解 説 5

2009年2月20日

更新2009年10月20日

21]国税局解説 国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることのため支払った所得について、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社に対し、法人所得税を免除すること (2550年4月25日) 

 254911日に又は後に開始する会計期間から数えて、5会計期間内に支払った所得について、所得税を免除するため、2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号及び2549915日付の所得税に関係する国税局長公告第156(国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることのため支払った所得について、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社に対し、法人所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)に結合する国税局解説の発行が国税局にあったところに従って。

 前述の2つの法律に従って、あまねく理解することとして、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、投資すること、又は資産を補充する、交換する、展開する、もしくはよくすることのため支払った所得について、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社に対し、法人所得税の免除を与えるため、国税局は、2549102日付の国税局解説(国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることのため支払った所得について、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社に対し、法人所得税を免除すること)を廃止することを要請し、及びこのように解説することを要請する。

.前述の勅令に従って税務上の利益権を受ける者、すなわち、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社

.前述の勅令に従って税務上の利益権を受ける者は、業務の基準事業を行うことに関係する資産において、会社の投資計画の作成がなければならない。国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、新たな資産において投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることであることは言うまでもない。2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号が適用される効果のある日である2549714日以後、5百万バーツ以上の価値のある計画として作成した計画でなければならないことによる。

 「業務の基準事業」とは、業務が通常として行われる、製品の製造、商品の販売、又はサービスの提供と直接関係する事業を意味する。例えば、商業銀行業務を行う会社は、銀行の新たな支店を開設するため、備品の種類の資産において、会社の投資計画を作成した。直接銀行と話し合う顧客サービスの提供のための業務を行うことにおいて使用するため、会社が取得した備品の種類の資産は、業務の基準事業として行うことに関係する資産としての性質に該当するとみなす。
 投資計画が、業務が通常として行われる、製品の製造、商品の販売、又はサービスの提供と直接関係しない場合には、当然、業務の基準事業における投資計画ではない。それは、2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号に従って税務上の利益権を受けない。例えば、会計部門、人事部門、管理部門、従業員の福利部門など。、

.前述の勅令に従って税務上の利益権を受ける所得、すなわち、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、新たな資産において投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることのため支払った所得で、計画に従った資産の取得のため支払った所得でなければならない、及び5百万バーツ以上の価値のある計画として作成した計画の価値である支払った所得でなければならない。その計画の価値、すなわち、この次のような資産の価値による。

(1)業務の基準事業を行うことにおいて使用するすべての機械、構成部品、器具、工具、道具、装飾品、及び備品。

(2)コンピュータプログラムの開発又はコンピュータプログラムの購入又はコンピュータプログラムの著作権の購入をして、会社の業務の基準事業に使用することによるコンピュータプログラム。

(3)王国内で車両運搬具に関する法律に従って登録する車両運搬具。業務の基準事業を行うことにおいて使用するが、物品税率表に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車で、業務の基準事業である賃貸のための取得ではないものを含めない。

 上記に述べたところに従った資産の価値、すなわち、その資産が目的に従って使用できる日に達するまで、資産を取得するための原価の価値。例えば、会社は、5百万バーツの価格の機械の価値で、機械において投資計画を作成した、及び機械は、目的に従って機械を使用できるようにするため、200,000バーツの価格の設置費用の価値で、専門家を使って設置しなければならない。それゆえ、その資産が目的に従って使用できる日に達するまで、資産を取得するための原価の価値、すなわち、5百万バーツの価格の機械の価値は、200,000バーツの価格の設置費用の価値と合計し、合計は、5,200,000バーツとなる。

.前述の3に従って資産の価値が計画の価値として合計できる資産は、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)前に仕事に使用したことがないとしなければならない。

(2)国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できなければならない、並びに254911日に又は後に開始する会計期間以後から数えて5会計期間内にその資産を取得し、及び目的に従って使用できる用意のある状態になければならない。

