財務省令9
2017年7月20日
更新2019年1月20日
[41]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第329号(2560年4月25日)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42条(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
所得のある者が、建物、もしくは建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に堅固な性質で設置を行う資産を修理することにおける、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産を修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った、及び実際支払うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って、2559年12月1日から2560年5月31日までの間に支払う同額の所得は、所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような基準に従う。
(1)その資産は、2559年12月1日から2560年5月31日までの間に洪水災害から損失を受けた資産であり、及び行政が洪水災害が生じた区域とするように公告した区域にある。
(2)所得のある者は、居住する、業務を行うことに使用する、又はその他の利益に使用する場所とするため、所有権の所有者、賃借人、又はその資産からの利益を使用する者でなければならない。
(3)所得のある者が、一の場所より多く、資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払った場合において、すべての場所の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代をいっしょに合算するものとする。
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第2項
所得のある者が、自動車に関する法律又は陸上運送に関する法律に従った車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った、及び実際支払うが全部合計して30,000バーツを超えない額に従って、2559年12月1日から2560年5月31日までの間に支払う同額の所得は、所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような基準に従う。
(1)その車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものが、2559年12月1日から2560年5月31日までの間に洪水災害を理由として、洪水を受けたことから損失した。
(2)所得のある者は、その車両の所有権の所有者又は買取権付賃借人でなければならない。
(3)所得のある者が、一の車両より多く、車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った場合において、すべての車両を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代をいっしょに合算するものとする。
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第3項
この省令は、2559年の年次の課税すべき所得及び2560年の年次の課税すべき所得について、適用するものとする。並びに前述の2課税年において、第1項及び第2項に従って免除を受ける課税すべき所得を合計したとき、場合場合により、100,000バーツ又は30,000バーツを超えないとしなければならない。
備考
この省令を公告して使用する理由、すなわち、2559年から連続して2560年までタイ国の南地方の多くの県の区域で洪水災害が生じたことにより、多数の国民の資産に損失を生じさせた。前述の洪水災害から損失を受けた所得のある者に対し税の負担を軽減するため、洪水災害から損失を受けた所得のある者が、洪水を受けたことから損失した、建物、もしくは建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に堅固な性質で設置を行う資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産、又は車両もしくは、車両内の器具もしくは便宜を与えるものである部分において、洪水災害から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として、2559年12月1日から2560年5月31日までの間に支払った同額の課税すべき所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2560年5月1日の官報・法令第134巻、48a部)
[42]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2560年の省令第331号(2560年9月12日)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42条(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
所得のある者が、建物、もしくは建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に堅固な性質で設置を行う資産を修理することにおける、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産を修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った、及び実際支払うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って、2560年7月5日から2560年12月31日までの間に支払う、同額の所得は、所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような基準に従う。
(1)その資産は、2560年7月5日から2560年12月31日までの間に洪水災害から損失を受けた資産であり、及び行政が洪水災害が生じた区域とするように公告する区域にある。
(2)所得のある者は、居住する、業務を行うことに使用する、又はその他の利益に使用する場所とするため、その資産の所有権の所有者、その資産の賃借人、又はその資産からの利益を使用する者でなければならない。
(3)所得のある者が、一の場所より多く、資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代を支払った場合において、すべての場所の資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代をいっしょに合算するものとする。
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第2項
所得のある者が、自動車に関する法律又は陸上運送に関する法律に従った車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った、及び実際支払うが全部合計して30,000バーツを超えない額に従って、2560年7月5日から2560年12月31日までの間に支払う同額の所得は、所得税を納付するため免除を受け合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような基準に従う。
(1)その車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものが、2560年7月5日から2560年12月31日までの間に洪水災害を理由として、洪水を受けたことから損失する。
(2)所得のある者は、その車両の所有権の所有者又は買取権付賃借人でなければならない。
(3)所得のある者が、一の車両より多く、車両又は車両内の器具もしくは便宜を与えるものを修理することにおける、修理費用又は材料もしくは器具代として支払った場合において、すべての車両を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代をいっしょに合算するものとする。
