ここでは、建築及び設計の現場でよく登場しながらも |
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用 語 |
解 説 |
一般例 |
関連ページ |
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建築基準法 | 昭和25年に制定された、建築行政の基となる法律です。 毎年のように一部改正が施され、そのたびに基準が厳しくなってきています。 |
法律?条例?指導要綱? 建築・設計の素朴な疑問Q&A |
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条例 | 建築基準法が日本全国に適用されるのに対し、条例は各都道府県または政令指定都市ごとに定められた“その地域の法律”です。建築に関する条例は、法律(建築基準法)と同等の効力があります。 | 東京都建築安全条例 横浜市建築基準条例 ○○県建築条例 |
法律?条例?指導要綱? | |
都市計画法 | 昭和43年に制定された、日本の都市計画に関わる事柄を定めた法律です。都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために設けられています。 | 法律?条例?指導要綱? 用途地域とは? |
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指導要綱 | 「指導基準」となっているところもあります。市町村が独自に規定を設けているものです。いわゆる行政指導ですので、厳密には法的効力はありません。 | ○○市建築指導要綱 | 法律?条例?指導要綱? | |
住宅の品質確保の促進等に関する法律 | 短縮して「品確法」「住宅の品質確保法」などと言われることもあります。平成11年6月23日に公布され、平成12年4月1日から施行された法律です。 法律の中には「新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度」と「住宅性能表示制度」という大きく二つの柱があり、「瑕疵保証制度」は義務、「性能表示制度」は任意となっています。なおこの法律は建築基準法とは関係・関連はなく、民民の間の契約に関する独立した法律です。 また、「住宅性能保証制度」「完成保証」「建築基準法の性能規定化」とも直接関係はありません。 |
品確法ってなんだろう? 住宅瑕疵担保履行法ってなんだろう? |
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 | 短縮して「住宅瑕疵担保履行法」と言われます。平成19年5月30日に公布され、平成21年10月1日から施行(一部は平成20年4月1日から施行)された法律です。 上記「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」にある「瑕疵担保責任10年」の履行を確保する目的で作られた法律のため、品確法を補完する関係にある法律と言えます。 |
品確法ってなんだろう? 住宅瑕疵担保履行法ってなんだろう? |
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瑕疵 | 「かし」と読みます。「欠陥」とほぼ同じ意味で、引き渡す新築住宅の品質・性能として当初約束されていたもの(つまりは契約した内容)と異なることをいいます。 従って設計図面通りにつくられているのであれば瑕疵にはなりません。もちろん、工事途中に設計変更を申し入れて互いに了解済みのものも瑕疵ではありません。 |
設計図書に従った工事が行われていなかった 住宅が最低現有すべき性能が確保されていなかった |
品確法ってなんだろう? | |
瑕疵保証 制度 |
上記「住宅の品質確保法」においての言葉で、平成12年4月1日以降に結ばれる新築住宅の請負契約及び売買契約が対象のため、現在は全て対象です。 従来では一般に2年とされていた瑕疵担保期間が10年の義務となりました。 |
品確法ってなんだろう? | ||
性能表示 | 上記「住宅の品質確保法」においての言葉で、住宅の基本的な性能に関する共通の物差しを決めたものです。 その物差しに従って、第三者が住宅の性能を評価・表示する仕組みと、性能評価された住宅に関する紛争を処理する仕組みです。この制度は任意で、工務店でも消費者でも申し込むことができます。 |
品確法ってなんだろう? | ||
性能保証 | (財)住宅保証機構が運営する住宅性能保証制度です。 (財)住宅保証機構の作成した保証書に基づく長期の保証と保険制度による担保措置がセットとなった仕組みで、「住宅の品質確保法」が整備される以前から存在する制度ですが、法律に基づく仕組みではありません。 「住宅の品質確保法」により瑕疵担保期間10年が義務づけられた後は、瑕疵に関する保険を活用するための仕組み、という位置づけとなっていましたが、「住宅瑕疵担保履行法」の成立に合わせ、平成20年6月30日付で新規登録申請受付を終了しています。運営元の(財)住宅保証機構では平成20年7月1日以降、住宅瑕疵担保履行法に基づく新しい保険「まもりすまい保険」の受付を始めました。 |
品確法ってなんだろう? | ||
性能規定 | これは建築基準法によるもので、建築基準法の国際化にともない、今までは建物に対する要求事項を「仕様規定」で行っていたものを、「性能規定」を定めることで、一定の性能があることを示すことができれば「仕様規定」によらなくても良いようにしたものです。また性能重視で行うことを指したものです。従来の「仕様規定」も存続しています。 | |||
道路 | 建築でいうところの道路とは、建築基準法第42条に定義されたもの(幅員は4m以上)をいいます。単に“道路状”のものをいうわけではありません。道路であるか否かの判定は特定行政庁がおこなっています。 なお建築上、公道・私道の区別はありません。 |
定義(抜粋) 道路法上の道路 都市計画法による道路 位置指定を受けたもの |
道路って? 建築・設計の素朴な疑問Q&A |
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位置指定 道路 |
土地を建築物の敷地として利用するために道路法や都市計画法その他の法律によらないで一定の基準により築造する道のうち、特定行政庁からその位置の指定を受けたもののことをいいます。私道に多い形態です。 | 道路って? | ||
2項道路 | 建築基準法第42条第2項に規定する道のことです。 幅員が4m未満の道のうち特定行政庁が指定したものをいいます。 これに指定されていれば幅員4mの道路として扱われますが、道路中心線から2mまでの範囲は道路とみなされ、建築敷地に組み入れることはできません。 |
道路って? | ||
43条ただし書き空地 | 建築基準法第43条では、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない、と規定していますが、これにあてはまらない敷地について一定の条件を満たすことにより特別に許可しています。そのただし書きの適用を受ける空地(道路ではありません)のことです。 平成11年5月より、確認申請する前に特定行政庁の許可を受けることが義務づけられています。 |
道路って? | ||
敷地 | 1つの建築物や、住宅の附属車庫等用途上不可分の関係にある複数の建築物のある一団の土地のことです。 用途上不可分の場合や総合設計によるものを除いて、原則として1つの敷地には1つの建物しか建築できません。 |
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建築 | 建築物に関して、新築・増築・改築・移転する行為のことをいいます。具体的には次の通りです。 | ○○邸新築工事 ○○邸増築工事 |
建築・設計の素朴な疑問Q&A | |
新築 | 更地(既存を取り壊して更地にした場合も含みます)に新たに建築物をつくることをいいます。 | |||
増築 | 敷地内の既存の建築物を建て増しする場合、棟続きの場合と別棟扱いとする場合があります。また、棟としては新築ではあるけれど、敷地単位で見ると増築になる場合があります。 | |||
改築 | 従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・構造 ・階数・規模がほぼ同程度のものを建てることをいいます。従前のものと著しく異なる場合には「新築」または「増築」扱いとなります。 |
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移転 | 同一敷地内において建築物の位置を移動することをいいます。別の敷地に移動する場合には、新たな敷地において「新築」または「増築」扱いとなります。 | |||
大規模の 修繕 |
主要構造部の一種以上について行う過半の修繕のことをいいます。この場合、修繕箇所が二種以上にわたったとしても、そのいずれかについて過半にならなければ「大規模の修繕」にはなりません。 | 構造編:主要構造部 | ||
大規模の 模様替 |
主要構造部の一種以上について行う過半の模様替のことをいいます。この場合、模様替箇所が二種以上にわたったとしても、そのいずれかについて過半にならなければ「大規模の模様替」にはなりません。 | 構造編:主要構造部 | ||
建築物 | 土地に定着する工作物のうち、屋根と柱、又は屋根と壁があるもののいずれかを指します。 またこれに附属する門や塀・建築設備等も含まれます。 従って柱のみ、壁のみのものは建築物ではありません。 |
一戸建て住宅 ガレージ 住宅の門扉 駅舎 |