例示
(1)
会社は11日に開始する会計期間がある。10百万バーツの価格の機械の価値で、機械において投資計画を作成した。会社は、25501231日に2百万バーツの機械の手付金を支払ったが、254911日に開始する会計期間から数えて5会計期間を超える25541231日に機械の引渡しを受けた。会社は、当然、25501231日に支払った2百万バーツの機械の手付金及び会社が前述の機械の引渡しを受けた日に支払った8百万バーツの残りの部分の機械の価値について、2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号に従って税務上の利益権を受けない。

(2)会社は11日に開始する会計期間がある。 5百万バーツの価格の機械及び3百万バーツの価格の機械の付属部品の価値で、機械及び付随部品において投資計画を作成した。機械は、254911日に開始する会計期間から数えて5会計期間の期限内に取得したが、機械の付属部品は、254911日に開始する会計期間から数えて5会計期間の期限後に取得した。会社は、当然、5百万バーツの機械の価値及び3百万バーツの機械の付属部品の価値について、2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号に従って税務上の利益権を受けない。

(3)資産が目的に従って使用できる用意のある状態にある日から数えて3年より少なくない期間、その資産の減耗償却費及び減価償却費を控除しなければならない。例えば、会社は、10百万バーツの価格の機械の価値で、機械において投資計画を作成し、及び機械は、25501231日に目的に従って使用できる。会社は、25501231日以後から数えて、3年より少なくない期間、前述の機械の減耗償却費及び減価償却費を控除しなければならない。

(4)王国内になければならないが、王国内で車両運搬具に関する法律に従って登録しなければならない資産である車両運搬具の種類の資産の場合を含まない。

(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進を受ける業務で、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける収入を生じさせるものにおいて、使用しないとしなければならない。

(6)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の意味に従って発令された勅令に従って、法人所得税の免除を受ける収入を生じさせる業務において、使用しないとしなければならない。

(7)この次のような場合における資産で、その資産と関係する税務上の利益権を受けるものではないとしなければならない。

 a.2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号に従って、テクノロジーの研究及び開発の促進措置に従って税務上の利益権を使用する、テクノロジーの研究及び開発のため雇う費用として支払った支出から生ずる資産。

 b.2539年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第299号に従って、商船業務を促進するための税の措置に従って税務上の利益権を使用する、購入して古い船を取替える新しい船。

 c.2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第436号に従って、エネルギーを使用する効率の増加を支援するための税の措置に従って税務上の利益権を使用する、購入して元の器具を取替えるエネルギーを節約する器具。

 d.2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号に従って、新たな機械を購入して取替えるため古い機械を販売する措置に従って税務上の利益権を使用する、業務を行うことにおいて使用する古い機械を取替える業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産。

.3に従って支払った所得について法人所得税を免除する権利を使用することについては、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社は、3に従った計画の価値である及び実際支払った所得である、支払った所得の25%の額で、法人所得税を免除する権利を受けるものとする。証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社が、いずれかの会計期間において前述の所得を支払ったことにより、その会計期間において所得税を免除する権利があるものとし、及びその会計期間において支払った金銭の支払の証拠がなければならない。

 あまねく知らせるため、解説することを要請する。

コメント
「支払った所得」は、「支払った金銭」と読み替えるとわかりやすいと思う。

 

22]国税局解説 新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を免除すること (2549年10月2日)

 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号及び2549915日付の所得税に関係する国税局長公告第157(新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)があったところに従って。
 あまねく理解するところとして、前述の2つの法律に従って、新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を免除すること与えるため、国税局は、このように解説することを要請する。

.新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産を販売することから受取った所得で、法人所得税の免除を受けるものは、新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産を販売することから受取った所得でなければならない。このことは、このような基準に従って、254911日以後、25531231日までの間に行った販売のみ。

(1)販売する古い機械の種類の資産は、前述の機械の種類の資産が使用できるか否かは問わず、業務を行うことにおいて使用した機械の種類の資産でなければならない。

(2)購入して取替える新たな機械の種類の資産は、前述の新たな機械の種類の資産が、同様な機械の商標又は特質があるか否かは問わず、販売する古い機械の種類の資産と同一種類の資産でなければならない。

