解 説 10

2016年1月20日

更新2016年8月20日

46]国税局解説 支払の際控除した個人所得税に関係する項目を提出する様式ポー・ンゴー・ドー2及びポー・ンゴー・ドー2aを提出すること並びにその他の支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出すること(第2号)(2558年10月26日)

 支払の際控除した個人所得税に関係する項目を示す様式ポー・ンゴー・ドー2及びポー・ンゴー・ドー2aを提出することは、少なくとも2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって又はその他の電子情報によって提出するように規定するため、国税局は、2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255(支払の際控除した個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)を発令したところに従って。

 国税局は、緩和期限を延長することにより、2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号を補正する255897日付の所得税に関係する国税局長公告第260(支払の際控除した個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)を発令したことを理由として、金銭の支払者は、まだ続けて25596月の課税月まで紙の形式でポー・ンゴー・ドー2及び2559年まで紙の形式でポー・ンゴー・ドー2a様式を提出できるものとする。

 ポー・ンゴー・ドー2及びポー・ンゴー・ドー2a様式及びその他の支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出する義務のある者は、正しく前述の項目を提出する様式を提出できるようにするため、国税局は、このように補足する解説を要請する。

1. 支払の際控除した個人所得税を納入することについて、ポー・ンゴー・ドー2様式を提出することは、このように行うものとする。

 1.1 25587月の課税月以後の支払の際控除した個人所得税を納入することについてのポー・ンゴー・ドー2様式は、この次のようないずれか一の方法に従って提出できるものとする。

(1)区域の国税事務所支所で、少なくとも2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従ったコンピュータシステムの記録媒介物であることによって支払の際控除した所得税の項目を示すことといっしょの、納入する税の項目のまとめ・項目数・すべての所得・すべての納入する税 の項目を示す一枚の紙であるポー・ンゴー・ドー2様式を提出し、いっしょに支払の際控除した所得税を納入する。

(2)国税局が開発した既成のソフトウエア(Software Component SWC)についてのプログラムサービスを使用することによりポー・ンゴー・ドー2様式を提出する。それは、既成のソフトウエアについてのプログラムによってインターネット上、支払の際控除した所得税に関係するサービスの提供である。金銭の支払者は、ポー・ンゴー・ドー2様式に従って項目を提出する義務のある所得の支払者のネットサーバーからインターネットを通して国税局のネットサーバーに支払の際控除した所得税情報を送付すること (Server to Server)により、少なくとも2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従った電子情報によって支払の際控除した所得税の項目を示すことによって項目を提出し、及び情報記録媒介物を添付する必要はないことにより、前述のシステムから印刷命令したポー・ンゴー・ドー2様式を、区域の国税事務所支所で、支払の際控除した所得税を納入するため提出できるようにする。
 このことは、
既成のソフトウエア(Software Component SWC)についてのプログラムは、簡単に仕事に使用できるプログラムであり、国税局のウエブサイト(www.rd.go.th>電子サービス>コンピュータ媒介物によって様式を提出する及びオンラインのファイルを託す)から前述のサービスについての詳細の学習も含めて前述のプログラムをダウンロードし及び設置できることにより、仕事に使用する者の元の仕事システムに影響を与えない及び経費がない。

(3)2545522日付の所得税に関係する国税局長公告第106(税の項目を示す様式の提出、税の支払い、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する)に従って国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通してポー・ンゴー・ドー2様式を提出する。 

 1.2 ポー・ンゴー・ドー2様式に従って支払の際控除した所得税に関係する項目を提出しなければならない義務のある金銭の支払者は、まだ初めに述べた1.1(1)(2)及び(3)に従った方法によって項目を提出しないであろう場合には、この次のようないずれか一の方法によってポー・ンゴー・ドー2様式を提出するように緩和を受けるものとする。

(1)すべて紙によってポー・ンゴー・ドー2様式をいつも提出している金銭の支払者の場合には、すべて紙によってポー・ンゴー・ドー2様式を提出できるように緩和を受けるものとする。

(2)ポー・ンゴー・ドー2様式を一枚の紙によっていつも提出し及び情報の形式(Format)に従ったコンピュータシステムの記録媒介物によって支払の際控除した所得税の項目をいつも提出している金銭の支払者で、25587月の課税月前に提出したものの場合には、今後、そのいつも提出している情報の形式(Format)に従ってコンピュータシステムの記録媒介物によって提出することもできる。