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特殊建築物 | 次の建築物のことです。 ・学校 ・体育館 ・病院 ・劇場 ・観覧場 ・集会場 ・展示場 ・百貨店 ・市場 ・ダンスホール ・遊技場 ・公衆浴場 ・旅館 ・共同住宅 ・寄宿舎 ・下宿 ・工場 ・倉庫 ・自動車車庫 ・危険物の貯蔵場 ・と畜場 ・火葬場 ・汚物処理場 ・これらに類するもの |
アパート マンション ショールーム ○○デパート ゲームセンター 銭湯 小・中学校 ホテル・旅館 ○○斎場 |
耐火建築物とは? | |
既存不適格建築物 | 建築基準法をはじめ、各種法律はその時代に合わせて細かく改正されています。建築した当時の法律においては適法であっても、改正された現行の法律に照らすと違法になっている場合は少なくありません。そのままでは建物が老朽化しても同じような建物が計画できなくなってしまいますが、それを緩和するために一定条件を満たすものに限って現行の法律の規定を緩和する制度のことです。 ただしこれには建築当時で適法であったことを証明し、それが特定行政庁に認められることが条件になります。 なお建築当時から違法であったもの及び適法であったことを証明できないものは適用できません。 |
建築後に用途地域が変更になった、建ぺい率・容積率が変更になった、など | ||
居室 | 人が継続的に使用する部屋のことです。 ですから一時的に使う部屋(トイレ・浴室・台所・押入等)は居室ではありません。 |
リビング 寝室 事務室 病室 学校等の教室 |
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延焼のおそれのある部分 | 隣地境界線や道路中心線、同一敷地内にある他の建築物相互の外壁間の中心線からの距離で一定範囲内の部分のことです。 これは階ごとに決まっていて、1階部分はこれらの線からの距離が3m以内の範囲を、2階以上の部分は5m以内の範囲のことをいいます。 |
耐火建築物とは? | ||
設計 | 建築における設計とは、その者の責任において設計図書を作ることをいいます。「設計図書を作る」とは、単に図面を書くことだけではありません。図面を書くまでに至る、各部の設定や詳細、また1本の線の意味するところまで全てを含有しています。 | 建築士と設計について 設計事務所の業務とは? |
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基本設計 | 建築主の意図を十分理解した上で基本構想をまとめ、建築物の空間構成を具体化した設計図書を作成する業務をいいます。 | 設計事務所の業務とは? | ||
実施設計 | 建築主による基本設計承認後、これに基づいて工事の実施に必要で、かつ工事施工者が工事費明細書をつくるために必要で十分な設計図書を作成する業務をいいます。 | 設計事務所の業務とは? | ||
設計者 | 建築における設計者とは、その者の責任において設計図書を作った人のことをいいます。 | 建築士と設計について | ||
建築士 | 一級建築士・二級建築士・木造建築士のことをいいます。 単に「建築士」と言った場合、このいずれかの有資格者です。なお「建築士」は建築士法に基づく国家資格です。 |
建築士と設計について 建築・設計の素朴な疑問Q&A |
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建築士法 | 昭和25年に建築基準法とともに制定された、建築物の設計・工事監理等を行う技術者の資格を定めた法律です。 同時に建築士事務所についても規定されています。 |
建築士と設計について | ||
建築士会 | 都道府県ごとに設立された、建築士の団体(法人)です。 この他にも任意の団体による建築士会もあります。 なお各都道府県建築士会は、建築士法に基づいて設立されています。 |
東京建築士会 神奈川県建築士会 静岡県建築士会 など |
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建築士会 連合会 |
各都道府県建築士会が会員となり設立した、全国を単位とする建築士会の上部団体(法人)です。各都道府県建築士会同様、建築士法に基づいて設立されています。 この中には任意の団体による建築士会は含まれません。 |
日本建築士会連合会 | ||
建築士 事務所 |
他人の建築物を設計・監理することを業とするため、建築士もしくは建築士を使う者が登録を受けて開く事務所のことです。単に「設計事務所」と言うこともあります。 | ○○設計事務所 ○○建築工房 ○○設計室 |
設計事務所の業務とは? 建築・設計の素朴な疑問Q&A |
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専攻建築士 | 日本建築士会連合会によって制定された、建築士の専攻領域を消費者に明示するための制度です。建築士法で定められている建築士資格(級は問いません)を取得した後に一定期間の専攻領域の実務経験を積み、かつその間に専攻領域に関する一定の実績を収めた後に日本建築士会連合会に申告し認定されることで、それぞれの専攻領域に関する専攻建築士となることができます。 消費者は建築士の専攻領域を知ることで「あ、この建築士はこの分野に強いんだな」と判断しやすくなります。 |
専攻建築士の種類 ・まちづくり専攻 ・設計専攻 ・構造専攻 ・環境設備専攻 ・生産専攻 ・棟梁専攻 ・法令専攻 |
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工事施工者 | 施工会社とも呼ばれますが、実際に建物の工事をする人・会社のことをいいます。会社の場合はその会社の代表者(社長さん)が工事施工者となります。 一般に、工事現場管理者(監督さん)はここから社員が担当しています。 |
○○工務店 ○○建設 |
設計事務所の業務とは? 工事監理と工事監督 |
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工事監理 | 「設計監理」や単に「監理」(注:「管理」ではありません)といわれることもあります。設計図書の通りにつくられているかどうかを確認・検査し、設計内容が不明確な点・不備不足な点を調整・修正する業務です。 | 建築士と設計について 設計事務所の業務とは? 工事監理と工事監督 |
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工事監理者 | 工事施工者・監督さんとは別に、建築士事務所の有資格者が設計図書の通りに工事がおこなわれているかをチェックしますが、その責任を負う人のことです。 | 建築士と設計について 設計事務所の業務とは? 工事監理と工事監督 |
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建築主事 | 建物を建築する前におこなう確認申請において、確認に関する事務を司る人のことで、確認する物件について最終責任を負う役目を持っています。 | 特定行政庁・建築主事って何だ? | ||
特定行政庁 | 建築主事がいる行政機関のことです。 なお市町村がそのまま特定行政庁の所もありますが、そうでない所もあります。 |
○建築指導事務所 ○○市建築課 |
特定行政庁・建築主事って何だ? 建築・設計の素朴な疑問Q&A |
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指定民間確認検査機関 | 規制緩和の一環で、建築確認申請の事務に関しても民間に開放されており、国土交通大臣により指定された確認検査機関のことです。指定民間確認検査機関が行った確認も“公の事務”であり、その効力(=確認の責任)も特定行政庁が行った確認と変わりません。 | |||
登録住宅性能評価機関 | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、住宅の性能評価を行う機関です。以前は国土交通大臣の指定でしたが、平成18年の法改正により国土交通大臣登録となりました。 | |||
共同住宅 | 住宅建物のうち、複数の住戸が1棟の建物内に存在し、かつ外廊下などの共用部分がある住宅のことです。 共同住宅は特殊建築物になります。 |
アパート マンション |
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長屋 | 住宅建物のうち、複数の住戸が1棟の建物内に存在し、かつ共用部分がない住宅のことです。 なお長屋は特殊建築物ではありません。 |
メゾネット形式 テラスハウス |
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集合住宅 | 一般に複数の住戸が1棟の建物内に存在する住宅全般を指します。共同住宅や長屋も集合住宅に含まれます。 | |||
住宅 メーカー |
住宅の販売・設計・施工をおこなっているメーカーを指します。一般に住宅展示場に出展しているメーカーがこれにあたります。 | ○○住宅産業 ○○ハウス |
住宅の新築・建替をお考えの方へ 住宅メーカーについて |
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プレハブ メーカー |
住宅メーカーのうち、あらかじめ自社工場内で部材等を造っておき、現場ではそれらの部材を組み立てるだけで建築することができるメーカーを指します。 | 住宅の新築・建替をお考えの方へ 住宅メーカーについて |