(3)購入して取替える新たな機械の種類の資産は、製造もしくはサービスの提供力を向上するため、又は製造もしくはサービスの提供における効率を向上するための目的がなければならない。高い製造力のある、時代に即したテクノロジーのある、又はエネルギーの浪費を減らすなど。

(4)購入して取替える新たな機械の種類の資産は、前に仕事に使用したことがない機械でなければならない、すなわち、新たな機械、新たに作り上げた機械。

(5)会社もしくは法人格のある組合が、新たな機械を購入して取替える前に、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売する場合において、その会社もしくは法人格のある組合は、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売した日から数えて1年を超えない期間内に、新たな機械を購入して取替えなければならない、又は会社もしくは法人格のある組合が、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売する前に、新たな機械を購入して取替える場合において、その会社もしくは法人格のある組合は、新たな機械を購入して取替えた日から数えて1年を超えない期間内に、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売しなければならない。

.新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用している機械の種類の資産を販売することから受取る所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を免除する場合には、その資産と関係する税務上の利益権を受けるこの次のような場合における資産でないとしなければならない。

(1)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける収入を生じさせる投資促進を受ける業務において使用する資産。

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の意味に従って発令された勅令に従って、法人所得税の免除を受ける収入を生じさせる業務において使用する資産。

(3)2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号に従って、テクノロジーの研究及び開発の促進措置に従って税務上の利益権を使用する、テクノロジーの研究及び開発のため雇う費用として支払った支出から生ずる資産。 

(4)2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第436号に従って、エネルギーを使用する効率の増加を支援するための税の措置に従って税務上の利益権を使用する、購入して元の器具を取替えるエネルギーを節約する器具。

 あまねく知らせるため、解説することを要請する。

コメント
2549
915日付の所得税に関係する国税局長公告第157(2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3条(1)の意味に従って、税務上の利益権を使用する、資産の価値が計画の価値として含まれている計画に従って取得する資産)第5項eは、2550425日に追加されているが、この解説は、追加前に書かれているので、2(5)として追加する必要があると思う。
「第5項e.2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3条(1)の意味に従って、税務上の利益権を使用する、資産の価値が計画の価値として含まれている計画に従って取得する資産」 

 

23]国税局解説 国税法を修正して調整する(2542年1月6日)

 25411231日の第115巻、102a部の官報で公告した2541年の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号も含めて、2541年の国税法を補正する勅命第33号及び2541年の国税法を補正する勅命第34号により、国税法を修正して調整し、それは、今回における修正・変更が一般に理解するところとするため、いくつかの場合国税法に従って税を納付することに関係する規定を変更する効力があるところに従って、国税局は、この次のように、いろいろな要点における詳細を理解することを要請する。

.付加価値税

1.1 税の徴収において相互基準を使用して行う本来(すなわち、タイの法律に従って設立された法人である行為者により行う航空機又は外航船による国際間の運送サービスの提供業務について、付加価値税を計算することにおいて0%の税率を使用するものとし、並びに外国の法律に従って設立された法人である行為者により行うサービスの提供の場合について、0%の率で納付するものとする。その国が、タイの法律に従って設立された法人である行為者により行う前述のサービスの提供について、0%の税率を使用しているか、又は同じ場合のみ。)から、国際間の運送業務を行うことからの付加価値税の納付に関係する規定を調整する。一般の国際間の運送業務については、0%の率で付加価値税を徴収するように修正して調整した。タイの法律に従って設立された又は外国の法律に従って設立されたかは問わず、法人である行為者により行う航空機又は外航船による国際間の運送業務を行うことは、0%の率で付加価値税を納付するように規定することによる。
 この部分において修正し調整することは、付加価値税が、王国内に入国して業務を行う国際間の運送を行う者の間のサービスの競争において中立である及び公平が生じるようにする、終始、他の商い相手の国の処理方法に追随しなければならないこと、特に、運送を行う者の代理人が、多くの会社に対し、代理人として受けるであろう海上の国際間の運送から生じた複雑な問題を減すため、並びに将来生じるであろう世界の商いの舞台において反する、それは、その他の外国に対し行わなければならないサービスの商いに関する合意項目(GATS)に対し反するであろう問題を減らすことも含めて、タイ国がこの地方における運輸の中央センターとなるように促進するための目的がある。
 前述の場合における国税法の補正は、254211日以後適用する効力がある。