このことは、初めの(1)及び(2)の方法に従ってポー・ンゴー・ドー2様式を提出するように緩和することは、25587月の課税月から25596月の課税月までの項目を提出することについてのみ使用するものとする。しかし、25597月の課税月以後のポー・ンゴー・ドー2様式に従って項目を提出することについては、いかにしても緩和は受けない。

2. 支払の際控除した個人所得税を納入することについて、ポー・ンゴー・ドー2a様式を提出することは、このように行うものとする。

 2.1 2558年の課税年以後の支払の際控除した所得税の項目を提出しなければならないポー・ンゴー・ドー2a様式は、この次のようないずれか一の方法に従って提出できるものとする。

(1)区域の国税事務所支所で、少なくとも2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従ったコンピュータシステムの記録媒介物であることによって支払の際控除した所得税の項目を示すことといっしょに、納入する税の項目のまとめ・項目数・すべての所得・すべての納入する税 の項目を示す一枚の紙であるポー・ンゴー・ドー2a様式を提出する。

(2) ポー・ンゴー・ドー2a様式に従って項目を提出する義務のある所得の支払者のネットサーバーからインターネットを通して国税局のネットサーバーに支払の際控除した所得税情報を送付すること (Server to Server)により、少なくとも2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従った電子情報によって支払の際控除した所得税の項目を示すことにより項目を提出するため、既成のソフトウエア(Software Component SWC)についてのプログラムサービスを使用することによってポー・ンゴー・ドー2a様式を提出し、及び情報記録媒介物を添付する必要はないことにより、前述のシステムから印刷命令したポー・ンゴー・ドー2a様式を、区域の国税事務所支所で提出できる。
 このことは、
既成のソフトウエア(Software Component SWC)についてのプログラムは、簡単に仕事に使用できるプログラムであり、国税局のウエブサイト(www.rd.go.th>電子サービス>コンピュータ媒介物によって様式を提出する及びオンラインのファイルを託す)から前述のサービスについての詳細の学習も含めて前述のプログラムをダウンロードし及び設置できることにより、仕事に使用する者の元の仕事システムに影響を与えない及び経費がない。

2.2 ポー・ンゴー・ドー2a様式に従って支払の際控除した所得税に関係する項目を提出しなければならない義務のある金銭の支払者は、まだ初めに述べた2.1(1)及び(2)に従った方法によって項目を提出しないであろう場合には、この次のようないずれか一の方法によってポー・ンゴー・ドー2a様式を提出するように緩和を受けるものとする。

(1)すべて紙によってポー・ンゴー・ドー2a様式をいつも提出している金銭の支払者の場合には、すべて紙によってポー・ンゴー・ドー2a様式を提出できるように緩和を受けるものとする。

(2)ポー・ンゴー・ドー2a様式を一枚の紙によっていつも提出し及び情報の形式(Format)に従ったコンピュータシステムの記録媒介物によって支払の際控除した所得税の項目をいつも提出している金銭の支払者で、2558年前に提出しているものの場合には、今後、そのいつも提出している情報の形式(Format)に従ってコンピュータシステムの記録媒介物によって提出することもできる。

このことは、初めの(1)及び(2)の方法に従ってポー・ンゴー・ドー2a様式を提出するように緩和することは、2558年の課税年から2559年の課税年までの項目を提出することについてのみ使用するものとする。しかし、2560年の課税年以後の項目を提出することについては、いかにしても緩和は受けない。

 

 あまねく知らせるようにするため解説を通知し及び公告することを要請する。

 

47]国税局解説 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する (2558年12月25日)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2558年の省令第310号は、実際に支払うが15,000バーツを超えない額に従って、25581225日から25581231日までの間に、付加価値税登録者に対し商品の購入費用又はサービス料として支払う及び国税法86/4条に従った税額票を受取る同額の所得は、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない所得とするように規定したところに従って。

国税局は、この次のように、前述の場合において個人所得税を免除する権利を使用することに関係して解説することを要請する。

1.所得のある者は、25581225日から25581231日までの間に、商品を購入し又はサービスを受け及び形を満たした様式の税額票を受取ることにより、商品代又はサービス料の価格を支払わなければならないだけである。もし25581225日前に又は25581231日後に商品を購入する又はサービスを受けることであるならば、たとえ前述の期間に税額票を受取っても、個人所得税を免除する権利を受けない。

例示 所得税を免除する権利を受ける
(1) 25581225日から25581231日までの間に、電話を購入する金銭を支払い及び形を満たした様式の税額票を受取る。
(2) 2558
1225日から25581231日までの間に、形を満たした様式の税額票を受取ることも含めて顔のマッサージサービス料の金銭を支払う。