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確認申請 | 建物を建築する際、特定行政庁内の建築主事に計画内容を確認してもらうことをいいます。またその申請行為のことです。各種法令に適合していれば確認済証が発行され、建築工事がスタートできます。 | 設計事務所の業務とは? 特定行政庁・建築主事って何だ? |
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事前申請 | 一般に、確認申請よりも前に行わなくてはならない許可・認可等の行為がある場合に、それらの申請行為全般を指して呼びます。 | 開発行為許可申請 宅地造成申請 43条ただし書き許可申請 など |
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代理者 | 確認申請や事前申請等は、実は申請できる人は建築主(事業主という表現の申請もあります)だけです。しかし建築主等が直に申請行為を行うことは実際問題として無理があります。そこで建築士法第21条において、「建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理」という業務に関して建築士が行うことができる業務として定められており、「代理者」とは、それら申請手続き業務を建築主に代わって行う人のことです。当然、委任状にて建築主等から委任された証が必要になります。 | |||
中間検査 | 特定工程にかかる規模の建物の場合に、その特定工程に達したら所轄の建築主事(実際には役所の地域担当者)により受けなければならない検査のことです。 工事監理を担当している設計事務所が中間検査申請書を建築主に代わって役所に申請して検査してもらいます。 なお中間検査は1回とは限りません。 |
設計事務所の業務とは? | ||
完了検査 | 工事が全て終わってから、工事した内容が確認済証の通りに施工されているかを所轄の建築主事(実際には役所の地域担当者)に最終確認してもらう検査のことです。 工事監理を担当している設計事務所が完了検査申請書を建築主に代わって役所に申請して検査してもらいます。 |
設計事務所の業務とは? | ||
検査済証 | 完了検査の結果、工事した内容が確認済証の通りに施工されている、と認められて発行されるものです。 ただし、これは検査時点において建築に関する各種法令に適合していることを証明するものであり、その後の増改築行為や違反工事があった場合には効力を失います。 |
設計事務所の業務とは? | ||
開発行為 | 主として建築物の建築の用に供する目的で行う行為または特定工作物の建設の用に供する目的で行う行為のうち、土地の区画形質の変更を伴う行為のことをいいます。 これに該当する場合、確認申請の前に開発行為に関する許可申請を行い、許可が下りないと確認申請は受け付けしてもらえません。 |
特定行政庁・建築主事って何だ? | ||
区画の変更 | 建築の目的のために土地の区画を物理的に変更することをいいます。例えば宅地であったところを道路に変更する、などです。単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は対象となりません。 | 宅地であったところを道路に変更する | ||
形の変更 | 切土・盛土・整地などで一定基準以上の変更を行うことをいいます。行政によっては「質の変更」も含めて「形質の変更」と言っているところもあります。 | 2m以上の切土 1m以上の盛土 切土・盛土合わせて2m以上 など |
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質の変更 | 登記簿謄本に記載されている「地目」を変更することを指します。行政によっては質の変更は問わないところもあります(行政により解釈が分かれます)。 | 畑であったところを宅地に変更する | ||
宅地造成 | これは宅地造成規制法という法律上での用語になります。 宅地以外の土地を宅地にするための土地の形質の変更をいいます。 なお宅地造成規制法上における宅地とは、農地・採草放牧地・森林・公共用施設(道路・公園・河川等)の用地以外の土地のことをいいます。従って宅地造成規制法上、ゴルフ場等も宅地となります。 |
2m以上の切土 1m以上の盛土 切土・盛土合わせて2m以上 上記以外の切土・盛土で行為を行う土地の面積が500uを超えるもの |
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市街化区域 | 都市計画法により定められた都市計画区域内において、すでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として指定されている区域のことです。 | 用途地域とは? | ||
市街化調整区域 | 都市計画法により定められた都市計画区域内において、市街化を抑制すべき区域として指定されている区域です。 | 用途地域とは? | ||
用途地域 | 都市計画区域および準都市計画区域内において、建物の無秩序な乱立を抑止する目的で地域ごとに定められている地域制限です。建築できる(あるいは建築できない)建物用途が分かれています。大別して住居系・商業系・工業系の用途地域があります。 | 第1種低層住居専用地域 準工業地域 近隣商業地域 |
用途地域とは? 建てられる建物のエリアについて |
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防火地域 | 市街地における火災の危険を防除するために都市計画法により定められた地域のことです。 防火地域はその火災が他に及ぼしてはならない地域を、準防火地域は延焼速度を遅くして市街地の防火に努めようとする地域が指定されています。 |
防火地域 準防火地域 |
用途地域とは? | |
法22条区域 | 建築基準法第22条において、防火地域・準防火地域に指定されていない区域についても建物に一定の防火性能を持たせるために特定行政庁がその区域を指定できるようになっていますが、その指定された区域のことです。 市街地のほとんどは区域内とみてよいでしょう。 |
耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物に適用 | ||
建設CALS/EC | Continuous Aquisition and Life-cycle Support /Electronic Commerce の略で、直訳すると「継続的な調達とライフサイクルにわたる支援/電子商取引」となります。これを国土交通省では「公共事業支援統合情報システム」と呼んでいます。主に公共事業・公共工事の分野での用語で、情報の標準化・電子化を行い、ネットワークを介して組織や事業区分の枠を超えた情報の交換・共有・連携ができる環境を構築でき、コストの縮減、品質の確保・向上、事業執行の効率化が図られます。 | |||
用 語 |
解 説 |
一般例 |
関連ページ |
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住宅金融 支援機構 |
旧住宅金融公庫が民営化され、新たに独立行政法人として生まれ変わった組織です。旧住宅金融公庫時代は国の機関として財政投融資資金を利用し、国から補助を受けることによって消費者が受けることのできる低金利の融資制度という位置づけでしたが、民営化されたことにより【フラット35】シリーズをメインとした「民間金融機関による長期固定金利の住宅ローン提供を支援する」方向にスイッチしています。 | 設計事務所の業務とは? 融資について |
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フラット35 | 住宅金融支援機構において、民間金融機関による長期固定金利の住宅ローン提供を支援するシステムの名称で、融資期間全期に渡って金利が固定されているのが特徴です。融資そのものは民間金融機関からとなります。 | 融資について | ||
フラット35S | 上記【フラット35】のうち、一定の技術基準に適合した高性能な住宅については当初5年間の金利を0.3%優遇してもらえるという、「優良住宅取得支援制度」のことです。 | 融資について | ||
設計検査 | 上記【フラット35】シリーズを利用するには、物件検査(新築の場合は「工事検査」といいます)を受け適合証明書を取得する必要がありますが、設計検査はその第一弾の検査です。対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、設計図書等により検査します。 共同住宅の場合は併せて、管理規約案及び長期修繕計画書案の内容が機構の維持管理基準に適合していることを確認します。 |
融資について | ||
中間 現場検査 |
上記【フラット35】シリーズの物件検査において、工事途中の段階で、対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で検査します。 ※共同住宅の場合には定められていません。 |
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竣工 現場検査 |
上記【フラット35】シリーズの物件検査において、工事が完了した段階で、対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で検査します。併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。 | 融資について | ||
