解 説 11

2016年11月20日

更新2017年5月20日

51]国税局解説 村基金又は同一種類の性質におけるその他の計画が支払の際税を控除すること (2559年8月22日)

 政府に、いろいろな形式において経済を動かすため、いろいろな村に対し資金を支援する政策があるところに従って。例えば、国民の方針に従った基本金計画、村及び町(ムアング)共同体基金、又は同一種類の性質におけるその他の計画。

 国税局は、いろいろな村に対し政府の資金を支援する政策に従った計画を行う又は同一種類の性質におけるいずれかその他の行為を行う、政府・政府機関・自治市・保健衛生区・又はその他の地方行政機関又はその他の仕事組織が、支払の際所得税を控除することにおける義務と関係して解説することを要請する。

1.支払の際税を控除することについては、国税法は課税すべき所得の支払者である政府・政府機関・自治市・保健衛生区・又はその他の地方行政機関が課税すべき所得の総計の1%の率で支払の際税を控除しなければならない義務があるように規定することにより、法律に従って規定している義務である。このことは、国税法50(4)及び69条の2に従う。

 例示
(1.1)
国税局は、100,000バーツの価格でa有限責任会社からコンピュータを購入した。このように、100,000バーツの額の課税すべき所得を支払うとき、国税局は、1,000バーツの額の税を計算して控除していなければならないことにより、
課税すべき所得の1%の率で支払の際税を控除しなければならない義務がある。

 (1.2)財務省は、10,000バーツの価格で個人であるbさんから事務所の筆記具及び備品を購入した。このように、10,000バーツの額の課税すべき所得を支払うとき、財務省は、100バーツの額の税を計算して控除していなければならないことにより、課税すべき所得の1%の率で支払の際税を控除しなければならない義務がある。

 (1.3)メーファールアング・タンボン行政機関は、30,000バーツの価格でc有限責任会社から建設資材であるセメントを購入した。このように、30,000バーツの額の課税すべき所得を支払うとき、メーファールアング・タンボン行政機関は、300バーツの額で税を計算して控除していなければならないことにより、課税すべき所得の1%の率で支払の際税を控除しなければならない義務がある。

2.2547年の村及び町共同体基金の勅命に従って法人として登記する村基金については、国税法2条に従った政府機関であるとみなす。行うことにおける資本又は資産は政府の助成金からきて、最高裁判所に、登録した村の基金は国に代わって統治業務を行うように委任を受ける仕事組織であると判定したことがある374/2553の命令のあることと結合することも含めて、村基金の管理は、村及び町共同体基金の委員会が規定し公告した規則に従った目的に従って行わなければならないことを理由として、国の業務である。それゆえ、村の基金は、課税すべき所得を支払うとき、課税すべき所得の総計の1%の率で支払の際税を控除しなければならない義務がある。このことは、国税法50(4)及び69条の2に従う。
 村及び町共同体基金は、村及び町共同体基金の名前で2539315日付の所得税に関係する国税局長公告第62(支払の際税を控除する証明書様式を規定する)と結合する国税法50条の2に従って支払の際税を控除した証明書を発行する義務がある、及び金銭を支払う月末日から数えて7日以内に区域の国税事務所支所で控除した税金を納入しなければならない義務がある。

 例示
(2.1)
村及び町共同体基金は、50,000バーツの価格で百貨店から消費商品を購入した。50,000バーツの額の課税すべき所得を支払うとき、村及び町共同体基金は、500バーツの額の税を計算して控除していなければならないことにより、
課税すべき所得の1%の率で支払の際税を控除しなければならない義務がある。それゆえ、村及び町共同体基金は、百貨店に対し49,500バーツの額の現金を支払い及び支払の際500バーツの額の税を控除した証明書を発行し、いっしょに百貨店に対し証明書を引渡さなければならない。並びに支払の際税を控除する月の翌月7日以内に、村及び町共同体基金は、区域の国税事務所支所で支払の際控除している税を納入する義務がある。

 (2.2)村及び町共同体基金は、100,000バーツの価格で個人であるbさんが池を掘ることを行うように、労力を請負うことを雇った。bさんは職員をもって行うようにしたことによる。このように、100,000バーツの額の課税すべき所得を支払うとき、村及び町共同体基金は、課税すべき所得の1%の率で支払の際税を控除しなければならない義務がある。それゆえ、村及び町共同体基金は、bさんに99,000バーツの額の現金を支払い及び1,000バーツの額の支払の際税を控除した証明書を発行し、同時にbさんに対し証明書を引渡さなければならない、並びに支払の際税を控除した月の翌月7日以内に、村及び町共同体基金は、区域の国税事務所支所で支払の際控除している税を納入する義務がある。

