解 説 12
2017年6月20日
更新2017年12月20日
[56]国税局解説 不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・及び不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものについての付加価値税、特定事業税、及び印紙税(2560年3月28日)
2559年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第608号、2559年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第609号、及び2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第610号は、前述の3つ全部の勅令が2559年5月24日に官報・法令第133巻、46a部において公告し及び官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力があるように規定したことにより、不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・及び不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものの商品の販売及びサービスの提供業務を行うことについて付加価値税を免除することを廃止する、商業銀行に類似した通常業務を行うこと及び商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて特定事業税を免除することを廃止する、並びに証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された、不動産の投資信託・金融機関システムにおける問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムにおける問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託の業務の印紙税を免除することを廃止するところに従って。
国税局は、次のことを解説する。3つ全部の勅令を適用することにおいて期間を数えることは、官報での公告日である2559年5月24日から数え始めなければならない。それゆえ、2560年5月24日以後適用する効力がある。不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものは、2560年5月24日以後付加価値税、特定事業税、及び印紙税を納付しなければならない義務がある。
あまねく知らせるため解説することを要請する。
コメント
「官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力がある」の期間を数えることについて、自分だけが迷っていると思っていましたが、タイ人でさえ間違えるところなのだと思い少し安心しました。ここでは、過程の説明かなかったことは残念ですが、結論を示してくれました。なお、ここで使われているペン・トン(เป็นต้น)は起算、パイ(ไป)は後、という意味になると思う。
@「この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。」の場合、公告日の翌日を起算日とするので、「公告日の翌日以後」となります。これは問題ないと思う。また、「ペン・トン・パイ及び翌日」という言葉がなくても同じ訳になると思うが。
A「官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力がある」の場合、ペン・トン(เป็นต้น)が、「公告日」と「一年の期限を過ぎたとき」のどちらを起算とするのか迷ってしまった。「一年の期限を過ぎたとき」を起算と考えると、「官報での公告日(公告日の翌日)から一年の期限を過ぎたとき以後」という訳になってしまう。
解説では、「官報での公告日である2559年5月24日から数え始めなければならない。それゆえ、2560年5月24日以後適用する効力がある。」となっているので、「公告日」を起算とすることになります。従って、「官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力がある」となります。
参照 遺産を受ける税の勅命 第2条 この勅命は、官報での公告日から起算し180日を経過したとき以後、適用するものとする。官報での公告日は2558年8月5日。従って2558年8月5日から起算し180日経過したとき以後は、2559年2月1日以後となる
[57]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2560年5月16日)
タイ国の多くの県の地区・地域で洪水災害が生じ、多くの地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、通常に従って業務を行うことができない及び期限内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないであろうようにする原因となっているところに従って、2560年1月25日及び2560年1月27日に、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠とすることにより、財務大臣は、2560年2月9日付の国税局解説(洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること)に従って、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないことにより、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを承認した。
前述の期間内に生じた洪水災害場所に、いくつかの区域において連続して影響を与えたことがあることを理由として、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することが、完全に行われ及びすべての種類の税を支払うことをカバーする、並びに税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の負担を軽減することとするため、2560年4月3日に、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠とすることにより、財務大臣は、このように、補足して、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを承認した。