適合証明書 | 上記【フラット35】シリーズの物件検査において、検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。 | |||
抵当権 | 万一返済不能になった場合の『担保』と言った方がわかりやすいでしょうか?公的融資にしろ民間融資にしろ、融資を受けると対象となる不動産に設定されます。住宅ローンの場合、昔は建物だけに抵当権が設定されていたケースも多かったですが、現在はまず間違いなく土地にも抵当権が設定されます(借地はこの限りではありません)。 | 融資について | ||
用 語 |
解 説 |
一般例 |
関連ページ |
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敷地面積 | 敷地の真上から見た水平投影面積で計算します。従って敷地内に勾配があって斜めになっていても、その見付部分で計算するわけではありません。 また道幅が4mに満たない等特殊な場合、道路とみなされる部分については敷地面積に算入されません。 |
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建築面積 | 基本的に建築物の外壁やこれに代わる柱の中心線等で囲まれた部分の水平投影面積で計算します。ただし、その中心線から1m以上突き出ている部分(軒や庇等)がある場合には、突き出ている先端から1m後退した線までが算入されます。 | |||
床面積 | 建築物の各階またはその一部ごとに、壁やこれに代わる区画の中心線等で囲まれた部分の水平投影面積で計算します。 | ○階床面積 | ||
延べ面積 | 基本的に各階の床面積の合計となりますが、容積率の計算における住宅の地下室や一定条件下における自動車車庫等は延べ面積に算入されません。 | |||
延床面積 | 純粋に各階の床面積の合計です。 | |||
建ぺい率 | 建築面積の、敷地面積に対する割合のことです。パーセントで表示します。 | 建ぺい率40% 建ぺい率60% |
建築・設計の素朴な疑問Q&A | |
容積率 | 延べ面積の、敷地面積に対する割合のことです。パーセントで表示します。 | 容積率80% 容積率200% |
建築・設計の素朴な疑問Q&A | |
施工面積 | ある建物を建てようとしたときに、バルコニー部分や共同住宅の廊下等上記の床面積や延床面積に算入されない部分も施工することがあります。それら全てを含んだ、本当に施工する部分の面積のことです。 | |||
地盤面 | 建物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面のことを言い、その接する位置の高低差が3mを超える場合は、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面のことです。 建築敷地は常に水平であるとは限りません。しかし設計する作業においては「設計上の±0の位置(設計GL)」を定めないと高さその他の計画において検討ができないため、これを定めて進めていきます。 その時、例えば実際の地面に傾斜がついていることは珍しくありませんが、設計GLとは差が生じることになります。 そこで設計GLから地面の接地点までに表れた見付部分の面積を合計し、それを建物の周長で割って求められた値が、設計GLから上下した地盤面の位置となります。 前出のように地盤面は高さ3m以内ごとに計算するため、地面の傾斜がきつい場合(傾斜地等)、一つの建物に複数の地盤面が発生することがあります。 |
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平均地盤面 | 建物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面のことです。これだけ書くと上記地盤面とそっくりなのですが、決定的に異なるのは、この用語が日影規制の際に用いられるものであることと、地面と接する位置の高低差が3mを超える場合であっても平均地盤面は一つであることです。 | |||
建築物の 高さ |
基本的には地盤面から最高点までの高さです。 塔屋や階段室などで一定の規定を満たすものについては高さに算入されません。 |
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軒の高さ | 勘違いしやすいのですが、屋根などの軒先の高さのことではありません。 地盤面から建物の小屋組またはこれに代わる横臥材を支持する壁、敷桁または柱の上端までの距離のことです。 |
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階数 | 「○階建て」と間違いやすいのですが、「階数」は一部の算入されない部分を除いた全ての階の数のことです。 「地上5階地下2階建て」の建物の場合は、階数は「7」となります。 |
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地階 | 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいいます。 | |||
避難階 | 直接地上に通ずる出口のある階をいいます。通常は1階が避難階となりますが、崖地・傾斜地の場合は地階や地上の任意の階(2階など)が避難階となることがあります。 | |||
道路斜線 | 主に“空”を地上から見えるようにするため、道路から見たときの建物による圧迫感を緩和することを目的に設けられている斜線制限で、道路方向から建物の形状・高さを制限するものです。用途地域により制限内容が違います。 | 住居系:1.25/1 その他:1.5/1 |
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北側斜線 | 北側隣地になるべく影を落とさないこと(つまり最低限の陽あたりを確保させること)を目的として設けられています。 真北方向(磁北ではありません)から建物の形状・高さを制限するものです。建築基準法上の北側斜線は第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種・第2種中高層住居専用地域に対してのみ適用されます。 用途地域により制限される勾配が違います。 |
低層住専: 立ち上がり5m 勾配1.25/1 中高層住専: 立ち上がり10m 勾配1.25/1 |
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高度地区 | 建築基準法上の北側斜線とは別に、都市計画法に基づいて都道府県や政令指定都市などが独自に設ける北側斜線同様のものです。 基準法上の北側斜線と同様、真北方向(磁北ではありません)から建物の形状・高さを制限するものです。 各行政により制限内容・適用用途地域が違います。 |
第1種高度地区 第2種高度地区 など |
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隣地斜線 | 主に隣地間の採光・通風等環境上の理由により設けられています。制限開始の立ち上がりが最低20mなので、そこまで建築できない第1種・第2種低層住居専用地域にはこの制限はありません。 高度地区制限を受けている他の住居系用途地域では、一般に隣地斜線よりも高度地区の方が厳しいのであまり考えなくてもよいでしょう。 |
低層住専以外の住居系用途地域: 立ち上がり20m 勾配1.25/1 その他: 立ち上がり31m 勾配2.5/1 |
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天空率 | 建築基準法の高さ制限(上記の道路斜線、北側斜線、隣地斜線のこと)に関して、斜線制限の緩和規定として平成15
年1月から施行されています。天空率を利用すると、従来の斜線制限では当たってしまい建築不可となっていた部分について、斜線制限を飛び出た形態も検討可能です。 なお先に述べたように、「天空率は建築基準法の高さ制限の緩和規定」であるため、建築基準法によらない「高度地区」による高さ制限には適用できません。 |
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日影規制 | 他の斜線制限や高度地区とは別に、主に北側の方向に影を一定時間以上落とすことを制限するものです。 第1種・第2種低層住居専用地域では軒高が7mを超える建物または地上3階以上の建物が、その他の用途地域では建物高さが10mを超える建物が規制対象になります。 ただし近隣商業地域の一部と商業地域、工業地域、工業専用地域においては規制されません。 |
第1種住居地域 測定面:GL+4m 5m<≦10m: 4時間 10m<:2.5時間 など |
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採光面積 | 居室には一定数値以上の採光に有効な窓等が必要です。実際の日当たりのことではなく、建物の用途及び居室の種類・面積に応じて必要な採光面積が決められています。 また窓が有効か否かは建物高さと隣地境界線までの距離によって変動します。 |
居室を有する用途 住宅:1/7以上 学校:1/5以上 その他の居室: 1/10以上 など |
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換気面積 | 居室には一定数値以上の換気に有効な窓等が必要です。居室の面積の1/20以上確保するように義務づけられていますが、政令で定める技術基準を満足する換気設備を設置すればこの規定は適用されません。 | 居室面積の1/20以上 | ||