3.行政の仕事組織は、年次の支出予算から金銭を支払うものとすることにより、いずれかの計画を行う者であるように、政府から委任を受けた場合には、計画を承認すること・金銭の引出・及び帳簿を作成することにおける行政の仕事組織の代理人として、タンボン()レベル内又は村レベル内に委員会の設置があるであろう。代理人としての委員会があることにより、行政の仕事組織の行為としての性質に該当する。委員会が行政の仕事組織に代わって所得を支払うとき、課税すべき所得総計の1%の率で支払の際税を控除しなければならない義務がある。このことは、国税法50(4)及び69条の2に従う。
 タンボンレベル又は村レベル内の委員会による行政の仕事組織は、行政の仕事組織の名前で国税法50条の2に従って支払の際税を控除した証明書を発行する義務がある、及び金銭を支払う月末尾から数えて7日以内に区域の国税事務所支所で控除した税金を納入しなければならない義務がある。

 例示
(3.1)b
村委員会によるa行政の仕事組織は、c有限責任会社から50,000バーツの価値のセメントを購入した。このように、b村委員会によるa行政の仕事組織は、課税すべき所得の1%の率で支払の際税を控除しなければならない義務がある。b村委員会によるa行政の仕事組織は、500バーツの額の税を計算して控除していなければならないことにより、c有限責任会社に49,500バーツの額の現金を支払い及び500バーツの額の支払の際税を控除した証明書を発行し、同時にc有限責任会社に対し証明書を引渡さなければならない、並びに支払の際税を控除した月の翌月7日以内に、b村委員会によるa行政の仕事組織は、区域の国税事務所支所で支払の際控除している税を納入する義務がある。

 (3.2)b村委員会によるa行政の仕事組織は、c有限責任組合を雇い、200,000バーツの価格で村の道路を修理した。200,000バーツの額の課税すべき所得を支払うとき、b村委員会によるa行政の仕事組織は、2,000バーツの額の税を計算して控除していなければならないことにより、課税すべき所得の1%の率で支払の際税を控除しなければならない義務がある。それゆえ、b村委員会によるa行政の仕事組織は、c有限責任組合に198,000バーツの額の現金を支払い及び2,000バーツの額の支払の際税を控除した証明書を発行し、同時にc有限責任組合社に対し証明書を引渡さなければならない、並びに支払の際税を控除した月の翌月7日以内に、b村委員会によるa行政の仕事組織は、区域の国税事務所支所で支払の際控除している税を納入する義務がある。

4.この解説に従った方針は、行った同一種類の性質のある又は将来に行うことがあるであろうその他のすべての計画において、政府が資金を支援する政策に従った計画を行うことについて、支払の際税を控除することについての方針として使用できる

 あまねく知らせるため解説することを要請する。

 

52]国税局解説 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること(第4号) (2559年10月6日)

 財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、税を納付する義務のある者が国税局の二酸化炭素ガス放出の共同補償計画(RD Carbon Credit)を支援するため紙の使用を減らすようにする目的があり、それは、255521日から税の項目を提出するように規定する国税法に従った税の項目を示す様式を提出し及び2560131日に計画を終了することについて、税を納付する義務のある者が地球温暖化の状態を減らすことにおいて社会と共同部分があるように意識する心を植えることであることにより、インターネット網系列システムを通して個人所得税・法人所得税・支払いの際控除する所得税・付加価値税・及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び税を納入する期限を、法律が規定したところに従った税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から数えてさらに8日延長したところに従って。

前述の計画が継続して行われていくようにするため、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従って、インターネット網系列システムを通して個人所得税・法人所得税・支払いの際控除する所得税・付加価値税・及び特定事業税の税の項目を示す様式を提出する・税を支払う・及び税を納入する期限を、法律が規定したところに従った税の項目を示す様式を提出する期限を過ぎた日から数えてさらに8日延長した。このことは、256021日から2562131日までの間に項目を提出するように規定する国税法に従った税の項目を提出することについて。それは、2555316日付の国税局解説(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること)2557117日付の国税局解説(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること 第2号)及び2558114日付の国税局解説(インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する期限を延長すること 第3号) に従った元から継続してさらに2年期限を延長することである。

あまねく知らせるため解説することを要請する。

 

53]国税局解説 支払の際控除する税 村基金の税の項目を示す様式を提出し及び税を納入する期限を延長する場合(2559年12月26日)