1.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを受ける区域の国税事務所支所
1.1 地方6の国税事務所、すなわち、プラジュアプシリカン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーングサパーン支所、区域の国税事務所バーングサパーンノーイ支所、区域の国税事務所タップサケー支所、及び区域の国税事務所クイブリー支所の地域
1.2 地方11の国税事務所、すなわち
(1)スラートタニー1区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所の地域
(2)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所の地域
(3)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所サビー支所、区域の国税事務所パト支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所の地域
(4)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所の地域
(5)クラビー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ランター島支所及び区域の国税事務所ムアングクラビー支所の地域
1.3 地方12の国税事務所、すなわち、ナラティワート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所の地域
2.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする
2.1 2560年1月及び2560年2月以内に項目を提出しなければならない課税すべき所得の支払者である政府の仕事組織又は機関並びに国税法40条(1)(2)及び(4)に従った課税すべき所得の支払者である国税法50条に従って所得税を控除する義務のある者について、国税法58条に従って項目を提出する期限を延長するものとする。この次のような地域のみ、期限を2560年3月31日以内に延長するものとする。
(1)プラジュアプシリカン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーングサパーン支所、区域の国税事務所バーングサパーンノーイ支所、区域の国税事務所タップサケー支所、及び区域の国税事務所クイブリー支所
(2)スラートタニー1区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所の地域
(3)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所の地域
(4)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所サビー支所、区域の国税事務所パト支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所の地域
(5)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所の地域
(6)クラビー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ランター島支所及び区域の国税事務所ムアングクラビー支所の地域
2.2 2560年1月及び2560年2月以内に税の項目を提出し及び税を支払わなければならない会社又は法人格のある組合について、国税法67条の2、68条、及び69条に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする。この次のような地域のみ、期限を2560年3月31日以内に延長するものとする。
(1)プラジュアプシリカン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーングサパーン支所、区域の国税事務所バーングサパーンノーイ支所、区域の国税事務所タップサケー支所、及び区域の国税事務所クイブリー支所
(2)スラートタニー1区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所
(3)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所
2.3 翌月の7日以内に税の項目を提出し及び税を納入しなければならない2559年12月について、国税法3条の13、52条、59条、69条の2、70条、70条の2、83/5条、83/6条、及び83/7条に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を納入する期限を延長するものとする。ナラティワート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所の地域のみ、期限を2560年3月31日以内に延長するものとする。
2.4 2559年12月の課税月について、ナラティワート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所の地域のみ、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2560年3月31日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2条(6)に従って、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、その不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことを含まない。
2.5 ナラティワート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所の地域のみ、2560年1月以内に提出しなければならない、オーソー4様式・オーソー4a様式・及びオーソー4b様式に従って、国税法103条(3)に従って現金で印紙税を納付することを申請する期限を、2560年3月31日以内に延長するものとする。
3.税を納付する又は税を納入する義務のある者がこの国税局解説に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。