尺 | 日本古来の尺貫法による長さの単位です。寸(すん)の10倍で、約
303mmです。 昨今の木造住宅では3尺=910mmが一般ですが、909mmの場合もあります。 |
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間 | 「けん」と読み、これも長さの単位です。6尺=1間です。 昨今の木造住宅では1間=1,820mmが一般ですが、1,818mmの場合もあります。 |
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坪 | 尺貫法からくる面積の表し方です。1間×1間の面積のことで、約3.3m2です。 m2(平方メートル)から坪を算出する場合、0.3025を掛けると近似値が求められます。 |
1u≒0.3025坪 1坪≒3.3057u |
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根入れ | 基礎の深さや杭の打ち込み深さなどの、地表面からの寸法をいいます。 | |||
テープ | 20m、30m、50mなどの巻き尺のことです。 | |||
馬鹿棒 | 目盛のない物差し定規で、どのようにも融通の利くものをいいます。物差しとして売っているわけではなく、現場にある材を流用したりもしています。任意の一定の高さをマーキングするのに使います。 | |||
用 語 |
解 説 |
一般例 |
関連ページ |
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CAD | 「キャド」と読みます。「Computer Aided Design」の略で、直訳すると「コンピュータによるデザイン支援」となりますが、一般には設計したものを図面として表現するソフト全般を指します。汎用のものと建築専用のもの、また2次元のものと3次元のものがあります。 | |||
汎用CAD | 製図板で一本一本作図する作業をコンピュータ上に置き換えたもので、線の一本から書き上げていくタイプです。 建築に限らず一般的な作図作業全般に向きます。中には建築専用ではないものの、建具データを用意してあったり包絡機能が充実していたりなど建築向けにシフトした汎用CADもあります。 |
JW_CAD Jw_cad for Win AutoCAD DRA-CAD ARCDRAW など |
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建築専用CAD | 建築のために特化したCADをいいます。メーカーにより違いはありますが、一般に「壁」や「部屋」、「建具」といった属性を持った部材を組合せ、平面的に入力するだけで立面図や展開図その他の図面を同時に生成でき、一箇所訂正するとそれが関連する他の図面まで一括して変更できるといったタイプがほとんどです。2次元のものもありますが、建築専用CADでは3次元のものが主流です。 | ARCHITREND21 設計Vision VectorWorks など |
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2次元CAD | 平面図、立面図といった、平面的に表現される(=2次元)データを作成できるCADのことです。属性は縦と横しかありません。中には仮想的に3次元モデリングができる、俗に「2.5次元」ともいうべきソフトもあります。 | JW_CAD Jw_cad for Win AutoCAD LT ARCDRAW など |
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3次元CAD | 2次元の「縦・横」の属性の他に「高さ」という属性を持ち、立体的(=3次元)に表現できるCADのことです。「壁」や「部屋」、「建具」といった属性を持った部材を組み合わせで、パースや内観図といった“視覚に訴える”図面を作成できます。広い意味でCGソフトもこのジャンルに入ります。 | ARCHITREND21 設計Vision VectorWorks AutoCAD など |
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JW_CAD | 日本のパソコンが現在のDOS/VではなくNECのPC-9800シリーズが主流だった時代に登場し、MS-DOS上で動くフリーソフトとして圧倒的なシェアを誇る超有名ソフト。Windowsの主流がXP/2000になった現在でも、このソフトのためだけにWindows 9x系OSを残しているといった愛用者が多く、ニッポンの汎用CADの“スタンダード”といっても過言ではありません。多数のCADソフトでJW_CAD図面の入出力がサポートされていることからもその影響力がうかがい知れます。フリーソフトでありながら日影図作成機能が搭載されているのも特徴です。最終バージョンは「2.22H」です。 | |||
Jw_cad for Windows | 上記DOS版JW_CADを、時代の流れに合わせてWindows版化したフリーソフト。DOS版で好評な日影図作成機能に加えて、便利な天空率計算機能まで搭載されています。 単なるWindows版化だけでなく、クロックメニューの導入や数々の新機能搭載で使い勝手がかなり変わっていて、もはやDOS版のものとは似て非なるソフトになっています。図面データはソフトのバージョンの影響を受け、新しいバージョンのJw_winで作成した図面データを古いバージョンのJw_winでは読み込めないことがあるなど、外部とのデータのやりとりには注意が必要です。 |
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AutoCAD | オートデスク社が開発した汎用CADで、“世界標準”と言われるほど世界ではスタンダードなソフト。JW_CADと同様に多数の他社製CADソフトでAutoCAD図面の入出力がサポートされています。3次元まで作成できる本ソフトの他に、2次元作図の機能のみに絞った「AutoCAD LT」もあります。 | |||
構 造 編 | ||||
用 語 |
解 説 |
一般例 |
関連ページ |
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主要構造部 | 壁、柱、床(最下階を除きます)、はり、屋根及び階段のことで、建築物の構造上重要でない部位は入りません。 | 耐火建築物とは? | ||
構造耐力上主要な部分 | 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かいや方杖、火打材など)、床版、屋根版、横架材等のことです。 主要構造部と重複しているものもありますが、建物を構成するもののうち、建物自身の自重や荷重を支え、風圧力や地震力などに抵抗するために必要な部位のことです。 |
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横架材 | 梁(はり)、桁(けた)などの、水平に配置される主要材のことです。 | 床梁 胴差 軒桁 土台 |
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軸組 | 土台、柱(通し柱・管柱)、間柱、筋かい、貫、胴差などで組み上げられた、架構骨組みのことです。 | 在来工法の住宅 | ||
小屋組 | 屋根を支えるための骨組みのことです。大別すると和小屋組と洋小屋組に分けられます。 | |||
梁(はり) | 一般に、地面と水平に組まれている材のうち、柱同士及びその梁同士を繋いでいる材のことです。 木造建築において「胴差」「軒桁」などと呼ばれるものも梁に含まれます。 |
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火打 | 「ひうち」と読みます。柱を介して直交する横架材同士に対して45°方向に渡し掛ける水平方向の斜材のことです。土台同士に掛け渡すのは火打土台と、梁同士に掛け渡すものは火打梁と呼びます。 | 火打土台 火打梁 小屋火打 |
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地耐力 | その地盤が建築物等の上物荷重を支えられる耐力のことです。従来は「t(トン)/u」で表していましたが、国際単位への変更に伴い「N(ニュートン)/u」に改められました。 | |||
基礎 | 建物を地盤に支持する構造体で、これなくして建物は建ちません。基礎には直接基礎と杭基礎があります。 | |||
独立基礎 | 直接基礎の一種で、基礎が柱直下ごとに単体であるもの又はそれらが地中梁のみで繋がっているものをいいます。昔の工場建築などでは柱直下ごとに単体のみが多かったようですが、最近では地中梁で繋ぐ傾向にあります。 | |||
布基礎 | 直接基礎の一種で、立ち上がり部分が連続している基礎のことです。切れ目のない長いものの総称を布と言うためこう呼びます。現在では一般にフーチングと一体となった「逆Tの字型」のものを指すことが多くなっています。 平成12年の建設省告示により、長期地耐力が30kN/u以上ある場合に採用することができる、と明記されました。 |
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べた基礎 | 直接基礎の一種で、布があるところまでは布基礎と同じですが、地盤の地耐力が弱いなどの理由により布基礎では十分な支持力を地盤に期待できない場合におこなわれる基礎形式です。耐圧版を布基礎のように部分部分ではなく一体の底版として“船底”のようにしたものをいいます。 平成12年の建設省告示により、長期地耐力が20kN/u以上ある場合に採用することができる、と明記されました。 |
