○建築地に定められた地域の種類です |
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建築する際によく耳にする【用途地域】ってありますよね?実は【用途地域】は建築基準法ではなく、都市計画法という法律によって定められている地域地区の中の一つなのです。
え?地域地区の中の一つ? ということは他にも地域などがあるのでしょうか?実はあります。都市計画法第8条によって次のものが定められています。 ※番号は都市計画法第8条第1項の号数とは異なります。
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1 |
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用途地域 ※詳細は下記 |
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特別用途地区 |
3 |
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特定用途制限地域 |
4 |
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高層住居誘導地区 |
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高度地区又は高度利用地区 |
6 |
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特定街区 |
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都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区 |
8 |
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防火地域又は準防火地域 |
9 |
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美観地区 |
10 |
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風致地区 |
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駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区 |
12 |
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臨港地区 |
13
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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区 |
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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条第1項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区 |
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都市緑地保全法第3条の規定による緑地保全地区 |
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流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区 |
17 |
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生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区 |
18 |
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文化財保護法第83条の3第1項の規定による伝統的建造物群保存地区 |
19
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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区 |
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少々小難しい名称のものもありますが、用途地域はこれら地域地区のうちの一つなのです。また「用途地域」というのは正確には、下記【用途地域の種類について】で書かれている12の地域をまとめた“総称”として都市計画法第8条に表現されています。
ところで、用途地域をはじめとするこれら地域地区は何に基づいて指定されるのか、というと、これらは都市計画法に基づく都市計画区域や準都市計画区域において、それぞれ必要なものを定めるものとする、とされていて、全ての地域地区が定められているわけではありません。わかりやすく説明すると次のようになります。
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都道府県 |
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都市計画区域 |
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上記 1〜19のうち都道府県が必要と判断したもの |
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(都道府県が指定) |
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┃ |
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都市計画区域外 |
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準都市計画区域
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上記 1、2、3、5(高度地区のみ)、9、10、18のうち |
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┃ |
(市町村が指定) |
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市町村が必要と判断したもの |
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┃ |
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┗
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都市計画区域及び
準都市計画区域外 |
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なお地域地区とは別に、都市計画法では都市計画区域内に「区域区分」というものを定めることができるとしています。上記の地域地区とは別の条文(都市計画法第7条)として設けられていて、互いに干渉しません。
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都市計画区域 |
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市街化区域 |
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┣ |
市街化調整区域 |
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区域区分非設定 |
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これらは「定めることができる」とあるように、都道府県が設定するかしないかを選択できるものです。ただし首都圏や近畿圏、中部圏に関してそれぞれ定められている各整備法に基づく整備地帯や整備区域と、政令指定都市となっている大都市の全部又は一部を含む都市計画区域については、区域区分を定めることが義務づけられています。 |
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市街化区域とは(都市計画法第7条第2項)
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に
優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする
市街化調整区域とは(都市計画法第7条第3項)
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする |
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○用途地域の種類について |
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では本題の【用途地域】とはどういうものなのでしょう?【用途地域】には大きく分けて3つの区分があり、それぞれ分ける目的・性格が異なっています。 |
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1.住居系の用途地域 |
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主に住居の環境を保護するために定められる地域 |
2.商業系の用途地域 |
: |
主に商業その他の業務の利便性を増進するために定められる地域 |
3.工業系の用途地域 |
: |
主に工業の利便性を増進するために定められる地域 |
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これを一覧にすると次表の通りです。 |
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用途地域 |
住居系 |
低層住居専用地域 |
第一種低層住居専用地域 |
第二種低層住居専用地域 |
中高層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
第二種中高層住居専用地域 |
住居地域 |
第一種住居地域 |
第二種住居地域 |
準住居地域 |
商業系 |
近隣商業地域 |
商業地域 |
工業系 |
準工業地域 |
工業地域 |
工業専用地域 |
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このようにエリアを細分化し、地域事情その他を勘案して定められているのが【用途地域】であると言えます。
都市計画法により定められているのはここまでの項目です。実際の運用(建ペイ率・容積率や地域内の建築可否等)については建築基準法によって定められています。
実際の運用や地域地区の指定については地域によって違うため、詳しくは建築士にご相談下さい。同一都道府県内、できればその地域に根ざしている建築士事務所にご相談いただくのがよろしいでしょう。
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