3.1 ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー1a、特別なポー・ンゴー・ドー1a、ポー・ンゴー・ドー2、ポー・ンゴー・ドー2a、ポー・ンゴー・ドー3、ポー・ンゴー・ドー3a、ポー・ンゴー・ドー53、及びポー・ンゴー・ドー54様式に従った支払の際控除する所得税
3.2 ポー・ポー30及びポー・ポー36様式に従った付加価値税
3.3 ポー・トー40様式に従った特定事業税
3.4 オーソー4様式、オーソー4a様式、及びオーソー4b様式に従った印紙税
あまねく知らせるため解説することを要請する。
[58]国税局解説 不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものについての付加価値税、特定事業税、及び印紙税(第2号)(2560年5月17日)
2559年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第608号、2559年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第609号、及び2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第610号は、前述の3つ全部の勅令が2559年5月24日に官報・法令第133巻、46a部において公告し及び官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力があるように規定したことにより、不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものの商品の販売及びサービスの提供業務を行うことについて付加価値税を免除することを廃止する、商業銀行に類似した通常業務を行うこと及び商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて特定事業税を免除することを廃止する、並びに証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された、不動産の投資信託・金融機関システムにおける問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムにおける問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託の業務の印紙税を免除することを廃止するところに従って。
前述の法律は、2560年5月24日以後適用する効力があることを理由として、一般に理解するところとするため、国税局は、この次のように前述の投資信託の付加価値税及び印紙税の負担に関係する解説を要請する。
1.付加価値税
1.1 売上税
投資信託が商品を販売する又はサービスを提供する者である場合には、投資信託は、付加価値税の納付における責任が生じたとき、付加価値税を納付する義務がある。それは、このように分けて審査できる。
(1)商品の販売
商品を引渡したとき、付加価値税の全部の納付における責任が生ずる。ただし、商品の所有権の移転があった、商品価格の支払いを受けた、又は商品を引渡す前に税額票を発行したときは、国税法78条(1)に従って、その行為の割合に従って付加価値税の納付における責任も生ずるものとすることにより、その行為があったとき責任が生ずるものとする。
例1
投資信託は、2560年5月24日前に商品を引渡したことにより、商品を販売した。たとえ2560年5月24日に又は後に商品代金を受けても、付加価値税の納付における責任が法律の適用される効力のある日前に生じたことを理由として、投資信託は、まだ続けて、その商品の販売から付加価値税の免除を受ける。
例2
投資信託は、顧客が2560年5月24日前に手付金を支払ったことにより、商品を販売した。その後、投資信託は、2560年5月24日後に商品を引渡した。及び顧客は、2560年5月24日以後、残った部分の商品代を支払った。投資信託は、このように、付加価値税を納付しなければならない義務がある。
(a)法律が適用される効力のある日前に付加価値税の納付における責任が生ずることを理由として、手付金は、付加価値税の免除を受ける。
(b) 2560年5月24日以後に受取った部分の商品代は、付加価値税の納付における責任が、法律が適用される効力のある日から生ずることを理由として、付加価値税を納付しなければならない。
例3
投資信託は、2560年5月24日以後、商品を販売した。投資信託は、商品の販売から付加価値税の納付における責任が、法律が適用される効力のある日から生ずることを理由として、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
(2)サービスの提供
サービス料価格の支払を受けたとき、付加価値税の納付における責任のすべてが生じる。ただし、サービス料価格の支払を受ける前に税額票を発行した又は自己もしくはその他の者によるかは問わずサービスを使用したときは、国税法78/1条(1)に従って、場合場合により、その行為の割合に従って責任も生ずるものとすることにより、その行為があったとき責任が生ずるとみなすものとする。
例1
投資信託は、2560年5月について、事務所建物の中央部分の場所のサービスを提供し及び2560年5月24日前の日である2560年5月1日にサービスの支払いを受けた。投資信託は、まだ続けて、付加価値税の納付における責任が法律の適用される効力のある日前に生ずることを理由として、付加価値税の免除を受ける。
例2
投資信託は、2560年4月について、事務所建物の中央部分の場所のサービスを提供した。それは、賃借人は、及び2560年5月24日前にいくらかの部分のサービス料を支払った及び2560年5月24日以後に残った部分のサービス料を支払った。投資信託は、このように、付加価値税を納付しなければならない義務がある。
(a) 2560年5月24日前に支払いを受けたサービス料は、付加価値税の納付における責任が法律の適用される効力のある日前に生ずることを理由として、付加価値税の免除を受ける。
(b) 2560年5月24日以後に支払いを受けたサービス料については、投資信託は、付加価値税の納付における責任が、法律が適用される効力のある日から生ずることを理由として、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
例3
投資信託は、2560年4月について、事務所建物の中央部分の場所のサービスを提供したが、2560年5月24日以後にサービス料の支払いを受けた。投資信託は、法律が適用される効力のある日から生ずることを理由として、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