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杭基礎 | 地盤の地耐力が弱いなどの理由により直接基礎では十分な支持力を地盤に期待できない場合におこなわれる基礎形式です。硬い支持地盤まで杭を打ち込む支持杭工法と、支持地盤ではない比較的浅い層に埋設して杭の摩擦力で支持させる異形摩擦杭工法などがあります。 平成12年の建設省告示により、長期地耐力が20kN/u未満の場合には杭基礎とすることが明記されました。 |
支持杭 摩擦杭 |
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フーチング | 一般に布基礎や独立基礎の耐圧版のことで、地面に水平に入るのが一般的です。 | |||
地中梁 | 基礎と基礎を繋ぐ梁で、一般に地中に埋まっていることからこう呼びます。 | |||
耐火構造 | 鉄筋コンクリート造やれんが造等で、法令で決まっている耐火性能がある構造のことです。 | 耐火建築物とは? | ||
準耐火構造 | 上記の耐火構造以外の構造のうち、耐火構造に準ずる耐火性能があり法令で定められたもののことです。 | 耐火建築物とは? | ||
防火構造 | 木などの燃えやすい材料の表面を、防火被覆を施すことで火を防ぐことを目的としたものです。 一般には不燃材料等を組み合わせて施工することで防火構造とすることができます。 |
鉄網モルタル塗り しっくい塗り ラスモルタル外壁 石膏ボードと他材の複合版 |
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不燃材料 | 数ある建築材料のうち、法令で定めている不燃性能を持ち、建設大臣が定めたもの又は建設大臣の認定を受けた材料のことです。 | コンクリート 瓦 レンガ しっくい 鉄鋼 ガラス 石綿スレート アルミニウム モルタル |
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準不燃材料 | 上記の不燃材料に準ずる防火性能を持った材料のことです。具体的には、通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後10分間で燃焼しない、変形などの損傷を生じない、避難上有害なガスが発生しない等が求められ満たされている材料のことです。 | 石膏ボード 木毛セメント板 木片セメント板 パルプセメント板 |
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難燃材料 | 不燃材料・準不燃材料ほどの不燃性・防火性能はないが、燃えにくい材料として指定されているもののことです。 | 難燃合板 難燃繊維板 難燃プラスチック板 |
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耐火建築物 | 簡単に言うと、火災が起きた際に人が避難するのに十分な時間、建物として火に抵抗できる建築物のことです。 建物の階数によって各部分の部材の耐火時間が定められています。 |
耐火建築物とは? | ||
準耐火 建築物 |
耐火建築物ほどの耐火性能は持ち合わせていませんが、それに準ずる耐火性能を持った建築物のことです。 | 耐火建築物とは? | ||
在来工法 | 「在来構法」と書く場合もあります。 一般に梁や横架材と柱とからなる構造のものを指します。軸組構法やラーメン構造など古くからある構(工)法です。 |
一般の住宅建築 一般のビル建築 |
構造形式について 住宅メーカーについて |
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2×4工法 | 「ツー・バイ・フォー」と呼ばれ、日本における正式名称は「枠組壁工法」といいます。 北米で生まれた工法で、2inch×4inchの部材を主に用いていることからこう呼ばれています。 |
輸入住宅 2×4住宅 |
構造形式について 住宅メーカーについて |
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ラーメン 構造 |
柱と梁など部材相互が、回転も移動もできない接合点(剛節点といいます)のみで組み立てられている骨組のことです(剛節骨組ともいいます)。 剛節点は力が加わって架構体が変形しようとするときでも回転も移動もできないため、節点の部材同士の角度が理論上変化しません(その分部材の中ほどが変形します)。 |
一般の事務所ビル マンション |
構造形式について 住宅メーカーについて |
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トラス構造 | ピンやヒンジと呼ばれる、部材相互の回転は自由だが移動はできない接合点のみで組み立てられている骨組のことです。形態的には三角形が基本になっています。 | 住宅の洋小屋組 幕張メッセの屋根 一般的な鉄橋 |
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吊り構造 | 1本もしくは複数の主柱を立て、そこから構造物の各部分を吊っている構造のことです。 | 代々木体育館 横浜ベイブリッジ |
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構造計算 | 建物が安全であるか、また耐力はどのようになっているかを客観的な数値として表すためにおこなう計算のことです。複雑な計算をおこなうために、建物の各種スペックが決まらないと正確な計算はできません。 木造2階建ての住宅などでは簡易的な方法として壁量計算をおこなっています。 |
設計事務所の業務とは? | ||
構造設計 | 構造計算ではじき出されたデータを基に、建物の構造体に関する設計をおこなうことを指します。 | |||
壁量計算・総量計算 | 木造住宅(主に2階建て)において、有効な壁量を確保するためにおこなう計算です。建物の床面積・立面的な見付面積などから必要壁量以上の壁を確保するようにします。なお3階建ての場合にはこの他に水平力に対する耐力を検討しなければならないため構造計算をおこないます。 | 設計事務所の業務とは? | ||
壁量計算・側端壁率比 | 木造住宅において上記の「壁量計算・総量計算」にて計算した後に、建物を平面的に見て上下左右それぞれ1/4以内の部分に存在する有効壁量を計算し、その比率が上下比0.5以上、左右比0.5以上になるように耐力壁を確保します。これにより、耐力壁が建物内でバランス良く配置されることになります。 | |||
耐力壁 | 建物が受ける様々な力に抵抗するために設ける部位部材のうち、抵抗力(耐力)を負担する壁のことです。 | 筋かいを設けた壁 RC造における壁 |
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非耐力壁 | 耐力を期待しない(負担させない)壁のことです。 | ALC外壁 カーテンウォール |
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エキスパンションジョイント | 「EXP.J」などと表示されます。異なる構造の建物をジョイントさせる場合や構造体として分離したい場合に用いる手法です。 | |||
界壁 | 主に共同住宅や長屋などにおいて、横方向の各住戸間に設ける区画の壁のことです。 界壁には遮音構造かつ防火構造以上が義務づけられ、小屋裏または天井裏まで達するように施工されています。 |
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間仕切壁 | 住戸内を間仕切ることを目的とした壁のことです。 | |||
界床 | 界壁と同様の目的で、縦方向の各住戸間に設ける区画の床のことです。 | |||
陸屋根 | 「ろくやね」と読みます。屋根に勾配のない、フラットな屋根のことをいいます(水勾配はあります)。 | |||
片流れ屋根 | 屋根の勾配が一方向だけの形状の場合をいいます。 | |||
切妻屋根 | 屋根の勾配が二方向だけで、妻側正面から見ると屋根が三角形に見えるものをいいます。 | 一般の住宅建築 | ||
寄棟屋根 | 四方から棟が寄ってくる形式の屋根です。 | 一般の住宅建築 | ||
方形屋根 | 建物が正方形の時に寄棟形式にすると棟木がなくなり、屋根がちょうど三角形の塔のような形状になります。 この場合に特に「方形(ほうぎょう)」と呼んでいます。 |
一般の住宅建築 | ||
入母屋屋根 | 「いりもや」と読みます。形状の基本は「切妻屋根」ですが、妻側を軒先からおおむね3尺までの部分を「寄棟屋根」のようにつくり、3尺から奥の部分は切妻とする作り方です。母屋が妻面から引っ込む(入る)形状からこう呼びます。 | 一般の住宅建築 | 在来木造編:母屋 | |
直通階段 | 任意の階から避難階まで直接つながっている階段をいいます。 | 計算編:避難階 | ||
避難階段 | 建築基準法でいう避難階段とは、直通階段のうち、火災等が起こった際に火災現場と遮断された区画で安全に避難できるように造られた階段室のことです。屋内型はもちろん、屋外階段の場合もあります。 単に避難に使う階段のことではありません。 |
中高層ビル | ||
特別避難 階段 |