例示 所得税を免除する権利を受けない
(1)2558
1225日から25581231日までの間に、255811月に携帯電話サービスを使用し、そして、サービス料を支払った。所得税を免除する権利を受けない。
(2)2559
1月にサービスを使用するため、25581225日から25581231日までの間に、ホテルの宿泊料を支払う。所得税を免除する権利を受けない。

2. 付加価値税登録者に対し商品を購入する又はサービスを受ける費用として支払った同額の所得で、所得税を免除する権利を使用するものは、付加価値税を含めた商品又はサービスの価値を意味する。

例示
(1)ダムさんは、14,000バーツの価値、980バーツの付加価値税の商品を購入する。ダムさんは、前述の商品の購入費用14,980バーツの額をもって、所得税を免除する権利を使用する権利がある。
(2)
キアオさんは、20,000バーツの価値、1,400バーツの付加価値税のサービス料を支払う。キアオさんは、15,000バーツの額をもって、所得税を免除する権利を使用する権利がある。

3. 7.0%の率で付加価値税を納付する部分のみの商品又はサービスとしなければならない。0の率で付加価値税を納付する商品又はサービス、付加価値税の課税標準として合算する必要のない部分の商品又はサービス、及び付加価値税の免除を受ける商品又はサービスである場合には、所得税の免除を受けない。

例示
(1)
付加価値税を納付する缶詰の魚を購入する及び付加価値税の免除を受ける生の魚を購入することから税額票を受ける。この場合には、缶詰の魚を購入する費用のみの商品の購入費用をもって、所得税を免除することができる。
(2)
看護場所に関する法律に従った看護場所に対し顔の外科的処置をする費用及び胸の外科的処置をする費用の金銭を支払った。この場合は、付加価値税の免除を受けるサービスの提供であることを理由として、前述の看護場所に対し支払うサービス料をもって、所得税の免除を使用することはできない。
(3)
形を満たした様式の税額票を受取ることにより金の装飾品を購入する。この場合は、所得税の免除を受ける価値、すなわち、買戻しを受ける価格を控除した、加工料と合計した販売価格の差の部分、及び前述の差の部分から計算する付加価値税と合計する。例えば、形を満たした様式の税額票は、金の装飾品の販売価格9,000バーツ、加工料500バーツ、及び金の協会が公告した買戻しを受ける価格8,000バーツ(それは、付加価値税の課税標準の価値として合算していない)を明示する。それゆえ、この場合の所得税を免除する権利を使用する価格は、1,608バーツとなる(9,0005008,000  7.0%と合計する=1,608)

*「付加価値税の課税標準として合算する必要のない部分の商品又はサービス」とは、「国税法79条第3段落の課税標準の価値に含まれないもの」を意味すると思われる。

4.国内で使用するため商品を購入すること又は国内で使用するためのサービス行為であることのみでなければならない。もし外国で使用するため商品を購入すること又は外国で使用するサービスであるならば、所得税を免除する権利を受けない。

例示
(1)
国内で使用する自動車の修理費用を支払う。税を免除する権利を使用できる。
(2)
ヨーロッパへ行くパッケージツアーのサービス料を支払う。税を免除する権利を使用できない。

5.旅行サービス料又はホテルの宿泊料の金銭を支払うことから税額票があり、及び国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2557年の省令第305号に従って国内旅行を促進する措置に従った所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2558年の省令第310号に従って、その税額票に従ったサービス料の金額の全額を、所得税を免除する権利を使用する権利はない。

例示
2558
1225日から25581231日までの間に、国内の
旅行サービス料を支払い及び20,000バーツの額のサービス料を明示する税額票を受けた。この場合には、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2557年の省令第305号に従って、15,000バーツの額をもって、国内旅行を促進する措置に従った所得税を免除する権利を使用できる。残った部分5,000バーツの額は、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2558年の省令第310号に従って、所得税を免除する権利を使用できない。

6. 所得のある者は、1人のみの商品の購入者又はサービスを受ける者の名前を明示する、形を満たした様式の税額票を受取らなければならない。

例示
(1)
デェーングさんは、25581225日から25581231日までの間に、商品を購入し及び商品の購入者としてデェーングさんの名前を明示する税額票を受取る。デェーングさんは、その税額票に従った商品の購入費用をもって税を免除する権利を使用できる。
(2)
デェーングさん及びカーオさんは、商品の購入者又はサービスを受ける者としてデェーングさん及びカーオさんの両方の名前を明示する税額票を受取ったことにより、25581225日から25581231日までの間に、商品を購入した又はサービスを受けた。デェーングさん及びカーオさんの両方は、その税額票に従った商品の購入費用又はサービス料をもって税を免除する権利を使用する権利はない。

