国税局解説
2007年10月20日
更新2022年11月20日
解説1 (2007年10月20日更新)
[1]2倍定率法(Double
Declining Balance Method)の解説 (2005年2月28日追加)
[2]地域経営本部(Regional
Operating Headquaters:ROH)の設置を支援する措置(2545年9月5日)(2005年8月20日追加)
[3]国税局解説 引渡しのため証券を借入なければならない証券の販売(カラ売り又はShort Sales)並びに証券の借入及び貸付(Securities Lending)についての税務上の措置(2541年12月30日)(2007年8月20日追加)
[4]国税局解説 居住に使用する、建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入する、買取権付賃借するため、又は建物を建設するため、借入金利息として支払う同額の所得額について、借入金利息の軽減を控除する権利を使用する証拠、及び個人所得税の免除(2544年12月28日)(2007年9月20日追加)
[5]国税局解説 個人所得税 生命保険料の軽減を控除する場合(2545年11月19日)(2007年10月20日追加)
解説2 (2008年2月20日更新)
[6]国税局解説 個人所得税 生命保険料の軽減を控除する場合(2546年2月10日)(2007年10月20日追加)
〔7〕国税局解説 国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年6月27日)(2007年10月20日追加)
〔8〕国税局解説 国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務を持たせるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年7月13日)(2008年2月20日追加)
〔9〕国税局解説 国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務を持たせるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年7月20日)(2008年2月20日追加)
〔10〕国税局解説 国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務を持たせるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年8月24日)(2008年2月20日追加)
解説3 (2008年10月20日更新)
[11]国税局解説 利益の配当金である課税すべき所得で、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から受取ったものについて、タイの法律に従って設立された有限責任会社又は有限責任公開会社に対し、所得税を免除すること(2548年12月22日) (2008年3月20日追加)
[12]国税局解説 大蔵省は、国税法67条の2に従って項目を示す様式を提出することについて、税を支払う期間を延長することを公告する (2541年8月5日) (2008年10月20日追加)
[13]国税局解説 地質学上の自然災害の原因が生じた地域に業務場が設置されている納税者及び行為者が、支払の際控除した所得税を納付し及び項目を提出すること、付加価値税及び特定事業税の項目を示す様式を提出すること及び税を支払うことの期限を延長すること(2548年1月5日) (2008年10月20日追加)
[14]国税局解説 水害が生じた地域に設置されている業務場のある行為者に対し、付加価値税(ポー.ポー.30)及び特定事業税(ポー.トー.40)の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことの期限を延長すること (2548年8月16日) (2008年10月20日追加)
[15]国税局解説 水害が生じた地域にいる納税義務のある者に対し半年の個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.94)を提出する期限を延長する (2548年10月12日) (2008年10月20日追加)
解説4 (2009年2月20日更新)
[16]国税局解説 水害が生じた地域に設置されている業務場がある納税義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する (2549年5月30日) (2008年10月20日追加)
[17]国税局解説 爆発事件が生じた地域に設置されている業務場のある納税義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する (2549年6月16日) (2008年10月20日追加)
[18]国税局解説 水害が生じた地域にいる税を支払う又は税を納付する納税義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する (2549年10月31日) (2008年10月20日追加)
[19]国税局解説 雇用主が退職によって一度に支払った金銭の場合、所得税を納付すること (2541年6月9日) (2008年11月20日追加)
[20]国税局解説 外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受ける又は借入をする(out-out)場合、所得税率を減額すること、並びに個人所得税、法人所得税、特定事業税、及び印紙税を免除すること (2549年9月7日) (2009年2月20日追加)
解説5 (2009年10月20日更新)
[21]国税局解説 国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることのため支払った所得について、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社に対し、法人所得税を免除すること (2550年4月25日) (2009年2月20日追加)
[22]国税局解説 新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を免除すること (2549年10月2日) (2009年2月20日追加)
[23]国税局解説 国税法を修正して調整する(2542年1月6日)(2009年7月20日追加)
[24]国税局解説 個人所得税の免除(2551年8月13日)(2009年10月20日追加)
[25]国税局解説 国税法48条(2)に従って個人所得税を免除すること(2552年5月26日)(2009年10月20日追加)
解説6 (2012年1月20日更新)
[26]国税局解説 洪水災害が生じた地域に設置されている業務場のある行為者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2553年12月)(2011年2月20日追加)
[27]国税局解説 洪水災害が生じた地域に設置されている業務場のある行為者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2554年4月18日)(2011年5月20日追加)
[28]国税局解説 洪水災害が生じた地域にいる個人所得税を納付する義務のある者が項目を示す様式を提出する期限を延長するように承認を受けた場合、分割払いすること及び割増金を計算すること (2554年5月3日)(2011年5月20日追加)
[29]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2554年11月4日)(2012年1月20日追加)
[30]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2554年12月20日)(2012年1月20日追加)
解説7 (2012年11月20日更新)
[31]国税局解説 2555年1月4日の内閣の決議に従って洪水災害から損失を受けた家の修理費用及び自動車(ロット)の修理費用の軽減を控除すること(2012年3月20日追加)
[32]国税局解説 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること (2555年3月16日)(2012年4月20日追加)
[33]国税局解説 13桁の納税者個人番号を使用すること (2555年3月16日)(2012年4月20日追加)