避難階段が地上14階まで及び地下2階までなのに対し、特別避難階段は地上15階以上及び地下3階以下の階に通じる直通階段としたもので、附室を設ける等避難階段よりもさらに区画性を高めた階段室のことです。 特別避難階段は屋内型が基本です。 |
高・超高層ビル | ||
RC造 | Reinforced Concrete の頭文字をとったもので、鉄筋で補強されたコンクリート(=鉄筋コンクリート造)のことです。 | |||
主に 在 来 木 造 編 | ||||
用 語 |
解 説 |
一般例 |
関連ページ |
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土台 | 基礎の上に回す木材で、文字通り土台となるものです。 | |||
胴差 | 梁の一種で、2階建てで言えば、1階と2階の境をなす横架材で、建物の外周に配置されるもののことをいいます。 | |||
桁 | これも梁の一種で、建物外周の柱(2階建てであれば2階の柱)の上に回される横架材のことです。 | 軒桁 | ||
桁方向 | 切妻屋根などの場合に、軒桁が配置される側の見えがかる方向をこう呼びます。寄棟屋根の場合は、一般に建物の長さが長い方を指します。 | 切妻屋根 入母屋屋根 |
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妻方向 | 切妻屋根などの場合に、屋根が三角形に見える方向をこう呼びます。寄棟屋根の場合は、一般に建物の長さが短い方を指します。 | 切妻屋根 入母屋屋根 |
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頭つなぎ | 間仕切桁とも呼ばれます。建物内部の室と室とを仕切る柱の上に回される横架材のことです。 | |||
台輪 | 一般の住宅においては、持ち出し式のバルコニーを設ける時に見ることができます。持ち出し式バルコニーの時は梁を片持ち式に跳ね出す必要がありますが、通常の胴差と同レベルに台輪を設置し、その下に片持ち梁を、さらにその下に胴差を配置することで持ち出し式バルコニーを実現させています。 | |||
通し柱 | 2階建てであれば、1階から2階まで1本でつながっている(通っている)柱のことです。3階建てであれば上下階でつながっている柱のことを指します。通常通し柱は建物の隅柱となる部分またはこれに準ずる柱に用いられます。 | |||
管柱 | 上下階で別々になっている柱のことです。 | |||
間柱 | 通し柱及び管柱とは違い、柱と柱の間に入って内壁や間仕切壁を構成するためのものです。 | |||
筋かい | 柱と柱の間にたすき掛けで渡すことで耐力壁にさせる材のことです。壁量計算で筋かいが必要な箇所が決まります。 | |||
大引 | 土台同士に掛け渡して1階の床造作の基本となる材のことです。一般に大引相互の間隔は3尺です。 | |||
根太 | 1階であれば大引、2階であれば床梁の上に直交させて掛け渡す床の下地となる材のことです。 | |||
束 | 床束は大引を下から支える鉛直材を指し、小屋束は小屋梁から小屋を鉛直方向に支える材のことです。 | |||
根がらみ貫 | 床束が倒れるのを防ぐ目的で、床束同士を水平方向に留め付ける材のことです。 | |||
方杖貫 | 床束が倒れるのを防ぐ目的で、床束と大引を斜めに(方杖のように)留め付ける材です。「斜め貫」ともいいます。 | |||
母屋 | 「もや」と読みます。小屋束の上に水平方向に掛け渡す材のことです。 | |||
棟木 | 「むなぎ」と読みます。小屋束の上に水平に掛け渡すのは母屋と同様ですが、頭頂部(棟)に配される材をこう呼んで区別しています。 | |||
タルキ | 母屋同士をつなぎ、かつ軒先まで突き出ている斜材のことです。「垂木」と書くこともあります。 | |||
隅木 | 寄棟屋根や方形(ほうぎょう)屋根の場合、出隅部分でタルキの流れ方向を変えるために配される斜材のことです。 | |||
谷木 | 寄棟屋根や方形(ほうぎょう)屋根の場合、入隅部分でタルキの流れ方向を変えるために配される斜材のことです。 | |||
野地板 | タルキの上に施工する板で、屋根の防水層の下地となる板のことを指します。 | |||
合掌 | 洋小屋組で、陸梁とトラスの三角形を構成する斜辺材のことです。 | |||
鼻隠し | 軒先のタルキの端部を覆い隠すための、横手に張った板のことです。 | |||
破風 | 屋根の妻側に出てくる母屋や棟木などの端を隠すため、勾配なりに山形に取り付けられた広幅の板のことです。 | |||
真壁 | 日本建築において古来からある壁の構法で、現在においても和室を造る際に用いられている壁構法です。柱を露出させてその内側に壁があります。壁は1つの面で連続していなく、柱によって左右が分断されているのが特徴となっています。 | 和室 | ||
大壁 | 洋室を思い浮かべていただければわかりやすいと思いますが、柱を壁の内部に閉じこめて(壁で覆って)出っ張りを表に出さない壁の造り方のことです。 | 洋室 一般の室 |
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矩 | 「かね」と読みます。大工さんらが使う現場言葉で、直角のことです。 | |||
立水 | 「たちみず」と読みます。現場言葉で、垂直のことです。 | |||
杢 | 「もく」と読みます。欅(けやき)、楓(いたや)、桑(くわ)、栃(とち)、樟(くす)、楢(なら)、タモなどの製材で、髄心から放射状に外周へ走った樹液の分泌腺が造り出す材面の模様のことです。「斑(ふ)」ともいいます。 | |||
木目 | 「もくめ」と読みます。木材の年輪幅の狭、広などでできた木肌模様のことです。 | 柾目 板目 |
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柾目 | 「まさめ」と読みます。木材の木目で、年輪が全て直線的になっているものをいいます。素状がよく太い原木でないと取れないため板目よりも高価につきます。 | |||
板目 | 「いため」と読みます。柾目に対する木材の木目のことをいいます。製材するときに原木を一定方向にだけ挽くと、ほとんど板目になります。 | |||
末口 | 「すえくち」と読みます。丸太の細い方(先端)の切り口のことです。反対側は「元口(もとくち)」といいます。 | |||
無垢 | 純粋の意味で、混ざりものがないことをいいます。 | |||
無垢材 | 単一の材からなっている純粋材のことで、転じて「本物材」の意味でも用いられています。 | |||
集成材 | 複数の材を集めて一つの塊とした材の総称です。木の風合いはなくなりますが強い材になります。 | |||
げんのう | 正しくは「玄翁」と書きます。金づちのことです。 | |||
畳寄せ | 畳敷きの和室で、壁の下部と畳との間にできる隙間を埋め、取り合いをよくするために取り付けられる横木の化粧材のことです。 | |||
散り | 真壁において、柱の表面と壁面までの寸法のことです。また、その部分そのものを指すこともあります。 | |||
見込み | 材料の厚さのことです。 | |||
目透し | 合板やボード類を張るときに、その目地を細い隙間状に敢えて空けて張ることをいいます。 | 目透し張り | ||
敷居 | 引違い戸や襖などで建具の下レールの役目をする材のことです。中敷居、無目敷居もあります。 | |||
鴨居 | 引違い戸や襖などで建具の上レールの役目をする材のことです。 | |||
付鴨居 | 和室の壁部分に鴨居と同じ高さ・同じ見付幅で取り付けられる化粧材のことです。 | |||
付柱 | 和室の壁部分において、本来の柱は無いところに意匠上の理由で取り付けられる化粧の柱のことです。通常、柱と同じ見付幅・散りで施工されます。 | |||
長押 | 「なげし」と読みます。一般に内法長押のことを指します。鴨居や付鴨居の上に回される材で、柱の垂直線に対し長押の横線を入れることによって部屋に安定感を与える役目があります。 | 内法長押 あり壁長押 天井長押 腰長押 足元長押 |
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上り框 | 玄関の上り口に取り付けられる化粧の横材のことです。 | |||
巾木 | 「幅木」とも書きます。大壁と床の取り合い部分に取り付けられる化粧板のことです。転じて、建物の基礎立ち上がり部分を指すこともあります。 | |||
廻り縁 | 天井材と壁の取り合い部分に取り付けられる化粧見切縁のことです。二重廻り縁もあります。 | |||
主に 鉄 骨 造 編 | ||||
用 語 |
解 説 |
一般例 |
関連ページ |
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形鋼・鋼材 | 一般に鉄骨部材全般を指します。H形鋼、I 形鋼、L形鋼、コラム(□形)、軽角形鋼(□形)、丸鋼管、鋼板など様々な種類があります。 | 柱:□-300×300 梁:H-350×175 PL-12 L-65×65 など |
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ベース プレート |
鉄骨柱脚を基礎に安定して据え付けるためのプレートのことです。 | B.PL-36 | ||
ダイヤ フラム |
柱と梁、上下階の柱同士などを接合させるときに間に咬ますプレートのことです。 | PL-12 PL-16 など |
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トップ プレート |
