは、前述の車両が、行政が公の危険に遭遇した地区・区域、又は突然の場合の災害に遭遇した者に支援を与える地区とするように公告する区域にあるときに、ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西の季節風から損失を受けた。

(2)所得のある者は、その車両の所有権の所有者又は買取権付賃借人でなければならない。

(3)所得のある者が、一の車両より多く、車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った場合において、すべての車両を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代をいっしょに合算するものとする。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告した方法及び条件に従っているものとする。

第3項
 この省令は、2562年の課税年の年次の課税すべき所得について、適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、ポードゥン熱帯性暴風・カージキ熱帯性暴風・又は南西の季節風が生じ、タイ国の多くの県の区域の国民の資産に損失を生じさせたことにより、前述の熱帯性暴風又は季節風から損失を受けた所得のある者に対し、税の負担を軽減することとするため、前述の熱帯性暴風又は季節風から損失を受けた所得のある者が、建物、もしくは建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に設置を行う資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に設置を行う資産、又は車両もしくは、車両内の器具もしくは便宜を与えるもので、熱帯性暴風又は季節風から損失したものである部分において、熱帯性暴風又は季節風から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として、2562829日から25621130日までの間に支払う同額の課税すべき所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。このことは、規定した基準及び額に従う。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25621223日の官報・法令第136巻、140a)

 

 

 

 

 

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