1.2 王国外へ輸出する旅行者で、王国外へ輸出するため登録者から商品を購入したものが、徴収されている付加価値税を還付申請できるように、基準、方法、及び条件を規定する権限が国税局長にあるようにする規定を増やした。
 この部分において付加価値税の制度を調整することは、タイ国の旅行を促進するための目的がある。及び旅行者が、タイ国の商品の購入において金銭を支払うようにするため。
 前述の場合における国税法の補正は、254211日以後適用する効力がある。

1.3 損害保険に関する法律に従って損害保険を引受けることは、特定事業税を納付しなければならない強制下にない業務を行うこととするように規定することにより、損害保険に関する法律に従って損害保険を引受けることの納税に関係する規定を調整した。
 この部分において修正し調整することは、損害保険を引受けることが、付加価値税を納付しなければならない強制下にある一つの種類のサービスの提供業務を行うことであり、付加価値税制度に該当するように事業の種類をさらに増やすことである。この種類の業務を行うことに対し及び長期における税の徴収に対し、よい効果となる。
 前述の場合における国税法の補正は、254211日以後適用する効力がある。

.特定事業税

 商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売の場合における納税義務のある者は、翌月の15日以内に、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売からの特定事業税の項目を示す様式を提出し及び支払わなければならないように規定した本来から、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売の場合、特定事業税を納付することに関係する規定を調整した。多額の税を支払わない脱税があることが明らかであり、特定事業税を納付する義務のある者は、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務で、権利及び法律行為を登記しなければならないもののみについて、権利及び法律行為の登記において税の項目を示す様式を提出し及び支払うように修正し調整した、並びに土地局が、国税局のため、この場合において特定事業税を徴収する者となるように規定した。
 前述の場合における国税法の補正は、2542131日以後適用する効力がある。
 土地局が、国税局のため、この場合において特定事業税を徴収するように規定した国税法の補正に一致させるため、さらに明確にするように、どの場合が、特定事業税を納付しなければならない商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売の場合であるかということを審査することについて、基準、方法、及び条件を適切に調整する。土地法に従って権利及び法律行為を登記する義務のある者である係官が、国税局のため、特定事業税を徴収することにおいて義務を行うことができ、さらに便宜にする。並びにこのような重要内容があることにより2541年の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号を制定することにより、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売とみなさない場合の免除項目を適切に増やした。
 不動産の販売でこの次のような権利及び法律行為を登記しなければならないもののみが、国税法第91/2(6)の意味に従って特定事業税を支払わなければならない商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売である。

 (1)土地の分譲の管理に関する法律に従って、土地の分譲を行うように許可を受けた者の不動産の販売

 (2)コンドミニアムに関する法律に従って、コンドミニアムの登記を申請する者である行為者の区分所有できる部屋の販売

 (3)販売するため建設した建物である不動産の販売。前述の建物の設置場所である土地の販売を含める。

 (4) (1)(2)又は(3)に従った性質に該当しない不動産の販売。道路もしくはその他の公共事業物を作った、又は前述の物があるように整える確約を与えることにより、分けて販売する又は販売のため分けておく場合のみ。

 (5)業務を行うことにおいて販売者が持っている不動産の販売。国税法第77/1条に従った法人のもののみ。

 (6) (1)(2)(3)(4)又は(5)に従った性質に該当しない不動産の販売で、その不動産を取得した日から数えて5年以内に行ったもの。ただし、次を除く。

a.不動産の返還に関する法律に従って販売すること又は返還を受けること。

b.遺産により取得した不動産の販売。

c.居住する場所として使用する不動産の販売。それは、その不動産を取得した日から数えて1年より少なくない期間、販売者が国民登録に関する法律に従って家の登記簿に名前のある重要な場所である。
 cに従った土地及び建物又は構築物が同時にではなく取得した場合、 (6)の意味に従った5年の期限は、後で取得した土地又は建物又は構築物の取得期間に従って認める。

