ここでは、『耐火建築物』『準耐火建築物』等について解説します。
[耐火建築物について] [準耐火建築物について]
1.耐火建築物について | |||||||||||||||||||||||||||||
よく、「建物を耐火建築物にする」とか「耐火構造の建物にする」などと言われているのを耳にしますが、厳密に言えば両者の意味は微妙に違っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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※建築基準法平成10年法律第100号(第9次改正)〔2年以内施行〕に基づき、平成12年6月1日をもって 用語の定義等が改正されました。上記では「耐火建築物」「耐火構造」の定義が変更されています。 |
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順番として、細かな部分の仕様としてまず『耐火構造(イ-(1))』又は『技術的基準に適合する性能を持つ構造(イ-(2))』があります。その上でさらに外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸(甲種防火戸・乙種防火戸)を設置したものが『耐火建築物』となります。 今回の改正において、従来法規では主要構造部は耐火構造とすることのみが認められていましたが、今回の改正により、一定の耐火性能を持つ構造とすれば(それが認められれば)必ずしも主要構造部を耐火構造にしなくてはならないわけではなくなったことです。これにより、構造の選択肢が広がったと言えます。 耐火建築物は、都市における火災時に、避難のためにある一定時間の間建築物が倒壊しないように、またその火災が近隣に延焼しないように定められたもので、俗に1時間耐火・2時間耐火・3時間耐火の3種類に分類されます。 おのおの主要構造部の各部位ごとに要求される耐火性能が異なっており、建物の階数によって耐火時間が決定されます。 |
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2.準耐火建築物について | |||||||||||||||||||||||||||||
『準耐火建築物』は、耐火建築物ほどの耐火性能を有しなくても防火上一定の耐火性能があると認められる建築物のことをいい、大きく3種類に分かれています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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※建築基準法平成10年法律第100号(第9次改正)〔2年以内施行〕に基づき、平成12年6月1日をもって 用語の定義等が改正されました。上記では「準耐火建築物」「準耐火構造」の定義が変更されています。 |
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上記イの場合には、耐火建築物の場合と同様に、細かな部分の仕様としてまず『準耐火構造』があり、主要構造部を準耐火構造でつくった上でさらに外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸(甲種防火戸・乙種防火戸)を設置したものが『準耐火建築物』となります。 今回の改正により「準耐火構造」の中には、耐火性能がより高い「耐火構造」も含まれることとなりました。 これは一連の「性能規定化」に伴う措置です。 従って、主要構造部を準耐火構造と耐火構造を混ぜてつくっても差し支えありません。 上記ロのものは、イとは違い『準耐火構造』は採用せずに『準耐火建築物』として認められているものです。 元々『準耐火建築物』が制定される以前には、『簡易耐火建築物』という定義がありました。 実は上記ロは、この従前の『簡易耐火建築物』の定義そのものなのです。 『準耐火建築物』制定の際、従前の『簡易耐火建築物』をどう取り扱うかが論議され、『準耐火建築物』の仕様の一つとして組み入られることとなったのです。 上記ロには、『外壁耐火型』(外壁を耐火構造としたもの)、『不燃構造型』(主要構造部を不燃材料でつくったもの)の2種類があります。 準耐火性能時間は上記イの場合に定められており、各部位ごとに30分・45分・1時間の3種類があります。 |
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3.敷地の位置で耐火建築物・準耐火建築物にしなければならない建築物について | |||||||||||||||||||||||||||||
建物の用途に限らずに強制的に耐火建築物・準耐火建築物にしなければならない場合があります。 それは建築物を建築する敷地が属する防火地域の指定によるものです。 |
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※左記の制限から除かれるもの 1.延べ面積が 50u以内の平屋建 ての附属建築物(例:ガレージ) で外壁・軒裏が防火構造の場 合 2.卸売市場の上家・機械製作工 場で、主要構造部が不燃材料 でつくられたもの 3.高さ2mを超える門・塀で不燃 材料でつくり又は覆われたもの 4.高さ2m以下の門・塀 |
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※左記の制限の説明 1.*1…地上階数が3である建築 物の防火上必要な技術基準 「木造3階建ての建築物の場合」 2.卸売市場の上家・機械製作工 場で、主要構造部が不燃材料 でつくられたものは除く(*2は 除く) 3.高さ2mを超える附属の門・塀 は延焼のおそれのある部分を 不燃材料でつくるか、覆う(*2 に限る) |
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この他に、建築基準法第22条で定められた区域(法22条区域といいます)があります。 これは防火地域・準防火地域以外の地域について特定行政庁が指定する区域で、広域的な防火対策を図るために、屋根を不燃材料でつくるか又は葺くことを義務づけた区域のことをいいます。 都市計画区域内では、ほとんどこの区域に入っているとみて差し支えないでしょう。 法22条区域は防火指定ではないため、このエリアの制限のみで耐火建築物・準耐火建築物にする必要はありません。 |
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4.建物の用途上耐火建築物・準耐火建築物にしなければならない建築物について | |||||||||||||||||||||||||||||
敷地が防火指定にかかっていなくても、強制的に耐火建築物・準耐火建築物にしなければならない場合があります。それは建築の使用用途によるものです。 用途による制限は『特殊建築物』に対してかかるため、一般の住宅などは関係ありません。 |
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ここで注意していただきたいのは、上記の特殊建築物だからといってすぐさま耐火建築物・準耐火建築物にしなければならないわけではありません。 これらの建築物でも適用・非適用の別があるため、詳しくは建築士にご相談ください。 |
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