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第3項
この省令は、2560年の課税年の年次の課税すべき所得について、適用するものとする。
備考
この省令を公告して使用する理由、すなわち、2560年7月からタイ国の多くの県の区域で洪水災害が生じたことにより、多数の国民の資産に損失を生じさせた。前述の洪水災害から損失を受けた所得のある者に対し税の負担を軽減するため、洪水災害から損失を受けた所得のある者が、洪水を受けたことから損失した、建物、もしくは建物自身にもしくは建物の設置場所である土地に堅固な性質で設置を行う資産、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋に堅固な性質で設置を行う資産、又は車両もしくは、車両内の器具もしくは便宜を与えるものである部分において、洪水災害から損失を受けた資産を修理することにおける修理費用又は材料もしくは器具代として、2560年7月5日から2560年12月31日までの間に支払った同額の課税すべき所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。このことは、規定した基準及び額に従う。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2560年9月20日の官報・法令第134巻、97a部)
[43]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第333号(2560年11月10日)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42条(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項
実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、2560年11月11日から2560年12月3日までの間に、王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払って及び国税法86/4条に従った税額票を受取った同額の所得は、個人所得税を納付するため免除を受けて合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
第2項
第1項に従って商品の購入費用又はサービス料は、この次のような商品の購入費用又はサービス料を含まない。
(1)酒、ビール、及びワインの購入代
(2)たばこの購入代
(3)車両に満たすための油及びガスの購入代
(4)自動車、オートバイ、及び船の購入代
(5)観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対し支払う観光案内設定サービス料
(6)ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対しホテルでの宿泊料として支払ったサービス料
備考
この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、国内での消費が継続して増加して拡大するように促進するため、2560年の終りの期間に経済を刺激する政策があることを理由として、実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2560年11月10日の官報・法令第134巻、107a部)
[44]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第335号(2561年3月21日)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42条(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項 この省令において
「二次の観光旅行(トーング・ティアオ)県」とは、ガーラシン県、ガムペーングペット県、ジャンタブリー県、チャイナート県、チャイヤプーム県、チュムポーン県、チェングラーイ県、トラング県、トラート県、ターク県、ナコーンナーヨク県、ナコーンパノム県、ナコーンシータマラート県、ナコーンサワン県、ナラティワート県、ナーン県、ブングカーン県、ブリラム県、プラージーンブリー県、バッターニー県、パヤオ県、パッタルング県、ビジット県、ピサヌローク県、ペッチャブーン県、プレー県、マハーサーラカーム県、ムクダハーン県、メーホーングソーン県、ヤソートーン県、ヤラー県、ローイエット県、ラノーング県、ラートブリー県、ロップブリー県、ルーイ県、ラムパーング県、ラムプーン県、シーサケート県、サコンナコーン県、サトゥーン県、サムットソングクラーム県、サケーオ県、スイングブリー県、スコータイ県、スパンブリー県、スリン県、ノーングカーイ県、ノーングブアラムプー県、アーングトーング県、アムナートジャルーン県、ウドーンタニー県、ウトゥラーディト県、ウタイターニー県、及びウボンラチャタニー県地区を意味する。
「タイのホームステイ」とは、臨時に宿泊する場所で、家の所有者が宿泊者から対価を請求し、それは、加えて収入を求めるための業務を行うこととしての性質があることにより、家の中で適用できる場所を宿泊部屋として小区画に分けて及び適切さに従って便宜を与えるもののサービスを設定する、並びに4部屋を超えない数があり、宿泊者は合計20人を超えない、並びに観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局に登録しているものを意味する。
「ホテルではない宿泊場所」とは、ホテルに関する法律に従ったホテルではない宿泊場所を意味する。
第2項
この次のような所得は、個人所得税を納付するため、免除を受け合算する必要はない所得とするように規定する。
(1)所得のある者が、二次の観光旅行県のいずれか一の地域を旅行する(ダーン・ターング)ことについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った同額の所得
(2)所得のある者が、観光旅行及びスポーツ省から証明を受けた観光旅行通路であるその他の県地区の地域と連帯して、二次の観光旅行県のいずれか一の地域内又は観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内を、旅行する(ダーン・ターング)・観光旅行する(トーング・ティアオ)ことについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った同額の所得。
(3)所得のある者が、この次のような宿泊費用として支払った同額の所得。
(a)ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対し、二次の観光旅行県内の又は観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内のホテルの宿泊費用
(b)観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局からタイのホームステイ標準の証明を受けたタイのホームステイ事業を行う者に対し、二次の観光旅行県内の又は観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内のタイのホームステイの宿泊費用
(c)ホテルではない宿泊場所業務を行う者に対し、二次の観光旅行県内の又は観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したいずれかその他の観光旅行地区・区域内のホテルではない宿泊場所の宿泊費用
(2561年11月7日補正)
第3項
第2項に従って免除を受ける所得は、実際支払う額に従って免除を受けるものとする。しかし、全部合計して、15,000バーツを超えない。このことは、2561年1月1日から2561年12月31日までに支払ったサービス料又は宿泊料のみ、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
備考