d.法律に適合する自分の子に対し、対価なしに不動産における所有権又は占有権を移転すること。しかし、養子は含まない。

e.遺産の不動産における所有権又は占有権を、法律による相続人又は法律による相続人である遺言を受けた者に対し移転すること。

f.対価なしに行政機関又は国税法第2条に従った政府機関に対し不動産における所有権又は占有権を移転すること。

g.対価なしに行政機関又は国税法第2条に従った政府機関と不動産における所有権又は占有権を交換。その行政機関又は政府機関が、その交換不動産を除く他、その他の対価の支払いがない場合のみ。

 前述の場合における勅令の補正は、254211日以後適用する効力がある。
 もし疑問項目又はいずれかの点を補足する解説を受ける意図があるならば、王国中の国税局のどの事務所でも連絡して尋ねてください。国税局は、いつも、みなさんにサービスの提供をする用意がある。

 一般にわかるように解説を要請する。

 

24]国税局解説 個人所得税の免除(2551年8月13日)

 2551年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第470号は、今回における個人所得税の免除が一般に理解するところとなるようにするため、2551年以後に生じる純所得について、国税法48(1)に従って所得税を計算することからの純所得についてのその課税年において最初の150,000バーツを超えない部分のみ、個人所得税を免除するところに従って、国税局は、この次のように、重要内容において解説を要請する。

.法律が規定しているところに従って経費及びいろいろな軽減費用を控除した後の純所得について、法律が規定しているところに従って経費及びいろいろな軽減費用を控除した後の純所得について個人所得税を計算することにおいて、元のその課税年について最初の150,000バーツを超えない部分のみ、個人所得税を免除する方法により個人所得税の負担を減らす。所得のある者は、前述の純所得を、所得税率表に従って税を計算する。100,000バーツを超えない部分の純所得については、5%の率で税を納付し、5,000バーツと同額の金銭として計算される。及び100,000バーツを超えるが500,000バーツを超えない部分の純所得については、10%の率で税を納付し、40,000バーツと同額の金銭として計算される。しかし、この勅令は、最初の150,000バーツを超えない部分の純所得について、所得税を免除するとき、それゆえ、個人所得税を計算することにおいて、150,000バーツを超えない純所得のある者について、免除を受け個人所得税を納付する必要はない。及び150,000バーツを超える純所得のある者について、150,000バーツを超えない部分のみの純所得をもって個人所得税率表に従って計算しなければならない。

タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法65条の2(2)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

.法律の適用日については、この勅令に従って個人所得税を免除することは、255111日から受取る2551年以後の所得について適用する効力がある、及びこの勅令は、2551329日に発令して適用することを理由として、25513月以後に受取る所得について、支払いの際控除する所得税を計算するように効力がある。所得の支払者は、新たな法律の基準に従って、2551年を通して納付しなければならないとすべき税を計算し、納入する税を控除するものとすることにより、調整して支払いの際所得税を控除する権利がある。残りの税額は、2551年に受取る課税すべき所得について所得税の還付申請における負担とさせないため、2551年の残りの月について、等分し及び納入するものとする。

コメント
@「この勅令は、2551329日に発令して」となっているが、2551328日ではないのか。勅令の発令日の考え方は、私の考え方とは違うのかもしれない。

A「タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第25(10)号により補正された国税法65条の2(2)(3条(1))の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った」は、なんのためにあるのか、間違ってもいるし。ない方がよいと思う。(国税局ホームページよりダウンロード)

 

25]国税局解説 国税法48(2)に従って個人所得税を免除すること(2552年5月26日)

2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第480号は、所得のある者は国税法48(2)に従って納付しなければならない税についてその課税年において5,000バーツを超えない額の全部を納付しなければならない税がある場合のみ、個人所得税を免除するが、所得のある者は、まだ続けて、今回における個人所得税の免除が一般に理解するところとなるようにするため、255111日以後受取る課税すべき所得について、国税法48(1)に従って課税すべき所得について税を計算し及び納付することにおいて義務があるところに従って、国税局は、この次のように、重要内容において解説を要請する。