あまねく知らせるため解説を要請する。

 

48]国税局解説 生計を立てるための投資信託(RMF)における投資単位を購入すること及び長期の株式投資信託(LTF)における投資単位を購入すること(2559年1月11日)

国税局は、255872日付の所得税に関係する国税局長公告第257(長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する) 255872日付の所得税に関係する国税局長公告第258(生計を立てるための投資信託に対し投資単位を売戻すことを理由として受取る金銭又は利益について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する)、及び255872日付の所得税に関係する国税局長公告第259(生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税の免除のため、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することの基準、方法、及び条件を規定する)を発令したところに従って。
 法律に従って税務上の利益権を受けさせるため前述の投資信託の投資単位の購入費用を計算することにおける基礎について、RMF投資信託及びLTF投資信託における投資単位の購入に関係して理解を生じさせるため、国税局は、このように解説することを要請する。

1. RMFの投資単位及びLTFの投資単位を購入する所得のある者で、税務上の利益権を受けるものは、前述の3つの国税局長公告により補正された、25511224日付の所得税に関係する国税局長公告第169(長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する)25511224日付の所得税に関係する国税局長公告第170(生計を立てるための投資信託に対し投資単位を売戻すことを理由として受取る金銭又は利益について、所得税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する)、及び25511224日付の所得税に関係する国税局長公告第171(生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税の免除のため、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することの基準、方法、及び条件を規定する)に従って行わなければならない。

2. RMFの投資単位及びLTFの投資単位を購入することについては、前述の投資単位を購入する所得のある者は、このように、投資単位の購入費用の金銭をもって税務上の利益権を使用できる。

2.1 RMFの投資単位については、合計がその課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の15%を超えない額のある投資単位の購入費用について、税務上の利益権を受ける。このことは、その課税年について500,000バーツを超えない部分のみ。(所得のある者に、場合場合により、生計を立てる準備基金、公務員の退職一時金・退職年金基金、私立学校に関する法律に従った支援基金の加入金の支払い、又は年金様式の生命保険についての生命保険料の支払いがある場合には、RMFの投資単位の購入費用と合計したとき、合計が課税年ごとに500,000バーツを超えない税務上の利益権を使用できる。このことは、法律が規定する基準に従う。)

2.2 LTFの投資単位については、合計がその課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の15%を超えない額のある投資単位の購入費用について、税務上の利益権を受ける。このことは、その課税年について500,000バーツを超えない部分のみ。

 その課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得で、税務上の利益権を使用するためRMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算において基礎とするもの、すなわち、所得税を納付しなければならない課税すべき所得について、その所得が、その他の所得と合計して税を計算する必要はないことにより税を納付することを選択する権利があるか否かは問わない。 

例示1 2558年において、aさんは、10ヶ月の期間仕事をして2558111日に退職し(年齢45才、仕事の期間10)、このような所得を受取った。
(1)2558
年の課税年のすべての月給 2,400,000バーツ
(2)
雇用主が、退職によって一度に支払った所得 420,000バーツ(支払の際税を控除され及び国税法48(5)に従ってその他の所得から別々に分けて税を納付することを選択する権利がある。aさんは、ポーンゴードー91様式に従って年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいてその他の所得から別々に分けて税を納付することを選択する権利を使用することによる。)

  aさんは、このように、税務上の利益権を使用するため、2,820,000バーツ(2,400,000420,000)全額を含めた前述の受取る所得全部を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。
(a)423,000
バーツ(2,820,000×15%=423,000)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)423,000
バーツ(2,820,000×15%=423,000)の額のLTFの投資単位を購入できる。