柱の上端を塞ぐプレートのことです。一般にダイヤフラムと同材を使い、接合される梁に対してはダイヤフラムと同じ役目を負います。 | PL-12 PL-16 など |
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ウェブ | H形鋼において、Hの真ん中の鋼材部分(Hの−の部分)のことです。 「H-350×175×7×11」という材において、「7」がウェブの厚みを表しています。 |
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フランジ | H形鋼において、Hの両側の鋼材部分(Hの l l
の部分)のことです。 「H-350×175×7×11」という材において、「11」がフランジの厚みを表しています。 |
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H.T.B. | 「ハイ・テンション・ボルト」の略で、高力ボルトのことです。一般の高力六角ボルトの他、特殊高力ボルトもあります。このボルトにより梁同士などを接合しますが、接合形式は「摩擦接合」となります。ボルト自体は高張力鋼で作ってあります。 | 高力六角ボルト トルシア型高力ボルト グリップ型高力ボルト |
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高力ボルト接合 | H.T.B.を用いて接合部材を締め付ける接合方法です。材と材の間に働く摩擦力で軸力(材方向に働く力)を伝達するため、ボルト接合ではなく「摩擦接合」となります。 ボルト本体の軸断面の剪断力や接合材の側圧力に期待しないため、摩擦が切れて滑り出すまでは剛接合です。 |
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ボルト接合 | 高力ボルト接合と違い、いわゆる普通のボルトで部材同士を接合する方法です。この場合軸力の伝達はボルトそのものに働きます。建築基準法においては、小規模の建物で一定の条件を満たす施工をする場合に限りボルト接合を認めています。 | |||
水平 ブレース |
床下や屋根下などで、水平方向に入れて互いに引っ張り合わせる材のことです。たすきに両方向に入れます。 | |||
垂直 ブレース |
柱がH形鋼などの場合、一方向はラーメン構造になりますがもう一方はピン構造になります。このときに、ピン構造の方向になる柱同士をたすき掛け(両方向)で引っ張り合わせるための材です。 | |||
耐火被覆 | 耐火建築物としなければならない場合、鉄骨造はそのままでは耐火建築物になりません。しかし鉄骨部分にロックウールを吹き付けたりケイカル板を巻くなど一定の被覆をすれば耐火建築物にすることが可能です。この時に被覆する材のことを耐火被覆といいます。 | ロックウール吹付 ケイカル板巻き ALC版巻き |
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デッキ プレート |
主に階上床を形成させるために用いる部材です。この上に軽量コンクリート等を施工しますが、一定の基準以上の施工をおこなうことで剛床(水平ブレースが不要)にすることができます。 | |||
キーストンプレート | 主に階上床を形成させるために用いる部材です。この上に軽量コンクリート等を施工するところまではデッキプレートと同様ですが、剛床用には作られていないため、水平ブレースや受けアングルなどが必要になります。 | |||
ALC版 | Autoclaved Lightweight Concrete の頭文字をとったもので、高温高圧養生された軽量気泡コンクリートのパネルのことです。外壁板や界壁などの壁用と、床用があります。 | |||
PC版 | Precast Concrete(プレキャストコンクリート)の頭文字をとったもので、あらかじめ工場等の現場以外で製作され、製品として完成後に現場に搬入・使用されるコンクリートパネルのことです。 | |||
カーテン ウォール |
外壁の工法の一種で、柱と梁を主体構造とし、壁は外装材または外部との仕切材(カーテン的なもの)にすぎないと考えた構造形式(帳壁式構造)です。 | 大規模のビル建築 金属パネル式 PC版式 |
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スタッド | 主に間仕切スタッドのことを指します。軽量なスチール材で作られた間仕切壁下地材のことです。 | |||
契 約・施 工 編 | ||||
用 語 |
解 説 |
一般例 |
関連ページ |
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直営方式 | 建築主自ら計画を立て、労働者を雇用し、材料を購入し、機械を設置して自ら工事をおこなう方式をいいます。 最近では小規模の工事などごく稀なケースです。 |
単純な土木工事 一般の住宅 |
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請負契約 方式 |
建築主が施工業者と請負契約を締結し請け負わせる方式で、現在広く一般におこなわれている方式です。 請負業者が工事に必要な一切の材料、労務、機械設備を調達し、一定工事期間内に、一定の請負金額で、設計図書及び仕様書の通りに、全責任を持って完成させます。 |
一般の住宅 ビル・マンション 官公庁工事 |
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実費精算 方式 |
建築主が工事の実施を施工業者に委任し、工事実費とあらかじめ協定した率の報酬を加算して施工業者に支払う方式のことをいいます。 | |||
一式請負 | 総合請負ともいいます。工事の全部を一括して総合請負業者に請け負わせる方式のことです。 | |||
分割請負 | 工事を分離して別々の業者と請負契約する方式です。 工事別など4種類があります。 |
専門工事別 工事別 工区別 職種別・工事別 |
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定額請負 | 工事費の総額を確定して請負金額として契約する、最も一般的な方式です。 | 建築の請負:定額請負の一式請負 | ||
単価請負 | 工事金額を構成する数量の把握が難しい土木工事などの発注によく利用される方式です。工事完成後に実施数量の確定を待って精算します。 | |||
共同請負 方式 |
JV(ジョイント・ベンチャー)と呼ばれ、複数の施工会社が共同の企業体を構成し、そのうちの1社がスポンサーとなって注文者との折衝にあたって工事を進める方式です。 | 大規模な工事 | ||
地盤調査 | 建設地盤の地耐力や地質、支持地盤その他の状況を把握するためにおこなう調査全般を指します。 構造計算の前に実施して、基礎形態を決定するために必要です。 |
サウンディング 土質試験 標準貫入試験 機械ボーリング 載荷試験 など |
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施工管理 | 一般に「管理」(注:「監理」ではありません)と呼ばれ、施工者が建築工事としての目的を達成するために立てた自らの計画を実行していく過程での業務そのもののことです。 | 工事監理と工事監督 | ||
躯体工事 | 建築工事の中で、鉄筋、鉄骨、コンクリートなど構造体に関する工事をいいます。 | |||
鉄筋 | 一般に鉄筋コンクリート造において、圧縮には強いが引張りに弱いコンクリートの弱点を補うために挿入します。 この時、鉄筋は引張り力を受け持ちます。 なお「鉄筋づくり」という言い方があるようですが、鉄筋はそれのみでは構造体にはなり得ません。 |
丸鋼鉄筋 角鋼鉄筋 異形丸鋼鉄筋 |
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鉄骨 | 鉄骨造編で解説している「形鋼・鋼材」のことです。 よく鉄骨造のことを間違えて「鉄筋づくり」と言っていらっしゃる方もいるようです....(^^; |
柱:□-300×300 梁:H-350×175 PL-12 L-65×65 など |
鉄骨造編:形鋼・鋼材 | |
コンクリート | セメント、骨材、水、混和材料を調合し練り合わせてつくります。各素材の品質によりコンクリートの強度及び品質が左右されます。 | |||
軽量 コンクリート |
建物の自重を小さくし地震時の水平力を軽減させる目的で使用されます。骨材を軽量骨材としたものをいいます。 | |||
コールド ジョイント |
2度打ち・3度打ちなどで一度にコンクリートを打ち込めないときに、打ち継いだ部分などはコンクリートが一体化しません。その一体化できない部分のことをいいます。 | |||
生コン車 | 現場用語で、生コンを運ぶミキサー車のことです。 | |||
縄張り | 「地縄(ぢなわ)張り」ともいわれ、建築工事で敷地に建物の位置と形を縄で示すことをいいます。 | |||
養生 | コンクリートやモルタルなどが、順調に硬化し強度を発現できるよう、目覆いや水撒き、あるいは温度管理することをいいます。また、各仕上げ工事で既に施工の終了している部分を傷つけたり汚さないようにシートなどで保護することも含まれます。 | |||
湿式工法 | タイルを外壁に張るなどの場合に、接着モルタルなどで張る、湿気を含んだ工法のことです。 | |||
乾式工法 | タイルや石などを外壁に張るなどの場合やカーテンウォール工法などの場合に、ファスナーなどの金物類で留める工法をいいます。 | |||