60,000バーツ以上の国税法40(2)から(8)までに従った課税すべき所得のある者について個人所得税を計算することにおいて、国税法48(1)に従って税を計算しなければならない(法律が規定しているところに従って経費及びいろいろな軽減費用を控除した後の純所得に、所得税率表に従った税率を乗じる)ことを除く他、所得のある者は、前述の国税法40(2)から(8)までに従った課税すべき所得をもって、0.5%の税率を乗じることにより、国税法48(2)に従って税を計算しなければならない。もし国税法48(1)に従って計算できる税額より多く納付しなければならない税額がある、及び全額5,000バーツを超えないならば、前述の所得のある者は、国税法48(2)に従って納付しなければならない税について個人所得税の免除を受けるが、まだ続けて、国税法48(1)に従って計算できる額に従って税を納付しなければならない義務がある。

例示

.国税法48(2)に従って計算できる税は全額5,000バーツを超えない及び国税法48(1)に従って計算できる税はない場合

2552年の課税年において、aさんは、国税法40(8)に従った課税すべき所得である物を販売することからの所得、全額800,000バーツのある者である。

国税法48(1)に従って計算
課税すべき所得            800,000バーツ
80
%の率で費用一切込みの経費を控除  640,000バーツ
所得のある者について軽減を控除    30,000バーツ
残りの純所得             130,000バーツ
最初の150,000バーツの純所得を控除(税の免除を受ける) 150,000バーツ
残りの税を納付しなければならない純所得    −バーツ
納付しなければならない税額がある(10
%の率で) −バーツ

国税法48(2)に従って計算
課税すべき所得            800,000バーツ
0.5
%の税率を乗じ、納付しなければならない税額として計算 4,000バーツ

それゆえ、2552年の課税年において、aさんは、国税法48(2)に従って計算できる税の免除を受ける、及び国税法48(1)に従って計算できる税はない。そこで、いかにしても個人所得税を納付する必要はない。

.国税法48(2)に従って計算できる税は全額5,000バーツを超えない及び国税法48(1)に従って計算できる税より多い場合

2552年の課税年において、bさんは、国税法40(8)に従った課税すべき所得である物を販売することからの所得、全額1,000,000バーツのある者である。

国税法48(1)に従って計算
課税すべき所得           1,000,000バーツ
80
%の率で費用一切込みの経費を控除  800,000バーツ
所得のある者について軽減を控除    30,000バーツ
残りの純所得             170,000バーツ
最初の150,000バーツの純所得を控除(税の免除を受ける) 150,000バーツ
残りの税を納付しなければならない純所得      20,000バーツ
納付しなければならない税額がある(10
%の率で)   2,000バーツ

国税法48(2)に従って計算
課税すべき所得               1,000,000バーツ
0.5
%の税率を乗じ、納付しなければならない税額として計算 5,000バーツ

それゆえ、2552年の課税年において、bさんは、国税法48(1)に従って計算できる2,000バーツの額の税を納付しなければならない。

.国税法48(2)に従って計算できる税は全額5,000バーツを超える及び国税法48(1)に従って計算できる税より多い場合

2552年の課税年において、cさんは、国税法40(8)に従った課税すべき所得である物を販売することからの所得、全額1,100,000バーツのある者である。

国税法48(1)に従って計算
課税すべき所得           1,100,000バーツ
80
%の率で費用一切込みの経費を控除 880,000バーツ
所得のある者について軽減を控除    30,000バーツ
残りの純所得             190,000バーツ
最初の150,000バーツの純所得を控除(税の免除を受ける) 150,000バーツ
残りの税を納付しなければならない純所得        40,000バーツ
納付しなければならない税額がある(10
%の率で)     4,000バーツ

国税法48(2)に従って計算
課税すべき所得           1,100,000バーツ
0.5
%の税率を乗じ、納付しなければならない税額として計算 5,500バーツ

それゆえ、2552年の課税年において、cさんは、国税法48(1)に従って計算できる5,500バーツの額の税を納付しなければならない。

 一般にわかるため解説を要請する

 

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