例示2 2558年において、bさんは、このような所得を受取った。
(1)
弁護の雇入れを受けることからの報酬全部の金銭 4,000,000バーツ
(2)
利益の配当金 700,000バーツ(10%の率で支払の際税を控除された。タイ国内にいる者であるbさんは、税を控除されたところに従って10%の率で税を納付することを選択する権利を使用することにより、前述の利益の配当金を、国税法48(3)第2段落に従ってポーンゴードー90様式に従って年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいてその他の所得と合計して税を計算しないことによる。)
(3)
投資信託からの利益の分配 500,000バーツ(2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設置された投資信託である。及びbさんは、その所得の支払者が所得の10%の率で国税法50(2)に従って支払いの際税を控除するように認める。期限に達したとき、免除を受けて、前述の利益の分配を、所得税を納付するため合算する必要はないように項目を提出する。このことは、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受けることを申請しない又はその控除されている税金を税額控除申請しない場合のみ。このことは、2536年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第362号に従う。bさんは、前述の利益の分配を、ポーンゴードー90様式に従って年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいてその他の所得と合計して税を計算しない権利を使用していないことによる。)

  bさんは、このように、税務上の利益権を使用するため、5,200,000バーツ(4,000,000700,000500,000)全額を含めた前述の受取る所得全部を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。
(a)500,000
バーツ(5,200,000×15%=780,000 500,000バーツを超える。そこで、500,000バーツの権利を得る)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)500,000
バーツ(5,200,000×15%=780,000 500,000バーツを超える。そこで、500,000バーツの権利を得る)の額のLTFの投資単位を購入できる。

例示3 2558年において、cさんは、このような所得を受取った。
(1)
公園を整えることを受ける事業からの所得 2,000,000バーツ
(2)
利益の配当金 160,000バーツ(10%の率で支払の際税を控除された。前述の利益の配当金は、20%の率で法人所得税を納付する有限責任会社の利益から支払う、及びcさんは、前述の利益の配当金を、ポーンゴードー90様式に従って年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいてその他の所得と合計して税を計算することを選択したことによる。)
(3)a
商業銀行から受ける利息 900,000バーツ(15%の率で支払の際税を控除された及び税を控除されているところに従って15%の率で税を納付することを選択する権利のある所得である。国税法48(3)(a)に従ってポーンゴードー90様式に従って年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいてその他の所得と合算する必要はなくてもよいことによる。)

   Cさんは、このように、税務上の利益権を使用するため、3,100,000バーツ(2,000,000160,00040,000(利益の配当金の税額控除額=160,000×20/80)900,000((3)に従った銀行からの受取利息については、Cさんは、15%の率で税を納付することを選択する権利を使用するか否かは問わない)) 全額を含めた、利益の配当金の税額控除額も含めた前述の受取る所得全部を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。
(a)465,000
バーツ(3,100,000×15%=465,000)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)465,000
バーツ(3,100,000×15%=465,000)の額のLTFの投資単位を購入できる。

例示4 2558年において、61歳のdさんは、このような所得を受取った。
(1)
退職金  2,000,000バーツ
(2)LTF
の投資単位の販売からの利益 700,000バーツ(2509年の省令126号第2(67)に従って所得税の免除を受ける条件に従わず、LTFの投資単位を保有する。それゆえ、この額の所得について所得税の免除を受けない)

  dさんは、このように、税務上の利益権を使用するため、2,700,000バーツ(2,000,000700,000)の額の所得を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。
(a)405,000
バーツ(2,700,000×15%=405,000)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)405,000
バーツ(2,700,000×15%=405,000)の額のLTFの投資単位を購入できる。

3.所得のある者が、課税年において課税すべき所得を受取る、及びその課税すべき所得に、免除を受け所得税を納付する必要がないように規定する法律がある場合には、所得のある者は、税務上の利益権を使用するため、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として合計する権利はない。

 免除を受け所得税を納付する必要がない課税すべき所得、例えば、国税法42(1)-(16)(18)(19)(23)(24)及び(25)に従った課税すべき所得並びに2509年の省令126号第2(1)-(34)(36)-(42)(44)-(51)(56)-(58)(60)(62)-(65)(67)(69)(71)(73)-(75)(79)(80)(82)-(87)

例示5 2558年の課税年において、eさんは、このような所得を受取った。
(1)
家の賃貸からの所得  1,000,000バーツ
(2)
貯蓄銀行から、請求のために預ける種類の口座からの受取利息からの所得 2,000,000バーツ(国税法42(8)(a)に従って所得税の免除を受ける)
(3)
遺産である自動車の販売からの所得(国税法42(9)に従って所得税の免除を受ける)
(4)
政府の宝くじの賞金に当たったことからの所得(国税法42(11)に従って所得税の免除を受ける)

  eさんは、このように、税務上の利益権を使用するため、1,000,000バーツの額の所得を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。((2)に従った貯蓄銀行から請求のために預ける種類の口座からの受取利息からの所得、(3)に従った遺産である自動車の販売からの所得、及び(3)に従った政府の宝くじの賞金に当たったことからの所得は、所得税を納付する必要がない受取る課税すべき所得であることを理由として、いかにしても、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できない。)
(a)150,000
バーツ(1,000,000×15%=150,000)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)150,000
バーツ(1,000,000×15%=150,000)の額のLTFの投資単位を購入できる。

