財務省令6

2012年12月20日

更新2015年2月20日

26]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第293号(2555年11月8日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。勅命は、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。

 2554913日に内閣の決議に従った初めての自動車の措置に従って、所得のある者が初めての自動車を取得することを理由として、購入した自動車の物品税と同額とするが100,000バーツを超えない国から受取る所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、2555101日以後受ける課税すべき所得について。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、国民が初めての自動車を取得することにおける経費の負担を減らすこととする、さらにまだ、自動車産業及び関係する産業が継続して拡大するようにするため、購入する自動車の物品税と同額の支援金を与える方法によって初めての自動車の措置があるように規定することにより、政府に国民に自己のものとなる自動車があるように支援する政策があることによる。所得のある者が初めての自動車を取得することを理由として、前述の自動車の物品税と同額とするが100,000バーツを超えない国から受取る所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25551121日の官報・法令第129巻、108a)

 

27]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2556年の省令第299号(2556年8月30日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。勅命は、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。

第1項
この次のような所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

(1)2551年の行政の仕事組織の効率の調整措置に従って公務から退職する者の支援金の勅令に従った、行政の仕事組織の効率の調整措置に従って公務から退職する者の支援金

(2)(1)に従って公務から退職するとき、公務員の退職一時金・退職年金基金の会員が、公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金から受取る金銭又は利益

第2項
この省令は、2556年以後の年次の課税すべき所得について、適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、2551年の行政の仕事組織の効率の調整措置に従って公務から退職する者の支援金の勅令に従った、行政の仕事組織の効率の調整措置に従って公務から退職する者の支援金、及び公務員の退職一時金・退職年金基金の会員である前述の公務員が、(1)に従って公務から退職するとき、公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金から受取る金銭又は利益について、所得税を免除するように規定した、国税の
免除に関して国税法の内容に従って発令された2552年の省令第272号を理由として、前述の措置に従って公務から退職するとき、25551231日に適用する効力を終了した。この措置に従って25551231日後に公務から退職し支援金を受取る者は、税務上の利益権を受けない、25551231日前に又は以内に支援金を受取る同一の措置における公務から退職することから所得のある者と同様に 前述の措置に従って公務から退職する者が、今後、税務上の利益権を受けるようにするため、前述の両方の種類の所得が、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2556912日の官報・法令第130巻、80a)

 

28]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2556年の省令第300号(2556年10月22日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。勅命は、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。

255514日に内閣の決議に従って洪水の自動車災害に遭遇した者を支援する措置に従った、所得のある者の洪水によって損失を受けた自動車の代替のため、新たな自動車を取得することを理由として、前述の自動車について支払わなければならない物品税と同額であるが100,000バーツを超えない国から受取る所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。このことは、255611日以後に受取る課税すべき所得について。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、洪水災害に遭遇した者の経費負担を減らすこととするため、洪水を受けた元の自動車の代替のため新たな自動車を取得することについて、支払わなければならない物品税と同額の支援金を与える方法によって洪水の自動車災害に遭遇した者を支援する措置があるように規定することにより、洪水災害の原因から損失を受けた者を支援することにおける政策がある。所得のある者の洪水を受けた自動車の代替のため新たな自動車を購入することを理由として、前述の自動車の物品税と同額であるが100,000バーツを超えない国から受取る所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(2556111日の官報・法令第130巻、102a)

 

29]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2557年の省令第304号(2557年10月15日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

第1項
この次のような所得は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように規定する。

(1)2557710日付の国の平和維持評議会公告第82/2557(2557年の国防省の規定前に公務の定年計画に従って公務から退職する者の支援金)に従って、2557年予算の年次から2561年予算の年次まで、国防省の規定前に公務の定年計画に従って公務から退職する者の支援金。

(2)(1)に従って公務から退職するとき、公務員の退職一時金・退職年金基金の会員が、公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金から受取る金銭又は利益

第2項
この省令は、2556年以後の年次の課税すべき所得について、適用するものとする。

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、政府に、2557710日付の国の平和の維持評議会公告第82/2557(2557年の国防省の規定前に公務の定年計画に従って公務から退職する者の支援金)に従って、2557年予算の年次から2561年予算の年次まで、国防省の規定前に公務の定年計画に従って公務から退職する軍人である公務員に対し、税務上の利益権を与える政策があることを理由として、公務から退職する者の支援金、及び前述の計画に従って公務から退職するとき、公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金の会員が受取る金銭又は利益は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とするように適切に規定する。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25571022日の官報・法令第131巻、73a)

 

30]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2557年の省令第305号(2557年12月15日)

 2513年の国税法を補正する勅命第20号により補正された国税法4条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法42(17)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように省令を発令している。

 実際支払う額に従って国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得で、全部合計して15.000バーツを超えないものは、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定する。このことは、この省令が適用される効力のある日から25581231日までに支払ったサービス料又は宿泊料のみ。及び局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする

備考
 この省令を公告して使用する理由、すなわち、国の経済を刺激する及び旅行と関係する事業を行う者を支援するため、さらに多く増やすように、国内の旅行を適切に促進し及び支援する。この省令が適用される効力のある日
から25581231日までに支払った国内において出張する・旅行することについて、観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った、又はホテルに関する法律に従ったホテル事業を行う者に対しホテルの宿泊料として支払った同額の所得は、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のない課税すべき所得とするように規定することによる。そこで、この省令を発令する必要性がある。(25571216日の官報・法令第131巻、80a)

コメント
「この省令が適用される効力のある日」とは、25571217(官報での公告日の翌日)になるのか。
ダーン・ターング 遠いもう一つの目的地へ行く。従って「出張する」と訳した 
トーング・ティアオ 旅行する

 

 

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