例4
投資信託は、2560年5月について、事務所建物の中央部分の場所のサービスを提供したが、2560年6月1日後にサービス料の支払いを受けた。投資信託は、付加価値税の納付における責任が、法律が適用される効力のある日後に生ずることを理由として、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
例5
投資信託は、2560年1月1日から12月31日までの一年の期間、賃借人と事務所建物の中央部分の場所のサービスを提供する契約をし及び2560年1月1日から賃借人からサービス料全部の支払いを受けた。投資信託は、付加価値税の納付における責任が法律の適用される効力のある日前に生ずることを理由として、まだ続けて、付加価値税を免除する権利を受ける。
例6
投資信託は、2560年5月24日から事務所建物の中央部分の場所のサービスを提供する。投資信託は、付加価値税の納付における責任が、法律が適用される効力のある日から生ずることを理由として、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない義務がある。
1.2 仕入税
投資信託は、商品を購入する又はサービスを受けることを理由として、国税法82/4条第4段落に従ってその他の登録者から付加価値税を徴収された場合には、このように分けて審査できる。
(1)投資信託は、商品を購入し又はサービスを受け及び投資信託がまだ付加価値税登録者としての身分がない期間である2560年5月24日前の日付の税額票を受取る場合には、投資信託は、前述の付加価値税をもって付加価値税を計算することにおいて仕入税として使用することはできない。例えば、2560年5月1日に、投資信託は、2560年4月についての電気料を支払い及び2560年5月1日付の税額票を受取る。前述の付加価値税は、付加価値税を計算することにおいて仕入税として使用することはできない。
(2)投資信託は、2560年5月24日前に商品を購入し又はサービスを受け及び投資信託が付加価値税登録者としての身分のある期間である2560年5月24日からの日付の税額票を受けた場合には、投資信託は、前述の付加価値税をもって付加価値税を計算することにおいて仕入税として使用することができる。例えば、2560年5月26日に、投資信託は、2560年4月の月次の電話サービス料を支払い及び2560年5月26日付の税額票を受取る。前述の付加価値税は、付加価値税を計算することにおいて仕入税として使用することができる。
(3)投資信託は、2560年5月24日からサービスを受けるが、投資信託がまだ付加価値税登録者としての身分がない期間である2560年5月24日前の日付の税額票を受取る場合には、前述の付加価値税をもって付加価値税を計算することにおいて仕入税として使用することはできない。例えば、2560年5月1日に、投資信託は、2560年6月についての安全を維持する費用を支払い及び2560年5月1日付の税額票を受取る。前述の付加価値税は、付加価値税を計算することにおいて仕入税として使用することはできない。
1.3 仕入税を等分すること
投資信託が、付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要のない種類の両方の業務を行い、並びに自己の業務を行うことにおいて取得する又は受ける商品又はサービスで、投資信託がその商品又はサービスから生ずる仕入税がいずれの種類の業務の仕入税であるか明確に分けることができないものを、両方の種類の業務に使用した又は使用する場合には、2535年3月9日付の付加価値税に関係する国税局長公告第29号(国税法82/6に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する)に従って仕入税を等分するものとする。投資信託は、2560年5月24日から付加価値税を納付しなければならない義務があることを理由として、2560年は、投資信託が、付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要のない種類の両方の収入があり始める最初の年である。
1.4 付加価値税登録
投資信託は、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所支所で様式を提出するものとすることにより、ポーポー01様式によって付加価値税登録申請書を提出する義務がある。もし投資信託に多くの業務場があるならば、完全にするようにポーポー01様式にその他の業務場を明示することにより、本店が設置されている地区・地域の区域の国税事務所支所で、付加価値税登録申請書を提出するものとする。
行為者が登録者となる日、すなわち、国税の係官が付加価値税登録申請書を受ける年月日を理由として、投資信託は、区域の国税事務所支所で申請書を提出するか又は国税局のインターネット網系列システム(www.rd.go.th)を通して申請書を提出するかは問わず、2560年5月24日に付加価値税登録申請書を提出しなければならない。
しかし、もし投資信託が、2560年5月24日前にポーポー01様式をもって区域の国税事務所支所に預けに行き及び国税の係官が2560年5月24日に国税局のシステムで情報を記載するように意図を通知することにより、付加価値税登録する意図があるならば、行うことができる。
2.印紙税
投資信託は、投資信託が2560年5月24日以後作成する文書について、印紙税率表に従って印紙税を納付しなければならない義務がある。
例1
2560年5月1日、投資信託は、2560年5月1日から2560年12月31日までの賃借期間があることにより、賃借人と事務所建物の賃借契約文書を作成する。投資信託は、印紙税を納付しなければならない義務はない。
例2
2560年5月24日、投資信託は、2560年5月1日から2560年12月31日までの賃借期間があることにより、賃借人と事務所建物の賃借契約文書を作成する。投資信託は、印紙税を納付しなければならない義務がある。
あまねく知らせるため解説することを要請する。
参考
不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものの商品の販売及びサービスの提供業務を行うことについて付加価値税を免除することを廃止する
勅令第239号
第3条
(9)廃止 不動産投資信託、金融機関システムの問題を解決するための不動産投資信託、並びに金融機関システムの問題を解決するための投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものの商品の販売。(勅令第608号により廃止 2560年5月24日以後適用)