政府は、国の統治方針に従った基礎経済の強固さを増す計画原則において同意した。政府は、経済を動かす及びその他の業務を行うため、国の村及び町共同体基金事務所を通して、79,556の数の国の村及び町共同体基金に対し、35,000百万バーツの限度額内で、1基金あたり500,000バーツを超えない金銭を支援することによる。それは、国の村及び町共同体基金委員会が前述の計画に従って行う者として規定した規則に従って選別を受けた村基金の責任者団体があることにより、共同体は、生活を行うこと及び共同体にいることがよりよくすることにおける可能性を促進することにおいて利益であると考える。それは、国の村及び町共同体基金事務所の監督下の仕事組織である計画の責任者団体が、団体形式でのみ計画を行っている、及び2547年の村及び町共同体基金の勅命に従って法人形式で計画を行うべきである。それゆえ、国税局に納入するため支払の際所得税を控除することに関係する法律項目で誤解がある。

国税局は、次のように解説することを要請する。財務大臣は、国税法3条の8に従った権限を根拠として、支払の際控除する所得税の項目を提出し及び納入する期限を25591230日まで延長するように、原則として承認した。それは、村基金が、国税法27条及び35条に従って割増金及び刑事上の罰金を納付する責任を負う必要はないようにする効力がある。

あまねく知らせるため解説することを要請する。

 

54]国税局解説 いくつかの性質の文書について税印を貼る代わりに現金で支払う期間を規定する(2559年12月30日)

25591014日以後適用する効力があることにより、2538122日付の印紙税に関係する国税局長公告第37(いくつかの性質の文書について税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する)6項を補正する2559826日付の印紙税に関係する国税局長公告第55(いくつかの性質の文書について税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する)があったところに従って、

 国税局は、次のように解説することを要請する。2559826日付の印紙税に関係する国税局長公告第55号は、税印を貼る代わりに現金で税を支払う申請を提出し及び支払う期間を規定した。それゆえ、25591014日以後作成したいくつかの性質の文書について、税を支払う申請を提出し及び支払うことは、このようである。

1.このような文書

1.1 土地、家屋、その他の構築物、又は水上浮屋の賃借文書で、1,000,000バーツ以上の賃借料がある、又は政府・政府機関・市・保健衛生区・もしくは地方の行政機関が賃借人であるもの

1.2 物を作ることを雇う文書で、1,000,000バーツ以上の雇う金銭がある、又は政府・政府機関・市・保健衛生区・もしくは地方の行政機関が雇う者であり及び200,000バーツ以上の雇う金銭があるもの

1.3 商船、6トン以上の積載量のある船、蒸気船、又は5トン以上の積載量のモーターボートについての受取書である文書

1.4 1.11.2、及び1.3に従った文書の副本又は切離された控え

 税を納付しなければならない者は、文書を作成する前に又は文書の作成日の翌日から数えて15日以内に、場合場合により、オー.ソー.4様式又はオー.ソー.4b様式に従って、現金で税を納付する申請様式を使用することにより、区域の国税事務所支所で、税費用の金銭を支払う申請を提出し及び支払うものとする。

 例示
(1)
a有限責任会社は、25591014日金曜日に2つの契約書を作成し及び署名したことにより、b有限責任会社に、3年の期間、全部の賃借料1,000,000バーツで、業務場として使用するため事務所建物を賃貸する。賃貸人であるa有限責任会社は、25591014日金曜日前から25591029日土曜日まで、現金で税を納付する申請様式オー.ソー.4様式又はオー.ソー.4b様式を使用することにより、区域の国税事務所支所で、現金で税を支払う申請を提出し及び支払わなければならない義務があるが、現金で税を支払う申請を提出し及び支払うことの最終日が公務の休日と一致することを理由として、その公務の休日から続く新たに業務を開始する日である25591031日月曜日以内に提出できるものとする。
(2)
a有限責任会社は、25591019日に2つの契約書を作成し及び署名することにより、b有限責任会社を雇い、1,000,000バーツの額の建設価値の事務所建物の建設を行わせた。雇入れを受ける者であるb有限責任会社は、25591019日水曜日前から2559113日木曜日まで、現金で税を納付する申請様式オー.ソー.4を使用することにより、区域の国税事務所支所で、税費用を支払う申請を提出し及び支払わなければならない義務がある。

2.法律に従って登録がある運搬具(車両・船など)販売する、買戻権付販売する、買取権付賃貸する、又は所有権を移転することで、法人がその運搬具の販売者及び買取権付賃貸人であるところのみについての受取書である文書。しかし、使用してしまった運搬具及び前述の文書の副本又は切離された控えを含まない。税を納付しなければならない者は、登録を受けることがある前に又は日に、オー.ソー.4b様式に従って現金で税を納付する申請様式を使用することにより、区域の国税事務所支所で、税費用の金銭を支払う申請を提出し及び支払わなければならない義務があるものとする。