この省令を公告して使用する理由、すなわち、多く増すように国内の二次の観光旅行県に観光旅行することを適切に促進する及び支援することにより、観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告した二次の観光旅行県のいずれか一の地域又はいずれかその他の観光旅行地区・地域内を、又は観光旅行及びスポーツ省から証明を受けた観光旅行通路であるその他の県地区内の地域と連帯して、二次の観光旅行県のいずれか一の地域を旅行する・観光旅行することで、2561年1月1日から2561年12月31日までに支払ったものについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊費用もしくは観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局からタイのホームステイ標準の証明を受けたタイのホームステイの宿泊費用として支払った同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2561年4月10日の官報・法令第135巻、25a部)
コメント
เดินทาง(ダーン・ターング) 遠いもう一つの場所を意味する地点へ行く→旅行する
ท่องเที่ยว(トーング・ティアオ) Tourism観光旅行→観光旅行する
省令第335号の備考の「その他の県地区内の地域」より、地区は地域より広い範囲を示している
2561年11月7日に補正 補正前
(2)所得のある者が、観光旅行及びスポーツ省から証明を受けた観光旅行通路であるその他の県地区の地域と連帯して、二次の観光旅行県のいずれか一の地域を旅行する(ダーン・ターング)・観光旅行する(トーング・ティアオ)ことについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従って観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った同額の所得
(3)所得のある者が、ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者に対し、二次の観光旅行県内のもしくはいずれかその他の観光旅行地区・区域内のホテルで、観光旅行及びスポーツ省の推薦により局長が規定し公告したものの宿泊費用として、又は観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局からタイのホームステイ標準の証明を受けた、二次の観光旅行県のタイのホームステイの宿泊費用として支払った同額の所得
[45]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第337号(2561年4月17日)
2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42条(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。
第1項 この省令において
「目標産業を行う業務」とは、この次のような産業を行う業務で、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所が規定した基準に従って製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する及び国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けたものを意味する。
(1)食品及び農業の産業
(2)エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業
(3)バイオテクノロジーの基礎産業
(4)医師及び公衆衛生の産業
(5)観光旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業
(6)進歩する材料産業
(7)織物・衣服・及び装飾ものの産業、
(8)自動車及び部品産業
(9)電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業
(10)研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業
「業務を行うことに関連する収入」とは、次を意味するものとする。
(1)目標産業を行う業務における副産物及び半製品である商品を処分することからの収入
(2)目標産業を行う業務において使用し及び壊れた又は今後仕事に使用することに適合しない機械・機械部品・器具・道具・用具・及びすべての資産を処分することからの収入
(3)大臣の承認により局長が規定するところに従って目標産業を行う業務のその他の収入
第2項
個人である所得のある者が、その課税年について、実際支払うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って、会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この次のような条件に従う。
(1)会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため支払った金銭で、2561年1月1日から2562年12月31日までに支払ったものである。
(2)
所得のある者は、会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため金銭を支払った日から数えて継続して2年より少なくなく、その会社又は法人格のある組合の株式(出資)を保有しなければならない。ただし、通常に従って仕事を行う能力が低下する又は死亡するときを除く。
(3)第3項に従った資格及び性質のある会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資することである。
第1段落は、普通組合又は法人ではない団体及びまだ分配していない遺産財団に適用しない。
第1段落に従って免除を受けることは、局長が規定した基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第3項
所得のある者が第2項に従って設立又は増資において出資する又は投資するため金銭を支払った、会社又は法人格のある組合は、この次のような資格及び性質がなければならない。
(1)2558年10月1日から2562年12月31日までにタイの法律に従って設立し及び設立登記をする会社又は法人格のある組合である。
(2)目標産業を行う業務である、並びに目標産業を行う業務の商品の販売及びサービスの提供から収入又は業務を行うことに関連する収入がある。いずれか一種類又は合計がその会社又は法人格のある組合の会計期間における収入全部の80%より少なくない。
(3)所得のある者がその会社又は法人格のある組合に投資する会計期間において、会計期間の終了の日に5百万バーツを超えない払込済の資本があり、及び会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入がある。
第4項
所得のある者が、いずれかの課税年において、第2項で規定する条件に従って行わない場合において、免除を受けて所得税を納付するため所得を合算する必要はないことにおける権利は、その課税年においてのみ中止することであるものとする。
備考
この省令を公告して使用することにおける理由、すなわち、業務を行うことを開始する最初の期間に新たな行為者に対し業務を行うことにおける強固さを作る及び能力の限界を増すために、新たな行為者である会社又は法人格のある組合で、経済を動かすことにおける可能性のある目標産業を行う業務を行うことにおいてテクノロジー及び革新を使用するものの、設立又は増資において出資する又は投資することがあるように適切に促進することとするため、その課税年について、実際支払うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って、前述の会社又は法人格のある組合の設立又は増資において出資する又は投資するため、個人である所得のある者が支払った同額の所得は、免除を受けて所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2561年4月20日の官報・法令第135巻、28a部)
コメント
ロング・トゥン 事業を行うため金銭又は資産を資本とする invest 投資する
ロング・フン take
shares of accompany 出資する