例示6 2558年の課税年において、fさんは、56歳である及び20年生計を立てる準備基金の会員であったことにより、退職した。前述の年においてこのような所得を受取ったことによる。
(1)
月給 360,000バーツ
(2)
労働保護に関する法律に従った補償費用の金銭 1,000,000バーツ(2509年の省令126号第2(51)に従って最終の300日仕事をすることの雇用費用又は雇用費用である月給を超えないが、300,000バーツを超えない部分の補償費用のみが、所得税の免除を受ける)
(3)
退職したとき生計を立てる準備基金からの金銭 2,000,000バーツ(fさんは、年齢が55歳より低くないとき退職する及び5年より少なくなく基金の会員である。fさんが受取る基金からの金銭は、2509年の省令126号第2(36)に従って所得税の免除を受ける条件に該当する。)

  fさんは、このように、税務上の利益権を使用するため、1,060,000バーツ(360,000(1,000,000300,000))の額の所得を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。(最終の300日仕事をすることの雇用費用又は雇用費用である月給を超えないが、300,000バーツを超えない部分の(2)に従った補償費用及び(3)に従った生計を立てる準備基金からの金銭は、所得税を納付する必要がない受取る課税すべき所得であることを理由として、いかにしても、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できない。)
(a)159,000
バーツ(1,060,000×15%=159,000)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)150,000
バーツ(1,060,000×15%=159,000)の額のLTFの投資単位を購入できる。

例示7 2558年において、gさんは、このような所得を受取った。
(1)
月給 1,080,000バーツ
(2)
コンサルタントであることからの報酬の金銭 300,000バーツ
(3)
投資促進を受けた会社から2520年の投資促進の勅命に従って所得税の免除を受ける利益の配当金 500,000バーツの額
(4)
投資信託の利益の分配金 100,000バーツ(2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設置された投資信託である及びgさんは、その所得の支払者が所得の10%の率で国税法50(2)に従って支払の際税を控除するように認める。項目の提出期限に達したとき、免除を受けて、所得税を納付するため前述の利益の分配金を合算する必要はないものとする。このことは、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。このことは、2536年の勅令第262号に従う。しかし、gさんは、前述の権利を使用しない。gさんは、前述の利益の分配金を、ポーンゴードー90様式に従って年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいてその他の所得と合算した。)

  g さんは、このように、税務上の利益権を使用するため、1,480,000バーツ(1,080,000300,000100,000)((3)に従った利益の配当金は、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できない)の額の所得を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。
(a)222,000
バーツ(1,480,000×15%=222,000)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)222,000
バーツ(1,480,000×15%=222,000)の額のLTFの投資単位を購入できる。

4. 所得のある者は、その課税年において個人所得税を納付しなければならない課税すべき所得を受取り、及び2で述べたところに従ってその所得をもって税務上の利益権を受けるRMFの投資単位及び又はLTFの投資単位を購入した、並びにその同一の課税年において、所得のある者は、2509年の省令126号第2(35)(43)(52)-(55)(59)(61)(66)(68)(70)(76)(77)及び(88)に従った場合のような支払った同額の所得について所得税を免除する法律がある場合の税務上の利益権を受けるようにするため、金銭の支払がある場合には、その所得のある者は、まだRMFの投資単位及びLTFの投資単位を購入し及び2で述べた金額に従って税務上の利益権を使用する権利がある。

例示8 2558年において、35歳のhさんは、2558年を通して720,000バーツの額の月給を受取った。前述の年において税務上の利益権を受ける30,000バーツの額の生命保険料を支払った、及び税務上の利益権を受ける家の購入のため100,000バーツの額の借入金利息を支払った。

hさんは、このように、税務上の利益権を使用するため、720,000バーツの額の所得を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。
(a)108,000
バーツ(720,000×15%=108,000)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)108,000
バーツ(720,000×15%=108,000)の額のLTFの投資単位を購入できる。