3.2538122日付の印紙税に関係する国税局長公告第37号に従ったその他の文書については、税を納付しなければならない者及び税の支払いを受ける者は、このような月あたり2払込期、場合場合により、オー.ソー.4様式又はオー.ソー.4b様式に従って、現金で税を納付する申請様式を使用することにより、区域の国税事務所支所で、税費用の金銭を支払う申請を提出し及び支払わなければならない義務があるものとする。

(a)最初の払込期 月の1日から15日まで現金で支払う又は受取らなければならない税費用は、同一月の22日以内に提出し支払うものとする。

(b)2番目の払込期 月の16日から最終日まで現金で支払う又は受取らなければならない税費用は、翌月の7日以内に提出し支払うものとする。

あまねく知らせるため解説することを要請する。

 

55]国税局解説 洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長すること (2560年2月9日) 

タイ国の多くの県の地区・地域で洪水災害が生じ、多くの地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者が、通常に従って業務を行うことができない及びに国税法が規定した期限内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことができないであろうようにする原因となっているところに従って、2560125日及び2560127日に、財務大臣は、国税法3条の8第2段落に従った権限を根拠として、罰金、割増金、及び刑事上の罰金費用を納付する必要はないことにより、洪水災害原因から影響を受けた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを承認したことによる。

国税局は、このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことについて、洪水災害が生じた地域の税を納付する又は税を納入する義務のある者に対し、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することに関係して解説することを要請する。

1.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長することを受ける区域の国税事務所支所

1.1 地方6の国税事務所、すなわち、地域 プラジュアプシリカン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーングサパーン支所、区域の国税事務所バーングサパーンノーイ支所、区域の国税事務所タップサケー支所、及び区域の国税事務所クイブリー支所

1.2 地方6の国税事務所、すなわち

(1)地域 スラートタニー1区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(2)地域 スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所

(3)地域 チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所サビー支所、区域の国税事務所パト支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所

(4)地域 ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(5)地域 クラビー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ランター島支所及び区域の国税事務所ムアングクラビー支所

1.3 地方12の国税事務所、すなわち

 (1)地域 ソングクラー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ラノート支所及び区域の国税事務所サティングプラ支所

 (2)地域 トラング区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

 (3)地域 パットルゥング区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

2.このように、国税法に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を延長するものとする

2.1 このように、場合場合により、翌月の7日以内に税を納入し及び項目を提出しなければならない255911月・255912月・及び25601月について、国税法3条の1352条、59条、69条の270条、70条の283/5条、83/6条、及び83/7に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を納入する期限を、25591215日・2560115日・及び2560331日以内に延長するものとする。

2.1.1 255911月について、この次のような地域のみ、25591215日以内に延長するものとする。

(1)ソングクラー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ラノート支所及び区域の国税事務所サティングプラ支所

(2)トラング区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングトラング支所

2.1.2 255911月について、この次のような地域のみ、2560115日以内に延長するものとする。

(1)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所

(2)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所サビー支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所

(3)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パークパナング支所、区域の国税事務所ターサーラー支所、区域の国税事務所チャウアト支所、区域の国税事務所スイーチョン支所、区域の国税事務所プラホムサリー支所、区域の国税事務所チェンラヤイ支所、区域の国税事務所フアサイ支所、及び区域の国税事務所ジャルームプラクリアト支所

   2.1.3 255912月について、この次のような地域のみ、2560331日以内に延長するものとする。

(1)プラジュアプシリカン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーングサパーン支所、区域の国税事務所バーングサパーンノーイ支所、区域の国税事務所タップサケー支所、及び区域の国税事務所クイブリー支所

(2)スラートタニー1区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(3)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所

(4)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所パト支所、区域の国税事務所サビー支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所

(5)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(6)クラビー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ランター島支所及び区域の国税事務所ムアングクラビー支所

(7)ソングクラー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サティングプラ支所

(8)トラング区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(9)パットルゥング区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

   2.1.4 25601月について、この次のような地域のみ、2560331日以内に延長するものとする。

(1)スラートタニー1区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(2)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所

(3)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所パト支所、区域の国税事務所サビー支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所

(4)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(5)クラビー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ランター島支所及び区域の国税事務所ムアングクラビー支所

2.2 このように、場合場合により、翌月の15日以内に税の項目を示す様式を提出し及び税を支払わなければならない、255911月の課税月・255912月の課税月・及び25601月の課税月について、国税法83条に従って付加価値税及び国税法91/10条に従って特定事業税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限を、2560115日及び2560331日以内に延長するものとする。このことは、国税法91/2(6)に従って、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、その不動産がいずれの方法により取得したかは問わず、特定事業税の項目を示す様式を提出し及び特定事業税を支払うことを含まない。