(13) 廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設立された不動産及び請求権の投資信託の商品の販売(勅令第608号により廃止 2560年5月24日以後適用)
第4条
(7)廃止 不動産投資信託、金融機関システムの問題を解決するための不動産投資信託、並びに金融機関システムの問題を解決するための投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたたもののサービスの提供(勅令第608号により廃止 2560年5月24日以後適用)
(10)廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された不動産及び請求権の投資信託のサービスの提供(勅令第608号により廃止 2560年5月24日以後適用)
商業銀行に類似した通常業務を行うこと及び商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することについて特定事業税を免除することを廃止する
勅令第240号第3条
(10)廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された、不動産の投資信託、金融機関システムにおける問題を解決するための不動産の投資信託、並びに金融機関システムにおける問題を解決するための投資信託の業務。商業銀行に類似した通常業務を行うこと及び商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することのみ。(勅令第609号により廃止 2560年5月24日以後適用)
(21)廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された不動産及び請求権の投資信託の業務。商業銀行に類似した通常業務を行うこと及び商売又は利益を求めることとして不動産を販売することのみ。(勅令第609号により廃止 2560年5月24日以後適用)
証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された、不動産の投資信託・金融機関システムにおける問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムにおける問題を解決するための投資信託・並びに不動産及び請求権の投資信託の業務の印紙税を免除することを廃止
勅令第10号第6条
(28)廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された、不動産の投資信託、金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託、及び金融機関システムの問題を解決するための投資信託(勅令第610号により廃止 2560年5月24日以後適用)
(36)廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された不動産及び請求権の投資信託。(勅令第610号により廃止 2560年5月24日以後適用)
[59]国税局解説 国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が、会計期間において監査及び証明した貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出する期限を延長すること(2560年5月23日)
2560年5月17日国税局長公告(国税法69条に従って、国税法3条の7に従った者が、会計期間において監査及び証明した貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出する期限を延長する)があったところに従って。
国税局は、次のことを解説することを要請する。前述の国税局長公告に従って期限を延長することは、2546年4月17日付の所得税に関係する国税局長公告第127号(税の項目を示す様式の提出、税の支払い、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する)に従って、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出した会社又は法人格のある組合に対し、財務諸表又は収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿を提出することのみ、期限を延長することである。いかにしても、法人所得税の項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー50、ポー・ンゴー・ドー52、ポー・ンゴー・ドー55様式)を提出することの期限を延長することではない。例えば、会社は、2559年1月1日から2559年12月31日までの会計期間があり、2560年6月7日以内に、国税局のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー50様式を提出しなければならないが、2560年10月31日以内に、区域の国税事務所支所で財務諸表を提出できるなど。
あまねく知らせるため解説することを要請する。
コメント
財務諸表は、貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書を示し、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿は、支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿も含むのではないかと思う
[60]国税局解説 テクノロジー及び革新の研究及び開発を行うための支出(2560年10月11日)
テクノロジー及び革新の研究及び開発を行うため支払った支出がある場合会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除する2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号で、2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号を廃止するものがあったところに従って。
国税局は、このように、2559年の勅令第598号に従って法人所得税を免除する権利を使用することに関係して解説することを要請する。
1.