このことは、30,000バーツの額の生命保険料を支払う場合には、所得のある者は、国税法47(1)(d)に従って10,000バーツの税を軽減する権利があり及びさらに支払う20,000バーツの部分は、2509年の省令126号第2(61)に従って支払う同額の所得について、所得税を免除する権利を受ける。及び居住場所を購入するため100,000バーツの額の借入利息の金銭を支払う場合には、それは、所得のある者が、国税法47(1)(h)に従って10,000バーツの税を軽減する権利があり及びさらに支払う90,000バーツの部分は、2509年の省令126号第2(52)(53)及び(59)に従って支払った同額の所得90,000バーツについて、所得税を免除する権利を得る。合計して130,000バーツ(30,000100,000)の税務上の利益権を使用する。それは、いかにしても、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用する所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得額に効力はない。

5. 所得のある者は、その課税年において個人所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得があり、及び2で述べたところに従ってその所得をもって税務上の利益権を受けるRMFの投資単位及び又はLTFの投資単位を購入した、並びにその同一の課税年において、所得のある者は、法律が規定した基準(所得のある者が65歳より低くない年齢がある又は身体障害者である場合)に従って、課税年において、190,000バーツを超えない部分のみ、受取る所得について、個人所得税を免除する権利を受ける場合には、前述の税務上の利益権については、所得のある者に、多くの種類の課税すべき所得がある場合において、いずれの種類の課税すべき所得からもどれだけかの額を控除することもできることにより、個人所得税の項目を示す様式の提出期間内に課税年の課税すべき所得から控除しなければならない。しかし、合計したとき、190,000バーツを超えないとしなければならない。このことは、2509年の省令126号第2(72)及び(81)に従う。その所得のある者は、まだ2で述べた金額に従って税務上の利益権を受けるRMFの投資単位及びLTFの投資単位を購入する権利がある。

例示9 2558年において、所得のある者であるiさんは、満65歳であり、3000,000バーツの年金を受取る。iさんは、このように、税務上の利益権を使用するため、3000,000バーツの額の年金を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。
(a)45,000
バーツ(300,000×15%=45,000)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)45,000
バーツ(300,000×15%=45,000)の額のLTFの投資単位を購入できる。

このことは、ポーンゴードー91様式に従って2558年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、もしiさんが、タイ国にいる者であり、及び65歳より低くない年齢があることを理由として、190,000バーツの額の所得について個人所得税を免除する権利を使用することにより、個人所得税を免除する権利を使用する意図があるならば、いかにしても、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用することに効力はないことにより、ポーンゴードー91様式に従って個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、年金から控除できる権利がある。

例示10 2558年において、所得のある者であるjさんは、66歳の年齢があり、このような所得を受取った。
(1)
年金 400,000バーツ
(2)
仲介人費用の金銭 10,000,000バーツ
(3)
家の賃借料の金銭 240,000バーツ

jさんは、このように、税務上の利益権を使用するため、10,640,000バーツ(400,00010,000,000240,000)全部の課税すべき所得を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。
(a)500,000
バーツ(10,640,000×15%=1,596,000 500,000を超える それゆえ500,000の権利を得る)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)500,000
バーツ(10,640,000×15%=1,596,000 500,000を超える それゆえ500,000の権利を得る)の額のLTFの投資単位を購入できる。

 このことは、ポーンゴードー90様式に従って2558年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、もしjさんが、タイ国にいる者であり、及び190,000バーツの額の所得について個人所得税を免除する権利を使用することにより、個人所得税を免除する権利を使用する意図があるならば、jさんは、種類ごとの所得からどれだけかの額を控除することもできることにより、(1)(2)及び(3)に従ったいずれか一の種類又は多くの種類の所得から控除する権利がある。しかし、合計が、190,000バーツを超えないとしなければならない。いかにしても、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用することに効力はないことによる。

例示11 2558年において、所得のある者であるkさんは、身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者であり、60歳の年齢があり、このような所得を受取った。
(1)
権利費用の金銭を受取る 500,000バーツ
(2)
証券取引所外で株式を販売することからの利益 500,000バーツ

kさんは、このように、税務上の利益権を使用するため、1,000,000バーツ(500,000500,000)全部の課税すべき所得を、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入計算における基礎として使用できる。
(a)150,000
バーツ(1,000,000×15%=150,000)の額のRMFの投資単位を購入できる。
(b)150,000
バーツ(1,000,000×15%=150,000)の額のLTFの投資単位を購入できる。