   2.2.1 255911月の課税月について、この次のような地域のみ、2560115日以内に延長するものとする。  

(1)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所

(2)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所サビー支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所

(3)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パークパナング支所、区域の国税事務所ターサーラー支所、区域の国税事務所チャウアト支所、区域の国税事務所スイーチョン支所、区域の国税事務所プラホムサリー支所、区域の国税事務所チェンラヤイ支所、区域の国税事務所フアサイ支所、及び区域の国税事務所ジャルームプラクリアト支所

   2.2.2 255912月の課税月について、この次のような地域のみ、2560331日以内に延長するものとする。

(1)プラジュアプシリカン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーングサパーン支所、区域の国税事務所バーングサパーンノーイ支所、区域の国税事務所タップサケー支所、及び区域の国税事務所クイブリー支所

(2)スラートタニー1区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(3)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所

(4)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所パト支所、区域の国税事務所サビー支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所

(5)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(6)クラビー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ランター島支所及び区域の国税事務所ムアングクラビー支所

(7)ソングクラー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サティングプラ支所

(8)トラング区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(9)パットルゥング区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

   2.2.3 25601月の課税月について、この次のような地域のみ、2560331日以内に延長するものとする。

(1)スラートタニー1区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(2)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所

(3)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所パト支所、区域の国税事務所サビー支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所

(4)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(5)クラビー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ランター島支所及び区域の国税事務所ムアングクラビー支所

2.3 このように、場合場合により、255912月・25601月・及び25602月以内に提出し支払わなければならない、オーソー4様式・オーソー4a様式・及びオーソー4b様式に従って、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付することを申請する期限を、2560115日及び2560331日以内に延長するものとする。

2.3.1 255912月以内に提出し支払わなければならない場合には、この次のような地域のみ、2560115日以内に延長するものとする。

(1)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所

(2)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所サビー支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所

(3)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所パークパナング支所、区域の国税事務所ターサーラー支所、区域の国税事務所チャウアト支所、区域の国税事務所スイーチョン支所、区域の国税事務所プラホムサリー支所、区域の国税事務所チェンラヤイ支所、区域の国税事務所フアサイ支所、及び区域の国税事務所ジャルームプラクリアト支所

2.3.2 25601月以内に提出し支払わなければならない場合には、この次のような地域のみ、2560331日以内に延長するものとする。

(1)プラジュアプシリカン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所バーングサパーン支所、区域の国税事務所バーングサパーンノーイ支所、区域の国税事務所タップサケー支所、及び区域の国税事務所クイブリー支所

(2)スラートタニー1区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(3)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所

(4)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所パト支所、区域の国税事務所サビー支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所

(5)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(6)クラビー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ランター島支所及び区域の国税事務所ムアングクラビー支所

(7)ソングクラー1区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サティングプラ支所

(8)トラング区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(9)パットルゥング区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

2.3.3 25602月以内に提出し支払わなければならない場合には、この次のような地域のみ、2560331日以内に延長するものとする。

(1)スラートタニー1区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(2)スラートタニー2区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所サムイ島支所及び区域の国税事務所パガン島支所

(3)チョムポーン区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ムアングチョムポーン支所、区域の国税事務所ターチェ支所、区域の国税事務所パティウ支所、区域の国税事務所ラングスワン支所、区域の国税事務所ラメー支所、区域の国税事務所パト支所、区域の国税事務所サビー支所、及び区域の国税事務所トゥングタコー支所

(4)ナコンサリータマラート区域の国税事務所の責任下にある、すべての区域の国税事務所支所

(5)クラビー区域の国税事務所の責任下にある、区域の国税事務所ランター島支所及び区域の国税事務所ムアングクラビー支所

3.税を納付する又は税を納入する義務のある者がこの国税局解説に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期限の延長を受ける税の項目を示す様式は、このようにある。

3.1 ポー・ンゴー・ドー1、ポー・ンゴー・ドー2、ポー・ンゴー・ドー3、ポー・ンゴー・ドー53、及びポー・ンゴー・ドー54様式に従った支払の際控除する所得税

3.2 ポー・ポー30及びポー・ポー36様式に従った付加価値税

3.3 ポー・トー40様式に従った特定事業税

3.4 オーソー4様式、オーソー4a様式、及びオーソー4b様式に従った印紙税

  あまねく知らせるため解説することを要請する。

 

 

 

 

 

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