2559年の勅令第598号第4条に従って法人所得税を免除することについては、法律は、局長が規定し公告したところに従って、国又は民間の仕事組織に対し支払った支出であるテクノロジー及び革新の研究及び開発を行うため支払った支出の100%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、法人所得税を免除するように規定する。
2.
2559年の勅令第598号第4条に従って税の免除を受けたことにおける権利を除く他、2559年の勅令第598号第5条に従った規定は、会社又は法人格のある組合が、2558年1月1日から2562年12月31日までテクノロジー及び革新の研究及び開発を行うため支払った支出の100%の額で、さらに第4条から増加して税を免除する権利を受けるように規定した。しかし、この勅令に従って法人所得税を免除する権利を全部合計したとき、この次の順番に従って、合計して同一会計期間における純利益を計算しなければならない業務の収入の部分の率を超えないとしなければならない。
(1)60% 50百万バーツを超えない収入の部分のみ
(2)9% 50百万バーツを超えるが、200百万バーツを超えない収入の部分のみ
(3)6% 50百万バーツを超える収入の部分のみ
例示
a有限責任会社は、合計して2559年の会計期間の純利益を計算しなければならない320百万バーツの額の業務の収入がある。a有限責任会社は、2559年の勅令第598号第5条に従って、法人所得税の免除を受ける権利がある(1)−(3)の順番に従って業務の収入の部分の率の合計、すなわち、50.7百万バーツがある。このように計算する方法を示すことができる。
業務の収入(百万バーツ) |
パーセント |
税を免除する権利を使用する限度(百万バーツ) |
(1)50を超えない部分 |
60 |
50×60%=30 |
(2)50を超えるが200を超えない部分 |
9 |
150×9%=13.5 |
(3)200を超える部分 |
6 |
120×6%=7.2 |
合計 |
50.7 |
前述の例示から
1の場合 もしa有限責任会社は、2559年の会計期間においてテクノロジー及び革新の研究及び開発を行うため支払った20百万バーツの額の支出があるならば、a有限責任会社は、このように、法人所得税を免除する権利を使用できる。
支出を記入すること |
法律 |
支出 |
所得税を免除する権利(百万バーツ) |
1.通常の支出(1倍) |
国税法65条 |
20 |
− |
2.100%の免除を受ける支出(2倍) |
2559年の勅令第598号第4条 |
− |
20 |
(3)2からさらに100%増加して免除を受ける支出(3倍) |
2559年の勅令第598号第5条 |
− |
20 |
2559年の勅令第598号に従って所得税を免除する権利の合計 |
− |
40 |
a有限責任会社は、2559年の勅令第598号に従って法人所得税を免除する権利を使用できる。40百万バーツの満額とさらに20百万バーツの通常の支出は、合計して全部の支出60百万バーツである。2559年の勅令第598号第5条に従って法人所得税を免除する権利を2559年の勅令第598号第4条に従って法人所得税を免除する権利と合計したとき、前述の額は、合計して同一会計期間における純利益を計算しなければならない業務の収入の部分の率の合計、すなわち、50.7百万バーツより超過しない計算結果、すなわち、40百万バーツを得る。
2の場合 もしa有限責任会社は、2559年の会計期間においてテクノロジー及び革新の研究及び開発を行うため支払った26百万バーツの額の支出があるならば、a有限責任会社は、このように、法人所得税を免除する権利を使用できる。
支出を記入すること |
法律 |
支出 |
所得税を免除する権利(百万バーツ) |
1.通常の支出(1倍) |
国税法65条 |
26 |
− |
2.100%の免除を受ける支出(2倍) |
2559年の勅令第598号第4条 |
− |
26 |
(3)2からさらに100%増加して免除を受ける支出(3倍) |
2559年の勅令第598号第5条 |
− |
24.7 |
2559年の勅令第598号に従って所得税を免除する権利の合計 |
− |
50.7 |
a有限責任会社は、2559年の勅令第598号に従って、満額、すなわち、52百万バーツの法人所得税を免除する権利を使用できない。2559年の勅令第598号第5条に従って法人所得税を免除する権利を2559年の勅令第598号第4条に従って法人所得税を免除する権利と合計したとき、前述の額は、同一会計期間における純利益を合計して計算しなければならない業務の収入の部分の率の合計、すなわち、50.7百万バーツより超過したことを理由として、この場合において、2559年の勅令第598号第5条に従って、24.7百万バーツ(50.7百万バーツ−26百万バーツ)の法人所得税を免除する権利を使用できる。それゆえ、この場合において、a有限責任会社が使用できる2559年の勅令第598号に従って法人所得税を免除する権利、すなわち、50.7百万バーツとさらに20百万バーツの通常の支出は、合計して全部の支出76.7百万バーツである。
3の場合 もしa有限責任会社は、2559年の会計期間においてテクノロジー及び革新の研究及び開発を行うため支払った60百万バーツの額の支出があるならば、a有限責任会社は、このように、法人所得税を免除する権利を使用できる。
支出を記入すること |
法律 |
支出 |
所得税を免除する権利(百万バーツ) |
1.通常の支出(1倍) |
国税法65条 |
60 |
− |
2.100%の免除を受ける支出(2倍) |
2559年の勅令第598号第4条 |
− |
60 |
(3)2からさらに100%増加して免除を受ける支出(3倍) |
2559年の勅令第598号第5条 |
− |
|
2559年の勅令第598号に従って所得税を免除する権利の合計 |
− |
60 |
a有限責任会社は、2559年の勅令第598号に従って、満額、すなわち、120百万バーツの法人所得税を免除する権利を使用できない。2559年の勅令第598号第5条に従って法人所得税を免除する権利を2559年の勅令第598号第4条に従って法人所得税を免除する権利と合計したとき、前述の額は、合計して同一会計期間における純利益を計算しなければならない業務の収入の部分の率、すなわち、50.7百万バーツより超過したことを理由として、2559年の勅令第598号第5条に従って、所得税を免除する権利を使用できない。しかし、この場合において、まだ確かに、a有限責任会社が使用できる2559年の勅令第598号第4条に従って法人所得税を免除する権利を受ける。すなわち、60百万バーツとさらに60百万バーツの通常の支出は、合計して全部の支出120百万バーツである。
解説を通知し及びあまねく知らせるように公告することを要請する。