このことは、ポーンゴードー90様式に従って2558年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、もしkさんが、タイ国にいる者であり、及び190,000バーツの額の所得について個人所得税を免除する権利を受ける身体障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った身体障害者個人証のある身体障害者であることを理由として、個人所得税を免除する権利を使用する意図があるならば、kさんは、種類ごとの所得からどれだけかの額を控除することもできることにより、(1)及び(2)に従ったいずれか一の種類又は多くの種類の所得から控除する権利がある。しかし、合計が、190,000バーツを超えないとしなければならない。

6. RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入費用について、税務上の利益権を使用することは、所得のある者は、法律が規定した基準に従って、RMFの投資単位及びLTFの投資単位の購入費用として支払う同額の所得について個人所得税を免除する権利を受ける。この所得税の免除を受けることにおいて、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従って控除してしまったとき、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算することによる。

 あまねく知らせるように解説を通知し及び公告することを要請する。

 

手控え
ゴーング・トゥンは基金、ゴーング・トゥン・ルアムは投資信託と訳している。ここでは、ゴーング・トゥンは内容から見て投資信託と訳している。 
1
の前述の 必ずしもすぐ前の言葉ではない。内容を読まないと。

 

49]国税局解説 リース様式の資産の賃貸契約の場合、支払の際所得税を控除すること(2559年5月31日)

国税局は、255961日以後課税すべき所得を支払うことについて適用するものとすることにより、2552106日付の国税局命令トーポー176/2552(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者が支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)により補正された2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者が支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)の第6項の第2段落及び第3段落の内容を廃止するものとする、2559510日付の国税局命令トーポー259/2559(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者が支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)を発令したところに従って。

 国税局は、255961日以後、リース様式の資産の賃貸契約に従った資産の賃貸を理由として得る賃借料又はその他の利益の支払者である会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人は、2528926日付の国税局命令トーポー4/2528(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者が支払の際所得税を控除する義務があるように命令する)の第6項に従って、5%の率で支払う所得から支払の際所得税を控除しなければならないことを解説することを要請する。

 あまねく知らせるように解説を通知し及び公告することを要請する。

 

50]国税局解説 印紙税 いくつかの性質の文書について印紙税費用の還付申請書を提出する期限を延長する場合(2559年7月25日)

 国税局に、1,000,000バーツ以上の賃借料のある印紙税率表の文書1の性質に従った土地・家屋・その他の建築物又は水上浮屋の賃借文書及び1,000,000バーツ以上の雇う金銭のある印紙税率表の文書4の性質に従った物を作ることを雇う文書で、255845日以後作成するものについては、税を納付する義務のある者は、税印を貼ることの代わりに現金で税を支払わなければならない文書とするように規定することにより、2538122日付の印紙税に関係する国税局長公告第37(いくつかの性質の文書について税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する)の第2(1)及び第2(3)を補正する25571229日付の印紙税に関係する国税局長公告第54号があったところに従って、しかし、いくらかの部分の税を納付する義務のある者は、前述の文書について印紙税を納付する基準、方法、及び条件を変更したこと知らない。それゆえ、文書の上に印を貼る方法により税を支払っており、税を納付する義務のある者が、現金で税を支払わなければならないようにする原因である。及び税を納付する義務のある者は、その税を納付した日から数えて6月の期限内に間に合って、前述の文書の上に印を貼る方法により支払っている印紙税費用の還付申請書を提出することはできない。

 国税局は、次のことを解説することを要請する。財務大臣は、国税法38に従った権限を根拠として、1,000,000バーツ以上の賃借料のある印紙税率表の文書1の性質に従った土地・家屋・その他の建築物又は水上浮屋の賃借文書及び1,000,000バーツ以上の雇う金銭のある印紙税率表の文書4の性質に従った物を作ることを雇う文書で、255845日から2559131日までに作成したものの上に印を貼る方法により、税を納付する義務のある者が支払っている印紙税費用の還付申請書を提出する期限を、2559731日以内に延長するように原則として承認する。前述の印紙税費用の還付申請書を提出することの終了の日が公務の休日と一致する場合には、翌業務日以内に提出できるものとする。税を納付する義務のある者は、印紙税に関係する国税局長公告第54号により補正された印紙税に関係する国税局長公告第37号に従って、前述の文書をもって正しく現金で税を支払ったという条件があることによる。

 あまねく知らせるため解説することを要請する。

コメント
「その税を納付した日から数えて6月の期限内に間に合って、前述の文書の上に印を貼る方法により支払っている印紙税費用の還付申請書を提出することはできない」国税法122条に従って過納金の還付申請期限は、6月以内。

 

 

 

 

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