工事監理とは? | |||||||||||||||
前出のページのように、工事監理を一言で表せば、「設計図書に照らして、設計図書の通りに工事が行われているかをチェックする業務ということになります。さらにいうと、工事施工者の自主管理を基本姿勢として施工されたものを、工事監理者が確認するという業務です。 これは、建築する建物に見合った資格の保持者(建築士)が行える独占業務です。 もっと専門的な言葉で表せば、建築士法第2条第6項に次の通り定義されています。
つまり、工事監理者とは確認するのが業務であって、工程を決めたり現場を指揮したりすることは工事監理業務ではないのです。
工事監理者たる建築士は、建築主と工事施工者の間に立ち、常に中立の立場を守って客観的に判断することが求められます。もっとも建築士であれば業務として工事の指導監督を行うことができますから、このあたりの区別が一般の方々には理解しづらい点があることもまた事実でしょう。 工事監理業務は“監理”(俗に「さらかん」と呼ばれます)であって、“管理”(俗に「たけかん」と呼ばれます)と違った業務として定義されています。
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工事監督とは? | |||||||||||||||
俗に“現場監督”といわれている人があてはまります。一般には工事施工会社の社員の中から建築士若しくは建築施工管理技師資格者が専任され、現場の指揮に当たることが多いようです。 業務としては、 |
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ちなみに工事監理者は、施工図の承認は業務として行う必要がありますが、施工計画書(工程表など)は検討はするものの、気がついた点があれば工事施工者に助言を与える程度で、工事監理者の承認行為とはなってはいません(業務範囲外です)。 |