○建物を建てるには資金が必要です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、いざ建物を建てようとしたときに必ず考えなければならないことに資金の調達方法があります。 現金で全てまかなえればいいですが、ごく一部の方に限られるためあまり現実的ではありません。 そこで利用するのが俗に『住宅ローン』と呼ばれる融資ですが、これには大きく分けて2種類あります。 ここでは住宅に絞って話を進めていきます。 |
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1.公的融資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前は、一般に住宅融資というと【住宅金融公庫】と【年金住宅融資】がメジャーでした。 しかし21世紀に入ってからというもの、公的融資制度そのものが大きく変化しました。【住宅金融公庫】は平成19年4月1日から【独立行政法人 住宅金融支援機構】に衣替えして“一応”民間組織となり、【年金住宅融資】に至っては平成17年1月末の融資申し込み分を最後に新規申し込みが終了していて、事実上「公的融資」は皆無となっています。 ですので、ここでは一応民間組織となってはいるけれども未だ公的融資イメージが残る【住宅金融支援機構】のケースを見ていこうと思います。
【住宅金融支援機構】では大きく分けて2種類の形態があります(新築住宅の例)。 どちらも基本的に〈固定型金利〉となっていますが、「1」の【フラット35】シリーズが融資期間全期に渡って金利が固定されているのに対し、「2」の【財形住宅融資】は返済の開始から終了までの全期間、5年ごとに適用金利を見直す5年固定金利制です。 また【フラット35】シリーズには、一定の技術基準に適合した高性能な住宅については当初5年間の金利を0.3%優遇する【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)があります。 |
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2.民間融資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記【フラット35】シリーズによる融資が一般化したこともあって最近はあまり表舞台に出てきませんが、【フラット35】を利用しない普通の銀行等民間融資も受けられます。民間般融資の場合は〈変動型金利〉が一般的です。かつては〈固定型金利〉を併設している銀行もありましたが、【フラット35】シリーズの登場以来、ほとんど見かけなくなりました。 〈変動型金利〉はその名の通り市場金利の変動によって変わるため、極端に言えば毎回の返済額も変わる性質のものです。しかしそれでは融資を受ける私たちにとっても、融資する銀行側にとっても計算自体面倒なうえ、お互いの資金計画自体もメドが立たなくなってしまいます。 |
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○融資を受けると抵当権が設定されます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公的融資にしろ民間融資にしろ、融資を受けると対象となる不動産には抵当権が設定されます。万一返済不能になった場合の『担保』と言った方がわかりやすいでしょうか? ※注:借地の場合はこの限りではありませんが、融資条件が厳しくなります。 |
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上記の融資を全て利用している場合、通常抵当権の順位は次のようになります。
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○資金計画は慎重に! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どの融資タイプにも言えることですが、建設費の全額は融資されません。融資タイプにもよりますが、最低2〜3割は自己資金を調達する必要があります。また外構(庭園)工事など直接住宅建設に関係ない工事部分は融資の対象とならないので注意が必要です。 毎月の返済額にも注意して融資額を決めましょう。決してムリは禁物です。 |