○道路とは? | ||||||||||||||||||||||||||
え?「道路」って、いわゆる「道」や「どうろ」って読んでいる道路のことじゃないの? | ||||||||||||||||||||||||||
こう思われた方もいらっしゃるでしょう。 しかし、建築の上における「道路」とは、建築基準法第42条に定義されているものをいうのです。 |
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第一号のものは、いわゆる道路として私たちの日常生活に必要な公道のことを言っています。 道路法で規定している道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。 ただし、市町村道であってもこの号として取り扱われていない道もありますので注意が必要です。昔からの市町村道でない(以前は民地だった、など)、俗に○間道路と呼ばれているものや農道であったものを市町村が買い取った道などは、公道であるにもかかわらず建築基準法上の道路ではない、として特定行政庁に認められていない場合があるのです。 |
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第二号のものは、それぞれの法律により造られている道を指しています。 |
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第三号のものは、この条文が属する章(建築基準法第3章)が適用される前から既にそこに存在していた道のことです。当然、建築基準法が成立・施行される前からあった道も含まれます。 |
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第四号は都市計画道路と呼ばれ、各法律によりこれから新たに築造されようとしている道のうち、事業決定されたものをいいます。計画決定の段階では、まだ道路として認められません。 |
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第五号のものは、建物を建てるために第四号の法律によることができない民間において認められている制度です。まだ道路がない民地において建物を建てるために造る道路で、所定の手続きを経た上で特定行政庁に道路としての位置の指定を受けることで「建築基準法上の道路」にしよう、というものです。 具体例としては、広い一団の土地を区画して建売住宅を造る際に築造される道を思い浮かべていただければわかりやすいでしょうか?また不動産のチラシなどで、敷地面積のうち「道路分○○uを含む」となっているものは位置指定道路の自己負担分と思ってよいでしょう。 |
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○「道路」にあてはまらない道の場合はどうしたら?? | ||||||||||||||||||||||||||
「私の所は幅員が上記にあてはまりませんが既に建物が建っています。この先建て替えられないんですか?」 | ||||||||||||||||||||||||||
いえいえ、そんなことはありません。 実は上記以外にも道路とみなしてくれる規定があります。それが俗に「2項道路」と呼ばれているものです。 |
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昔から建物が建っている道なのに4mないからって認めないでいると、下町などは建築的死に地(土地はあるのに建物が建てられない状態)だらけになってしまいます。これを救済するために設けられている条文で、中心から2mまでの部分は建築敷地には入れられませんが残った部分でなら建物を建てていいですよ、と法律で規定されています。 これについても特定行政庁が指定したものに限られますが、これにより建築的死に地は減少しています。 |
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○上記のどれにもあてはまらないときはどうしたら??(その1) | ||||||||||||||||||||||||||
Q1:私の所は道路状のものはありますが上記のどれにもあてはまりませんが、どうしたらいいのでしょう? | ||||||||||||||||||||||||||
Q2:私の所は道がなく、広い空地にしか接していません。どうしたらいいのでしょう? | ||||||||||||||||||||||||||
街中ではQ1のようなケースが、山林に近いところではQ2のようなケースがあります。しかしこれらのケースでも建築が可能になる場合があります。それを明記した条文が次のものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
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まず初めに、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない、と規定されています。このうち、高速道路や有料道路などの自動車専用道路と高架になった道路等は接道として認められていません。 |
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注目するのは、俗に「ただし書き」と呼ばれる、条文内の「ただし、…」の部分なのです。ここに、道路がなくても建築できる場合がありますよ、と教えてくれているのです。 具体的には、「道路状」になっていて建築基準法上の道路扱いをされていない道や広い空地などですが、これについてもあらかじめ特定行政庁が「ここは43条ただし書き空地だ」と指定している必要があります。 その上で、確認申請をおこなう前に特定行政庁に許可を受ける必要があります。 |
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○上記のどれにもあてはまらないときはどうしたら??(その2) | ||||||||||||||||||||||||||
Q:私の所は山の中で道なんか無いのですが、どうしたらいいのでしょう? | ||||||||||||||||||||||||||
山奥など山林地帯やいわゆる過疎地域の場合、都市計画区域及び準都市計画区域外となっている可能性があります。 上記の条文が属する建築基準法第3章第1節及び第2節は都市計画区域及び準都市計画区域内に限って適用されます(建築基準法第41条の2)から、都市計画区域及び準都市計画区域外であった場合、これらの心配をする必要がありません。 まずはお住まいの地域の市町村又は特定行政庁に、都市計画区域及び準都市計画区域の内か外かを確認してみましょう。 |