耐火建築物とは?

よく聞く「耐火建築物」「準耐火建築物」って何だろう?を解説したページです。ここでは、『耐火建築物』『準耐火建築物』等について解説します。

耐火建築物について] [準耐火建築物について

敷地の位置でかかる場合] [建物用途でかかる場合

1.耐火建築物について
よく、「建物を耐火建築物にする」とか「耐火構造の建物にする」などと言われているのを耳にしますが、厳密に言えば両者の意味は微妙に違っています。
耐火建築物(建築基準法第2条第九号の二)
 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1)

耐火構造であること。

(2)

次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、( i )に掲げる性能に限る)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

( i )

当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

( ii )

当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。






その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものに限る)を有すること。
耐火構造(建築基準法第2条第七号)
 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するま
 での間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に
 必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリー
 ト造、れんが造その他の構造で、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設
 大臣の認定を受けたものをいう。
主要構造部(建築基準法第2条第五号)
 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、
 附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外
 階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
※建築基準法平成10年法律第100号(第9次改正)〔2年以内施行〕に基づき、平成12年6月1日をもって
  用語の定義等が改正されました。上記では「耐火建築物」「耐火構造」の定義が変更されています。
順番として、細かな部分の仕様としてまず『耐火構造(イ-(1))』又は『技術的基準に適合する性能を持つ構造(イ-(2))』があります。その上でさらに外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸(甲種防火戸・乙種防火戸)を設置したものが『耐火建築物』となります。

今回の改正において、従来法規では主要構造部は耐火構造とすることのみが認められていましたが、今回の改正により、一定の耐火性能を持つ構造とすれば(それが認められれば)必ずしも主要構造部を耐火構造にしなくてはならないわけではなくなったことです。これにより、構造の選択肢が広がったと言えます。

耐火建築物は、都市における火災時に、避難のためにある一定時間の間建築物が倒壊しないように、またその火災が近隣に延焼しないように定められたもので、俗に1時間耐火・2時間耐火・3時間耐火の3種類に分類されます。

おのおの主要構造部の各部位ごとに要求される耐火性能が異なっており、建物の階数によって耐火時間が決定されます。

2.準耐火建築物について
『準耐火建築物』は、耐火建築物ほどの耐火性能を有しなくても防火上一定の耐火性能があると認められる建築物のことをいい、大きく3種類に分かれています。
準耐火建築物(建築基準法第2条第九号の三)
 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼の
 おそれのある部分に前号ロ(註:上記「耐火建築物」の「ロ」項のこと)に規定する防火
 設備を有するものをいう。

主要構造部を準耐火構造としたもの。




イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの   ⇒『外壁耐火型』と『不燃構造型』の2種類ある
準耐火構造(建築基準法第2条第七の二号)
 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼
 を抑止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第
 27条第1項において同じ)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設
 大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものをいう。
※建築基準法平成10年法律第100号(第9次改正)〔2年以内施行〕に基づき、平成12年6月1日をもって
  用語の定義等が改正されました。上記では「準耐火建築物」「準耐火構造」の定義が変更されています。
上記イの場合には、耐火建築物の場合と同様に、細かな部分の仕様としてまず『準耐火構造』があり、主要構造部を準耐火構造でつくった上でさらに外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸(甲種防火戸・乙種防火戸)を設置したものが『準耐火建築物』となります。

今回の改正により「準耐火構造」の中には、耐火性能がより高い「耐火構造」も含まれることとなりました。
これは一連の「性能規定化」に伴う措置です。
従って、主要構造部を準耐火構造と耐火構造を混ぜてつくっても差し支えありません。


上記ロのものは、イとは違い『準耐火構造』は採用せずに『準耐火建築物』として認められているものです。

元々『準耐火建築物』が制定される以前には、『簡易耐火建築物』という定義がありました。
実は上記ロは、この従前の『簡易耐火建築物』の定義そのものなのです。
『準耐火建築物』制定の際、従前の『簡易耐火建築物』をどう取り扱うかが論議され、『準耐火建築物』の仕様の一つとして組み入られることとなったのです。

上記ロには、『外壁耐火型』(外壁を耐火構造としたもの)、『不燃構造型』(主要構造部を不燃材料でつくったもの)の2種類があります。

準耐火性能時間は上記イの場合に定められており、各部位ごとに30分・45分・1時間の3種類があります。

3.敷地の位置で耐火建築物・準耐火建築物にしなければならない建築物について
建物の用途に限らずに強制的に耐火建築物・準耐火建築物にしなければならない場合があります。
それは建築物を建築する敷地が属する防火地域の指定によるものです。

防火指定

階数

延べ面積>100u

延べ面積≦100u

防火地域

階数≧3
(地階を含む)

耐火建築物

耐火建築物

階 数 2
又 は
階 数 1

耐火建築物

耐火建築物
又は
準耐火建築物

※左記の制限から除かれるもの
  1.延べ面積が 50u以内の平屋建
    ての附属建築物(例:ガレージ)
    で外壁・軒裏が防火構造の場
    合
  2.卸売市場の上家・機械製作工
    場で、主要構造部が不燃材料
    でつくられたもの
  3.高さ2mを超える門・塀で不燃
    材料でつくり又は覆われたもの
  4.高さ2m以下の門・塀

防火指定

階数

延べ面積
≦500u

500u<
延べ面積
≦1,500u

延べ面積
>1,500u

準防火地域

地上階数
≧4

耐火建築物

耐火建築物

耐火建築物

地上階数

防火上必要
な技術基準
に適合する
建築物*1

耐火建築物
又は
準耐火建築物

耐火建築物

地上階数
≦2

制限なし
木造建築物
で外壁・軒裏
の延焼のお
それのある
部分は防火
構造 *2

耐火建築物
又は
準耐火建築物

耐火建築物

※左記の制限の説明
  1.*1…地上階数が3である建築
    物の防火上必要な技術基準
   「木造3階建ての建築物の場合」
  2.卸売市場の上家・機械製作工
    場で、主要構造部が不燃材料
    でつくられたものは除く(*2は
    除く)
  3.高さ2mを超える附属の門・塀
    は延焼のおそれのある部分を
    不燃材料でつくるか、覆う(*2
    に限る)
この他に、建築基準法第22条で定められた区域(法22条区域といいます)があります。
これは防火地域・準防火地域以外の地域について特定行政庁が指定する区域で、広域的な防火対策を図るために、屋根を不燃材料でつくるか又は葺くことを義務づけた区域のことをいいます。

都市計画区域内では、ほとんどこの区域に入っているとみて差し支えないでしょう。
法22条区域は防火指定ではないため、このエリアの制限のみで耐火建築物・準耐火建築物にする必要はありません。

4.建物の用途上耐火建築物・準耐火建築物にしなければならない建築物について
敷地が防火指定にかかっていなくても、強制的に耐火建築物・準耐火建築物にしなければならない場合があります。それは建築の使用用途によるものです。

用途による制限は『特殊建築物』に対してかかるため、一般の住宅などは関係ありません。
特殊建築物とは?(建築基準法第2条第二号)
 学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、
 百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、
 倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する
 用途に供する建築物をいう
ここで注意していただきたいのは、上記の特殊建築物だからといってすぐさま耐火建築物・準耐火建築物にしなければならないわけではありません。
これらの建築物でも適用・非適用の別があるため、詳しくは建築士にご相談ください。