[34]国税局解説 付加価値税及び特定事業税 項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長する場合 (2555年9月7日)(2012年9月20日追加)
[35]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2555年10月2日) (2012年11月20日追加)
解説8 (2015年2月20日更新)
[36]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2556年2月11日)(2013年3月20日追加)
[37]国税局解説 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること(第2号) (2557年1月17日)(2014年2月20日追加)
[38]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2557年12月17日) (2015年2月20日追加)
[39]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2557年12月17日) (2015年2月20日追加)
[40]国税局解説 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること(第3号) (2558年1月14日) (2015年2月20日追加)
解説9 (2016年1月20日更新)
[41]国税局解説 形を満たす様式の税額票に付加価値税登録者である商品の販売者又はサービスの提供者の納税者個人番号を明示すること (2558年3月24日) (2015年4月20日追加)
[42]国税局解説 政治上の集団状況から影響を受けた行為者に対し項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること(2558年4月9日) (2015年5月20日追加)
[43]国税局解説 国の平和維持評議会公告113/2557に従って3桁及び2桁の末尾番号様式の特別なくじの場合、国税法に従って所得税の免除を受ける税の還付申請者に対し、税の還付申請書を提出する期限を延長する又は延期すること (2558年4月10日) (2015年5月20日追加)
[44]国税局解説 支払の際控除した個人所得税に関係する項目を提出する様式ポー・ンゴー・ドー2及びポー・ンゴー・ドー2aを提出すること並びにその他の支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出すること(2558年6月24日) (2015年8月20日追加)
[45]国税局解説 補習を行う種類の制度外の私立学校業務からの所得税を納付すること (2558年9月10日) (2016年1月20日追加)
解説10 (2016年7月20日更新)
[46]国税局解説 支払の際控除した個人所得税に関係する項目を提出する様式ポー・ンゴー・ドー2及びポー・ンゴー・ドー2aを提出すること並びにその他の支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出すること(第2号)(2558年10月26日) (2016年1月20日追加)
[47]国税局解説 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する (2558年12月25日) 実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、2558年12月25日から2558年12月31日までの間に、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払う及び国税法86/4条に従った税額票を受取る同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない所得とするように規定した(2016年1月20日追加)
[48]生計を立てるための投資信託(RMF)における投資単位を購入すること及び長期の株式投資信託(LTF)における投資単位を購入すること(2559年1月11日) (2016年3月20日追加)
[49]国税局解説 リース様式の資産の賃貸契約の場合、支払の際所得税を控除すること(2559年5月31日) (2016年7月20日追加)
[50]国税局解説 印紙税 いくつかの性質の文書について印紙税費用の還付申請書を提出する期限を延長する場合(2559年7月25日) (2016年8月20日追加)
解説11 (2017年5月20日更新)
[51]国税局解説 村基金又は同一種類の性質におけるその他の計画が支払の際税を控除すること
(2559年8月22日) (2016年11月20日追加)
[52]国税局解説 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること(第4号) (2559年10月6日) (2017年3月20日追加)
[53]国税局解説 支払の際控除する税 村基金の税の項目を示す様式を提出し及び税を納入する期限を延長する場合(2559年12月26日) (2017年4月20日追加)
[54]国税局解説 いくつかの性質の文書について税印を貼る代わりに現金で支払う期間を規定する(2559年12月30日) (2017年4月20日追加)
[55]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2560年2月9日) (2017年5月20日追加)
解説12 (2017年12月20日更新)
[56]国税局解説 不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・及び不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものについての付加価値税、特定事業税、及び印紙税(2560年3月28日) (2017年6月20日追加)
[57]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2560年5月16日) (2017年8月20日追加)
[58]国税局解説 不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものについての付加価値税、特定事業税、及び印紙税(第2号)(2560年5月17日) (2017年8月20日追加)
[59]国税局解説 国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が、会計期間において監査及び証明した貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出する期限を延長すること(2560年5月23日の公告)(2017年8月20日追加)
[60]国税局解説 テクノロジー及び革新の研究及び開発を行うための支出(2560年10月11日)(2017年12月20日追加)
解説13 (2022年11月20日更新)
[61]国税局解説 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第345号に従って勉学及びスポーツと関係する商品の購入費用について所得税を免除すること (2563年1月8日) (2020年3月20日追加)
[62]国税局解説 会計期間の終了の日に残っている、外国通貨で価値又は価格のある通貨・資産・又は負債を計算すること (2563年4月14日) (2020年8月20日追加)
[63]国税局解説 チャーター様式の海上貨物運送(Charter Services)業務を行うこと (2565年10月21日) (2022年11月20日追加)
*[2]第4項3.2について、原文は、2年になっているが、勅令の補正により4年とするのが正しいと思う。従って、勅令は補正されるが、解説まで修正しないと思われるので、注意が必要。
*[22]2549年9月15日付の所得税に関係する国税局長公告第157号(2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3条(1)の意味に従って、税務上の利益権を使用する、資産の価値が計画の価値として含まれている計画に従って取得する資産)第5項eは、2550年4月25日に追加されているが、この解説は、追加前に書かれているので、2(5)として追加する必要があると思う。
「第5項e.2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3条(1)の意味に従って、税務上の利益権を使用する、資産の価値が計画の価値として含まれている計画に従って取得する資産」